CONTENTS
- 1. 医療民事 | 概念

- - 医療民事の医療過失責任
- - 医療民事の立証責任
- - 紛争類型
- 2. 医療民事 | 韓国消費者院の調停

- - 調停手続きの段階
- - 医療民事訴訟の資料
- - 調停成立の効果
- - 調整期間
- 3. 医療民事 | 韓国医療紛争調停仲裁院の調停

- - 調停申請の対象
- - 調整申請期間
- - 調停申請の方法
- - 調停手続
- - 自動開始される調停
- - 調停の法的効力
- 4. 医療民事訴訟への備え

- 5. 医療民事 | 訴訟

- - 損害賠償請求の法的根拠
- - 訴状作成の核心構成
- 6. 医療民事 | 法律支援

1. 医療民事 | 概念

医療民事は、医療行為とその他の医療に関連する民事的紛争を包括的に扱う分野です。
最も代表的な事例は、医療過失による医療事故において患者が医療従事者に提起する医療事故損害賠償訴訟です。
医療民事は、患者と医療従事者の間の紛争だけでなく、 医療従事者間の紛争や医療機関間の紛争にも該当します。
医療民事の医療過失責任
• 医療人は 本人の 🔗医療過失により 起きた 医療事故に 対して 民事上の 責任を 負わなければなりません。
病院側の医療過失が 認められる 医療事故の 場合、 患者に 損害賠償 責任が 認められ得ます。
この 場合、 患者の 財産的 損害と 精神的 損害を すべて 含めて 賠償額が 定められます。
医療人の 処置行為に 単に 悪い 結果が 発生したからといって すべての 場合に 医療人に 過失 責任が 認められるのではないため、 医療過失が 認められるためには医学的・法律的 検討が 先行されなければなりません。
医療民事の立証責任
• 医療民事訴訟で 患者は 医療過失、 医療過失の 原因と 悪い 結果の 発生との 間の 因果関係を すべて 立証する 責任が あります。
これに 対し大法院は 患者の 立証責任を 軽減するために 一般人の 常識から 見て 医療上 過失の ある 行為が あったと 立証すれば よいと 判断し、その 責任負担を 軽減してきて います。
因果関係の 立証に 関しても 医療過失 以外に 結果の発生を 引き起こす 他の 原因が ないということを 立証すれば 医療過失に よる 結果の発生だと 推定できると みて います。
紛争類型
医療民事訴訟は、医療過失による医療事故に遭った患者が医療従事者に提起する損害賠償訴訟が最も代表的です。
このほかにも、医療従事者も患者に医療民事上の責任を問うことができる場合があります。
例えば、 医療従事者への暴行による損害賠償請求、 医療機関の機器の損壊による損害賠償請求、 その他の被害による損害賠償請求、 手術費や治療費の納付を先延ばしにする患者に対して納付を請求する訴訟などがあります。
▶ 医療民事訴訟を提起する場合
• 医療行為中に医療従事者が当然取るべきであった最善の注意を払わなかった場合
• 医師が説明義務に違反した場合
2. 医療民事 | 韓国消費者院の調停
医療民事紛争は、必ずしも訴訟のみで解決する必要はありません。
患者が医療行為により損害を被った場合、 一定の要件を備えれば韓国消費者院を通じた調停手続きで紛争を解決することができます。
調停制度は、相対的に簡便かつ迅速であり、 費用負担が少ない代替的紛争解決手段です。
調停手続きの段階
韓国消費者院の調停手続きは次のような段階で進められ、 手続き全般は 「消費者基本法」に基づいて透明かつ体系的に運営されます。
1. 調停の申請
医療消費者が韓国消費者院に被害救済を申請したものの、円満な合意に至らなかった場合、 消費者紛争調停委員会に正式に紛争調停を申請することができます。
2. 委員会の構成
消費者紛争調停委員会は委員長 1名を含めて 150名以内の委員で構成され、 調停会議は委員長または常任委員を含む 3名から 11名の委員が参加して事件を審議します。
3. 事実調査および諮問
委員会は調停の決定を下す前に、 客観的な判断のために必要な場合、事実調査、 試験検査、 専門委員会の諮問などの手続きを追加で行うことができます。
4. 調停会議の開催
委員会は両当事者の提出資料と調査結果などを総合的に検討し、 調停案を審議・議決する調停会議を開催します。
5. 調停決定の通知
調停案が議決されると両当事者に決定内容を通知し、 当事者は通知を受けた日から 15日以内に受諾の可否を文書で回答しなければなりません。
当該期間内に別途の意思表示がない場合、 法的に調停が成立したものとみなされます。
医療民事訴訟の資料
医療民事訴訟で 最も 重要な 証拠は 患者が 診療を 受けた 事実が 詳細に 記録されて いる 診療記録簿、 看護記録簿など 診療経緯書 などです。
医療行為を 受けた 病院に 当該 資料を 要請して 確保する 過程が必ず 必要です。
もし 医療従事者側が 協力を しなかったり 診療記録簿を 偽造・変造・滅失・毀損する おそれが 見られたりするならば、 訴訟の提起の前後にでも 証拠保全申請を して 証拠調べを行うのが よいです。
また 診療記録簿の 原本に偽造・変造の記載を行う 場合は 医療法違反として 処罰対象と なり得ます。
また 医療民事訴訟で 医療従事者は 診療の 全ての過程と 資料を 独占して おり 不利な ことがあるため、医療従事者を 相手に 証人尋問を 申請して 訴訟に役立つ 基礎資料を 確保することもあります。
調停成立の効果
調停成立時、 裁判上の和解と同一の効力が認められます。
消費者紛争調停委員会の調停結果について両当事者がこれを受諾する場合、 当該調停は 「消費者基本法」 第67条第4項により裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
また、 受諾の可否について 15日以内に意思表示がなければ、自動的に調停が成立したものとみなされます。
調停が成立した後には、当該事案について再び訴訟を提起することができません。
調整期間
基本的に 30日以内に手続きが終了します。
消費者基本法に従い、 調整の要請日から原則として 30日以内に紛争調整が完了しなければならず、 やむを得ない事情がある場合には期間の延長も可能です。
このような迅速な処理期間は、医療民事の紛争に速やかに対応しようとする消費者にとって大きな長所として作用します。
3. 医療民事 | 韓国医療紛争調停仲裁院の調停

