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国際離婚弁護士に伺いたいが、外国人の配偶者と離婚するにはどの国の法に従うのだろうか。
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私は外国人の夫と1年ほど一緒に暮らしたが、性格があまりに合わず離婚を進めようとしている。 ところが、相手が外国人であるため、離婚をする場合どの国の法に従うべきか気になる。 もし離婚を進めることになれば、どの国の法に従うのだろうか。国際離婚弁護士がいれば教えてほしい。
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の国際離婚弁護士である。
もし夫婦の一方が大韓民国に常居所を有する大韓民国の国民である場合、離婚は大韓民国の法に従うことになる。
離婚に関する法的基準は、さまざまな要素によって異なる。
主に夫婦の国籍、居住地、そして夫婦と最も密接な関連のある国の法に従うことになる。
分かりやすく言えば、離婚を進める際に適用される法は次のような順序で決定される。
第一に、夫婦の同一の本国法である。
二人が同一の国の国籍を有している場合、その国の法が適用され得る。
第二に、夫婦の同一の常居所地法である。
主に居住している国の法が離婚の際に適用され得る。
最後に、夫婦と最も密接な関連のある地の法である。
夫婦の関係や状況を総合的に考慮し、より密接な関係のある国の法が適用され得る。
ただし、詳しい事項は国際離婚弁護士と相談を行い、正確な法的手続きと適用される法を確認することが望ましい。

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