CONTENTS
- 1. 医療紛争調停/仲裁 | 制度

- - 医療紛争調停の手続き
- - 医療紛争調整申請の却下事由
- - 医療紛争調整の効力
- - 医療紛争とは
- 2. 医療紛争とは

- - 医療紛争仲裁手続き
- - 医療紛争調停/仲裁 | 主な業務分野
- 3. 医療紛争の調停/仲裁 | 韓国消費者院の調停

- - 消費者紛争調停委員会の申請条件
- - 消費者紛争調整委員会の調整決定の効力
- - 韓国消費者院とは
- - 医療紛争の調停手続きの開始要件
- - 調停手続き
- - 調整の期限および法的効力
- - 相手方が調停内容を履行しない場合
- 4. 医療紛争調停・仲裁の進行

- - 医療紛争調停・仲裁の助け
- 5. 医療紛争の調停/仲裁 | 韓国医療紛争調停仲裁院の調停

- - 韓国医療紛争調停仲裁院とは
- - 調停申請の対象者
- - 調停申請の期限
- - 調停申請の方法および提出書類
- - 調停の手続き
- - 調停の法的効力
- 6. 医療紛争調停/仲裁 | 韓国医療紛争調停仲裁院の仲裁

- - 仲裁の申請および代理人の選任
- - 仲裁の処理および手続き
- 7. 医療紛争調停/仲裁 | 段階別の支援

1. 医療紛争調停/仲裁 | 制度

医療紛争調停/仲裁の制度は、医療事故により発生する法的紛争を迅速かつ効率的に解決し、被害者に適切な救済を提供するために設けられた制度です。
この制度は、医療人、法曹人、その他関連する専門家で構成された鑑定委員会が主導して、紛争の事実関係の調査、医療過失の有無および因果関係の究明など、専門的な役割を遂行します。
これを通じて、医療事故に関する紛争をより公正かつ客観的に扱えるという点が大きな特徴です。
医療紛争調停の手続き
• 医療紛争調停は、患者または医療人の一方の調停申請によって手続きが開始されます。
その後、医療事故についての調査を経て鑑定書を作成します。その後、調停期日を進め、当事者間の協議を経て調停調書を作成するか、協議が整わなければ委員会の調停決定が下されます。
調停部は、調停手続きが開始された日から90日以内に調停決定をしなければなりません。
調停調書・調停決定について双方の同意があれば、調停が成立します。
しかし、調停が不成立となる場合、紛争が深刻化し、訴訟で紛争を解決しなければなりません。医療紛争調停の手続きの進行中にも仲裁の申請が可能です。
医療紛争調整申請の却下事由
• 医療紛争調整の申請は、医療事故の原因となった行為が終了した日から10年以内、損害および加害者を知った日から3年以内に提起する必要があります。
以下の事由が存在する場合、医療紛争調整の申請は却下されます。
特に、被申請人が調整に応じない場合、不同意とする場合に調整手続を履行できないという点で強制力がない点が特徴です。
1. 既に医療紛争調整事項について裁判所に訴えを提起した場合
2. 既に医療紛争調整事項について消費者紛争調整委員会に紛争調整を申請した場合
3. 申請人が2回以上出席要求に応じなかった場合
4. 調整申請後、紛争について訴えを提起した場合
5. 被申請人が調整申請書を送達された日から14日以内に調整手続に不同意するか応答しなかった場合
医療紛争調整の効力
• 医療紛争調整の 効力は 裁判上の 和解と 同一です。
調整手続きが すべて 終わり 調整決定が された ことと、 調整手続き中に 当事者の 合意を 通じて 調整調書が 作成された 場合も同様です。
もし 調整決定に 不服であれば、 裁判所に 訴えを 提起して 紛争に 関して 利害関係を 引き続き 争うことができます。
医療紛争とは
医療紛争とは、保健医療人が患者に対して診断、検査、治療、医薬品の処方または調剤などの医療行為を遂行する過程で、患者の生命・身体・財産に被害が発生し、当事者間に争いが生じた場合をいいます。
▶ 保健医療人の基準
• 臨床病理士、放射線士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士
• 1級および2級の救急救助士
• 薬剤師、韓薬師
2. 医療紛争とは
医療紛争とは、保健医療人が患者に対して診断、検査、治療、医薬品の処方または調剤などの医療行為を遂行する過程で、患者の生命・身体・財産に被害が発生し、当事者間に争いが生じた場合をいいます。
▶ 保健医療人の基準
• 臨床病理士、放射線士、理学療法士、作業療法士、歯科技工士、歯科衛生士
