CONTENTS
- 1. 無免許医療行為 | 概念

- 2. 無免許医療行為 | 行為類型

- - 関連名称の使用禁止
- - 無免許医療行為・免許外医療行為
- - 斡旋・誘引行為の禁止
- - 無免許医療行為の指示および幇助
- - 例外的に許容される場合
- 3. 無免許医療行為|処罰

- - 無免許医療行為の侵害性
- - 無免許医療行為の予測困難性
- - 無免許医療行為の裁量性
- - 無免許医療行為の進行性
- - 無免許医療行為の密室性
- - 処罰対象行為
- - 無免許医療行為の処罰水準
- 4. 無免許医療行為の違法性

- 5. 無免許医療行為の処罰

- - 無免許医療行為の刑事処罰
- - 無免許医療行為の行政処分
- - 無免許医療行為の還収処分
- 6. 無免許医療行為への対応

- 7. 無免許医療行為 | 行政処分

- - 医療人に対する処分
- - 医療機関に対する処分
- 8. 無免許医療行為 | 捜査および裁判

- - 捜査過程と対応戦略
- - 裁判進行手続き
- 9. 無免許医療行為|医療人のための法律対応戦略

1. 無免許医療行為 | 概念

無免許医療行為とは、医療人ではない者が医療行為をする場合、または医療人が自身に付与された免許の範囲を超えて医療行為をする場合を意味します。
これは医療法第27条第1項で明示的に禁止している行為です。
▶医療法第27条第1項 医療人でなければ誰も医療行為をすることができず、医療人も免許された以外の医療行為をすることができない。
ここでいう「医療行為」とは、単なる施術行為のみならず、疾病の診断・治療・予防を目的とする一切の専門的判断と処置を包括する概念として解釈されます。
実務上、無免許医療行為の可否は、行為の内容、専門性の必要性、患者の身体に対する危険性、医療人の指揮・監督構造などを総合して判断されます。
2. 無免許医療行為 | 行為類型
無免許医療行為は、単なる非専門家の施術を超えて、 免許のない者が行うすべての医療行為、 または医療人が自身の免許の範囲を超える行為まで含みます。
関連名称の使用禁止
医療人でないにもかかわらず「医師」「歯科医師」「看護師」「韓医師」などの名称を使用したり、消費者が医療人と誤認し得る類似の表現を使用したりすることは禁止されています。
無免許医療行為・免許外医療行為
医療人ではあるが、自身の免許範囲外の医療行為を行い、無免許医療行為とみなされた類型は次のとおりです。
1.医療行為のうち、助産師が業務範囲を逸脱して婦女に対する診察および診療行為を行う場合
2.医師が糖尿病で来院した患者に韓方医療行為を行った場合
3. 医療行為のうち、看護師が医師の地位なしに独断で健康診断を実施した場合
4. 看護師および看護助務士が、医師のみが施術すべき脊椎麻酔を施術した場合
斡旋・誘引行為の禁止
医療機関または医療人に患者を誘致してやる対価として、金品や経済的利益を提供・収受する行為は、医療法上厳格に禁止されています。
代表的な問題事例は次のとおりです。
- 患者の自己負担金の割引、現金・商品券の提供
- 病院の紹介の対価として手数料を受け取るブローカー行為
- 外国人患者を特定の病院へ誘致する斡旋構造
こうした行為は単なる誘引行為にとどまらず、無免許医療行為の幇助または共同正犯へと拡大する可能性があり、危険性が大きいです。
無免許医療行為の指示および幇助
無免許医療行為は、実際の施術者のみが処罰されるわけではありません。
- 非医療人に医療行為をするよう指示した場合
- 医療補助人材に免許の範囲を超える行為を黙認・幇助した場合
- 病院の運営者がこれを知りながら管理・監督をしなかった場合
当該医療人、病院長、実質的な運営者のすべてが刑事責任の対象となり得ます。
特に、病院内の業務分掌表、指示メッセンジャー、CCTV、診療記録などが幇助・共謀の証拠として活用される場合が多くあります。
例外的に許容される場合
医療法に基づき、一部の例外的な状況では、無免許者も制限された範囲内で医療行為を行うことができます。
• 医科大学・歯科大学・韓医大などの在学生が教育目的で医療行為を遂行する場合
• 国際医療奉仕、研究または試験的事業に該当する場合
ただし、この場合にも保健福祉部令で定めた条件と手続きに従わなければならず、許容範囲を逸脱した場合は違法とみなされます。
3. 無免許医療行為|処罰

