CONTENTS
- 1. 医療行政訴訟 | 概念

- - 医療行政訴訟の行政処分
- - 行政訴訟の特徴
- 2. 医療行政訴訟 | 出訴期間

- - 提訴期間の意味
- - 医療行政訴訟の執行停止申請の要件
- - 出訴期間の適用範囲
- - 行政審判を経た場合の提訴期間
- - 正当な事由があるときの例外
- 3. 医療行政訴訟 | 手続き

- - 訴状の提出
- - 審理の進行
- - 弁論終結
- - 判決宣告
- 4. 医療行政訴訟の進行

- 5. 医療行政訴訟 | 訴状の提出と管轄裁判所

- - 訴状の作成および提出
- - 管轄裁判所
- 6. 医療行政訴訟 | 判決

- - 判決の法的効力
- - 行政訴訟の結果に対する不服
- - 医療行政訴訟 | 全方位的な支援
- 7. 医療行政訴訟 | 全方位的な支援

1. 医療行政訴訟 | 概念

医療行政訴訟とは、保健福祉部、健康保険審査評価院、国民健康保険公団など行政機関が医療機関や医療人に下した行政処分の違法性を争うために提起する訴訟をいいます。
代表的に、療養給与費用の還収処分、業務停止処分、課徴金の賦課、指定取消などの処分がこれに該当し、このような処分により侵害された権利の救済を受けようとする際、医療行政訴訟を通じて裁判所の判断を求めることができます。
医療行政訴訟の行政処分
• 医療行政訴訟を進めるには、まず不当な行政庁の行政処分がなければなりません。医療関連の行政庁の行政処分としては、次のような処分が存在します。
1.
2. 🔗営業停止処分
3. 🔗療養給与還収処分
4. 広告業務停止処分
5. 医療機関閉鎖処分
6. 医療機関開設許可の取消処分
行政訴訟の特徴
行政訴訟は公益に関連する事件が多く、民事訴訟とは異なり、裁判所が当事者の主張だけでなく、裁判所の職権でも証拠を調査し事実を判断することができます。
また、原告の主張が妥当であっても、その処分を取り消すことが公共の利益に反すれば、裁判所は請求を棄却することができます。
このように、行政訴訟は国民の権利保護と公益の間でバランスを取る特別な手続き的特徴を持っています。
2. 医療行政訴訟 | 出訴期間
行政処分に対する訴訟を提起できる期間である「出訴期間」は、法的に厳格に定められています。
出訴期間とは、処分の相手方または第三者が行政訴訟を適法に提起できる期間を意味します。
裁判所は、訴訟が出訴期間内に提起されたか否かを職権で確認し、 期間を守らなかった訴訟は不適法として却下します。
提訴期間の意味
提訴期間は、処分の相手方または第三者が行政訴訟を適法に提起することができる期間を意味します。
裁判所は、訴訟が提訴期間内に提起されたかどうかを職権で確認し、期間を守らなかった訴訟は不適法として却下します。
医療行政訴訟の執行停止申請の要件
医療行政訴訟中の執行停止申請の認容決定が下されるための要件は次のとおりです。
1. 適法な医療行政訴訟の本案が係属中であること
2. 回復しがたい損害を予防するための緊急性があること
3. 公共の福利に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
回復しがたい損害とは、金銭的に補償できない損害を意味します。
医療人が行政庁の行政処分を受けることによって経済的損失を大きく被ったり、医療機関のイメージが回復できないほど大きく打撃を受けたりするなどの事情が存在しなければならないでしょう。
出訴期間の適用範囲
出訴期間の制限は主に取消訴訟に適用され、 無効等確認訴訟には適用されません。
取消訴訟は処分を知った日から 90日以内に提起しなければならず、 処分があった日から 1年が経過すると訴訟を提起することができません。
この二つの期間は選択事項ではなく、 いずれか一方でも経過すると訴訟が不可能になります。
行政審判を経た場合の提訴期間
行政審判を経た場合には、裁決書正本が送達された日から90日以内に訴訟を提起しなければならず、1年の期間も裁決書送達日から算定します。
裁決書の送達は、直接受領だけでなく、補充送達、公示送達など適法な方法で送達されたすべての場合を含みます。
正当な事由があるときの例外
正当な事由があれば、 行政審判を経たか経ていないかにかかわらず、 1年の期間が過ぎても訴訟の提起が可能です。
正当な事由とは、社会通念上、遅延した訴訟の提起が合理的であると認められる場合であり、 天災地変など不可抗力だけでなく、個人の事情も含まれることがあります。
3. 医療行政訴訟 | 手続き