• 1級および2級の救急救助士
• 薬剤師、韓薬師
医療紛争仲裁手続き
• 医療紛争仲裁は、 調停とは異なり、 紛争に関して仲裁部の決定に従うことを書面で合意して申請します。
その後、医療事故についての調査を経て鑑定書を作成します。 その後、仲裁期日を経て下された仲裁判定に従い、決定内容を履行すればよいことになります。
3. 医療紛争の調停/仲裁 | 韓国消費者院の調停
韓国消費者院は、消費者の権益保護と被害救済のための専門機関であり、 医療紛争のような消費者被害についても調停手続きを通じて解決を支援します。
法的訴訟の前にこの調停手続きを活用すれば時間と費用を削減でき、 調停成立時には裁判上の和解と同じ法的効力を持つため、紛争解決手段として実効性が大きいです。
消費者紛争調停委員会の申請条件
医療事故を知った日から3年以内、医療事故が発生した日から10年以内に申請しなければなりません。
そして、次のような場合に申請が可能です。
1. 国家および地方自治体に紛争調停を申請して調停を受けたが、両当事者が合意に至らなかった場合
2. 韓国消費者院に被害救済を申請して合意勧告を受けたが、両当事者が合意に至らなかった場合
3. 医療関連の消費者団体に被害救済を申請して合意を試みたが、両当事者が合意に至らなかった場合
消費者紛争調整委員会の調整決定の効力
消費者紛争調整委員会の調整決定は、調整案の提示であるため、裁判上の和解と同一の効力が認められ、強制力がありません。
したがって、調整決定に不服する場合、再審手続が別途用意されていないため、裁判所を通じて訴訟で解決する必要があります。
韓国消費者院とは
韓国消費者院は、「消費者基本法」第65条に基づいて設立された公共機関であり、消費者の権益を保護し、消費生活の質を向上させるためのさまざまな業務を遂行しています。
そのうち、消費者被害に対する紛争調停は韓国消費者院が遂行する核心的な機能の一つであり、医療行為による被害も調停対象に含まれることがあります。
医療紛争の調停手続きの開始要件
医療紛争に関して韓国消費者院を通じて調停手続きを開始するには、以下の要件を満たさなければなりません。
▶ 調停申請の主体
消費者本人、国家、地方自治体、消費者団体など
▶ 調停開始の条件
被害救済の要請後30日以内に合意がなされなかった場合、韓国消費者院は消費者紛争調停委員会に調停を申請することができます。
ただし、消費者紛争調停委員会に事件が回付される前に、消費者団体や韓国消費者院を通じた合意勧告の手続きをまず経なければなりません。
調停手続き
① 調停の要請
被害救済手続きを経たにもかかわらず、当事者間の合意がなされなかった場合、消費者は消費者紛争調停委員会に紛争調停を申請することができます。
② 消費者紛争調停委員会の構成
紛争調停を担当する消費者紛争調停委員会は、委員長1名を含めて最大150名以内の委員で構成されます。
このうち委員長と常任委員4名は常任、残りは非常任委員として活動します。
③ 事件の検討
調停委員会は、客観的かつ公正な判断のために、必要な場合、事実調査、試験検査、専門家の諮問などの追加的な調査手続きを進めます。
④ 紛争調停会議の開催
検討を終えた事件は、常任委員を含む3名以上11名以下の委員が参加する紛争調停会議で、事案の内容と関連資料を基に審議し、調停の可否を議決することになります。
⑤ 調停決定および通知
調停結果が決定されると、その内容を両当事者に通知し、当事者は通知を受けた日から15日以内に受諾の可否を回答しなければなりません。
もし15日以内に別途の意見を表示しない場合、当該調停案は自動的に成立したものとみなされます。
調整の期限および法的効力
消費者基本法に従い、 調整開始の要請が受け付けられた日から原則的に 30日以内に調整が完了されなければなりません。
ただし、 正当な事由がある場合には、調整期間は延長される 可能性があります。
その後、調整が成立すると、 その内容は裁判上の和解と同一の効力を持つことになります。
すなわち、 調整が成立した場合には、当該紛争について再び訴訟を提起することができません。
相手方が調停内容を履行しない場合
調停が成立した後にも相手方が決定を履行しない場合、 次の手続きを通じて強制執行が可能です。
「各種紛争調停委員会等の調停調書等に対する執行文付与に関する規則」 第4条により管轄法院に執行文の付与を申請した後、 当該決定の内容を根拠に強制執行を請求することができます。
4. 医療紛争調停・仲裁の進行

