CONTENTS
- 1. 医療事故損害賠償 | 概念

- - 医療事故損害賠償の医療過失
- - 医療事故損害賠償の因果関係
- - 医療事故損害賠償の範囲
- - 医療事故損害賠償の過失相殺
- - 医療事故損害賠償の消滅時効
- - 医療事故とは
- 2. 医療事故損害賠償 | 法的根拠

- - 医療事故損害賠償債務不履行責任
- - 債務不履行責任(民法第390条)
- - 不法行為責任(民法第750条)
- - 損害賠償責任の成立要件
- 3. 医療事故損害賠償 | 過失および説明・注意義務

- - 医療事故損害賠償の合意後の訴訟提起
- - 医療過誤の意味
- - 説明義務違反と法的責任
- - 法的説明義務の基準および制裁
- - 注意義務違反の判断基準
- 4. 医療事故損害賠償の消滅時効

- 5. 医療事故損害賠償への対応

- 6. 医療事故損害賠償 | 対応方法

- - 事実関係および資料の確認
- - 早計な示談および責任の承認への注意
- - 刑事告訴・告発への備え
- - 補正命令と訴状却下
- 7. 医療事故損害賠償 | 戦略の重要性

1. 医療事故損害賠償 | 概念
医療事故により損害の発生が問題となる場合、医療従事者または医療機関は、医療従事者の過失の有無に応じて、民事上の債務不履行責任または不法行為責任を根拠として損害賠償責任が認められることがある。
医療事故損害賠償の医療過失
• 医療事故損害賠償は、医療人の過失が認められなければなりません。
「医療人の過失」について、医療行為を行うにあたり、裁判所は以下のように判示しています。
「患者の具体的な症状や状況に応じて、危険を防止するために求められる最善の措置を行うべき注意義務に違反すること」
患者の特異事項を十分に注意し、医学的知識に基づいて治療方法や副作用などすべての事情を考慮し、最善の注意を払って治療を実施しなければならないという意味です。
医療事故損害賠償の因果関係
• 医療事故損害賠償は、医療過失が認められたとしても、医療事故と結果との間に因果関係が認められなければなりません。
医療事故損害賠償責任もまた、医療人の過失という原因と、医療事故という結果との間に因果関係が存在してこそ責任が発生します。
医療事故損害賠償請求では、患者の立証責任を一部緩和することもあります。
患者が医療行為に対して因果関係性を立証することは難しさが存在するためです。
▲ 医療人に一般人の常識に基づいた医療過失があったという点 ▲ 患者が病院で医療行為を受ける前にはこのような症状が体に現れず、このような結果に影響を及ぼす他の原因がないという点
患者の立場で上記のような立証責任を負えば十分であると裁判所は判断しています。
医療事故損害賠償の範囲
• 財産的 損害 : 医療事故による 治療費、 医療事故によって日常生活に 支障が生じた 場合に これに 要する費用、 介護費、 患者が 死亡した 場合の 葬儀費、 患者の逸失利益など
• 精神的 損害 : 患者の 事故による 家族の 精神的 苦痛、 患者 自身のトラウマなど
医療事故損害賠償の過失相殺
医療事故損害賠償の場合、過失相殺が重要です。
医療人の過ちで医療事故が発生したとしても、医療事故の発生において患者の過失が認められる場合は、過失相殺の事由となります。
医師の指示に従って医療行為に協力しなかった場合、総合病院への転院を勧めたにもかかわらず、これを拒否して個人病院に転院した場合などが存在します。
このように特別な事情がある場合には、医療事故損害賠償における医療人の賠償責任が減軽されるでしょう。
医療事故損害賠償の消滅時効
医療事故損害賠償は、医療行為があったことを認知した日から10年以内に、問題が発生したことを認知した日から3年以内に提起することができます。
簡単に言えば、医療行為後、身体に問題が発生したという事実を認知した日から3年以内に提起しなければならないため、思ったより短い期間が与えられていることが分かります。
医療事故とは
医療事故とは、医療従事者が診療過程において注意義務を尽くさず、患者に身体的・精神的損害が発生した場合をいう。
これは故意または過失によって生じることがあり、患者の健康、生命、身体に損害が生じたときに法的紛争へと発展することがある。
2. 医療事故損害賠償 | 法的根拠

