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業務分野

事務長病院の開設

事務長病院の開設は、非医療人が医療人や医療法人の名義を借りて病院を開設する行為をいいます。事務長病院の開設は明白な医療法違反です。

CONTENTS
  • 1. 事務長病院開設 | 概念
    • - 事務長病院開設 | 処罰水準
  • 2. 事務長病院の開設 | 違法性および開設資格
    • - 医療機関開設の資格制限
    • - 事務長病院開設の類型 ②
    • - 事務長病院開設の類型 ③
    • - 事務長病院の開設 類型 ④
    • - 事務長病院開設の類型 ⑤
    • - 事務長病院開設の違法性
  • 3. 事務長病院開設 | 処罰
    • - 事務長病院の開設に対する刑事処罰
    • - 事務長病院開設の行政処分
    • - 処罰対象
    • - 処罰水準
  • 4. 事務長病院開設への対応
  • 5. 事務長病院開設|療養給付費用の還収
    • - 療養給与費用の還収対象
    • - 還収の範囲および時効
  • 6. 事務長病院開設 | 摘発時の対応方法
    • - 調査および捜査への対応
    • - 行政処分および刑事処罰への備え
    • - 法律専門家への相談
  • 7. 事務長病院開設 | 法律支援

1. 事務長病院開設 | 概念

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事務長病院開設とは、法的資格のない人が医療機関を実際に開設または運営する行為を意味します。

医療機関は医療法で定めた一定の資格を備えた者のみが開設できますが、これに反して無資格者が病院経営に実質的に関与する場合を「事務長病院」と呼びます。

事務長病院開設 | 処罰水準

事務長病院開設に関する処罰水準は以下のとおりです。

事務長病院を運営した事務長10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
事務長と共謀して名義を貸与した医師5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、資格停止処分を併科
事務長病院に雇用されて働いた医療人500万ウォン以下の罰金、1年以内の資格停止処分を併科

2. 事務長病院の開設 | 違法性および開設資格

医療法第33条第2項は、医療機関を開設できる資格を厳格に規定しています。

この条項によると、 次の各号に該当する者のみが医療機関を開設できます。

医療機関開設の資格制限

医療機関は、次に該当する者のみが開設できます。

• 医師、歯科医師、韓医師、助産師

• 国家および地方自治体

• 医療法人と非営利法人

• 「民法」や特別法に基づき設立された非営利法人

• 「公共機関の運営に関する法律」に基づく準政府機関

• 「地方医療院の設立および運営に関する法律」に基づく地方医療院

• 「韓国報勲福祉医療公団法」に基づく韓国報勲福祉医療公団

事務長病院開設の類型 ②

医療人が、医療機関の開設資格のない非医療人と共同事業を行って開設する類型

事務長病院開設の類型 ③

非営利医療法人を 違法に 設立した後 事務長病院を 開設する 類型

事務長病院の開設 類型 ④

医療従事者が医療法人を 設立してA病院を 運営しながらも 他の 医師の 名義を 借りて複数の病院を 順次 開設する 類型

事務長病院開設の類型 ⑤

医療法人の名義を借りて事務長病院を開設する類型

事務長病院開設の違法性

この資格要件を備えていない者が医療機関を開設したり実質的に運営したりする場合、これを「事務長病院の開設」といい、これは明白な違法行為です。

事務長病院は、医療サービスの質の低下、患者の安全への脅威、不当な保険給付請求など社会的問題を引き起こし、法的処罰と行政制裁の対象となります。

3. 事務長病院開設 | 処罰

법무법인 대륜의 사무장병원개설 조력 사항

事務長病院開設は医療法違反として重大な犯罪行為に該当し、関係者全員に厳重な刑事処罰と行政処分が賦課されます。

事務長病院の開設に対する刑事処罰

事務長病院の開設を行った 場合、 運営した事務長は 10年以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金刑に 処せられる可能性が あります。

事務長と 共謀して 名義を 貸与した 医師は 1年 以下の 懲役 または 1億ウォン 以下の 罰金とともに医療免許取消処分が 併科されます。

事務長病院に 雇用された 医療人は 500万ウォン 以下の 罰金刑と 1年 以内の 資格停止処分が 併科されます。

事務長病院開設の行政処分

事務長病院開設により療養給与費用などの支給を受けたのであれば、当該費用を全額還収処分される行政処分を受けます。

当該費用は不当利得金の性格を持っており、出ていくべきでない療養給与費用が出ていったものと解釈され、全額還収処分が下される場合が通常です。

処罰対象

▪ 事務長病院の運営者(事務長)

