CONTENTS
- 1. 医療刑事 | 概念

- - 医療刑事の医療過誤責任
- - 医療刑事の因果関係立証
- - 医療刑事 | 過失の判断
- 2. 医療刑事 | 主な類型

- - 医療過誤による業務上過失致死傷罪
- - 虚偽診断書等の作成
- - 文書偽造および行使罪
- - 情報漏示の禁止
- - 詐欺罪(診療費等の虚偽請求)
- 3. 医療刑事 | 捜査対応の方法

- - 医療刑事訴訟の手続
- - 捜査の基本原則
- - 供述拒否権(黙秘権)の告知及び行使
- - 弁護人の選任
- 4. 医療刑事と医療民事の違い

- 5. 医療刑事処罰への対応

- 6. 医療刑事 | 示談

- - 示談の意義
- - 示談の方法
- - 示談の効果
- 7. 医療刑事 | 体系的な対応及び法的支援

1. 医療刑事 | 概念

医療刑事とは、医師・看護師等の医療従事者または医療機関が、診療・運営の過程で刑法や医療法等の関連法令に違反し、刑事責任を負うことをいう。
医療刑事は、一般的な医療紛争とは異なり、医療従事者または医療機関の行為が犯罪に該当するかが問題となり、捜査機関が介入し刑事処罰につながり得る法律領域である。
代表的には、医療従事者の過失により患者に重大な被害が発生した場合には、業務上過失致死傷罪が適用され得る。
医療刑事事件は、単に個々の医療従事者の過失に限られるものではない。
医療機関が法に違反した場合にも刑事責任が生じ得るものであり、この場合、医療機関自体または関連する責任者が刑事処罰の対象となる。
医療刑事の医療過誤責任
• 医療刑事における 🔗医療過誤の判断は、 注意義務 違反の 有無に あります。
医療人は 医療行為を 行うにあたって 患者の 具体的な 症状や 状況に 応じて 危険を 防止するために 要求される 最善の 措置を 取る 注意義務が あります。
すなわち、 患者に 発生し得る 医療行為に 対する 結果を 予見し、 悪い 結果を 回避する 注意義務も 併せて あります。
医療事故が 発生したとき、 悪い 結果を 予見 可能であったにもかかわらず 予見できなかった 場合や 回避可能であったにもかかわらず 回避できなかった 場合、 医療過誤が 認められて 医療刑事の責任が 認められます。
注意義務を どの程度 尽くすべきか に 対する 判断は、 同じ 業務と 職務に 従事する 一般人の 注意の程度を 基準として 判断します。
また、 事故 当時の 一般的な 医学の 水準と 医療環境および 条件を 考慮します。
医療刑事の因果関係立証
• 医療刑事上、業務上過失致死傷罪が成立するためには、医療過失が認められたとしても、傷害や死亡という結果との因果関係が立証されなければなりません。
これは医療民事で要求される因果関係の推定程度にとどまるものではなく、合理的な疑いがない程度の証明が必要です。
医療刑事手続では、検事が因果関係の立証責任を負うためです。したがって、厳格な立証が要求されます。
したがって、医療過失が認められたからといって、無条件に医療人に医療刑事責任が発生するわけではありません。
したがって、医療民事責任は認められるが、医療刑事責任は否定される場合が発生し得ます。
医療刑事 | 過失の判断
医療刑事は、依頼人と患者間の医療事故による訴訟だけでなく、患者の人権侵害、医療機関の業務妨害など多様な類型の事件として発生する可能性があります。
最も重要なことは、医療刑事事件の進行過程を明確に理解し、捜査機関の調査に誠実に臨む姿勢です。
医療刑事は、医療民事訴訟とは異なり、犯罪の立証責任が国家機関の所属である検事にあります。
検事が提示する証拠がどのような効力を持つことになるか分からないため、弁護人の助力を受けることが不可欠です。
医療刑事事件の解決のためには、医療専門弁護士との相談を通じて量刑事由を把握することが望ましいです。
2. 医療刑事 | 主な類型
医療刑事は、医療過誤のほかにも様々な違法行為について刑事処罰を受け得る領域である。
単純なミスに起因する事故から故意の違法行為まで幅広く適用され、医療従事者が刑事処罰を受ける主な事例は次のとおりである。
医療過誤による業務上過失致死傷罪
医療従事者の過失により患者に死亡または傷害の結果が発生した場合、刑法第268条に基づき業務上過失致死傷罪として処罰される。
▶ 成立要件
② 業務上の過失(注意義務違反)の存在
③ 結果の発生(傷害または死亡)
④ 過失と結果との間の因果関係
▶ 関連判例
代表的な例としては、医療従事者が通常の診療・手術の過程で注意義務を尽くせず、臓器の損傷や過剰出血等の結果が発生した場合である。
患者側の告訴や遺族の告発により捜査が開始され、医療従事者の診療判断と医療行為の適正性を中心に、鑑定手続を通じて過失の有無が判断される。
▶ 刑法第268条
業務上過失・重過失致死傷 | 5年以下の禁錮または 2,000万ウォン以下の罰金 |
虚偽診断書等の作成
医療従事者が診断書・検案書・証明書を虚偽に作成した場合、刑法第233条に基づき処罰される。
例えば、医療従事者が保険金詐欺を目的とする傷害診断書を作成したり、実際には入院が必要でないにもかかわらず虚偽の入院記録を作成した場合等がこれに該当する。
医療文書は法的効力が大きいため、虚偽作成の行為は厳格に扱われ、懲役刑が宣告され得る。
▶ 刑法第233条
虚偽診断書等の作成 | 3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または 3,000万ウォン以下の罰金 |
文書偽造および行使罪
診療記録や処方箋等を偽造したり、虚偽に作成された文書を実際に使用した場合、刑法に基づき処罰される。
例えば、医療機関の運営または事後の紛争対応の過程で診療日を虚偽に操作したり、存在しない施術を行ったかのように診療記録を作成・提出した場合がこれに含まれる。
▶ 処罰の程度
私文書等の偽造・変造 (刑法第231条) | 5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金 |
資格冒用による私文書の作成 (刑法第232条) | 5年以下の懲役または 1,000万ウォン以下の罰金 |
情報漏示の禁止
医療従事者や医療機関の従事者が診療中に知り得た患者の健康情報を外部に漏らしたり公表したりした場合、医療法第19条及び第88条により刑事処罰を受ける。
例えば、著名人の病名や診療内容をSNS等に公開したり、 医療機関の内部職員が正当な理由なく第三者に患者情報を提供したりした場合が該当する。
医療従事者の職業倫理違反ともみなされ、処罰のほかに免許停止等の行政処分につながることもある。
▶ 医療法第19条(情報漏示の禁止)
▶ 処罰の程度
医療法第88条 | 3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金 |
詐欺罪(診療費等の虚偽請求)
虚偽の診療記録により診療費を過大に請求したり、存在しない施術を請求したりした場合、刑法第347条の詐欺罪が適用される。
健康保険公団・自動車保険会社等に対する診療費の虚偽請求、虚偽入院、偽装患者の動員等が代表的な事例である。
▶ 刑法第347条 <改正 2025. 12. 23.>
詐欺 | 20年以下の懲役又は 5,000万ウォン以下の罰金 |
3. 医療刑事 | 捜査対応の方法