医療事故損害賠償の紛争は、民法第390条(債務不履行)と第750条(不法行為)を根拠として判断され、医療従事者または医療機関の法的責任の範囲を具体的に検討することになる。
医療契約が締結された状態において、契約上の診療義務の履行が問題となる場合には債務不履行責任が、契約とは無関係に医療従事者の注意義務違反が問題となる場合には不法行為責任が、それぞれ検討される。
医療事故損害賠償債務不履行責任
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債務不履行責任(民法第390条)
医療従事者は、診療契約に従って患者に医療サービスを提供する契約上の義務を負い、診療費を収受して治療に着手した後も、医療契約上要求される注意義務と誠実履行義務を遵守しなければならない。
これらの義務を尽くさなかった場合には、診療の結果とは関係なく債務不履行と評価され、医療従事者または医療機関に損害賠償責任が問題となることがある。
不法行為責任(民法第750条)
医療行為の過程において、医療従事者が通常期待される注意義務を尽くさなかった場合、これは不法行為と評価されることがある。
医療契約が存在しない場合であっても、医療従事者の注意義務違反によって患者に損害が発生すれば、損害賠償責任が問題となることがある。
損害賠償責任の成立要件
民法上の損害賠償責任が成立するためには、以下の4つの要件がすべて充足される必要がある。
医療従事者が治療の過程で通常の注意義務を尽くさなかったか否かが判断基準となる。
② 違法性(権利侵害)
患者の生命・身体・健康等の法益を侵害した行為が違法であると認められる必要がある。
③ 損害の発生
患者に実際に身体的または精神的損害が発生している必要がある。
④ 因果関係の存在
医療従事者の過失と患者に発生した損害との間に直接的な因果関係がある必要がある。
医療従事者は、医療事故が発生した際、十分な診療記録の確保と客観的証拠の収集、手続的対応等を通じて、責任の範囲を最小化する戦略を策定することが望ましい。
3. 医療事故損害賠償 | 過失および説明・注意義務

医療事故損害賠償の請求は、単なる治療結果への不満ではなく、医療従事者の過失と法的義務違反が立証されて初めて成立する。
これには、診療過程における注意義務違反のみならず、患者に対して治療前に必要な情報を十分に提供しなかった説明義務違反も含まれる。
医療事故損害賠償の合意後の訴訟提起
医療事故損害賠償の合意後、 予想していなかった後遺症が患者に発生した場合、 裁判所は損害賠償請求を例外的に認めています。
合意当時に予測できなかった特別な事情があり、 そのような事情を具体的に証明しなければなりません。
このような後遺症が発生することが予想されていたならば、合意当時の条件で合意をしなかったであろうことが明白であったと見られるほど、 後遺症による今後の被害が深刻であることを要件とみなします。
医療過誤の意味
医療過誤とは、医療従事者が通常の医療水準において要求される注意義務を尽くさず、損害が発生した場合をいう。
例えば、患者の状態を看過し、または手術中に誤りを犯した場合のように、医療従事者の行為が一般的な基準に達していなかったことを前提とする。
過失が認められるためには、死亡、負傷、治療の遅延等、客観的に評価可能な損害が実際に発生したか否かが問題となり、その原因が医療従事者の不注意にあることが客観的に示される必要がある。
説明義務違反と法的責任
医療従事者は、治療の過程で患者に必要な情報を十分に提供し、それについての同意を得なければならない。
このような説明義務は、単なる案内の水準を超え、患者が自律的に治療の可否を決定できるよう情報を提供することを意味する。
説明義務は、大きく3つの類型に分けられる。
患者の知る権利を保障するための病名や検査結果等についての説明
② 助言説明
手術や施術のように結果に危険が伴い得る医療行為の前に、治療方法および副作用等を案内すること
③ 指導説明
退院後に必要な注意事項や予後に関する情報の提供
説明義務の履行の有無は、紛争時に主要な争点となり、説明の範囲と方法が適切であったかによって、医療従事者の責任の範囲が制限され、または否定されることがある。
法的説明義務の基準および制裁
医療法によれば、生命や身体に重大な影響を及ぼす手術・全身麻酔・輸血等の医療行為の場合、患者に対して診断名、施術の必要性、方法、後遺症等の主要な事項を口頭および書面で明確に説明し、同意を得なければならない。
これに違反した場合、民事上の損害賠償のみならず、300万ウォン以下の過料が課されることもある。
すなわち、形式的な説明にとどまった場合、紛争において不利な事情と評価されることがあるため、説明の内容と方式が客観的に立証可能となるよう管理する必要がある。
注意義務違反の判断基準
医療従事者の注意義務は、単なる過誤にとどまらず、治療の過程で結果の発生を予見しながら、これを予防するための適切な措置を講じなかった場合まで含む。
大法院の判例でも、このような基準に従って医療従事者の過失の有無を詳細に判断しており、これは類似の医療事故事件において繰り返し適用されている重要な判断要素である。
▶ 関連判例
4. 医療事故損害賠償の消滅時効
医療事故損害賠償は、医療行為があったことを認知した日から10年以内に、問題が発生したことを認知した日から3年以内に提起することができます。
分かりやすく言えば、医療行為後に身体に問題が発生したという事実を認知した日から3年以内に提起しなければならないため、思ったより短い期間が与えられていることが分かります。
5. 医療事故損害賠償への対応
医療事故損害賠償の訴訟が提起された場合、 医師の医療事故に対する過失が推定されるとしても、 患者の立場でその事実を立証することは容易ではありません。
専門領域であるだけに、 医療法の知識を備えた弁護士の法的な助力が必要となるでしょう。
したがって、 医療事故損害賠償を医療機関に対して請求する場合、 医療訴訟の経験を多数有する専門弁護士の相談を受けることが必須です。
また、 医療従事者側は、 患者の診療結果が満足できないという理由で損害賠償を請求された場合、 医療行為の過程で過失がなかったことを主張しなければなりません。
責任を最小化するために、 自身の医療行為に対する法的検討を受ける過程が必要です。
法務法人 大倫は、さまざまな医療関連機関で経験を積んできた医療専門弁護士が医療民事訴訟事件を専担しています。
医療事故損害賠償事件において賢明な対処と十分な賠償を望むのであれば、 法務法人 大倫 の医療専門弁護士との相談を通じて状況診断をお受けください。
6. 医療事故損害賠償 | 対応方法