韓国医療紛争調停仲裁院は、医療事故による紛争を迅速かつ公正に解決するために設立された国家機関であり、 鑑定・調停・仲裁・相談などの専門的な役割を果たします。
医療民事紛争の多くの部分が専門的な医学知識と判断を要するため、 調停仲裁院は医療鑑定の専門性に基づいて実効性のある紛争解決手続きを提供します。
調停申請の対象
医療紛争の当事者または法的に認められる代理人が調停を申請することができます。
調停仲裁院に調停申請をすることができる主体は、患者(被害者) 本人、 法定代理人、 配偶者、 直系尊卑属、 兄弟姉妹、 保健医療機関の役職員、 弁護士、 または法律上の要件を備えた委任を受けた代理人です。
これは、医療民事紛争の特性上、身体的・精神的な被害による直接対応が困難な場合を考慮した、幅広い代理人の認定制度です。
調整申請期間
医療事故が発生した時点、または被害の事実を認知した時点から一定期間内に申請しなければなりません。
• 損害および加害者を知った日から 3年以内
上記の期間のうち先に到来する日まで調整申請が可能であり、 消滅時効と類似した機能を果たすため留意しなければなりません。
調停申請の方法
調停申請は、書面・訪問だけでなく、オンラインや郵便、 ファックスを通じても可能です。
調停申請の際には医療紛争調停申請書のほかにも関連証憑書類を併せて提出しなければならず、 代理申請の場合には委任状と代理人関係証明書類も必要です。
必須添付書類には身分証の写し、 通帳の写し、 敏感情報の同意書、 経緯書などが含まれます。
調停手続
1. 調停申請
当事者または代理人が調停仲裁院に調停申請書を提出して手続を開始します。
2. 調停手続の開始
被申請人が同意の意思を表示すれば調停手続が開始され、一定要件を満たした場合は同意なく自動開始されます。
3. 鑑定部の調査
紛争の事実関係を把握するため、利害関係人の陳述聴取、資料提出要求、現場調査などが行われます。
4. 鑑定書の作成および送付
手続開始後60日以内(最大90日)に鑑定書を作成して調停部に送付します。
5. 調停期日の進行
当事者および利害関係人が出席した状態で非公開調停期日が開かれ、調停部が事件を審議します。
6. 調停中の合意
手続途中で当事者間の自律的合意が行われると調停手続は終了し、当該内容に従って調停調書が作成されます。
7. 調停決定
合意に至れなかった場合、調停部は鑑定結果を基に調停案を決定し、原則として開始日から90日以内に決定が下されます。
自動開始される調停
重大な被害が発生した医療事故の場合、 当事者の同意がなくても調停が自動的に開始されます。
次のような場合には、被申請人の意思に関係なく調停手続きが自動的に開始されます。
• 患者が 1か月以上意識不明の状態である場合
• 患者が重症の障害を負った場合
※ ただし、既存の障害と合算される事例など一部は自動開始の対象から除外されます。
調停の法的効力
調停が成立すると、 裁判上の和解と同一の法的拘束力を持ちます。
当事者双方が調停決定に同意したり、 一定の期限内に異議申立てなく決定書の送達を受けた場合、 当該調停は裁判上の和解と同一の効力を持ちます。
これにより、別途の訴訟なしでも法的紛争を終結することができ、 同一の事案について再び訴訟を提起することができません。
4. 医療民事訴訟への備え
医療民事訴訟を準備中であれば、医療知識を持つ専門弁護士の助力が切実に必要となる場合があります。
医療過失が明白であっても、それを訴訟において資料で立証することは容易ではありません。
また、患者が持つ個人的な特性を無視することもできないため、医療民事訴訟において医療過失と結果との因果関係の立証は、決して容易なことではありません。
さらに、医療者側が診療記録簿などの資料収集に非協力的であれば、訴訟の遅延が予想されます。そこで、証拠保全申請および弁論準備に専門家の助けを受けることをおすすめします。
法務法人 大倫は、医療専門弁護士を中心に事案に応じて事件遂行チームを構成し、訴訟段階ごとに効果的な解決策を提示しています。
また、訴訟提起前に調停手続きを進めることで、効果的な調停解決も可能です。ご依頼者が望む方向で最善の利益をもたらす事件の締めくくりのために努めています。
5. 医療民事 | 訴訟

