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業務分野

無免許医療行為

無免許医療行為は、医療従事者でない者や免許の範囲を超えた者が医療行為を行うことであり、医療法により刑事処罰はもちろん行政処分など重大な不利益が伴う。

CONTENTS
  • 1. 無免許医療行為 | 概念
  • 2. 無免許医療行為 | 行為類型
    • - 関連名称の使用禁止
    • - 無免許医療行為・免許外医療行為
    • - あっせん・誘引行為の禁止
    • - 無免許医療行為の指示および幇助
    • - 例外的に許容される場合
  • 3. 無免許医療行為 | 処罰
    • - 無免許医療行為の侵害性
    • - 無免許医療行為の予測困難性
    • - 無免許医療行為の裁量性
    • - 無免許医療行為の進行性
    • - 無免許医療行為の密室性
    • - 処罰の対象となる行為
    • - 無免許医療行為の処罰水準
  • 4. 無免許医療行為の違法性
  • 5. 無免許医療行為の処罰
    • - 無免許医療行為の刑事処罰
    • - 無免許医療行為の行政処分
    • - 無免許医療行為の還収処分
  • 6. 無免許医療行為への対応
  • 7. 無免許医療行為 | 行政処分
    • - 医療従事者に対する処分
    • - 医療機関に対する処分
  • 8. 無免許医療行為 | 捜査および裁判
    • - 捜査の過程と対応戦略
    • - 裁判の進行手続き
  • 9. 無免許医療行為 | 医療従事者のための法律対応戦略

1. 無免許医療行為 | 概念

法務法人大輪の無免許医療行為の概念説明

無免許医療行為とは、医療従事者でない者が医療行為を行う場合、または医療従事者が自らに付与された免許の範囲を超えて医療行為を行う場合を意味する。

これは医療法第27条第1項で明示的に禁止されている行為である。

▶医療法第27条第1項 医療従事者でなければ何人も医療行為を行うことはできず、医療従事者であっても免許された以外の医療行為を行うことはできない。

ここでいう「医療行為」とは、単なる施術行為だけでなく、疾病の診断・治療・予防を目的とする一切の専門的判断と処置を包括する概念として解釈される。

実務上、無免許医療行為に当たるか否かは、行為の内容、専門性の必要性、患者の身体に対する危険性、医療従事者の指揮・監督の構造などを総合して判断される。

2. 無免許医療行為 | 行為類型

無免許医療行為は、単なる非専門家の施術にとどまらず、免許を持たない者が行うあらゆる医療行為、または医療従事者が自らの免許の範囲を超える行為までを含む。

関連名称の使用禁止

医療人でないにもかかわらず「医師」「歯科医師」「看護師」「韓医師」などの名称を使用したり、消費者が医療人と誤認し得る類似の表現を使用したりすることは禁止されています。

無免許医療行為・免許外医療行為

医療人ではあるが、自身の免許範囲外の医療行為を行い、無免許医療行為とみなされた類型は次のとおりです。

1.医療行為のうち、助産師が業務範囲を逸脱して婦女に対する診察および診療行為を行う場合

2.医師が糖尿病で来院した患者に韓方医療行為を行った場合

3. 医療行為のうち、看護師が医師の地位なしに独断で健康診断を実施した場合

4. 看護師および看護助務士が、医師のみが施術すべき脊椎麻酔を施術した場合

あっせん・誘引行為の禁止

医療機関または医療従事者に患者を誘致する見返りとして、金品や経済的利益を提供・授受する行為は、医療法上厳格に禁止されている。

代表的な問題事例は次のとおりである。

  • 患者の自己負担金の割引、現金・商品券の提供
  • 病院の紹介の見返りに手数料を受け取るブローカー行為
  • 外国人患者を特定の病院へ誘致するあっせん構造

こうした行為は単なる誘引行為にとどまらず、無免許医療行為の幇助または共同正犯へと拡大し得るため、危険性が大きい。

無免許医療行為の指示および幇助

無免許医療行為は、実際の施術者だけが処罰されるわけではない。

  • 非医療従事者に医療行為を行うよう指示した場合
  • 医療補助人員に免許の範囲を超えた行為を黙認・幇助した場合
  • 病院の運営者がこれを知りながら管理・監督を行わなかった場合