無免許医療行為は、国民の健康と安全に重大な脅威となる行為であり、現行法はこれを厳格に禁止しており、強い刑事処罰を科しています。
無免許医療行為の侵害性
無免許医療行為における医療行為は、本質的に患者の身体に対する損傷を内包していなければなりません。
これを侵害性または侵襲性と呼びます。
無免許医療行為の予測困難性
患者の特異体質により、通常の医療技術もある患者にとっては致命的になり得ますが、これを予測困難性と呼びます。
無免許医療行為の裁量性
医療人は、状況と医療水準および経験により、様々な診療方法のうち一つを選択できますが、これを医療人の裁量性と呼びます。
無免許医療行為の進行性
医療人が適切な時間内に適当な処置を患者に行わなければ、患者が危急な状況に至ったり死亡に至ったりすることがありますが、これを進行性といいます。
無免許医療行為の密室性
医療行為は 手術室の ような 一定の 空間で 行われなければ ならず(密室性)、 医療行為で 行われる 一定の 医療技術は、 一般人が 習得しにくい 特性が あります。
処罰対象行為
•医療人ではない者が医療行為を行う場合
•医療人が自身の免許範囲を超える医療行為を行う場合
•無免許者に医療行為を行わせたり、医療人に免許外の医療行為を行うよう指示・幇助する場合
•医療免許を他人に貸与したり、免許貸与を斡旋する場合
上記で説明した無免許医療行為に該当する行為を行った場合、次のような刑事処罰を受けることになります。
▶医療法第87条の2(罰則)
無免許医療行為 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
無免許医療行為の処罰水準
上記で説明した無免許医療行為に該当する行為を行った場合、次のような刑事処罰を受けることになります。
▶ 医療法第87条の2(罰則)
無免許医療行為 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
4. 無免許医療行為の違法性
無免許医療行為の違法性を判断する際には、その施術行為の危険性の程度、一般人の認識、施術者の施術動機、目的、施術方法、施術回数、施術に対する知識水準、施術経歴、患者の年齢、体質、健康状態、施術行為による副作用や危険発生の可能性などを総合的に考慮して判断する必要があります。
5. 無免許医療行為の処罰
無免許医療行為は、行政処分、刑事処分、健康保険の還収処分など、様々な処罰を受ける可能性があるため、注意しなければならない行為です。
もし不当な嫌疑を受けている場合は、初期に対応しなければなりません。
無免許医療行為の刑事処罰
医療法は、 医療人でない者が許可なく医療行為を行ったり、 医療人が許可範囲外の医療行為を行った場合を、 無免許医療行為と規定しています。
無免許医療行為を行った場合、5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
無免許医療行為の行政処分
医療人が無免許医療行為に関与した場合、行政処分を受けることがあります。
医療免許資格停止3ヶ月の処分を受けることがあり、これとは別に、医療機関に対して3ヶ月の業務停止処分が下されることがあります。
もし刑事処罰で実刑を宣告されたり執行猶予を宣告される場合は、医療免許取消が下されることがあります。
無免許医療行為の還収処分
医療人が無免許医療行為により療養給与費用の支給を受けた場合、当該療養給与費用をすべて還収処分される可能性があります。
6. 無免許医療行為への対応
無免許医療行為で嫌疑を受けることになった場合、自身の行為を検討してみる過程が必要です。
無免許医療行為自体があれば、人の身体や生命の侵害という結果が発生しなくても罪が成立する可能性があります。
また、営利目的で無免許医療行為を行った場合、加重処罰される可能性があります。
したがって、自身が行った行為が単なる民間療法に過ぎず、社会通念に反しない行為であることを証明して違法性を否定すべきでしょう。
法務法人 大倫は、無免許医療行為事件について専門知識を持って判断する医療専門弁護士が投入され、相談をお手伝いしています。
近年、無免許医療行為に含まれる行為範囲が広がるにつれ、医療専門家の判断がより重要となり、その初期対応がより重要になっているだけに、関連事件について嫌疑をお持ちであれば、必ず相談を受けてみることをお勧めします。
7. 無免許医療行為 | 行政処分
無免許医療行為が摘発されると, 刑事処罰だけでなく医療人および医療機関に対して行政処分が下されることがあります。
医療人に対する処分
- 免許の資格停止(通常3か月以上)
- 違反の程度が重大な場合は免許の取消
免許の取消は医療人の職業生命と直結する処分であり、再交付まで長期間の制限が伴います。
医療機関に対する処分
- 医療機関の業務停止(通常 1~3か月)
- 反復違反時の処分の加重
業務停止は、単なる行政制裁を超え、売上の中断・信頼度の低下・連鎖的な民願へとつながる可能性があります。
8. 無免許医療行為 | 捜査および裁判
無免許医療行為が疑われたり摘発されると、刑事捜査と裁判手続が進行され、この過程で適切な対応戦略が非常に重要です。
捜査過程と対応戦略
① 捜査着手
警察または検察は、無免許医療行為の嫌疑について告発または自体認知事件として捜査を開始します。
この過程で押収捜索、参考人調査、被疑者尋問などが行われる可能性があります。
② 初期対応
捜査初期段階で事実関係を明確に把握し、証拠収集および法律的対応策を整えることが重要です。
③ 陳述および証拠の提出
捜査機関に陳述する際には慎重である必要があり、刑量減軽のための証拠を積極的に準備して提出することが重要です。
裁判進行手続き
① 起訴の可否決定
検察は捜査結果に基づいて起訴の可否を決定します。嫌疑が認められれば正式裁判に付されます。
② 裁判手続き
裁判では、被告人の陳述、証拠調べ、証人尋問などが行われます。
裁判の過程では、弁護人の弁論と法的争点の検討が核心的な役割を果たします。
③ 判決および量刑
無免許医療行為は最大5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、状況に応じて執行猶予、罰金刑、実刑の宣告などが決定されます。
初犯であるか否か、被害の程度、反省の有無などが量刑に影響を及ぼします。
9. 無免許医療行為|医療人のための法律対応戦略