医療行政訴訟は、定められた手続きに従って訴状を提出し、裁判所の審理を経て判決が下されるプロセスを踏みます。
各段階ごとに準備する事項と留意点があるため、手続きを正確に理解することが重要です。
訴状の提出
医療行政訴訟を始めるには、まず訴状を作成して裁判所に提出しなければなりません。
訴状の様式と作成方法は、各級裁判所の民願室や大韓民国裁判所の電子民願センターで確認することができ、訴状には請求内容と理由、証拠のような添付書類などが含まれなければなりません。
審理の進行
審理は、弁論準備期日と弁論期日に分かれて進行します。
弁論準備期日では、争点整理、事実関係の確認、証拠申請および立証計画の樹立などが行われ、弁論期日では本格的な証拠調査と争点に対する審理が集中的に進行します。
事件に応じて、弁論準備期日を経ずに直ちに弁論期日が指定されることもあります。
弁論終結
裁判長は、すべての主張と証拠調査が終了すると弁論を終結し、判決宣告日を指定します。
弁論終結後に提出された書面や証拠は、原則として裁判結果に反映されないため、追加資料を反映するには弁論再開を申請する必要があります。
判決宣告
判決は裁判長が主文を朗読して宣告します。
当事者が出席しなくても判決は効力を有し、判決書の正本は当事者に送達されます。
判決に不服する場合、判決送達日から2週間以内に控訴状を提出することができます。
4. 医療行政訴訟の進行
行政庁の過度な医療行政処分により権利救済を望むのであれば、医療専門弁護士の助力が必要です。
行政処分が不当または過度であることを立証する過程を経なければならないため、医療法違反に対する理解と関連規定に対する専門知識が必要です。
また、医療行政訴訟を進めながら莫大な経営上の損害が予想される場合は、執行停止申請を並行しなければなりません。
もし給与還収処分の場合、執行停止申請が棄却されて破産に至ることがあるため、慎重な状況判断と行動が重要です。
医療行政訴訟の提訴期間は長くないため、迅速な対応方策の整備が必要になることがあります。
法務法人 大倫は、医療行政訴訟を準備中の医療人に、各々のオーダーメイドのソリューションの提示と訴訟の実効性の確保のため、執行停止申請の検討の手助けをしています。
医療行政訴訟における最終目標は、医療人の権利救済です。目標達成のため、医療専門事件遂行チームが努力いたします。
5. 医療行政訴訟 | 訴状の提出と管轄裁判所
医療行政訴訟を提起するには、訴状を作成して適法な管轄裁判所に提出しなければなりません。
訴状の作成と提出の手続きを正確に理解することが、円滑な訴訟進行の第一歩です。
訴状の作成および提出
訴訟は裁判所に訴状を提出することで始まり、訴状には原告と被告、請求趣旨と原因などを明確に記載しなければなりません。
訴状の様式は各級裁判所の民願室に備えられており、請求趣旨は訴訟で達成しようとする目的を具体的かつ明確に作成する必要があります。
訴状は被告の所在地を管轄する行政裁判所に提出する必要があり、訴訟価額に応じて印紙代と送達料を納付しなければなりません。
管轄裁判所
原告は、被告の所在地を管轄する行政法院に訴えを提起しなければなりません。
中央行政機関など一部の機関が被告である場合には、大法院の所在地の行政法院が管轄します。
6. 医療行政訴訟 | 判決