医療刑事事件は、医療従事者にとって単なる刑事手続を超え、免許の停止や取消し等、職業生命に直結する重大な事案となり得る。
したがって、捜査の初期段階から正確な権利の行使と慎重な対応が求められる。
医療刑事訴訟の手続
医療刑事訴訟は、通常の刑事訴訟手続と同一に進められます。
① 警察は捜査を開始した後、犯罪嫌疑が発見された場合、検察へ事件を送致します。
② 検察は公訴提起を決定します。略式命令を請求することもあります。
③ 公訴が提起された場合、公判手続が開始されます。
④ その後、公判の過程で証拠調べおよび証人尋問、鑑定などが行われます。医療事故においては、医療鑑定に対する鑑定人の判断が重要です。
しかし、裁判所の判断が鑑定結果に拘束されなければならないわけではありません。
⑤ その後、犯罪の立証手続、被告人尋問の段階、最終弁論など審理手続を経て、判決の審議と判決の宣告を行います。
捜査の基本原則
被疑者として立件された場合、捜査は在宅の状態で進めるのが原則である
「刑事訴訟法」第198条によれば、被疑者に対する捜査は可能な限り在宅の状態で行われるべきであり、捜査機関は被疑者に関する人権を尊重し、秘密を徹底して保持しなければならない。
これは、医療従事者の名誉や職業的地位に深刻な打撃を与えうる捜査手続において、最小限の防御線となる。
供述拒否権(黙秘権)の告知及び行使
被疑者は捜査機関の取調べに対し供述を拒否することができる。
憲法と刑事訴訟法は被疑者に供述を拒否する権利を保障しており、捜査機関は被疑者を取り調べる前に必ず次の事項を告知しなければならない。
• 供述をしなくても不利益を受けないという点
• 供述拒否権を放棄して供述する場合、法廷で有罪の証拠として使用されうるという点
• 取調べの際に弁護人の助力を受けることができるという点
弁護人の選任
被疑者はいつでも弁護人を選任し、取調べに同席させることができる。
刑事訴訟法第30条により、被疑者だけでなく法定代理人、配偶者、直系家族も弁護人を選任することができる。
また、捜査機関は特別な事情がない限り、被疑者の取調べの際に弁護人の参加を許可しなければならない。
これは、捜査の初期から弁護人の助力を受け、供述の方向を慎重に定めることができる重要な仕組みである。
4. 医療刑事と医療民事の違い
医療刑事は、🔗医療民事と異なり、刑事訴訟であるため、捜査機関が捜査を開始し、検事が起訴して公判が始まるという特徴を持っています。
したがって、捜査機関が医療事故についての証拠を収集し、検事が医療過失の立証責任を負います。
検事が医療過失を立証できない場合、疑わしきは被告人の利益にの原則が適用され、医療人は無罪を宣告されることがあります。
また、患者の立場からは、医療事故が発生した場合、医療民事と医療刑事を同時に進めることで、捜査機関から医療事故関連の証拠をいくらか容易に収集することができます。
5. 医療刑事処罰への対応
医療人が医療行為によって刑事処罰を受けることになった際、実刑が宣告されたり執行猶予を宣告されてその刑が確定する場合、医療免許取消処分が下される可能性があります。
必須医療分野で医療事故が発生した場合、医療免許を失うかもしれないという恐怖から医療行為を忌避する現象が起こる可能性があります。
故意や過失による医療事故ではないにもかかわらず、すでに悪い医療行為の結果として損害を被った患者は、無分別に医療人を告訴・告発する状況が起こっています。
これに、医療刑事容疑で調査を控えている場合、医療過失の容疑を積極的に否認したり、患者の特異体質などを説明して医療事故の結果が避けられなかったり予見できなかった事情であることを疏明しなければなりません。
または、患者の過失が一部存在したことを主張したり、法律専門家の助力を得て無嫌疑処分を受けるための解決策を準備しなければなりません。
法務法人 大倫は、医療刑事処罰を控えている依頼人を助力し、医療専門弁護士と刑事専門弁護士を中心に事件遂行チームを構成して、弁論の方向性を定めています。
冤罪の容疑から抜け出すことができるよう、最善を尽くします。
6. 医療刑事 | 示談

