CONTENTS
- 1. 医療行政訴訟 | 概念

- - 医療行政訴訟の行政処分
- - 行政訴訟の特徴
- 2. 医療行政訴訟 | 提訴期間

- - 提訴期間の意味
- - 医療行政訴訟の執行停止申請の要件
- - 提訴期間の適用範囲
- - 行政審判を経た場合の提訴期間
- - 正当な事由がある場合の例外
- 3. 医療行政訴訟 | 手続き

- - 訴状の提出
- - 審理の進行
- - 弁論の終結
- - 判決の宣告
- 4. 医療行政訴訟の進行

- 5. 医療行政訴訟 | 訴状の提出と管轄裁判所

- - 訴状の作成と提出
- - 管轄裁判所
- 6. 医療行政訴訟 | 判決

- - 判決の法的効力
- - 行政訴訟の結果に対する不服申立て
- - 医療行政訴訟 | 全方位的な支援
- 7. 医療行政訴訟 | 全方位的な支援

1. 医療行政訴訟 | 概念

医療行政訴訟とは、保健福祉部、健康保険審査評価院、国民健康保険公団などの行政機関が医療機関や医療従事者に下した行政処分の違法性を争うために提起する訴訟をいう。
代表的には、療養給付費用の返還処分、業務停止処分、課徴金の賦課、指定取消などの処分がこれに該当し、このような処分によって侵害された権利の救済を受けようとする際に、医療行政訴訟を通じて裁判所の判断を求めることができる。
医療行政訴訟の行政処分
• 医療行政訴訟を進めるには、まず不当な行政庁の行政処分がなければなりません。医療関連の行政庁の行政処分としては、次のような処分が存在します。
1.
2. 🔗営業停止処分
3. 🔗療養給与還収処分
4. 広告業務停止処分
5. 医療機関閉鎖処分
6. 医療機関開設許可の取消処分
行政訴訟の特徴
行政訴訟は公益に関わる事件が多く、民事訴訟とは異なり、裁判所が当事者の主張だけでなく、裁判所の職権によっても証拠を調査し、事実を判断することができる。
また、原告の主張が妥当であっても、その処分を取り消すことが公共の利益に反する場合、裁判所は請求を棄却することがある。
このように行政訴訟は、国民の権利保護と公益との間で均衡を図るという特別な手続き上の特徴を持っている。
2. 医療行政訴訟 | 提訴期間
行政処分に対する訴訟を提起することができる期間である「提訴期間」は、法的に厳格に定められている。
提訴期間とは、処分の相手方または第三者が行政訴訟を適法に提起することができる期間を意味する。
裁判所は、訴訟が提訴期間内に提起されたか否かを職権で確認し、期間を守らなかった訴訟は不適法として却下する。
提訴期間の意味
提訴期間は、処分の相手方または第三者が行政訴訟を適法に提起することができる期間を意味します。
裁判所は、訴訟が提訴期間内に提起されたかどうかを職権で確認し、期間を守らなかった訴訟は不適法として却下します。
医療行政訴訟の執行停止申請の要件
医療行政訴訟中の執行停止申請の認容決定が下されるための要件は次のとおりです。
1. 適法な医療行政訴訟の本案が係属中であること
2. 回復しがたい損害を予防するための緊急性があること
3. 公共の福利に重大な影響を及ぼすおそれがないこと
回復しがたい損害とは、金銭的に補償できない損害を意味します。
医療人が行政庁の行政処分を受けることによって経済的損失を大きく被ったり、医療機関のイメージが回復できないほど大きく打撃を受けたりするなどの事情が存在しなければならないでしょう。
提訴期間の適用範囲
提訴期間の制限は、主に取消訴訟に適用され、無効等確認訴訟には適用されない。
取消訴訟は、処分を知った日から 90日以内に提起しなければならず、処分があった日から 1年が経過すると訴訟を提起することができない。
この二つの期間は選択できるものではなく、いずれか一方でも経過すれば訴訟は不可能となる。
行政審判を経た場合の提訴期間
行政審判を経た場合には、裁決書の正本が送達された日から 90日以内に訴訟を提起しなければならず、1年の期間も裁決書の送達日から起算する。
裁決書の送達には、直接の受領だけでなく、補充送達、公示送達など適法な方法で送達されたすべての場合が含まれる。
正当な事由がある場合の例外
正当な事由がある場合、行政審判を経たか否かにかかわらず、 1年の期間が経過しても訴訟の提起が可能である。
正当な事由とは、社会通念上、遅れた訴訟の提起が合理的であると認められる場合であり、天災地変などの不可抗力だけでなく、個人的な事情も含まれることがある。
3. 医療行政訴訟 | 手続き

