CONTENTS
- 1. 事務長病院開設 | 概念

- - 事務長病院開設 | 処罰水準
- 2. 事務長病院開設 | 違法性及び開設資格

- - 医療機関の開設資格の制限
- - 事務長病院開設の類型 ②
- - 事務長病院開設の類型 ③
- - 事務長病院の開設 類型 ④
- - 事務長病院開設の類型 ⑤
- - 事務長病院開設の違法性
- 3. 事務長病院開設 | 処罰

- - 事務長病院の開設に対する刑事処罰
- - 事務長病院開設の行政処分
- - 処罰の対象
- - 処罰の程度
- 4. 事務長病院開設への対応

- 5. 事務長病院開設 | 療養給付費用の返還

- - 療養給付費用の返還対象
- - 返還の範囲及び時効
- 6. 事務長病院開設 | 摘発時の対応方法

- - 調査及び捜査への対応
- - 行政処分及び刑事処罰への備え
- - 法律専門家への相談
- 7. 事務長病院開設 | 法律支援

1. 事務長病院開設 | 概念

事務長病院開設とは、法的資格のない者が医療機関を実際に開設し、又は運営する行為を意味する。
医療機関は、医療法で定める一定の資格を備えた者のみが開設できるが、これに反し、無資格者が病院経営に実質的に関与する場合を「事務長病院」と呼ぶ。
事務長病院開設 | 処罰水準
事務長病院開設に関する処罰水準は以下のとおりです。
| 事務長病院を運営した事務長 | 10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
| 事務長と共謀して名義を貸与した医師 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、資格停止処分を併科 |
| 事務長病院に雇用されて働いた医療人 | 500万ウォン以下の罰金、1年以内の資格停止処分を併科 |
2. 事務長病院開設 | 違法性及び開設資格
医療法第33条第2項は、医療機関を開設できる資格を厳格に定めている。
この条項によれば、次の各号に該当する者のみが医療機関を開設できる。
医療機関の開設資格の制限
医療機関は、次に該当する者のみが開設できる。
• 国及び地方自治体
• 医療法人及び非営利法人
• 「民法」又は特別法により設立された非営利法人
• 「公共機関の運営に関する法律」による準政府機関
• 「地方医療院の設立及び運営に関する法律」による地方医療院
• 「韓国報勲福祉医療公団法」による韓国報勲福祉医療公団
事務長病院開設の類型 ②
医療人が、医療機関の開設資格のない非医療人と共同事業を行って開設する類型
事務長病院開設の類型 ③
非営利医療法人を 違法に 設立した後 事務長病院を 開設する 類型
事務長病院の開設 類型 ④
医療従事者が医療法人を 設立してA病院を 運営しながらも 他の 医師の 名義を 借りて複数の病院を 順次 開設する 類型
事務長病院開設の類型 ⑤
医療法人の名義を借りて事務長病院を開設する類型
事務長病院開設の違法性
この資格要件を備えていない者が医療機関を開設し、又は実質的に運営する場合、これを「事務長病院開設」といい、これは明白な違法行為である。
事務長病院は、医療サービスの質の低下、患者の安全への脅威、不当な保険給付の請求など社会的問題を引き起こし、法的処罰と行政制裁の対象となる。
3. 事務長病院開設 | 処罰

