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法律FAQ

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Q

家庭内暴力離婚を進行中ですが、協議離婚時の熟慮期間を減らしたり免除される方法はありますか?

法律FAQ閲覧数40,036

こんにちは。私は夫の家庭内暴力に耐えられず、現在協議離婚を進めています。暴力が時間が経つにつれて激しくなり、もう我慢できなくなります。 それで言うのに、家庭内暴力離婚時に決まった熟慮期間を減らしたり、免除を受ける方法がないでしょうか。本当に一日一日がとても大変です。

離婚熟慮期間、離婚調停、家庭暴力離婚、協議離婚

A

関連相談への回答

協議離婚の場合、子供がいる場合は3ヶ月、子供がいない場合は1ヶ月の離婚熟練期間が適用されます。


熟練期間が経過した後、家庭裁判所で離婚医師が確認されなければ離婚が成立します。

 

家庭内暴力離婚など特別な事情があり、結婚生活の維持が困難または避けられない場合があります。

 

このような場合、離婚当事者の苦痛を考慮して、熟慮期間が短縮または免除されることがあります。

 

このとき、家庭内暴力離婚意思確認までに必要な期間の短縮または免除の理由を消命して私有書を提出しなければなりません。

 

私有書を提出するときは、裁判所事務官等又は家事調査官、相談委員の相談を通じて私有書を提出するよう勧告しています。

 

相談を受けた日から、または私有書を提出した日から7日以内に新しい確認期日の指定通知がない場合、最初に指定された確認期日が維持されます。

 

離婚手続きに関する法的問題は複雑になる可能性があるため、専門弁護士との相談を通じて正確な法的アドバイス受け取ることをおすすめします。

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