CONTENTS
- 1. 病院営業停止 | 行政制裁

- 2. 病院営業停止 | 事由

- - 営業停止処分の主要事由
- 3. 病院営業停止 | 閉鎖命令

- - 病院営業停止の課徴金制度
- - 法的根拠および主な内容
- - 入院患者の保護措置義務
- 4. 病院営業停止への対応

- 5. 病院営業停止 | 課徴金

- - 課徴金の賦課
- - 課徴金の納付および徴収
- 6. 病院営業停止 | 救済方法

- - 行政審判
- - 行政訴訟
- 7. 病院営業停止 | 対応戦略の策定

1. 病院営業停止 | 行政制裁

病院営業停止処分は医療法違反により科される可能性があり、これは行政制裁の一つです。
病院営業停止は1年の期間内で科され、事案の重大性や違反内容に応じて一部軽減が可能な場合があります。
営業停止処分を受けた場合、当該期間中、病院は患者の診療、予約受付、薬の処方など、すべての医療行為を中止しなければならず、停止期間中に営業を強行した場合、刑事処罰にまで至る可能性があります。
2. 病院営業停止 | 事由
病院営業停止の処分は、医療機関が法令に違反したり、医療制度の信頼を毀損する行為をしたりした際に、 保健福祉部長官または自治体長(市長・郡守・区庁長など)が賦課できる行政処分です。
医療法第64条に従い、次のような事由に該当する場合、1年以内の営業停止、 ひどい場合は開設許可の取消しまたは病院の閉鎖まで命令され得ます。
営業停止処分の主要事由
① 開設後3か月以内に診療を開始しなかった場合
-> 病院の開設申告または許可以降、正当な事由なく3か月以内に営業を開始しなかった場合
② 名義貸しによる開設または運営
-> 医療人が他人や法人の名義を借りて病院を開設したり運営したりした場合
③ 無免許医療行為または免許範囲外の診療
-> 無資格者に診療をさせたり、医療人に免許範囲を超えた医療行為をさせたりした場合
④ 関係公務員の職務妨害、行政命令の不履行
-> 保健当局の調査や是正命令などを拒否または無視した場合
⑤ 設立許可の取消または解散
-> 医療法人・非営利法人、準政府機関・地方医療院または韓国報勲福祉医療公団の設立許可が取り消されたり解散したりした場合
または、医療法による医療機関の開設の非資格者が開設した医療機関である場合
⑥ 閉業・休業の申告なく長期の営業中断
-> 6か月以上、医療行為をしないながらも、正当な閉業・休業の申告をしなかった場合
⑦ 医療法上の遵守事項違反による重大な危害の発生
-> 感染管理など法定の遵守事項に違反し、患者に重大な生命・身体的被害を与えた場合
⑧ 談合行為
-> 薬事法に違反して談合行為をした場合
3. 病院営業停止 | 閉鎖命令

閉鎖命令は、病院に対する最も重大な行政処分の一つであり、 保健福祉部長官または市長・郡守・区庁長が医療機関の開設許可を職権で取り消したり、医療機関の運営自体を中断させる措置です。
これは一般的な営業停止とは異なり、 当該医療機関を事実上閉鎖させるよう命じるものであり、 閉鎖以後も一定期間、病院を再度開設したり運営することができません。
病院営業停止の課徴金制度
病院営業停止は莫大な被害をもたらすため、これに代えて10億ウォン以下の課徴金を賦課できるようにしています。
課徴金は最大3回まで賦課されることがあります。課徴金は病院の年間売上に応じて差等的に賦課されます。
自動的に課徴金制度が適用されるわけではないため、病院営業停止処分に代えて課徴金の賦課を受けることを望む医療人は、課徴金制度を熟知し、これを関係機関に要請する必要があります。
また課徴金は3回まで賦課できるため、3回を超えた場合、以降は課徴金処分ができません。
法的根拠および主な内容
医療法第64条第2項に従い、 開設許可が取り消されたり閉鎖命令を受けた者は 6か月間、医療機関を新たに開設または運営することができません。
ただし、 偽りの診療費請求で禁錮以上の刑が確定した場合(第1項第8号該当)には、なんと 3年間、医療機関の開設および運営が禁止されます。
入院患者の保護措置義務
医療機関が閉鎖命令または営業停止処分を受けた場合、入院中の患者がいるなら、保健福祉部長官または市長・郡守・区庁長は必ず患者保護措置を取らなければなりません。
これは患者を他の病院へ安全に転院させる措置を含み、患者の治療が中断されないように行政庁が直接介入することになります。
このような手続は、患者の健康権と安全を保障するための最小限の装置であり、行政処分による不利益が医療サービスの利用者にまで転嫁されないようにするための制度的な保護装置です。
4. 病院営業停止への対応
もし病院営業停止の違反事項の嫌疑を受け、行政庁から病院営業停止処分に関する事前予告を受けた場合、これに対する備えが必要です。
事実関係を把握し、違反した事実が明確であれば、課徴金制度を活用して経済的打撃を最小化することが必要です。
もし冤罪の嫌疑を受けている場合は、行政処分に対する執行停止申請を優先し、病院営業停止処分を停止させて損害を最小化し、状況に対する判断のために専門家との相談手続きを進めることが望ましいです。
法務法人 大倫は、病院営業停止の違反事項について依頼人の状況を診断し、医療専門弁護士が直接処理に当たっています。
医療機関で長年経験を積んできた専門弁護士が、豊富な専門知識で依頼人のお悩みをお伺いしています。
5. 病院営業停止 | 課徴金
医療機関が医療法に違反して営業停止処分の対象となったとしても、 課徴金で処分に代えることができる制度があります。
病院の営業停止が経済的に深刻な負担をもたらしたり、医療スタッフの生計に致命的な影響を及ぼしうることを立証すれば、 営業停止の代わりに課徴金へ代替できる機会が提供されます。
この制度は、病院運営に及ぼす経済的負担と医療スタッフの生計への影響を総合的に考慮して行政庁が判断します。
課徴金の賦課
課徴金は、病院の営業停止事由に該当する行為の種類と程度によって賦課され、最大10億ウォンまで賦課することができます。
同一の違反行為に対して、課徴金は最大3回まで賦課することができます。
課徴金の納付および徴収
課徴金を賦課する際には、関連する行政機関が違反内容と課徴金の額を書面で通知し、 通知を受けた病院は指定された期間内に課徴金を納付しなければなりません。
納付しない場合には、地方税の滞納処分と同様の強制徴収の手続きが進められ得ます。
もし、 既に同じ違反行為について他の法律による課徴金処分があった場合、 課徴金が軽減されたり免除されたりすることがあります。
6. 病院営業停止 | 救済方法

