CONTENTS
- 1. 医師免許停止/取消し | 概念

- - 免許停止と免許取消の違い
- 2. 医師免許の停止/取消 | 事由

- - 医師免許停止の処分事由
- - 医師免許停止の内容
- - 医師免許取消しの処分事由
- 3. 医師免許停止/取消し | 免許の再交付

- - 免許再交付の要件
- - 教育履修の確認および行政手続き
- - 再交付が可能な期間
- 4. 医師免許取消しの規定

- - 医師免許取消しの基準
- - 医師免許取消 医療人の欠格事由
- - 医師免許取消の内容
- 5. 医師免許停止・取消しへの対応

- - 医師免許の停止・取消の異議申立て
- 6. 医師免許停止/取消し | 不服手続き

- - 行政審判
- - 行政訴訟
- 7. 医師免許停止/取消し | 対応戦略の策定

1. 医師免許停止/取消し | 概念

医師免許停止/取消しの処分は、医療人が医療法または関連法令に違反した場合、 保健福祉部長官が一定期間、医療人の免許を停止したり、免許自体を取り消したりする行政処分をいいます。
これは、 医療人の資格や医療機関の運営に直接的な影響を及ぼす事案であり、初期の段階から慎重かつ積極的な対応が必要です。
免許停止と免許取消の違い
免許停止は、一定期間免許が停止されると、その期間中、診療、処方、手術などの一切の医療行為が禁止されます。
免許取消は、医療人の資格を完全に剥奪する処分であり、再び医療行為を行うためには再免許の手続きを経なければならないなど、回復が非常に困難です。
2. 医師免許の停止/取消 | 事由
医師免許に対する行政処分は、その事由に応じて 「停止」と 「取消」に区分され、 それぞれ当該法律に基づいた明確な要件に従います。
医師免許停止の処分事由
保健福祉部長官は、医療人が一定の法令違反行為をした場合、医療法第66条に基づき最大1年の範囲で免許資格を停止することができます。
この際、停止可否および期間は、違反行為の重大性と反復性、故意性などを総合的に考慮して判断されます。
① 医療人の品位を著しく損なう行為
→ 医療人として社会的信頼を深刻に毀損した場合、例えば倫理的逸脱や非道徳的診療行為などが該当します。
② 医療機関開設資格のない者に雇用されて医療行為をした場合
→ 無資格者の開設機関で勤務したり、不法開設機関に名義を貸す形態の雇用関係も含まれます。
③ 診断書・検案書または証明書の虚偽作成
→ 診断書、検案書、証明書などを事実と異なって作成して発給したり、診療記録簿を故意に虚偽作成・修正・追加記載した場合に該当します。
④ 無免許医療行為
→ 医療技師でない人に医療技師の業務をさせたり、医療技師に業務範囲を超過する行為をさせた場合です。
⑤ 不正な方法による診療費虚偽請求
→ 関連書類を偽造・変造したり虚偽に作成して、健康保険公団などに診療費を虚偽請求した場合をいいます。
⑥ その他の医療法違反行為
→ 上記事由に該当しない場合でも、使い捨て医療機器の再使用禁止違反、胎児性鑑別行為など禁止、医薬品供給者からの不当な経済的利益取得禁止など、その他医療法および関連法令を違反した場合は処分対象となります。
医師免許停止の内容
医師免許停止の処分を受けた場合、資格停止の期間中は医療業を行うことができません。
医療機関の開設者になれない者に雇用されて医療行為をした人が、自ら進んで申告した場合、資格停止の処分を軽減されたり免除されたりすることができます。
資格停止処分の公訴時効は、 5年です。 診療費を虚偽請求した場合は、 7年の公訴時効があります。
医師免許停止の場合、 1年以内の範囲で行われ、停止処分が終わった後に医療行為への復帰が可能です。
しかし、実質的に医師免許停止期間中は活動が不可能であり、 営業を再開しても相当な不利益が予想されます。
そのため、 医師免許停止の処分が予想されるなら、 速やかに初期対応に乗り出さなければなりません。
医師免許取消しの処分事由
免許取消しは、医療人の資格自体を剥奪する重大な処分であり、 次のような重大な法令違反や資格上の欠格事由がある場合に該当します。
(専門医から医療人としての適合性の認定がない場合)
② 麻薬・大麻・向精神性医薬品の中毒者
③ 被成年後見人または被限定後見人
④ 禁錮以上の実刑が確定した後、5年が経過していない場合
⑤ 禁錮刑の執行猶予の宣告後、2年が経過していない場合
⑥ 禁錮刑の宣告猶予の期間中である場合
⑦ 免許停止の期間中の医療行為、または停止処分を3回以上受けた場合
⑧ 免許貸与行為
⑨ 使い捨て医療機器の再使用により危害を発生させた場合
⑩ 非免許者に危険な医療行為をさせた場合
⑪ 虚偽または不正な方法で免許を取得し、または国家試験に合格した場合
ただし、医療行為中に「刑法」第268条(業務上過失・重過失致死傷)の罪を犯して上記の4~6番に該当することになった場合には適用されません。
3. 医師免許停止/取消し | 免許の再交付