医療刑事事件において示談は、紛争を円満に解決し、刑事処罰の程度を調整するうえで非常に重要な役割を果たす。
示談の意義
暴行、傷害等の刑事事件において、被害者は加害者を告訴又は告発することができるが、告訴・告発を取り消す権利も併せて保障される。
特に、告訴・告発の取消事由の一つは、被害者と被告訴人との間の円満な示談にある。
したがって、医療刑事事件における被害者との示談は、医療従事者又は医療機関の刑事処罰の程度はもちろん、今後の免許維持及び医療行為の継続可能性にも大きな影響を及ぼしうる。
示談の方法
示談の方法について法的に定められた具体的な形式はないが、一般的に次のような手続で行われる。
② 両当事者が示談書に署名及び捺印をして示談内容を文書化する。
③ 民事上の損害賠償部分と刑事処罰に関する部分についての示談を分離して進めることもでき、一つに統合して進めることもできる。
示談の効果
医療過失致傷のように被害者の処罰意思に左右されない、反意思不罰罪ではない犯罪の場合、被害者の意思とは関係なく刑事手続が進行する。
ただし、被害者との示談が成立した場合には、検察官及び裁判所が量刑の決定に際してこれを有利な情状として反映する。
また、刑事訴訟手続の中で賠償命令の申立てが認容されれば、別途の民事訴訟手続なしに、刑事裁判で被害者に対する損害賠償の問題まで同時に解決することができる。
賠償命令は、刑事裁判で有罪判決が下された際に、犯罪による被害の賠償を被告人に命じる制度である。被害者は別途の民事訴訟なしに、刑事手続で簡便に損害賠償を受けることができる。
7. 医療刑事 | 体系的な対応及び法的支援
医療刑事事件は、刑事処罰だけでなく、医師・医療機関の従事者に対する免許停止・取消等の重大な行政処分にもつながりうるため、単なる法的対応にとどまらず、生業に直結する問題である。
これに伴い、初期の捜査段階からの体系的な対応と被害者との示談、証拠収集まで、幅広い法的支援が欠かせない。
当法人は、医療弁護士と刑事弁護士が有機的に協業し、医療従事者・医療機関の依頼者が直面する医療刑事事件に適したソリューションを提供する。
また、被害者との円滑な示談、医療行為に関する証拠の確保及び鑑定手続の支援等、段階ごとに支援を行っており、今後生じうる民事・刑事及び行政手続まで考慮した対応戦略を策定する。
もし医療刑事事件に巻き込まれ、法的な助力が必要な状況であれば、いつでも医療専門弁護士に助力を要請していただければ幸いである。












