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業務分野

病院営業停止

病院の営業停止処分が下される場合、病院の運営が禁止され、医療機関を閉鎖しなければならない。病院の営業停止により一切の医療行為が禁止され、経済的に大きな打撃を受けることがある。

CONTENTS
  • 1. 病院営業停止 | 行政制裁
  • 2. 病院営業停止 | 事由
    • - 営業停止処分の主な事由
  • 3. 病院営業停止 | 閉鎖命令
    • - 病院営業停止の課徴金制度
    • - 法的根拠および主な内容
    • - 入院患者の保護措置義務
  • 4. 病院営業停止への対応
  • 5. 病院営業停止 | 課徴金
    • - 課徴金の賦課
    • - 課徴金の納付および徴収
  • 6. 病院営業停止 | 救済方法
    • - 行政審判
    • - 行政訴訟
  • 7. 病院営業停止 | 対応戦略の策定

1. 病院営業停止 | 行政制裁

法務法人大輪の病院営業停止処分の内容説明

病院の営業停止処分は、医療法違反により科されることがあり、これは行政的制裁の一つである。

病院の営業停止は1年の期間内で科され、事案の重大性や違反の内容によっては一部軽減が可能となることがある。

営業停止処分を受けると、その期間中、病院は患者の診療、予約の受付、薬の処方などすべての医療行為を中止しなければならず、停止期間中に営業を強行した場合、刑事処罰にまで至ることがある。

2. 病院営業停止 | 事由

病院の営業停止処分は、医療機関が法令に違反したり、医療制度の信頼を損なう行為を行った場合に、保健福祉部長官または自治体の長(市長・郡守・区庁長など)が科すことができる行政処分である。

医療法第64条により、次のような事由に該当する場合、1年以内の営業停止、重い場合には開設許可の取消しまたは病院の閉鎖まで命じられることがある。

営業停止処分の主な事由

① 開設後3か月以内に診療を開始しなかった場合

-> 病院の開設申告または許可の後、正当な理由なく3か月以内に営業を開始しなかった場合

② 名義貸しによる開設または運営

-> 医療従事者が他人や法人の名義を借りて病院を開設または運営した場合

③ 無免許医療行為または免許の範囲外の診療

-> 無資格者に診療をさせたり、医療従事者に免許の範囲を超える医療行為を行わせた場合

④ 関係公務員の職務妨害、行政命令の不履行

-> 保健当局の調査や是正命令などを拒否または無視した場合

⑤ 設立許可の取消しまたは解散

-> 医療法人・非営利法人、準政府機関・地方医療院、または韓国報勲福祉医療公団の設立許可が取り消されるか、解散した場合

または、医療法による医療機関の開設資格を有しない者が開設した医療機関である場合

⑥ 廃業・休業の申告なく長期にわたり営業を中断

-> 6か月以上医療行為を行わないまま、正当な廃業・休業の申告をしなかった場合

⑦ 医療法上の遵守事項違反により重大な危害が発生

-> 感染管理など法定の遵守事項に反し、患者に重大な生命・身体的被害を与えた場合

⑧ 談合行為

-> 薬事法に違反して談合行為を行った場合

3. 病院営業停止 | 閉鎖命令

病院営業停止の事由

閉鎖命令は、病院に対する最も重大な行政処分の一つであり、保健福祉部長官または市長・郡守・区庁長が、医療機関の開設許可を職権で取り消すか、医療機関の運営そのものを中止させる措置である。

これは一般的な営業停止とは異なり、当該医療機関が事実上閉院するよう命じるものであり、閉鎖の後も一定期間、病院を再び開設または運営することができない。

病院営業停止の課徴金制度

病院営業停止は莫大な被害をもたらすため、これに代えて10億ウォン以下の課徴金を賦課できるようにしています。

課徴金は最大3回まで賦課されることがあります。課徴金は病院の年間売上に応じて差等的に賦課されます。

自動的に課徴金制度が適用されるわけではないため、病院営業停止処分に代えて課徴金の賦課を受けることを望む医療人は、課徴金制度を熟知し、これを関係機関に要請する必要があります。

また課徴金は3回まで賦課できるため、3回を超えた場合、以降は課徴金処分ができません。

法的根拠および主な内容

医療法第64条第2項により、開設許可が取り消され、または閉鎖命令を受けた者は、6か月間、医療機関を新たに開設し、または運営することができない。

ただし、虚偽の診療費請求により禁錮以上の刑が確定した場合(第1項第8号に該当)には、3年間、医療機関の開設および運営が禁止される。

入院患者の保護措置義務

医療機関が閉鎖命令または営業停止処分を受けた場合、入院中の患者がいるときは、保健福祉部長官または市長・郡守・区庁長は、必ず患者の保護措置を講じなければならない。

これは、患者を他の病院へ安全に転院させる措置を含み、患者の治療が中断されないよう、行政庁が直接介入することになる。

こうした手続は、患者の健康権と安全を保障するための最小限の仕組みであり、行政処分による不利益が医療サービスの利用者にまで転嫁されないようにするための制度的な保護装置である。

4. 病院営業停止への対応

もし病院営業停止の違反事項の嫌疑を受け、行政庁から病院営業停止処分に関する事前予告を受けた場合、これに対する備えが必要です。

事実関係を把握し、違反した事実が明確であれば、課徴金制度を活用して経済的打撃を最小化することが必要です。

もし冤罪の嫌疑を受けている場合は、行政処分に対する執行停止申請を優先し、病院営業停止処分を停止させて損害を最小化し、状況に対する判断のために専門家との相談手続きを進めることが望ましいです。