当該の医療従事者、病院長、実質的な運営者のすべてが刑事責任の対象となり得る。

特に、病院内の業務分掌表、指示のメッセンジャー、CCTV、診療記録などが、幇助・共謀の証拠として用いられる場合が多い。

例外的に許容される場合

医療法により、一部の例外的な状況では、無免許者も制限された範囲内で医療行為を行うことができる。

• 外国の免許保有者が国内に滞在して医療行為を行う場合

• 医科大学・歯科大学・韓医大などの在学生が教育目的で医療行為を行う場合

• 国際医療奉仕、研究または試験事業に該当する場合

ただし、この場合にも保健福祉部令で定める条件と手続きに従わなければならず、許容範囲を逸脱した場合には違法とみなされる。

3. 無免許医療行為 | 処罰

大輪 医療製薬グループ 無免許医療行為の処罰

無免許医療行為は国民の健康と安全に重大な脅威となる行為であり、現行法はこれを厳格に禁止し、重い刑事処罰を科している。

無免許医療行為の侵害性

無免許医療行為における医療行為は、本質的に患者の身体に対する損傷を内包していなければなりません。

これを侵害性または侵襲性と呼びます。

無免許医療行為の予測困難性

患者の特異体質により、通常の医療技術もある患者にとっては致命的になり得ますが、これを予測困難性と呼びます。

無免許医療行為の裁量性

医療人は、状況と医療水準および経験により、様々な診療方法のうち一つを選択できますが、これを医療人の裁量性と呼びます。

無免許医療行為の進行性

医療人が適切な時間内に適当な処置を患者に行わなければ、患者が危急な状況に至ったり死亡に至ったりすることがありますが、これを進行性といいます。

無免許医療行為の密室性

医療行為は 手術室の ような 一定の 空間で 行われなければ ならず(密室性)、 医療行為で 行われる 一定の 医療技術は、 一般人が 習得しにくい 特性が あります。

処罰の対象となる行為

• 医療従事者でない者が医療行為を行う場合

• 医療従事者が自らの免許の範囲を超える医療行為を行う場合

• 無免許者に医療行為を行わせたり、医療従事者に免許外の医療行為を行うよう指示・幇助する場合

• 医療免許を他人に貸与したり、免許の貸与をあっせんする場合

上記で説明した無免許医療行為に該当する行為を行った場合、次のような刑事処罰を受けることになる。

▶ 医療法第87条の2(罰則)

無免許医療行為

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

無免許医療行為の処罰水準

上記で説明した無免許医療行為に該当する行為を行った場合、次のような刑事処罰を受けることになります。

▶ 医療法第87条の2(罰則)

無免許医療行為

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

4. 無免許医療行為の違法性

無免許医療行為の違法性を判断する際には、その施術行為の危険性の程度、一般人の認識、施術者の施術動機、目的、施術方法、施術回数、施術に対する知識水準、施術経歴、患者の年齢、体質、健康状態、施術行為による副作用や危険発生の可能性などを総合的に考慮して判断する必要があります。

5. 無免許医療行為の処罰

無免許医療行為は、行政処分、刑事処分、健康保険の還収処分など、様々な処罰を受ける可能性があるため、注意しなければならない行為です。

もし不当な嫌疑を受けている場合は、初期に対応しなければなりません。

無免許医療行為の刑事処罰

医療法は、 医療人でない者が許可なく医療行為を行ったり、 医療人が許可範囲外の医療行為を行った場合を、 無免許医療行為と規定しています。

無免許医療行為を行った場合、5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。

無免許医療行為の行政処分

医療人が無免許医療行為に関与した場合、行政処分を受けることがあります。

医療免許資格停止3ヶ月の処分を受けることがあり、これとは別に、医療機関に対して3ヶ月の業務停止処分が下されることがあります。

もし刑事処罰で実刑を宣告されたり執行猶予を宣告される場合は、医療免許取消が下されることがあります。

無免許医療行為の還収処分

医療人が無免許医療行為により療養給与費用の支給を受けた場合、当該療養給与費用をすべて還収処分される可能性があります。

6. 無免許医療行為への対応

無免許医療行為で嫌疑を受けることになった場合、自身の行為を検討してみる過程が必要です。

無免許医療行為自体があれば、人の身体や生命の侵害という結果が発生しなくても罪が成立する可能性があります。

また、営利目的で無免許医療行為を行った場合、加重処罰される可能性があります。

したがって、自身が行った行為が単なる民間療法に過ぎず、社会通念に反しない行為であることを証明して違法性を否定すべきでしょう。

法務法人 大倫は、無免許医療行為事件について専門知識を持って判断する医療専門弁護士が投入され、相談をお手伝いしています。

近年、無免許医療行為に含まれる行為範囲が広がるにつれ、医療専門家の判断がより重要となり、その初期対応がより重要になっているだけに、関連事件について嫌疑をお持ちであれば、必ず相談を受けてみることをお勧めします。

