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業務分野

医療免許貸与

医療免許貸与は医療法上の重大な違法行為であり、刑事処罰と行政処分が併科され得るため、調査の初期から戦略的な対応が求められる。

CONTENTS
  • 1. 医療免許貸与 | 概念
    • - 法的根拠
  • 2. 医療免許貸与 | 処罰の水準
    • - 医療免許貸与 | 主要業務分野
  • 3. 医療免許貸与 | 営業停止および免許取消
    • - 医療機関の開設許可の取消および業務停止
    • - 免許取消および再交付
    • - 課徴金の賦課
  • 4. 医療免許貸与の事例
  • 5. 医療免許貸与への対応
  • 6. 医療免許貸与 | 対応方法
    • - 証拠の収集及び確保
    • - 取り調べの際の行動指針
    • - 行政処分への対応
  • 7. 医療免許貸与 | 法的支援

1. 医療免許貸与 | 概念

法務法人大輪の医療免許貸与の概念説明

医療免許貸与は、医療従事者が医療法に基づき本人の名義で発給を受けた免許を他人に貸与したり、医療従事者でない者が当該免許を借り受けて使用したりする行為を意味する。

大韓民国の医療法は、医療免許を持つ者だけが医療行為を行えるよう厳格に制限しており、免許の貸与行為は医療法上禁止されている。

法的根拠

医療法第4条の3は、医療従事者の免許を他人に貸与する行為を厳格に禁止している。

医師、歯科医師、韓医師、助産師、看護師など、医療従事者に付与された免許は必ず本人だけが使用しなければならず、これを他人に貸したり借り受けたりする行為はすべて法的に禁止されている。

また、医療免許の貸与をあっせんする行為も法で禁止されており、免許の貸与に関わるあらゆる形態の取引や仲介行為が処罰の対象となる。

2. 医療免許貸与 | 処罰の水準

医療免許貸与の行為は、免許を貸与した者だけでなく、免許を借り受けた者と免許の貸与をあっせんした者のすべてが処罰の対象に含まれる。

これは、医療免許の名義の使用に対する法的責任を明確にし、免許の管理義務違反に対する制裁を強化するための規定である。

▶ 処罰の水準

医療法第87条の2

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

医療免許貸与 | 主要業務分野

医療免許貸与関連の主要業務分野は以下のとおりです。

🔗

医師免許停止/取消処分の顧問

事務長病院開設関連の対応

🔗
療養給付還収処分関連の顧問

🔗
医療刑事手続の対応

二重医療機関開設の対応

医療免許貸与の自進申告手続の進行および案内

非医療人の医療免許貸与の処罰水準の顧問

斡旋幇助行為の顧問

事務長薬局関連の顧問

その他、医療免許貸与関連の法律顧問および🔗
医療民事の対応

3. 医療免許貸与 | 営業停止および免許取消

医療免許貸与は、刑事処罰だけでなく、行政的にも厳格な制裁が伴う。

医療機関の開設および運営に関する法規の違反により、医療業の停止、開設許可の取消、医療機関の閉鎖などが行われ得るほか、免許取消にまで至り得るため、医療免許貸与の行為は極めて重大な法的問題とみなされる。

医療機関の開設許可の取消および業務停止

医療法第64条によれば、医療従事者が他の医療従事者または医療法人の名義で医療機関を開設したり運営したりする場合、医療業の停止は最大1年、開設許可の取消または医療機関の閉鎖命令を受け得る。

このように許可が取り消されたり医療業の停止処分を受けたりした場合、一定の期間(最短6か月)、当該の医療従事者は医療機関を新たに開設したり運営したりすることができない。

免許取消および再交付

医療法第65条は、医療免許貸与の禁止に違反した場合の免許取消を明確に規定している。

免許が取り消された医療従事者は再び免許を受けることができないが、一定の条件の下で再交付が可能である。

免許取消の事由

再び免許を受けられない期間

· 免許の条件を履行せず取り消された場合取消日から 1年以内は再交付不可
· 資格停止の期間中に医療行為を行った場合
· 資格停止の処分を3回以上受けた場合
· 免許の再交付を受けた後、再び資格停止の事由が生じた場合
取消日から 2年以内は再交付不可
· 免許を貸与したり貸したりした場合
· 医療行為により生命または身体に重大な被害を生じさせた場合
· 無免許者に手術・輸血・全身麻酔などを行わせた場合
· 重大な欠格事由により免許が取り消された場合
取消日から 3年以内は再交付不可
· 特定の重大な欠格事由により免許が取り消された後、
同じ事由により再び免許が取り消された場合
取消日から 10年以内は再交付不可
· 虚偽または不正な方法で免許を取得した場合再交付不可

