CONTENTS
- 1. 医療民事 | 概念

- - 医療民事の医療過失責任
- - 医療民事の立証責任
- - 紛争類型
- 2. 医療民事 | 韓国消費者院による調停

- - 調停手続の段階
- - 医療民事訴訟の資料
- - 調停成立の効果
- - 調停期間
- 3. 医療民事 | 韓国医療紛争調停仲裁院による調停

- - 調停申立ての対象
- - 調停申立ての期間
- - 調停申立ての方法
- - 調停手続
- - 自動開始の調停
- - 調停の法的効力
- 4. 医療民事訴訟への備え

- 5. 医療民事 | 訴訟

- - 損害賠償請求の法的根拠
- - 訴状作成の核心的な構成
- 6. 医療民事 | 法的支援

1. 医療民事 | 概念

医療民事は、医療行為やその他医療に関連する民事的紛争を包括的に扱う分野である。
最も代表的な事例は、医療過誤による医療事故において患者が医療従事者に提起する医療事故の損害賠償訴訟である。
医療民事は、患者と医療従事者間の紛争のみならず、医療従事者間の紛争や医療機関間の紛争にも該当する。
医療民事の医療過失責任
• 医療人は 本人の 🔗医療過失により 起きた 医療事故に 対して 民事上の 責任を 負わなければなりません。
病院側の医療過失が 認められる 医療事故の 場合、 患者に 損害賠償 責任が 認められ得ます。
この 場合、 患者の 財産的 損害と 精神的 損害を すべて 含めて 賠償額が 定められます。
医療人の 処置行為に 単に 悪い 結果が 発生したからといって すべての 場合に 医療人に 過失 責任が 認められるのではないため、 医療過失が 認められるためには医学的・法律的 検討が 先行されなければなりません。
医療民事の立証責任
• 医療民事訴訟で 患者は 医療過失、 医療過失の 原因と 悪い 結果の 発生との 間の 因果関係を すべて 立証する 責任が あります。
これに 対し大法院は 患者の 立証責任を 軽減するために 一般人の 常識から 見て 医療上 過失の ある 行為が あったと 立証すれば よいと 判断し、その 責任負担を 軽減してきて います。
因果関係の 立証に 関しても 医療過失 以外に 結果の発生を 引き起こす 他の 原因が ないということを 立証すれば 医療過失に よる 結果の発生だと 推定できると みて います。
紛争類型
医療民事訴訟は、医療過誤による医療事故に遭った患者が医療従事者に提起する損害賠償訴訟が最も代表的である。
このほか、医療従事者も患者に医療民事上の責任を問うことができる場合がある。
例えば、医療従事者への暴行による損害賠償請求、医療機関の機器損壊による損害賠償請求、その他の被害による損害賠償請求、手術費や治療費の納付を遅らせる患者に対して納付を請求する訴訟等がある。
▶ 医療民事訴訟を提起する場合
• 医療行為の際に医療従事者が当然払うべき最善の注意を払わなかった場合
• 医師が説明義務に違反した場合
2. 医療民事 | 韓国消費者院による調停
医療民事紛争は、必ずしも訴訟のみで解決する必要はない。
患者が医療行為により損害を被った場合、一定の要件を満たせば、韓国消費者院を通じた調停手続によって紛争を解決することができる。
調停制度は、比較的簡便かつ迅速であり、費用負担が少ない代替的な紛争解決手段である。
調停手続の段階
韓国消費者院の調停手続は、次のような段階で進められ、手続全般は「消費者基本法」に基づき透明かつ体系的に運営される。
1. 調停の申立て
医療消費者が韓国消費者院に被害救済を申請したものの、円満な合意に至らなかった場合、消費者紛争調停委員会に正式に紛争調停を申し立てることができる。
2. 委員会の構成
消費者紛争調停委員会は、委員長 1人を含めて 150人以内の委員で構成され、調停会議は委員長または常任委員を含む 3人から 11人の委員が参加して事件を審議する。
3. 事実調査および諮問
委員会は、調停の決定を下す前に、客観的な判断のため必要な場合には、事実調査、試験検査、専門委員会の諮問等の手続を追加で行うことができる。
4. 調停会議の開催
委員会は、両当事者の提出資料や調査結果等を総合的に検討し、調停案を審議・議決する調停会議を開催する。
5. 調停決定の通知
調停案が議決されると、両当事者に決定内容が通知され、当事者は通知を受けた日から 15日以内に受諾の可否を書面で回答しなければならない。
当該期間内に別段の意思表示がない場合、法的に調停が成立したものとみなされる。
医療民事訴訟の資料
医療民事訴訟で 最も 重要な 証拠は 患者が 診療を 受けた 事実が 詳細に 記録されて いる 診療記録簿、 看護記録簿など 診療経緯書 などです。
医療行為を 受けた 病院に 当該 資料を 要請して 確保する 過程が必ず 必要です。
もし 医療従事者側が 協力を しなかったり 診療記録簿を 偽造・変造・滅失・毀損する おそれが 見られたりするならば、 訴訟の提起の前後にでも 証拠保全申請を して 証拠調べを行うのが よいです。
また 診療記録簿の 原本に偽造・変造の記載を行う 場合は 医療法違反として 処罰対象と なり得ます。
また 医療民事訴訟で 医療従事者は 診療の 全ての過程と 資料を 独占して おり 不利な ことがあるため、医療従事者を 相手に 証人尋問を 申請して 訴訟に役立つ 基礎資料を 確保することもあります。
調停成立の効果
調停の成立時には、裁判上の和解と同一の効力が認められる。
消費者紛争調停委員会の調停結果について、両当事者がこれを受諾する場合、当該調停は「消費者基本法」第67条第4項に基づき裁判上の和解と同一の効力を有する。
また、受諾の可否について 15日以内に意思表示がない場合、自動的に調停が成立したものとみなされる。
調停が成立した後は、当該事案について再び訴訟を提起することはできない。
調停期間
基本的に 30日以内に手続が完了する。
消費者基本法に基づき、調停の申立日から原則として 30日以内に紛争調停が完了しなければならず、やむを得ない事情がある場合には期間の延長も可能である。
このように迅速な処理期間は、医療民事紛争に速やかに対応しようとする消費者にとって大きな利点となる。
3. 医療民事 | 韓国医療紛争調停仲裁院による調停