| 段階 | 主な争点 | 医療人・医療機関の対応戦略 |
|---|---|---|
| 事件認知前・初期 | 無免許医療行為の成立可否 | 当該行為が医療行為に該当するか検討 免許範囲内の行為かの整理 |
| 捜査着手段階 | 告発・苦情・内部通報 | 事実関係の即時把握 関連資料の保存および整理 |
| 差押捜索・資料提出 | 診療記録・業務指示の証拠 | 不利な資料と中立資料の区分 資料提出範囲の戦略的調整 |
| 被疑者・参考人調査 | 故意性・指揮監督の有無 | 陳述の事前シミュレーション 免許範囲・業務分掌の明確化 |
| 法理対応 | 無免許の可否の判断 | 免許範囲の解釈の争い 補助行為・単純業務の主張 |
| 幇助・共同正犯の争点 | 病院長・運営者の責任 | 指示・黙認の事実の否認 管理監督の限界の立証 |
| 刑事処罰段階 | 刑量の決定 | 初犯・反省・再発防止対策の強調 |
| 行政処分対応 | 免許停止・取消 | 処分事前通知段階での意見書提出 比例原則違反の主張 |
| 業務停止リスク | 医療機関の運営中断 | 業務停止の最小化または課徴金への転換の検討 |
| 裁判後の段階 | 後続リスクの管理 | 内部規定の整備、職員教育・業務の再設計 |
| 事前予防 | 再発防止 | 免許範囲別の業務マニュアルの構築 非医療人の役割の明確化 |
無免許医療行為が摘発されると、単に調査を受けるだけにとどまらず、免許取消や業務停止、 刑事処罰にまで至ることがあり、医師としての経歴全体に重大な影響を及ぼすことがあります。
無免許医療行為は単純な違法を超え、生計に直結する事案であるだけに、 捜査段階から専門的な戦略の策定と法律助力が必ず求められます。
当法人は、無免許医療行為の事件において、警察の調査初期から日程の調整および同行、 事前シミュレーションなどを通じて、依頼人が不利な陳述をしないよう徹底して対応します。
また、事件の経緯と医療行為の特殊性を分析して依頼人の立場を説得力をもって整理し、 被害者との示談も積極的に支援しています。
あわせて、損害賠償訴訟についても民事・刑事統合戦略で対応し、 依頼人が受けうる不利益を最小化することに集中しています。
もし無免許医療行為で摘発され、法的支援が必要な状況であれば、いつでも🔗医療専門弁護士に助力をご要請いただければと思います。