医療行政訴訟は、定められた手続きに従って訴状を提出し、裁判所の審理を経て判決が下されるという過程をたどる。
各段階ごとに準備すべき事項と留意点があるため、手続きを正確に理解することが求められる。
訴状の提出
医療行政訴訟を始めるには、まず訴状を作成して裁判所に提出しなければならない。
訴状の様式と作成方法は、各級裁判所の窓口や大韓民国裁判所の電子民願センターで確認することができ、訴状には請求の内容と理由、証拠のような添付書類などが含まれていなければならない。
審理の進行
審理は、弁論準備期日と弁論期日に分けて行われる。
弁論準備期日では、争点の整理、事実関係の確認、証拠の申請および立証計画の策定などが行われ、弁論期日では本格的な証拠調べと争点に対する審理が集中的に行われる。
事件によっては、弁論準備期日を経ずに直ちに弁論期日が指定されることもある。
弁論の終結
裁判長は、すべての主張と証拠調べが終わると弁論を終結し、判決の宣告日を指定する。
弁論の終結後に提出された書面や証拠は、原則として裁判の結果に反映されないため、追加の資料を反映させるには弁論の再開を申請しなければならない。
判決の宣告
判決は、裁判長が主文を朗読して宣告する。
当事者が出席しなくても判決は効力を有し、判決書の正本は当事者に送達される。
判決に不服がある場合、判決の送達日から 2週間以内に控訴状を提出することができる。
4. 医療行政訴訟の進行
行政庁の過度な医療行政処分により権利救済を望むのであれば、医療専門弁護士の助力が必要です。
行政処分が不当または過度であることを立証する過程を経なければならないため、医療法違反に対する理解と関連規定に対する専門知識が必要です。
また、医療行政訴訟を進めながら莫大な経営上の損害が予想される場合は、執行停止申請を並行しなければなりません。
もし給与還収処分の場合、執行停止申請が棄却されて破産に至ることがあるため、慎重な状況判断と行動が重要です。
医療行政訴訟の提訴期間は長くないため、迅速な対応方策の整備が必要になることがあります。
法務法人 大倫は、医療行政訴訟を準備中の医療人に、各々のオーダーメイドのソリューションの提示と訴訟の実効性の確保のため、執行停止申請の検討の手助けをしています。
医療行政訴訟における最終目標は、医療人の権利救済です。目標達成のため、医療専門事件遂行チームが努力いたします。
5. 医療行政訴訟 | 訴状の提出と管轄裁判所
医療行政訴訟を提起するには、訴状を作成し、適法な管轄裁判所に提出しなければならない。
訴状の作成と提出の手続きを正確に理解することが、円滑な訴訟進行の第一歩である。
訴状の作成と提出
訴訟は、裁判所に訴状を提出することによって始まり、訴状には原告と被告、請求の趣旨と原因などを明確に記載しなければならない。
訴状の様式は各級裁判所の窓口に備え付けられており、請求の趣旨は、訴訟で達成しようとする目的を具体的かつ明確に記載しなければならない。
訴状は、被告の所在地を管轄する行政裁判所に提出しなければならず、訴訟の価額に応じて印紙代と送達料を納付しなければならない。
管轄裁判所
原告は、被告の所在地を管轄する行政裁判所に訴えを提起しなければならない。
中央行政機関など一部の機関が被告である場合には、大法院の所在地の行政裁判所が管轄する。
6. 医療行政訴訟 | 判決

