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業務分野

医療刑事

医療刑事とは、 医療人の過失や故意的な違法行為により発生する刑法上の犯罪として、さまざまな類型の刑事処罰の対象となる医療関連犯罪を意味します。

CONTENTS
  • 1. 医療刑事 | 概念
    • - 医療刑事の医療過誤責任
    • - 医療刑事の因果関係立証
    • - 医療刑事 | 過失の判断
  • 2. 医療刑事 | 主要類型
    • - 医療過誤による業務上過失致死傷罪
    • - 虚偽診断書等の作成
    • - 文書偽造および行使罪
    • - 情報漏洩の禁止
    • - 詐欺罪(診療費等の虚偽請求)
  • 3. 医療刑事 | 捜査対応方法
    • - 医療刑事訴訟の手続
    • - 捜査の基本原則
    • - 供述拒否権(黙秘権)の告知および行使
    • - 弁護人選任
  • 4. 医療刑事と医療民事の違い
  • 5. 医療刑事処罰への対応
  • 6. 医療刑事 | 示談
    • - 和解の意義
    • - 合意の方法
    • - 和解の効果
  • 7. 医療刑事 | 体系的な対応および法律支援

1. 医療刑事 | 概念

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医療刑事とは、医師・看護師など医療人または医療機関が、診療・運営の過程で刑法や医療法など関連法令の違反により刑事責任を負うことになるものをいいます。

医療刑事は、一般的な医療紛争と異なり、医療人または医療機関の行為が犯罪に該当するかどうかが問題となり、捜査機関が介入して刑事処罰につながり得る法律領域です。

代表的に、医療人の過失で患者に重大な被害が発生した場合には、業務上過失致死傷罪が適用されることがあります。

医療刑事事件は、単に個人の医療人の過失に限定されません。

医療機関が法に違反した場合にも刑事責任が発生することがあり、この場合、医療機関自体または関連の責任者が刑事処罰の対象となります。

医療刑事の医療過誤責任

• 医療刑事における 🔗医療過誤の判断は、 注意義務 違反の 有無に あります。

医療人は 医療行為を 行うにあたって 患者の 具体的な 症状や 状況に 応じて 危険を 防止するために 要求される 最善の 措置を 取る 注意義務が あります。

すなわち、 患者に 発生し得る 医療行為に 対する 結果を 予見し、 悪い 結果を 回避する 注意義務も 併せて あります。

医療事故が 発生したとき、 悪い 結果を 予見 可能であったにもかかわらず 予見できなかった 場合や 回避可能であったにもかかわらず 回避できなかった 場合、 医療過誤が 認められて 医療刑事の責任が 認められます。