医療機関を無資格で開設・運営した者で、実質的な経営権を行使する無資格者です。

▪ 名義を貸与した医療人

事務長と共謀して自身の医療機関の名義を不法に貸与した医師、歯科医師、韓医師などの医療人です。

▪ 事務長病院に雇用された医療人

事務長病院であることを認知したか、認知せずに雇用されて働いた医療人も処罰対象となり得ます。

処罰水準

事務長病院開設に関する処罰水準は以下のとおりです。

事務長病院を運営した事務長

10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金

事務長と共謀して名義を貸与した医療人

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金、資格停止処分を併科

事務長病院に雇用されて働いた医療人

500万ウォン以下の罰金、1年以内の資格停止処分を併科

ただし、事務長病院であることを知らずに雇用された医療人は、刑事処罰は免れることができますが、健康保険給与の還収など行政処分は避けがたいです。

事務長病院に関する処罰は非常に厳格であるため、関連する疑いがある場合は、迅速に法律専門家と相談して対応することが重要です。

4. 事務長病院開設への対応

事務長病院開設は不法医療機関であり、営利を目的に開設して国民への医療サービスの提供において被害を与えるため、厳格な取り締まりの対象となります。

特に医療人の場合、事務長病院開設に共謀した場合、医療免許取消処分が下され、二度と医療行為を行えなくなる結果を招くことがあります。

したがって、事務長病院開設の嫌疑を受けている場合は、事務長病院であることを知らなかったということを積極的に解明しなければなりません。

法務法人 大倫は、事務長病院開設に関する事件を多数解決してきた医療法専門弁護士が相談に直接当たり、依頼人の状況診断に乗り出しています。

事務長病院開設事件について解決が必要な状況に置かれているのであれば、初期対応に備えてくださいますようお願いいたします。

5. 事務長病院開設|療養給付費用の還収

事務長病院で不当に支給された健康保険の療養給付費用は、法に基づき還収の対象となります。

これにより、医療機関の開設名義を貸した者と事務長の双方が、療養給付費用の返還責任を負うことがあります。

療養給与費用の還収対象

2013年5月以前までは、名義を貸与した医療人にのみ還収処分が可能であり、事務長には別途の法的還収根拠がありませんでした。

しかし、2013年5月に国民健康保険法第57条第2項が新設され、事務長と医療人が連帯して不当に受け取った療養給与費用を返還しなければならない義務が生じました。

この法条項は、医療機関開設の資格のない事務長にのみ適用され、医療人が複数の医療機関を開設した場合には還収対象に含まれません。

還収の範囲および時効

不当利得金の消滅時効は 10年と規定されているため、 現在、事務長病院を運営していなくても、過去 10年間受け取った療養給与費用は還収対象となる可能性があります。

事務長病院であることを知らなかったとしても還収処分を免れることは難しいため、 迅速な対応と法律相談が重要です。

6. 事務長病院開設 | 摘発時の対応方法

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事務長病院として疑われたり摘発されたりした場合には、迅速かつ体系的な対応が非常に重要です。

調査および捜査への対応

事務長病院の疑いが提起されると、捜査機関と行政機関の調査が迅速に進められます。

調査に誠実に臨むことが重要ですが、不利な供述を防ぐために慎重に回答しなければなりません。

調査の過程で権利侵害や不当な要求が発生しないよう、注意深く対応しなければなりません。

行政処分および刑事処罰への備え

不当な行政処分に対しては、適法な手続きを通じて異議申立てや行政訴訟など、対応方策を積極的に検討しなければなりません。

刑事告発や起訴が行われる場合には、事件の事実関係を綿密に把握し、体系的な対応戦略を用意することが重要です。

このような手続きを通じて、法的不利益を最小化し適切な対応をすることができます。

法律専門家への相談

医療法に関連する行政および捜査手続きは、複雑で専門的な理解が必要です。

各機関の調査手続きを正確に把握し、提出資料を体系的に準備することが重要であり、 これを通じて円滑かつ迅速な対応が可能になります。

十分な法律的助言と準備は、不要な失敗を防止し、事件解決に大いに役立ちます。

7. 事務長病院開設 | 法律支援

事務長病院開設は刑事処罰と行政制裁など複合的な法的問題を伴うため、専門的な法律支援が非常に重要です。

初期対応から調査、処分の段階まで、体系的な法律的助力を通じて不要な法的危険を最小化し、状況に合った最善の対応戦略を立てることが必要です。

当法人は、依頼人が置かれた状況に応じて、医療専門弁護士と行政および刑事専門弁護士がチームを構成して事件を綿密に検討し、適切な対応戦略を策定しています。

また、実際の調査状況を想定した模擬調査シミュレーションを実施し、警察調査時に不利な供述を予防して徹底的に備えられるよう支援します。

もし事務長病院開設事件に関与して困難を抱えていらっしゃるのであれば、🔗医療専門弁護士の迅速かつ体系的な法律支援を受けてみてくださいますようお願いいたします。

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