韓国医療紛争調停仲裁院は、医療事故による紛争を迅速かつ公正に解決するために設立された国家機関であり、鑑定・調停・仲裁・相談等の専従的な役割を担う。
医療民事紛争の多くが専門的な医学知識と判断を要するため、調停仲裁院は医療鑑定の専門性を基に実効性のある紛争解決手続を提供する。
調停申立ての対象
医療紛争の当事者または法的に認められる代理人が調停を申し立てることができる。
調停仲裁院に調停を申し立てることができる主体は、患者(被害者) 本人、法定代理人、配偶者、直系尊卑属、兄弟姉妹、保健医療機関の役職員、弁護士、または法律上の要件を満たした委任を受けた代理人である。
これは、医療民事紛争の特性上、身体的・精神的被害により直接の対応が困難な場合を考慮した、幅広い代理人の認定制度である。
調停申立ての期間
医療事故が発生した時点、または被害の事実を認知した時点から一定の期間内に申し立てなければならない。
• 損害および加害者を知った日から 3年以内
上記期間のうち先に到来する日まで調停の申立てが可能であり、消滅時効と類似した機能を果たすため留意する必要がある。
調停申立ての方法
調停の申立ては、書面・訪問のみならず、オンラインや郵便、ファクシミリによっても可能である。
調停の申立ての際には、医療紛争調停申立書のほかに関連する証憑書類を併せて提出しなければならず、代理申立ての場合には委任状と代理人関係を証明する書類も必要である。
必須の添付書類には、身分証の写し、通帳の写し、機微情報の同意書、経緯書等が含まれる。
調停手続
1. 調停の申立て
当事者または代理人が調停仲裁院に調停申立書を提出して手続を開始する。
2. 調停手続の開始
被申立人が同意の意思を表示すると調停手続が開始され、一定の要件を満たした場合には同意なく自動的に開始される。
3. 鑑定部の調査
紛争の事実関係を把握するため、利害関係人の陳述の聴取、資料提出の要求、現地調査等が行われる。
4. 鑑定書の作成および送付
手続開始後 60日以内(最大 90日)に鑑定書を作成し、調停部に送付する。
5. 調停期日の進行
当事者および利害関係人が出席したうえで非公開の調停期日が開かれ、調停部が事件を審議する。
6. 調停中の合意
手続の途中で当事者間に自律的な合意が成立すると、調停手続は終了し、当該内容に基づき調停調書が作成される。
7. 調停の決定
合意に至らなかった場合、調停部は鑑定結果を基に調停案を決定し、原則として開始日から 90日以内に決定が下される。
自動開始の調停
重大な被害が発生した医療事故の場合、当事者の同意がなくても調停が自動的に開始される。
次のような場合には、被申立人の意思にかかわらず調停手続が自動的に開始される。
• 患者が 1か月以上意識不明の状態にある場合
• 患者が重度の障害を負った場合
※ ただし、既存の障害と合算される事例等、一部は自動開始の対象から除外される。
調停の法的効力
調停が成立すると、裁判上の和解と同一の法的拘束力を有する。
当事者双方が調停決定に同意するか、一定の期限内に異議を申し立てることなく決定書の送達を受けた場合、当該調停は裁判上の和解と同一の効力を有する。
これにより、別途の訴訟がなくても法的紛争を終結することができ、同一の事案について再び訴訟を提起することはできない。
4. 医療民事訴訟への備え
医療民事訴訟を準備中であれば、医療知識を持つ専門弁護士の助力が切実に必要となる場合があります。
医療過失が明白であっても、それを訴訟において資料で立証することは容易ではありません。
また、患者が持つ個人的な特性を無視することもできないため、医療民事訴訟において医療過失と結果との因果関係の立証は、決して容易なことではありません。
さらに、医療者側が診療記録簿などの資料収集に非協力的であれば、訴訟の遅延が予想されます。そこで、証拠保全申請および弁論準備に専門家の助けを受けることをおすすめします。
法務法人 大倫は、医療専門弁護士を中心に事案に応じて事件遂行チームを構成し、訴訟段階ごとに効果的な解決策を提示しています。
また、訴訟提起前に調停手続きを進めることで、効果的な調停解決も可能です。ご依頼者が望む方向で最善の利益をもたらす事件の締めくくりのために努めています。
5. 医療民事 | 訴訟