事務長病院開設は医療法違反にあたる重大な犯罪行為であり、関係者全員に厳重な刑事処罰と行政処分が科される。
事務長病院の開設に対する刑事処罰
事務長病院の開設を行った 場合、 運営した事務長は 10年以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性が あります。
事務長と 共謀して 名義を 貸与した 医師は 1年 以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金とともに医療免許取消処分が 併科されます。
事務長病院に 雇用された 医療人は 500万ウォン 以下の 罰金刑と 1年 以内の 資格停止処分が 併科されます。
事務長病院開設の行政処分
事務長病院開設により療養給与費用などの支給を受けたのであれば、当該費用を全額還収処分される行政処分を受けます。
当該費用は不当利得金の性格を持っており、出ていくべきでない療養給与費用が出ていったものと解釈され、全額還収処分が下される場合が通常です。
処罰の対象
▪ 事務長病院の運営者(事務長)
医療機関を無資格で開設・運営した者であり、実質的な経営権を行使する無資格者である。
▪ 名義を貸与した医療従事者
事務長と共謀し、自らの医療機関の名義を不法に貸した医師、歯科医師、韓医師などの医療従事者である。
▪ 事務長病院に雇用された医療従事者
事務長病院であることを認識して、あるいは認識しないまま雇用されて働いた医療従事者も、処罰の対象となることがある。
処罰の程度
事務長病院開設に関する処罰の程度は以下のとおりである。
事務長病院を運営した事務長 | 10年以下の懲役又は 1億ウォン以下の罰金 |
事務長と共謀して名義を貸与した医療従事者 | 5年以下の懲役又は 5,000万ウォン以下の罰金、資格停止処分を併科 |
事務長病院に雇用されて働いた医療従事者 | 500万ウォン以下の罰金、1年以内の資格停止処分を併科 |
ただし、事務長病院であることを知らずに雇用された医療従事者は、刑事処罰は免れることがあるものの、健康保険給付の返還など行政処分は避けがたい。
事務長病院に関する処罰は極めて厳格であるため、関連する疑いがある場合には、速やかに法律の専門家と相談し対応することが求められる。
4. 事務長病院開設への対応
事務長病院開設は不法医療機関であり、営利を目的に開設して国民への医療サービスの提供において被害を与えるため、厳格な取り締まりの対象となります。
特に医療人の場合、事務長病院開設に共謀した場合、医療免許取消処分が下され、二度と医療行為を行えなくなる結果を招くことがあります。
したがって、事務長病院開設の嫌疑を受けている場合は、事務長病院であることを知らなかったということを積極的に解明しなければなりません。
法務法人 大倫は、事務長病院開設に関する事件を多数解決してきた医療法専門弁護士が相談に直接当たり、依頼人の状況診断に乗り出しています。
事務長病院開設事件について解決が必要な状況に置かれているのであれば、初期対応に備えてくださいますようお願いいたします。
5. 事務長病院開設 | 療養給付費用の返還
事務長病院で不当に支給された健康保険の療養給付費用は、法により返還の対象となる。
これにより、医療機関の開設名義を貸した者と事務長の双方が、療養給付費用の返還責任を負うことがある。
療養給付費用の返還対象
2013年 5月以前までは、名義を貸した医療従事者にのみ返還処分が可能であり、事務長には別途の法的な返還の根拠がなかった。
しかし、 2013年 5月に国民健康保険法第57条第2項が新設され、事務長と医療従事者が連帯して、不当に受け取った療養給付費用を返還する義務が生じた。
この法条項は、医療機関の開設資格のない事務長にのみ適用され、医療従事者が複数の医療機関を開設した場合には返還の対象に含まれない。
返還の範囲及び時効
不当利得の消滅時効は 10年と定められているため、現在は事務長病院を運営していなくても、過去 10年間に受け取った療養給付費用は返還の対象となることがある。
事務長病院であることを知らなかったとしても返還処分を避けがたいため、速やかな対応と法律相談が重要である。
6. 事務長病院開設 | 摘発時の対応方法

事務長病院と疑われ、あるいは摘発された場合には、迅速かつ体系的な対応が極めて重要である。
調査及び捜査への対応
事務長病院の疑いが提起されると、捜査機関と行政機関の調査が速やかに進められる。
調査に誠実に臨むことが重要であるが、不利な供述を避けるため、慎重に回答する必要がある。
調査の過程で権利侵害や不当な要求が生じないよう、注意深く対応する必要がある。
行政処分及び刑事処罰への備え
不当な行政処分については、適法な手続きを通じて異議申立てや行政訴訟などの対応策を積極的に検討する必要がある。
刑事告発や起訴が行われる場合には、事件の事実関係を綿密に把握し、体系的な対応戦略を講じることが重要である。
このような手続きを通じて、法的な不利益を最小限に抑え、適切な対応をとることができる。
法律専門家への相談
医療法に関連する行政及び捜査の手続きは複雑であり、専門的な理解を要する。
各機関の調査手続きを正確に把握し、提出資料を体系的に準備することが重要であり、これによって円滑かつ迅速な対応が可能となる。
十分な法律的助言と準備は、不要な誤りを防ぎ、事件の解決に大きく役立つ。
7. 事務長病院開設 | 法律支援
事務長病院開設は、刑事処罰や行政制裁など複合的な法的問題を伴うため、専門的な法律支援が極めて重要である。
初期対応から調査、処分の段階まで、体系的な法律支援を通じて不要な法的リスクを最小限に抑え、状況に応じた最善の対応戦略を立てることが必要である。
当法人は、依頼人が置かれた状況に応じて、医療専門弁護士と行政及び刑事専門弁護士がチームを構成し、事件を綿密に検討して適切な対応戦略を立てている。
また、実際の調査状況を想定した模擬調査シミュレーションを実施し、警察の調査の際に不利な供述を防ぎ、十分に備えられるよう支援する。
もし事務長病院開設の事件に巻き込まれ、困難に直面している場合には、 🔗医療専門弁護士の迅速かつ体系的な法律支援を受けることを勧める。