注意義務を どの程度 尽くすべきか に 対する 判断は、 同じ 業務と 職務に 従事する 一般人の 注意の程度を 基準として 判断します。

また、 事故 当時の 一般的な 医学の 水準と 医療環境および 条件を 考慮します。

医療刑事の因果関係立証

• 医療刑事上、業務上過失致死傷罪が成立するためには、医療過失が認められたとしても、傷害や死亡という結果との因果関係が立証されなければなりません。

これは医療民事で要求される因果関係の推定程度にとどまるものではなく、合理的な疑いがない程度の証明が必要です。

医療刑事手続では、検事が因果関係の立証責任を負うためです。したがって、厳格な立証が要求されます。

したがって、医療過失が認められたからといって、無条件に医療人に医療刑事責任が発生するわけではありません。

したがって、医療民事責任は認められるが、医療刑事責任は否定される場合が発生し得ます。

医療刑事 | 過失の判断

医療刑事は、依頼人と患者間の医療事故による訴訟だけでなく、患者の人権侵害、医療機関の業務妨害など多様な類型の事件として発生する可能性があります。


最も重要なことは、医療刑事事件の進行過程を明確に理解し、捜査機関の調査に誠実に臨む姿勢です。

医療刑事は、医療民事訴訟とは異なり、犯罪の立証責任が国家機関の所属である検事にあります。

検事が提示する証拠がどのような効力を持つことになるか分からないため、弁護人の助力を受けることが不可欠です。

医療刑事事件の解決のためには、医療専門弁護士との相談を通じて量刑事由を把握することが望ましいです。

2. 医療刑事 | 主要類型

医療刑事は、医療過誤のほかにもさまざまな違法行為について刑事処罰を受け得る領域です。

単なる失敗から生じた事故から、故意的な違法行為まで幅広く適用され、 医療人が刑事処罰を受ける主要な事例は次のとおりです。

医療過誤による業務上過失致死傷罪

医療人の過失により患者に死亡または傷害の結果が発生した場合、 刑法第268条に従って業務上過失致死傷罪で処罰されます。

▶ 成立要件

① 業務上の注意義務の存在
② 業務上の過失(注意義務違反)の存在
③ 結果の発生(傷害または死亡)
④ 過失と結果との間の因果関係

▶ 関連判例

医療事故において医師の過失を認めるためには、医師が結果の発生を予見できたにもかかわらずこれを予見できなかったか、または結果の発生を回避できたにもかかわらずこれを回避できなかったか否かを検討しなければならず、過失の有無を判断する際には、同じ業務・職務に従事する一般的平均人の注意の程度を標準とし、事故当時の一般的な医学の水準および医療環境・条件、医療行為の特殊性などを考慮しなければならない(大法院 1996. 11. 8. 宣告 95도2710 判決、大法院 2003. 1. 10. 宣告 2001도3292 判決、大法院 2011. 4. 28. 宣告 2010도14102 判決など参照)。 医療事故において医師の過失と結果の発生との間に因果関係を認めるためには、注意義務違反がなかったならばそのような結果が発生しなかったであろうことが証明されなければならない(大法院 2015. 3. 26. 宣告 2012도3450 判決、大法院 2016. 8. 29. 宣告 2014도6540 判決など参照)。

代表的な例としては、医療人が通常の診療・手術の過程で注意義務を尽くせず、臓器の損傷や過多出血などの結果が発生した場合です。

患者側の告訴や遺族の告発により捜査が開始され、医療人の診療判断と医療行為の適正性を中心に鑑定手続きを通じて過失の有無が判断されます。

▶ 刑法 第268条

業務上過失ㆍ重過失致死傷

5年以下の禁錮または 2,000万 ウォン以下の罰金

虚偽診断書等の作成

医療人が診断書・検案書・証明書を虚偽で作成した場合、 刑法第233条に基づき処罰されます。

例えば、医療人が保険詐欺を目的とした傷害診断書を作成したり、実際には入院が必要でないにもかかわらず虚偽の入院記録を作成した場合などがこれに該当します。

医療文書は法的効力が大きいため、 虚偽作成行為は厳格に扱われ、懲役刑が宣告されることがあります。

▶ 刑法第233条

虚偽診断書等の作成

3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または 3,000万ウォン以下の罰金

文書偽造および行使罪

診療記録や処方箋などを偽造したり、虚偽に作成された文書を実際に使用したりした場合、刑法に基づいて処罰されます。

例えば、医療機関の運営または事後の紛争対応の過程で、診療日付を虚偽に操作したり、存在しない施術を行ったかのように診療記録を作成・提出したりした場合がこれに含まれます。

▶ 処罰の程度

私文書等の偽造・変造

(刑法第231条)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

資格冒用による私文書の作成

(刑法第232条)

5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金

情報漏洩の禁止

医療人や医療機関従事者が診療中に知った患者の健康情報を外部に漏洩したり発表した場合、医療法第19条および第88条に基づき、刑事処罰を受けることになります。

例えば、有名人の病名や診療内容をSNSなどに公開したり、医療機関内部の職員が正当な事由なく第三者に患者情報を提供した場合が該当します。

医療人の職業倫理違反としても見なされ、処罰のほか、免許停止など行政処分にもつながる可能性があります。

▶ 医療法第19条(情報漏洩の禁止)