7. 無免許医療行為 | 行政処分

無免許医療行為が摘発されると、刑事処罰だけでなく、医療従事者と医療機関に対して行政処分が下され得る。

医療従事者に対する処分

  • 免許の資格停止(通常3か月以上)
  • 違反の程度が重大な場合は免許取消

免許取消は医療従事者の職業生命に直結する処分であり、再交付まで長期間の制限が伴う。

医療機関に対する処分

  • 医療機関の業務停止(通常1〜3か月)
  • 違反を繰り返した場合は処分の加重

業務停止は単なる行政的制裁にとどまらず、売上の中断・信頼度の低下・相次ぐ苦情へとつながり得る。

8. 無免許医療行為 | 捜査および裁判

無免許医療行為が疑われたり摘発されたりすると、刑事捜査と裁判の手続きが進行し、この過程で適切な対応戦略が非常に重要となる。

捜査の過程と対応戦略

① 捜査の着手

警察または検察は、無免許医療行為の嫌疑について、告発または自ら認知した事件として捜査を開始する。

この過程で、捜索・差押え、参考人の取り調べ、被疑者の尋問などが行われ得る。

② 初期対応

捜査の初期段階で事実関係を明確に把握し、証拠の収集および法律的な対応策を整えることが重要である。

③ 供述および証拠の提出

捜査機関に供述する際は慎重であるべきであり、量刑の減軽のための証拠を積極的に準備し提出することが求められる。

裁判の進行手続き

① 起訴の可否の決定

検察は捜査の結果に基づいて起訴の可否を決定する。嫌疑が認められれば正式な裁判に付される。

② 裁判手続き

裁判では、被告人の供述、証拠調べ、証人尋問などが行われる。

裁判の過程では、弁護人の弁論と法的争点の検討が中心的な役割を果たす。

③ 判決および量刑

無免許医療行為は、最大で5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処され得る。状況に応じて執行猶予、罰金刑、実刑の宣告などが決まる。

初犯か否か、被害の程度、反省の有無などが量刑に影響を及ぼす。

9. 無免許医療行為 | 医療従事者のための法律対応戦略

法務法人大輪の無免許医療行為の助力事項

段階主な争点医療従事者・医療機関の対応戦略
事件の認知前・初期無免許医療行為の成否

当該行為が医療行為に該当するかの検討

免許の範囲内の行為か否かの整理

捜査の着手段階告発・苦情・内部通報

事実関係の即時把握

関連資料の保存および整理

捜索・差押え・資料提出診療記録・業務指示の証拠

不利な資料と中立的な資料の区分

資料提出の範囲の戦略的な調整

被疑者・参考人の取り調べ故意性・指揮監督の有無

供述の事前シミュレーション

免許の範囲・業務分掌の明確化

法理的な対応無免許か否かの判断

免許の範囲の解釈をめぐる争い

補助行為・単純業務であるとの主張

幇助・共同正犯の争点病院長・運営者の責任

指示・黙認の事実の否認

管理監督の限界の立証

刑事処罰の段階量刑の決定初犯・反省・再発防止策の強調
行政処分への対応免許の停止・取消

処分の事前通知の段階での意見書の提出

比例原則違反の主張

業務停止のリスク医療機関の運営中断業務停止の最小化または課徴金への転換の検討
裁判後の段階後続リスクの管理内部規定の整備、職員教育・業務の再設計
事前予防再発防止

免許の範囲別の業務マニュアルの構築

非医療従事者の役割の明確化

無免許医療行為が摘発されると、単に調査を受けるだけにとどまらず、免許取消や業務停止、刑事処罰にまで至り得るため、医師としての経歴全体に重大な影響を及ぼし得る。

無免許医療行為は単なる違法にとどまらず、生計に直結する事案であるだけに、捜査の段階から専門的な戦略の立案と法律的な助力が求められる。

当法人は、無免許医療行為の事件において、警察の調査の初期から日程の調整および同行、事前のシミュレーションなどを通じて、依頼人が不利な供述をしないよう徹底して対応する。

また、事件の経緯と医療行為の特殊性を分析し、依頼人の立場を説得力をもって整理し、被害者との示談も積極的に支援している。

あわせて、損害賠償の訴訟についても民事・刑事を統合した戦略で対応し、依頼人が被り得る不利益を最小化することに注力している。

もし無免許医療行為で摘発され、法的な支援が必要な状況であれば、いつでも🔗医療専門弁護士に助力を求めるとよい。

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