再交付を受けるためには、違反の事由が解消され、改悛の情が明らかであり、大統領令が定める教育プログラムを履修しなければならない。

この教育プログラムは次のような内容を含み、40時間以上の教育時間が求められる

• 患者の権利の理解

• 医療従事者の役割と倫理

• 医療関連法令の理解

• その他、保健・医療秩序の維持のための保健福祉部長官の告示の内容

教育プログラムは保健福祉部長官が指定した教育機関で実施され、教育の履修後に履修証の発給を受けなければならない。

課徴金の賦課

医療法第67条により、医療機関が違反行為を行った場合、医療業の停止に代えて最大10億ウォン以下の課徴金が賦課され得る。

課徴金は違反行為の種類と程度に応じて決まり、3回まで賦課が可能である。

納付しない場合は、地方税の滞納と同じ方法で徴収される。

4. 医療免許貸与の事例

医療免許貸与の事例の場合、反復的で加担者が多く、規模が大きい場合が多いです。

また、医師と薬剤師の名義貸与者として加担した場合が多いです。 保健医療人材と一般人は事務長の形態で加担する形態が最も普通の類型です。

特に不当利益等の金銭を目的に行われる場合がほとんどであるため、医師と薬剤師も免許が停止または取消しされるリスクを冒して加担しているものと見られます。

1. 医師8名は医師免許を貸して病院開設を手伝い、これらから免許を借りて病院5か所を設立し、皮膚科の施術を行ったA氏

2. 引退した70代の医師を誘引して免許貸与の薬局を開いたB氏

3. 歯科衛生士C氏がブローカーを通じて医療名義を貸与し、無免許施術で不当利益を得た場合

4. 7年間薬剤師免許を貸与して薬局を直接運営し、国民健康保険公団から療養給付40余億ウォンを得た容疑を受けたD氏

5. 大量の睡眠麻酔薬を流通させるために医師免許を貸与した整形外科のシャドードクターE氏

5. 医療免許貸与への対応

医療免許貸与行為は、経済的に困難な医療人を狙って行われる場合が多くあります。

刑事処罰を受けるのはもちろん、苦労して取得した医療免許が取り消されることがあるため、医療免許貸与行為は行われてはならないものですが、実務では病院で免許を貸与する行為が頻繁にあるといいます。

一部は、免許取消しにならない可能性が大きいと見て、医療免許貸与行為を軽く行うこともあります。

最近、裁判所は医療免許貸与行為によって取得した金額を見るよりも、免許貸与行為そのものを見るため、免許取消しが正当であると見て、医療免許取消処分の可能性が大きくなっています。

このような強化された免許制裁措置はすべての医療人に該当するため、医療免許貸与行為は、貸与しても、貸与を受けても、これをあっせんする行為をしてもならないでしょう。

法務法人 大倫は、医療機関で経験を積んできた専門弁護士が直接相談を通じて依頼人の状況を診断し、事件を管理しています。

医療免許貸与行為で刑事処罰を受ける危機に瀕しているのであれば、刑事専門弁護士と医療法専門弁護士が協業を通じて総合法律サービスを提供していますので、助力を受けてみてください。

6. 医療免許貸与 | 対応方法

大輪医療製薬グループ 医療免許貸与への対応方法

医療免許貸与の疑いに関与した場合、迅速かつ体系的な対応が極めて重要である。

適切な手続きを経なければ、刑事処罰だけでなく行政処分にまで至ることがあるため、以下のような方法で積極的に対処する必要がある。

証拠の収集及び確保

事件に関連する会話、メッセージ、録音、写真、通話履歴、位置情報など、可能な限りすべての資料を体系的に収集し整理する必要がある。

特に、事件発生当時の状況を時系列で整理しておくと、取り調べや供述の過程で記憶を明確にするうえで大きな助けとなる。

収集したすべての資料や供述は、刑事裁判で証拠として用いられることがあるため、提出前には必ず慎重に検討する必要がある。

重要な資料は提出する前に専門家の助言を受けることが望ましく、不要な誤解を防ぐため、必要な場合には提出範囲を制限することも検討する必要がある。

取り調べの際の行動指針

① 取り調べの際は、知っている範囲内でのみ、事実に基づいた回答をする必要がある。

不要な情報や推測に基づく発言は避け、質問が不明確な場合には必ず再確認を求めることが重要である。

② 感情を抑え、冷静さを保つことも極めて重要である。

取調官が繰り返し質問し、あるいは圧力をかける状況でも、一貫した回答を保ち、冷静さを失わないようにする必要がある。

このような態度は、信頼を高め、不要な誤解を防ぐうえで役立つ。

③ 供述拒否権を積極的に活用することができる。

回答を拒否する場合には、 「この質問については回答を拒否する」と明確に表明する必要がある。

行政処分への対応

医療機関の営業停止処分や医療免許の取消しに不服がある場合、行政審判と行政訴訟という二つの手続きを通じて救済を受けることができる。

まず、処分が不当あるいは過度であると判断される場合、行政審判を請求し、処分の取消し又は変更を求めることができる。

行政審判は、比較的迅速に処分の適法性について審査を受けられる手続きである。

もし行政審判の結果に満足できない場合や、直ちに裁判所の判断を求めたい場合には、行政裁判所に行政訴訟を提起することができる。

行政訴訟は、処分の適法性を裁判所が直接判断する手続きであり、処分の取消しを目指す際に効果的な対応手段である。

▶ 行政審判の請求期間
処分があったことを知った日から 90日以内、又は処分があった日から 180日以内

▶ 行政訴訟の提訴期間
処分等があったことを知った日から 90日以内、又は処分があった日から 1年以内

7. 医療免許貸与 | 法的支援

大輪 医療免許貸与の法的支援

医療免許貸与の行為が摘発された場合、医療法違反による刑事処罰と行政制裁の双方が伴うことがある。

また、医療免許貸与を意図していなかったとしても法的責任を負う可能性があるため、事前に法律相談を通じて手続きと処罰の程度を正確に把握することが求められる。

これを踏まえ、減軽規定や免責事由を積極的に検討し、より効果的で戦略的な対応策を講じることが必要である。

当法人には、医療法をはじめとする多様な法律分野で豊富な経験と専門性を備えた医療専門弁護士が所属している。

また、刑事専門弁護士や行政専門弁護士など各分野の専門家が協力し、依頼人の状況と事件の複雑さを考慮した、包括的で体系的な対応を支援する。

医療免許貸与に関連する事件に巻き込まれ、法的な支援が必要な状況であれば、いつでも 🔗医療専門弁護士とともに対応戦略を検討してみることを勧める。

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