医療事故の被害者が裁判所を通じて損害賠償を請求することができる代表的な手続である。
医療従事者の治療行為により患者に身体的・精神的損害が発生した場合、患者側は民事訴訟を提起して損害賠償を請求することができる。
この訴訟は、主に医療従事者の過失の有無、被害発生の事実、因果関係等を中心に争われる。
損害賠償請求の法的根拠
医療従事者の債務不履行または不法行為に基づき、民法上の損害賠償を請求することができる。
▶ 債務不履行責任(民法第390条)
▶ 不法行為責任(民法第750条)
※ いずれの責任も、医師の故意または過失、違法性、損害の発生、因果関係の立証が必要である。
訴状作成の核心的な構成
民事訴訟を提起する際には、要件を満たす訴状を作成しなければならない。
1. 当事者および代理人の情報
• 原告と被告の氏名(名称) および住所
• 法定代理人または訴訟代理人の氏名と住所
2. 事件の表示
「医療事故損害賠償請求の訴え」等、請求の性格が明確に示されなければならない。
3. 請求の趣旨
原告が裁判所から得ようとする判決の内容を記載する。
例:「被告は原告に対し、金 3,000万ウォンおよびこれに対する遅延損害金を支払え」
4. 請求の原因
損害が発生した経緯、被告の過失の内容、被害の事実等を、5W1Hに従って詳細に記述しなければならない。
5. 立証資料の表示および添付書類
主張する事実を裏付けることができる診療記録、鑑定依頼書、写真資料、録音等を、「甲第1号証 診療記録の写し」、「甲第2号証 鑑定依頼書」等、証拠符号とともに提出すればよい。
6. 医療民事 | 法的支援
医療民事は、非常に多様な分野で発生し得るものであり、医療従事者と医療機関、医療分野に関連するすべての民事的訴訟を含む。
このような複雑な訴訟の過程では、医学的知識と法的専門性を兼ね備えた医療専門弁護士の助力が大きな意味を持つ。
当法人は、医療専門弁護士と民事専門弁護士が協力し、事件の争点を把握し、関連する証拠を体系的に収集して依頼人の権利を保護する。
各分野の専門家が共に事件を多角的に分析し、体系的に対応することで、依頼人に適した解決策を迅速かつ効率的に策定している。
もし医療民事紛争が発生し困難を抱えている場合は、いつでも 🔗医療専門弁護士に助力を求めることができる。