医療紛争を解決するために、直ちに裁判所で訴訟を進めると、訴訟期間および訴訟費用の負担により、患者にとって大きな負担となります。
また、医療人および医療機関側も、医療事故の発生の負担により防御診療を行う可能性が高まり、それに伴う医療費の上昇や診療拒否などが招かれることがあります。
医療事故の被害に対する迅速な解決と経済的負担の緩和のため、医療紛争調停・仲裁の手続きは必ず必要です。
医療に対する専門的な知識が不足している患者の立場で、専門医療機関との紛争についての調停および仲裁の手続きを進める際に、専門家の助けを受けることは重要です。
そして、医療人が予期せぬ医療事故の嫌疑を受けることになった場合、これに対する法的助けを受けることもまた重要です。
医療紛争調停・仲裁の助け
法務法人 大倫は、医療法的な助けが必要な領域において、医療紛争の経験が豊富な専門弁護士が遂行チームを構成し、さまざまな総合法律サービスを提供しています。
医療紛争調停・仲裁の手続きを円滑に進めたい場合は、自身が置かれた医療紛争の状況についての法的診断を受けられることをお勧めします。
5. 医療紛争の調停/仲裁 | 韓国医療紛争調停仲裁院の調停

医療事故による紛争は、韓国医療紛争調停仲裁院を通じて迅速かつ公正に解決することができます。
韓国医療紛争調停仲裁院とは
韓国医療紛争調停仲裁院は、医療事故の被害者を救済し、医療紛争を円満に解決するために設立された公共機関です。
「医療事故の被害救済および医療紛争の調停等に関する法律」に基づき、医療紛争の調停および仲裁、医療鑑定、相談などの業務を遂行します。
調停申請の対象者
医療事故の被害者、加害者、その他の利害関係者、またはこれらの代理人は、調停仲裁院に調停を申請することができます。
代理人は、法定代理人、配偶者、直系尊卑属、兄弟姉妹、役職員、弁護士などとなることができ、例外的に書面による委任を受けた第三者も可能です。
調停申請の期限
医療紛争の調停は法定期限内に申請しなければなりません。
• 医療事故が発生した日から10年以内
• 損害および加害者を認知した日から3年以内
調停申請の方法および提出書類
調停申請は書面または訪問の方式が原則ですが、 郵便、 ファックス、 オンライン(ホームページ)を通じた申請も可能です。
▶ 必須提出書類
• 調停申請書および別紙
• センシティブ情報の収集・利用同意書
• 医療事故経緯書
• 代理人申請時の委任状および関係証明書類
• 患者が死亡した場合の相続関係証明書類
調停の手続き
① 調停の申請
医療紛争の当事者または代理人が調停申請書を提出して調停を要請します。
② 調停手続きの開始
被申請人の同意があってこそ調停が始まりますが、死亡など重大な場合には自動的に手続きが開始されます。
③ 鑑定部の調査
陳述の聴取と資料提出の要求など、事実関係を調査して客観的な鑑定を準備します。
④ 鑑定書の作成および送付
調停開始後60日以内に鑑定書を作成して調停部に提出し、必要に応じて30日延長することができます。
⑤ 調停期日の進行
当事者および利害関係人が出席して意見を提示し、非公開で調停の可能性を模索します。
⑥ 調停手続き中の合意
当事者間で合意がなされると調停調書を作成し、手続きが終了します。
⑦ 調停決定
合意がなければ、調停部が鑑定意見をもとに90日以内に調停決定を下し、1回に限り30日延長することができます。
※ 調停手続きの自動開始
• 患者の死亡
• 1か月以上の意識不明
• 重度の障害の発生(ただし、既存の障害との重複など一部例外あり)
調停の法的効力
調停が成立すると、調停決定書の正本が当事者に送達された時点から、裁判上の和解と同一の法的効力を持ちます。
これは、調停の成立以後は同一の事案で裁判所に訴訟を提起できないという意味であり、司法的な紛争解決と同等の拘束力を持ちます。
※ 損害賠償金の代払制度
その後、韓国医療紛争調停仲裁院が損害賠償義務者に求償権を行使します。
この制度は、調停の成立、仲裁判定、調停調書の作成のほか、裁判所の確定判決や消費者基本法上の調停調書にも適用されます。
すなわち、被害者は直接加害者から賠償金を受け取ることが難しい場合でも、調停仲裁院からまずお金を受け取ることができ、迅速に被害を回復できる制度です。
6. 医療紛争調停/仲裁 | 韓国医療紛争調停仲裁院の仲裁