①医療人や医療機関従事者は、この法律または他の法令に特別に規定された場合を除き、医療・助産または看護業務や第17条に基づく診断書・検案書・証明書の作成・交付業務、第18条に基づく処方箋の作成・交付業務、第21条に基づく診療記録閲覧・写し交付業務、第22条第2項に基づく診療記録簿などの保存業務および第23条に基づく電子医務記録の作成・保管・管理業務を行いながら知った他の人の情報を漏洩したり発表してはならない。

▶ 処罰水準

医療法第88条

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

詐欺罪(診療費等の虚偽請求)

虚偽の診療記録によって診療費を過大に請求したり、 存在しない施術を請求した場合、刑法第347条の詐欺罪が適用されます。

健康保険公団・自動車保険会社等に対する診療費の虚偽請求、 虚偽の入院、 偽装患者の動員などが代表的な事例です。

▶ 刑法第347条 <改正 2025. 12. 23.>

詐欺

20年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金

3. 医療刑事 | 捜査対応方法

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医療刑事事件は、医療従事者にとって単純な刑事手続きを超えて、 免許の停止や取消しなど職業上の生存に直結する重大な事案となり得ます。

したがって捜査の初期段階から正確な権利行使と慎重な対応が必須です。

医療刑事訴訟の手続

医療刑事訴訟は、通常の刑事訴訟手続と同一に進められます。

① 警察は捜査を開始した後、犯罪嫌疑が発見された場合、検察へ事件を送致します。

② 検察は公訴提起を決定します。略式命令を請求することもあります。

③ 公訴が提起された場合、公判手続が開始されます。

④ その後、公判の過程で証拠調べおよび証人尋問、鑑定などが行われます。医療事故においては、医療鑑定に対する鑑定人の判断が重要です。

しかし、裁判所の判断が鑑定結果に拘束されなければならないわけではありません。

⑤ その後、犯罪の立証手続、被告人尋問の段階、最終弁論など審理手続を経て、判決の審議と判決の宣告を行います。

捜査の基本原則

被疑者として立件された場合、 捜査は不拘束の状態で進行することが原則です

「刑事訴訟法」 第198条によると、 被疑者に対する捜査はできる限り不拘束の状態で行われなければならず、 捜査機関は被疑者に関連する人権を尊重し、秘密を徹底して維持しなければなりません。