医療行政訴訟において裁判所は、訴訟の結果に応じてさまざまな形態の判決を下すことができ、各判決は訴訟の性格と裁判所の判断に応じて区分されます。
判決は当事者に法的拘束力を持ち、行政処分に対する最終的な法的結論を提示します。
▶ 却下判決
たとえば、提訴期間が過ぎていたり、訴訟を提起する権利がなかったりする場合に下されます。
この場合には、不足した要件を補完して再び訴訟を提起することができます。
▶ 棄却判決
すなわち、原告が主張する違法性が認められない場合に訴訟が棄却されます
▶ 認容判決
取消訴訟では、違法な行政処分を取り消したり変更したりする内容を含み、無効確認訴訟や不作為違法確認訴訟でも、当該行政処分の効力の有無や違法性を認める結論を下します。
▶ 事情判決
たとえば、違法な土地収用処分であっても公共事業の利益が大きければ取り消さない場合が、これに該当します。
ただし、事情判決は取消訴訟にのみ適用され、裁判所はこれに先立って被害補償の方策などを調査します。
判決の法的効力
▪ 既判力: 確定した判決は当事者と裁判所を拘束し、同一の事案について再び争うことができません。
▪ 羈束力: 確定判決に従い、行政庁はその結果を必ず履行しなければならない実体的義務を負います。
▪ 形成力: 取消判決が確定すると、当該行政処分の効力は自動的に消滅し、別途の措置なく無効となります。
行政訴訟の結果に対する不服
判決に不服する場合、上級裁判所に再審を要請することができます。
1審判決に対する不服は控訴といい、判決の送達後2週間以内に提起しなければなりません。
2審判決に対する不服は、法律違反など特定の事由があるときにのみ可能な上告であり、やはり2週間以内に提起しなければなりません。
すでに確定した判決に重大な問題がある場合、一定期間内に再審を請求することができます。
再審事由には、判決裁判所の構成の誤り、証拠の偽造、事実の漏れなどが含まれ、再審請求は事由を知った日から30日、確定判決後1年以内に行わなければなりません。
医療行政訴訟 | 全方位的な支援
医療行政訴訟は、複雑な法的手続きと専門的な法律知識が求められる分野です。
特に、行政処分の違法性の判断、 証拠の収集および提出、 出訴期間の遵守など実務的な部分での小さなミスも、訴訟の結果に影響を及ぼす可能性があります。
したがって、医療行政訴訟を準備する際は、経験豊富な弁護士の助力が重要です。
当 法人の 医療専門弁護士は、関連法令と判例を 基に事件の争点を正確に分析し、依頼人の 状況に合った適切な訴訟戦略を策定して います。
依頼人の 権利保護の ために 訴訟に 必要な証拠の 収集から 訴訟全般に 至るまで 段階別に 支援して います。
もし行政庁の 不当な処分により 医療行政訴訟を 決心し 法的な 助けが必要であれば 🔗医療専門弁護士と ともに戦略を 策定してみることをお勧めします。
7. 医療行政訴訟 | 全方位的な支援
医療行政訴訟は、複雑な法的手続きと専門的な法律知識が求められる分野です。
特に、行政処分の違法性の判断、 証拠の収集および提出、 提訴期間の遵守など実務的な部分において、小さな失敗も訴訟の結果に影響を及ぼし得ます。
したがって、医療行政訴訟を準備する際には、経験豊富な弁護士の助力が重要です。
当法人の医療専門弁護士は、関連法令や判例を基に事件の争点を正確に分析し、依頼人の状況に合った適切な訴訟戦略を立てています。
依頼人の権利保護のために、訴訟に必要な証拠の収集から訴訟全般に至るまで段階別に支援しています。
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