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営業停止に関する行政審判が必要である。
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自分は飲食店を営んでいるが、最近、違反事項により営業停止処分を受けた。 当店は法に違反した事実がないため、今非常に理不尽に感じている。 営業停止行政審判を申請すれば処分を取り消したり軽減を受けたりできるのか、どのように進めるべきかが気になる。 行政審判の申請手続と方法について教えてほしい。
営業停止行政審判
営業停止処分
営業停止
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
営業停止行政審判の方法について問い合わせをいただいたものと確認される。
営業停止処分を受けた場合、本人の意思とは関係なく営業ができなくなり、さまざまな被害が生じうる。
営業できない期間の分だけ、人件費や資材費などの費用面での損害が生じるためである。
法令に違反した事業者には、行政処分として、短くて15日、長くて6か月までの営業停止処分が下されることがある。
しかし、これに不服がある場合は、述べられたとおり行政審判を請求すればよい。
行政審判は、行政機関の処分に不服として再審査を求める手続であり、処分の適法性や過重さを主張する過程である。
この際に注意すべき点は、処分があったことを知った日から90日以内に審判を請求しなければならないということである。
審判請求書には、審判請求の趣旨と理由を詳細に記載しなければならない。
また、違反の事実がない、または軽微であったという証拠を添付して、審判を有利に進められるようにしなければならない。
併せて、営業停止行政審判が進行している間、あるいはそれ以前に、処分に対する執行停止を申請しておくことが望ましい。
このようなすべての過程は、法的知識と複雑な手続への理解が必要であるため、必ず行政専門弁護士と相談したうえで進めることを勧める。

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