韓国医療紛争調停仲裁院は、調停だけでなく仲裁業務も遂行しています。
仲裁は、当事者が調停部の終局的な決定に従うことに合意した場合に進められ、法的拘束力のある判定を通じて紛争を終結できる手続きです。
仲裁判定は裁判所の確定判決と同一の法的効力を持ち、これを通じて紛争を最終的に解決することができます。
仲裁の申請および代理人の選任
医療紛争の当事者は、調停部の仲裁決定に従うことを書面で合意した後、仲裁を申請することができます。
仲裁の申請の際に必ず弁護士を選任する必要はなく、当事者の法定代理人、配偶者、直系尊卑属、兄弟姉妹、役職員なども代理人として選任することができます。
調停とは異なり、仲裁手続きは医療行為の事実関係と鑑定が中心となるため、当事者が直接参加する場合も多いです。
仲裁の処理および手続き
① 仲裁の申請
当事者が調停部の決定に従うことに合意し、仲裁を申請します。
② 調停部の選択
当事者の合意により、仲裁を担当する調停部を選定します。
③ 鑑定部の調査および鑑定書の作成
利害関係人および参考人の陳述の聴取と資料提出の要求が行われ、調停手続きの開始後60日以内に鑑定書を作成して調停部に送付します。必要に応じて30日まで延長することができます。
④ 仲裁事件の審理
必要に応じて口述審理を行い、当事者間で口述審理を行わないことにした場合は除外されます。
⑤ 仲裁手続き中の和解
仲裁の進行中に当事者間で合意がなされると、仲裁手続きを中断し、合意内容を仲裁判定の形式で作成することができます。
⑥ 仲裁判定
当事者の合意がない限り、調停部は仲裁判定を下して紛争を終結します。
▶ 仲裁判定に対する不服および取消し
7. 医療紛争調停/仲裁 | 段階別の支援
医療紛争調停/仲裁の手続きにおいて必ず弁護士を選任しなければならないわけではありませんが、医療鑑定の手続きや医療記録および各種書類の検討と解釈などにおいて、弁護士の専門的な助力が役立ちます。
したがって、円滑な調停/仲裁の手続きの進行のためには、医療分野に経験が豊富な弁護士とともに進めることをお勧めします。
当法人は、医療紛争の分野に経験とノウハウが豊富な専門弁護士が、医療法、損害賠償、行政訴訟など多角的な法律知識をもとに、オーダーメイドの戦略を立てています。
紛争の初期相談から調停・仲裁の手続き、必要な場合の訴訟対応に至るまで総合的なサービスを提供し、依頼人の負担を最小限に抑え、権益を保護するために最善の努力を尽くしています。
もし、医療紛争調停/仲裁の手続きを決心し、法的助けが必要な状況であれば、いつでも🔗医療専門弁護士に助けをお求めください。