医療事故の被害者が裁判所を通じて損害賠償を請求できる代表的な手続です。
医療人の治療行為によって患者に身体的・精神的損害が発生した場合、 患者側は民事訴訟を提起して損害賠償を請求することができます。
この訴訟は、主に医療人の過失の有無、 被害発生の事実、 因果関係などを中心に争うことになります。
損害賠償請求の法的根拠
医療従事者の債務不履行または不法行為に応じて民法上の損害賠償を請求することができます。
▶ 債務不履行責任(民法第390条)
▶ 不法行為責任(民法第750条)
※ いずれの責任も、医師の故意または過失、 違法性、 損害の発生、 因果関係の立証が必要です。
訴状作成の核心構成
民事訴訟を提起する際には、要件を充足する訴状を作成しなければなりません。
1. 当事者および代理人の情報
• 原告と被告の氏名(名称) および住所
• 法定代理人または訴訟代理人の氏名と住所
2. 事件の表示
「医療事故損害賠償請求の訴え」 など、 請求の性格が明確に表れていなければなりません。
3. 請求趣旨
原告が法院から得ようとする判決の内容を記載します。
例:「被告は原告に金 3,000万ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支給せよ」
4. 請求原因
損害が発生した経緯、 被告の過失の内容、 被害の事実などを5W1Hの原則に従って詳細に記述しなければ なりません。
5. 立証資料の表示および添付書類
主張する事実を裏付けることができる診療記録、 鑑定依頼書、 写真資料、 録音など 「甲第1号証 診療記録の写し」「甲第2号証 鑑定依頼書」 など証拠符号とともに提出すればよいです。
6. 医療民事 | 法律支援
医療民事は非常にさまざまな分野で発生し得て、 医療従事者と医療機関、 医療分野に関連する全ての民事的訴訟を含みます。
このような複雑な訴訟過程では、医学的知識と法的専門性を兼ね備えた医療専門弁護士の助力が非常に重要です。
本法人は、医療専門弁護士と 民事専門弁護士と 協力して事件の争点を把握し、関連する 証拠を体系的に収集し、 ご依頼者の 権利を 保護します。
各分野の専門家がともに事件を多角的に分析し体系的に対応することで、 ご依頼者に適した解決策を迅速かつ効率的に策定しています。
もし 医療民事紛争が 発生して 困難を 抱えておられるなら、いつでも 🔗医療専門弁護士に助力を お求め ください。











