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交通事故損害賠償請求訴訟を進めることはできるのか。
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先日、交通事故に遭い、交通事故損害賠償請求について質問がある。交通事故によって車の破損がひどい。ところが、事故を起こした相手方の対応が芳しくない。処理もきちんとしてくれなさそうで、いっそ交通事故訴訟を進めたいのだが、これは交通事故損害賠償の請求は可能なのか。交通事故訴訟の処理に長けた弁護士の回答をお願いしたい。
交通事故損害賠償
交通事故訴訟
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著者: パク・ドンイル
交通事故によって被害を受けた場合は、直ちに交通事故損害賠償請求訴訟を進めるとよい。相手方が積極的に対応しない場合には、交通事故訴訟弁護士の助力を受けることが望ましい。
交通事故によって車両が破損した場合、これは対物損害であり、事故を起こした運転者は、訴訟が提起されれば民法第750条に基づき不法行為による損害賠償責任を負う。
対物損害賠償とは、交通事故によって被害者の財産(物)に生じた損害を補償することを意味する。
ここには車両の修理費だけでなく、事故によって壊れた個人の所持品も含まれ得る。
交通事故訴訟で最も多く生じる争いは、まさに補償金額である。
交通事故訴訟の経験が豊富な専門弁護士の助力を受け、対物賠償に関して交通事故損害賠償請求を進める場合、車両の減価損失(格落ち損害)の賠償の可否をめぐる争いや、車両修理費の請求など、質問者を支援している。
当事務所は、損害賠償専門弁護士が交通事故損害賠償請求訴訟の豊富な経験に基づき、依頼人を支援している。
質問者の権利を保護し、被害に対する損害賠償を適切に受けたい場合は、専門弁護士の助力を得て対応を進めることを勧める。

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