医師免許が取り消されたとしても、一定の要件を満たせば免許を再び受けることができます。
ただし、 取消事由や経過期間によって再交付の可否や手続きが変わるため、注意が必要です。
免許再交付の要件
保健福祉部長官は、免許が取り消された者であっても、取消事由が解消されたり改悛の情が顕著であると認められたりする場合、 免許を再交付することができます。
免許の再交付を受けるためには、保健福祉部長官が指定した機関で40時間以上の教育プログラムを履修しなければならず、 主要な教育内容は次のとおりです。
• 医療人の役割と倫理
• 医療関連法令の理解
• その他、保健・医療秩序の維持のために必要な内容として保健福祉部長官が告示する内容
教育は、韓国保健福祉人材院、 医師会・歯科医師会など法定団体、 保健倫理関連機関などで実施され、 費用は受講者が負担しなければなりません。
教育履修の確認および行政手続き
教育を履修した人には履修証が発給され、 教育機関は教育終了日から 1か月以内に保健福祉部に結果を報告しなければなりません。
教育内容を変更したり費用の調整がある場合には、事前に保健福祉部長官の承認を受けなければなりません。
再交付が可能な期間
免許の再交付が可能な時点は、免許取消しの具体的な事由とその重大性、反復の有無によって異なります。
免許取消し事由 | 再交付制限期間 |
免許条件の不履行 | 取消し日から1年 |
資格停止期間中の医療行為 または3回以上の資格停止 | 取消し日から2年 |
再交付後に再び資格停止事由が発生 | 取消し日から2年 |
免許の貸与 | 取消し日から3年 |
生命・身体に重大な危害が発生 | 取消し日から3年 |
無免許者による手術・麻酔など重大な違反 | 取消し日から3年 |
刑事処罰による欠格事由 | 取消し日から3年 |
禁錮以上の実刑で取消し後、同一事由で再取消し | 取消し日から10年 |
虚偽・不正な方法で免許を取得 | 再交付不可 |
4. 医師免許取消しの規定
• 医師免許取消しは、医師免許停止と同様に医療法に規定されています。
免許取消しは 『取消しを行うことができる』と 『取り消さなければならない』とで基準が分かれています。
必須取消しに該当する場合は再交付が禁止されるため、再び医療行為を行うことができません。
医師免許取消しの基準
1. 医療法上の医療人の欠格事由に該当する場合
2. 医師免許停止の期間中に医療行為をしたり、3回以上資格停止の処分を受けたりした場合
3. 免許の再交付を受けた人が、医師免許資格停止に該当する行為をする場合
4. 医療法上の免許条件と登録規定に違反する場合
5. 医師免許を貸与した場合
6. 使い捨て医療機器を再使用して人の生命または身体に重大な危害が発生した場合
7. 無免許の医療行為をして人の生命または身体に重大な危害を発生させるおそれのある手術、 輸血、 全身麻酔を医療人でない者にさせたり、医療人に免許事項以外で行わせたりした場合
8. 虚偽その他の不正な方法で医療人の免許の発給要件を取得し、または医師国家試験に合格した場合
医師免許取消 医療人の欠格事由
1. 精神疾患者
2. 麻薬中毒者
3. 被成年後見人・被限定後見人
4. 禁錮以上の実刑を宣告され、その執行が終わった後5年が経過していない者
5. 禁錮以上の刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間が過ぎた後2年が経過していない者
6. 禁錮以上の刑の宣告猶予を受け、その猶予期間中にある者
医師免許取消の内容
• 医師免許取消となった 者であっても、 取消の 原因となった 事由が なくなったり 改善の 可能性が認められたりする 人は、 医師免許を 再交付することが できます。
ただし、 一定の事案に 応じて 免許 再交付に 伴う 欠格期間が定められて います。