法務法人 大倫は、病院営業停止の違反事項について依頼人の状況を診断し、医療専門弁護士が直接処理に当たっています。

医療機関で長年経験を積んできた専門弁護士が、豊富な専門知識で依頼人のお悩みをお伺いしています。

5. 病院営業停止 | 課徴金

医療機関が医療法に違反して営業停止処分の対象となった場合でも、課徴金により処分に代えることができる制度がある。

病院の営業停止が経済的に深刻な負担をもたらし、または医療従事者の生計に重大な影響を及ぼし得ることを立証すれば、営業停止に代えて課徴金へ切り替える機会が与えられる。

この制度は、病院運営に及ぶ経済的負担と医療従事者の生計への影響を総合的に考慮し、行政庁が判断する。

課徴金の賦課

課徴金は、病院営業停止の事由に該当する行為の種類と程度に応じて課され、最大10億ウォンまで課すことができる。

同一の違反行為に対して、課徴金は最大3回まで課すことができる。

課徴金の納付および徴収

課徴金を課す際には、関係行政機関が違反内容と課徴金の額を書面で通知し、通知を受けた病院は、指定された期間内に課徴金を納付しなければならない。

納付しない場合には、地方税の滞納処分と同様の強制徴収手続が行われることがある。

既に同一の違反行為について他の法律による課徴金処分があった場合には、課徴金が減軽され、または免除されることがある。

6. 病院営業停止 | 救済方法

大輪 医療製薬グループ 病院営業停止の救済方法

病院営業停止や課徴金処分に不服がある場合、法的に定められた行政手続を通じて、処分の取消しまたは減軽を求めることができる。

営業停止のみならず、課徴金の賦課処分も、いずれもこうした行政手続で争うことができる。

行政審判

異議申立ての結果に不服がある場合、処分を知った日から90日以内、または処分日から180日以内に行政審判を請求することができる。

行政審判委員会が、処分の適法性と妥当性を審査し、判断を下す。

▶ 手続

1. 審判請求書の提出

行政審判を請求しようとする場合、請求人は審判請求書を作成し、被請求人または担当の行政審判委員会に提出しなければならない。

この際、被請求人の数に応じて副本も併せて提出しなければならない。

2. 答弁書の提出

処分庁は、審判請求書を受け取った日から10日以内に、請求内容に対する立場を記載した答弁書を作成し、行政審判委員会に提出する。

提出された答弁書は請求人にも送付され、請求人は処分庁の主張を確認することができる。

3. 事件の回付

処分庁は、提出を受けた審判請求書と答弁書を速やかに行政審判委員会へ送付し、審理が円滑に進むようにする。

4. 審理の進行

行政審判委員会は、受け付けた資料をもとに請求人と処分庁の主張を綿密に検討し、審理期日を定めて処分の違法性および不当性を審理する。審理の結果は双方に通知される。

5. 裁決および効力の発生

行政審判委員会は、審理の内容をもとに裁決書を作成して請求人と処分庁に送達し、裁決書の送達時点から行政審判の法的効力が生じる。

行政訴訟

行政審判の結果に満足できない場合、行政審判の裁決書を受け取った日から60日以内に行政訴訟を提起することができる。

裁判所が最終的に処分の取消しの可否を判断する。

▶ 手続

1. 訴状の提出

行政訴訟は、裁判所に訴状を提出することで始まる。訴状は、事実関係、請求の趣旨、請求の原因などを含めて作成しなければならず、定められた様式と添付書類、送達料などの要件を満たさなければならない。

2. 答弁書の提出

被告(主に行政庁)は、訴状の副本の送達を受けた日から30日以内に答弁書を提出しなければならない。

答弁書には、原告の主張に対する反論の内容とともに、関連資料を含める。

3. 争点の整理 (弁論準備期日)

双方の主張と事実関係を明確にし、互いに争う争点と争わない部分を区分する手続である。

この過程で証拠資料や立証計画などが整理され、必要な場合には当事者の出席および陳述が行われることがある。

4. 本格的な審理 (弁論期日)

争点の整理後、実際に証拠調べと主張の陳述が行われる期日である。

証人尋問や書類の提出など、実質的な審理が集中的に行われる。事件の性質によっては、争点の整理を経ずに直ちにこの段階へ進むこともある。

5. 判決の宣告および控訴

裁判所は、判決文により主文を朗読し、必要な場合には簡潔に判決の理由を説明することがある。

判決は宣告と同時に効力を有し、不服がある場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴状を提出し、控訴手続へ進むことができる。

7. 病院営業停止 | 対応戦略の策定

病院営業停止処分は、単なる営業の中断にとどまらず、医療機関の運営全般に重大な打撃を与えることがある。

特に営業停止処分の履歴が残る場合、今後、同一の事案について、より重い制裁が課されることもあり、慎重な対応が求められる。

こうした不利益を最小限に抑えるためには、行政処分の通知書を受け取った時点で、原因と違法性の有無を綿密に検討し、速やかな対応戦略を立てることが求められる。

当法人には、医療紛争調停仲裁院の審査官および医療従事者としての経歴を有する医療専門弁護士が多数在籍している。

また、事件に応じて証拠収集センターと連携し、事件に必要な実質的な証拠を確保するなど、幅広い法律サービスを提供している。

病院営業停止処分により法的な助力が必要な状況であれば、いつでも 🔗医療専門弁護士とともに、速やかな対応戦略を検討されたい。

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