医療行政訴訟において、裁判所は訴訟の結果に応じて様々な形態の判決を下すことができ、各判決は訴訟の性格と裁判所の判断に応じて区分される。
判決は当事者に対して法的拘束力を有し、行政処分に対する最終的な法的結論を示す。
▶ 却下判決
例えば、提訴期間が経過した場合や、訴訟を提起する権利がない場合に下される。
この場合には、不足した要件を補って再び訴訟を提起することができる。
▶ 棄却判決
すなわち、原告が主張する違法性が認められない場合に訴訟が棄却される
▶ 認容判決
取消訴訟では、違法な行政処分を取り消し、または変更する内容を含み、無効確認訴訟や不作為違法確認訴訟でも、当該行政処分の効力の有無や違法性を認める結論を下す。
▶ 事情判決
例えば、違法な土地収用処分であっても、公共事業の利益が大きい場合には取り消さないことがこれに該当する。
ただし、事情判決は取消訴訟にのみ適用され、裁判所はこれに先立って被害の補償方策などを調査する。
判決の法的効力
▪ 既判力: 確定した判決は当事者と裁判所を拘束し、同一の事案について再び争うことができない。
▪ 拘束力: 確定した判決に従い、行政庁はその結果を必ず履行しなければならないという実体的な義務を負う。
▪ 形成力: 取消判決が確定すると、当該行政処分の効力は自動的に消滅し、別途の措置なしに無効となる。
行政訴訟の結果に対する不服申立て
判決に不服がある場合、上級裁判所に再度の審理を求めることができる。
第一審の判決に対する不服申立ては控訴といい、判決の送達後 2週間以内に提起しなければならない。
第二審の判決に対する不服申立ては、法律違反など特定の事由がある場合にのみ可能な上告であり、やはり 2週間以内に提起しなければならない。
すでに確定した判決に重大な問題がある場合、一定の期間内に再審を請求することができる。
再審の事由には、判決裁判所の構成の誤り、証拠の偽造、事実の脱漏などが含まれ、再審の請求は、事由を知った日から 30日、確定判決の後 1年以内に行わなければならない。
医療行政訴訟 | 全方位的な支援
医療行政訴訟は、複雑な法的手続きと専門的な法律知識が求められる分野です。
特に、行政処分の違法性の判断、 証拠の収集および提出、 出訴期間の遵守など実務的な部分での小さなミスも、訴訟の結果に影響を及ぼす可能性があります。
したがって、医療行政訴訟を準備する際は、経験豊富な弁護士の助力が重要です。
当 法人の 医療専門弁護士は、関連法令と判例を 基に事件の争点を正確に分析し、依頼人の 状況に合った適切な訴訟戦略を策定して います。
依頼人の 権利保護の ために 訴訟に 必要な証拠の 収集から 訴訟全般に 至るまで 段階別に 支援して います。
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7. 医療行政訴訟 | 全方位的な支援
医療行政訴訟は、複雑な法的手続きと専門的な法律知識が要求される分野である。
特に、行政処分の違法性の判断、証拠の収集および提出、提訴期間の遵守など、実務的な部分では小さな誤りも訴訟の結果に影響し得る。
したがって、医療行政訴訟を準備する際には、経験の豊富な弁護士の助力が重要である。
当法人の医療専門弁護士は、関連する法令と判例に基づいて事件の争点を正確に分析し、依頼人の状況に合った適切な訴訟戦略を策定している、
依頼人の権利保護のために、訴訟に必要な証拠の収集から訴訟全般に至るまで、段階的に支援している。
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