虚偽で 医療人 免許の 交付を受けたり、 不正に 国家試験に 合格したりした 人は、 免許の 再交付を 受けることが できません。
医師免許取消となった 場合、 再び 医療行為を 行おうとするのであれば、 欠格期間が 過ぎた後、 必ず 取消事由を 除去した後、 これを 疎明して 免許の 再交付を 受けなければ なりません。
5. 医師免許停止・取消しへの対応
• 医師免許停止・取消しの処分を受ける場合、 経済的打撃が深刻に発生し得ます。
既に開業をしていたり、医療に関連する業を生計としていたりする人は、医師免許に関する行政処分を受けることになった場合、必ず対応をしなければなりません。
無実の罪で医師免許停止・取消しの処分を受ける場合、自身の状況について法律諮問を受けてみることをお勧めいたします。
法務法人 大倫は、 医療関連の事件の解決能力に優れた専門弁護士がTFを構成して事件を担当しています。
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医師免許の停止・取消の異議申立て
• 医師免許の停止・取消の 予定 通知書を 受け取ったならば、 次のような 異議申立ての 方法が あります。
1. 免許の 停止および 取消に 関連して 違法な 行為を行った 事実が ないという 意見書の 提出
2. 免許の停止および 取消処分に 対する 執行停止申請
3. 行政処分 取消訴訟の 提起
6. 医師免許停止/取消し | 不服手続き
医師免許停止/取消しの処分について、納得しがたい事由があったり、 手続き上の瑕疵があると判断されたりする場合には、行政審判または行政訴訟を通じて不服手続きを進めることができます。
行政審判
行政審判は、行政処分があったことを知った日から 90日以内または処分があった日から 180日以内に 行政機関に 請求しなければなりません。
この二つの期間のいずれか一つでも超過すれば、 当該審判請求は不適法として却下される可能性があるため、必ず請求期間を厳格に遵守しなければなりません。
したがって、 医師免許の停止/取消の処分を受けた場合、 遅滞なく行政審判の請求の有無を検討し、迅速に対応することが重要です。
行政訴訟
医師免許停止/取消しの取消処分について行政審判を請求したものの、結果に満足できない場合、 行政審判の決定に不服を申し立てて行政訴訟を提起することができます。
行政訴訟は、処分をした行政庁を相手に管轄行政裁判所に提起し、 裁判所の審判を通じて処分の適法性を争うことになります。
また、処分などを知った日から90日以内に提起しなければならず、 処分などがあった日から1年が経過すると訴訟の提起が不可能となります。
この2つの期間は選択的なものではないため、 いずれか一つでも経過すれば訴訟を提起することができないため、厳格に遵守しなければなりません。
※ 行政訴訟は、行政審判を請求せずに直ちに訴訟を提起することも可能です。
7. 医師免許停止/取消し | 対応戦略の策定
医師免許停止/取消しの処分に関する問題は、単なる行政手続きを超え、 医師個人のキャリアの断絶はもちろん、医療機関の運営中断にまでつながり得る重大な事案です。
処分の適法性の有無を正確に判断し、 不服手続きを効率的に進めるためには、専門知識と豊富な経験を備えた弁護士の助力が必須です。
特に、行政審判や行政訴訟の過程では、法理の解釈や立証責任、 手続き的対応などが求められるため、一人で対応する場合は不利になり得ます。
当法人は、医療人および医療機関を代理し、医療弁護士と行政弁護士が有機的に協力して、不合理な免許停止・取消しの処分に対応する戦略を提供します。
もし、 医師免許停止/取消しの処分を受けて危機に置かれていらっしゃるなら、 医療専門弁護士とともに体系的な対応戦略を立ててみられることをお勧めします。