病院営業停止や課徴金処分に不服がある場合、 法的に定められた行政手続きを通じて処分の取消しまたは減軽を要請することができます。
営業停止だけでなく、課徴金賦課処分もすべてこのような行政手続きで争うことができます。
行政審判
異議申立ての結果に不服がある場合、 処分を知った日から 90日以内、または処分日から 180日以内に行政審判を請求することができます。
行政審判委員会が処分の適法性と妥当性を審査して裁決します。
▶ 手続
1. 審判請求書の提出
行政審判を請求しようとする場合、 請求人は審判請求書を作成し、被請求人または担当の行政審判委員会に提出しなければなりません。
この際、 被請求人の数に合わせて副本も併せて提出しなければなりません。
2. 答弁書の提出
処分庁は、審判請求書を受け取った日から 10日以内に、請求内容に対する立場を記した答弁書を作成し、行政審判委員会に提出します。
提出された答弁書は請求人にも伝達され、処分庁の主張を確認することができます。
3. 事件の付託
処分庁は、提出された審判請求書と答弁書を速やかに行政審判委員会に伝達し、審理が円滑に進むようにします。
4. 審理の進行
行政審判委員会は、受け付けた資料をもとに請求人と処分庁の主張を綿密に検討し、 審理期日を定めて処分の違法性および不当性を審理します。 審理結果は双方に通知されます。
5. 裁決および効力の発生
行政審判委員会は、審理内容をもとに裁決書を作成して請求人と処分庁に送達し、 裁決書の送達時点から行政審判の法的効力が発生します。
行政訴訟
行政審判の結果に満足できない場合、行政審判の裁決書を受け取った日から60日以内に行政訴訟を提起することができます。
裁判所が最終的に処分の取消の可否を判断します。
▶ 手続き
1. 訴状の提出
行政訴訟は裁判所に訴状を提出することから始まります。訴状は事実関係、請求の趣旨、請求の原因などを含めて作成する必要があり、定められた様式と添付書類、送達料などの要件を満たさなければなりません。
2. 答弁書の提出
被告(主に行政庁)は、訴状の副本を送達された日から30日以内に答弁書を提出する必要があります。
答弁書には、原告の主張に対する反論の内容とともに、関連資料を含めます。
3. 争点整理(弁論準備期日)
双方の主張と事実関係を明確にし、互いに争う争点と争わない部分を区分する手続きです。
この過程で証拠資料、立証計画などが整理され、必要に応じて当事者の出席および陳述が行われることがあります。
4. 本格的な審理(弁論期日)
争点整理の後、実際の証拠調べと主張の陳述が行われる期日です。
証人尋問や書類提出など実質的な審理が集中的に進行されます。事件の性格によっては、争点整理なしに直ちにこの段階へ移ることもあります。
5. 判決の宣告および控訴
裁判所は判決文を通じて主文を朗読し、必要な場合は簡単に判決の理由を説明することがあります。
判決は宣告と同時に効力を有し、不服の場合は判決書を送達された日から2週間以内に控訴状を提出し、控訴手続きへ進むことができます。
7. 病院営業停止 | 対応戦略の策定
病院営業停止処分は、単なる営業の中断にとどまらず、 医療機関の運営全般に致命的な打撃を与え得ます。
特に営業停止処分の履歴が残る場合、 今後、同一の事案について、より重い制裁が科されることもあり、非常に慎重な対応が求められます。
このような不利益を最小化するためには、行政処分通知書を受け取った直後に、 原因と違法性の有無を綿密に検討し、迅速な対応戦略を策定することが重要です。
当法人は、医療仲裁院の審査官および医療人の経歴を有する医療専門弁護士が多数所属しています。
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