これは、医療人の名誉と職業的地位に深刻な打撃を与え得る捜査手続きにおいて、最小限の防御線となります。

供述拒否権(黙秘権)の告知および行使

被疑者は、捜査機関の尋問に対して供述を拒否することができます。

憲法と刑事訴訟法は、被疑者に供述を拒否する権利を保障しており、捜査機関は、被疑者を尋問する前に必ず次の事項を告知しなければなりません。

• 一切の供述をしないか、個別の質問に供述しないことができるという点

• 供述をしなくても不利益を受けないという点

• 供述拒否権を放棄して供述する場合、法廷で有罪の証拠として使用され得るという点

• 尋問の際、弁護人の助力を受けることができるという点

弁護人選任

被疑者はいつでも弁護人を選任して取り調べに同席させることができます。

刑事訴訟法第30条により、被疑者だけでなく法定代理人、配偶者、直系家族も弁護人を選任することができます。

また、捜査機関は特別な事情がない限り、被疑者の尋問時に弁護人の参与を許可しなければなりません。

これは、捜査初期から弁護人の助力を受けて陳述の方向を慎重に定めることができる重要な装置です。

4. 医療刑事と医療民事の違い

医療刑事は、🔗医療民事と異なり、刑事訴訟であるため、捜査機関が捜査を開始し、検事が起訴して公判が始まるという特徴を持っています。

したがって、捜査機関が医療事故についての証拠を収集し、検事が医療過失の立証責任を負います。

検事が医療過失を立証できない場合、疑わしきは被告人の利益にの原則が適用され、医療人は無罪を宣告されることがあります。

また、患者の立場からは、医療事故が発生した場合、医療民事と医療刑事を同時に進めることで、捜査機関から医療事故関連の証拠をいくらか容易に収集することができます。

5. 医療刑事処罰への対応

医療人が医療行為によって刑事処罰を受けることになった際、実刑が宣告されたり執行猶予を宣告されてその刑が確定する場合、医療免許取消処分が下される可能性があります。

必須医療分野で医療事故が発生した場合、医療免許を失うかもしれないという恐怖から医療行為を忌避する現象が起こる可能性があります。

故意や過失による医療事故ではないにもかかわらず、すでに悪い医療行為の結果として損害を被った患者は、無分別に医療人を告訴・告発する状況が起こっています。

これに、医療刑事容疑で調査を控えている場合、医療過失の容疑を積極的に否認したり、患者の特異体質などを説明して医療事故の結果が避けられなかったり予見できなかった事情であることを疏明しなければなりません。

または、患者の過失が一部存在したことを主張したり、法律専門家の助力を得て無嫌疑処分を受けるための解決策を準備しなければなりません。

法務法人 大倫は、医療刑事処罰を控えている依頼人を助力し、医療専門弁護士と刑事専門弁護士を中心に事件遂行チームを構成して、弁論の方向性を定めています。

冤罪の容疑から抜け出すことができるよう、最善を尽くします。

6. 医療刑事 | 示談

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医療刑事事件において、示談は紛争を円満に解決し、刑事処罰の水準を調整するうえで非常に重要な役割を果たします。

和解の意義

暴行、 傷害など刑事事件において、被害者は加害者を告訴または告発することができますが、 告訴・告発を取り消す権利も併せて保障されます。

特に、告訴・告発の取消し事由の一つは、被害者と被告訴人間の円満な和解にあります。

したがって、医療刑事事件において被害者との和解は、医療従事者または医療機関の刑事処罰の水準はもちろん、今後の免許維持および医療行為継続の可能性にも大きな影響を及ぼし得ます。

合意の方法

合意の方法に関して、法的に定められた具体的な形式はありませんが、一般に次のような手続で行われます。

① 被害の程度と事件の経緯、そして社会的衡平性を総合的に考慮して、合意金の額と賠償の範囲を決定します。

② 両当事者が合意書に署名および捺印をして、合意の内容を文書化します。

③ 民事上の損害賠償の部分と刑事処罰関連の部分に対する合意を分離して進めることもでき、一つに統合して進めることもできます。

和解の効果

医療過誤致傷のように、被害者の処罰の意思に左右されない反意思不罰罪ではない犯罪の場合、 被害者の意思とは関係なく刑事手続きが進行されます。

ただし、 被害者との和解が成立した場合には、検事および裁判所が刑量の決定時にこれを有利な情状として反映します。

また、 刑事訴訟の手続き中に賠償命令の申請が認容されれば、 別途の民事訴訟の手続きなく、刑事裁判で被害者に対する損害賠償の問題まで同時に解決することができます。

賠償命令とは?
賠償命令は、刑事裁判で有罪判決がなされた際に、犯罪による被害の賠償を被告人に命じる制度です。 被害者は別途の民事訴訟なく、刑事手続きで簡便に損害賠償を受けることができます。

7. 医療刑事 | 体系的な対応および法律支援

医療刑事事件は、刑事処罰のみならず、医師・医療機関の従事者に対する免許停止・取消など重大な行政処分にもつながり得るため、単なる法律対応を超えて、生業に直結する問題です。

これに伴い、初期の捜査段階から、体系的な対応と被害者との合意、証拠収集まで、幅広い法律支援が必須です。

当法人は、医療弁護士と刑事弁護士が有機的に協業し、医療人・医療機関の依頼人が直面した医療刑事事件に適したソリューションを提供します。

また、被害者との円滑な合意、医療行為関連の証拠の確保および鑑定手続の支援など、段階別にお手伝いしており、今後発生し得る民・刑事および行政手続まで考慮した対応戦略を策定します。

もし医療刑事事件に巻き込まれ、法的な助力が必要な状況であれば、いつでも医療専門弁護士に助力をご要請ください。

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