医療事故損害賠償の請求が提起されると、依頼人や医療機関は、民事上の損害賠償責任のみならず、医療従事者の名誉や医療機関の運営にも重大な影響を受けることがあるため、迅速かつ体系的な対応が求められる。
事実関係および資料の確認
医療従事者や医療機関は、まず診療の過程と医療行為の経緯を綿密に検討し、次のような関連資料を体系的に整理して、事件発生当時の状況を記録することが求められる。
· 検査結果
· 手術記録
· 説明同意書等
確保された客観的資料は、医療従事者の過失の不存在と適法な診療行為を立証する核心的な根拠となる。
早計な示談および責任の承認への注意
医療従事者は、紛争の初期段階で感情的に対応し、または事案を早期に収束させようとする理由から、示談金を提示したり責任を認める発言をしたりしてはならない。
このような行為は、その後の民事・刑事手続において医療従事者が自ら過失を認めた事情と解釈されることがあるため、専門家と十分に相談したうえで対応の方向を決定する必要がある。
刑事告訴・告発への備え
医療事故に関連して 患者が刑事上の告訴や告発を提起したとしても、直ちに処罰や示談につながるわけではない。
医療従事者は、感情的な対応を控え、捜査手続に従って事実関係を中心に冷静に対応し、初期の供述段階から法律専門家の助力を受けることが望ましい。
補正命令と訴状却下
訴状が法的に要求される要件を備えていない場合、裁判長は一定期間内に補正するよう補正命令を出すことができます。
補正が必要な主な事例は以下のとおりです。
• 訴訟印紙の未貼付
• 書証(診療記録など)の謄本または写しの漏れ
• 証拠方法が不十分または具体性に欠けている場合
補正命令を履行しなければ訴状が却下される可能性があります。
この場合、別途異議を提起するためには即時抗告を通じて不服しなければなりません。
7. 医療事故損害賠償 | 戦略の重要性
医療事故損害賠償の紛争は、単に医療過誤の有無のみを争う問題ではなく、医療従事者が負い得る法的責任の範囲を正確に判断し、定められた手続に従って対応する必要がある複合的な過程である。
特に、医療過誤の判断、説明義務の履行の有無、医療行為と損害との間の因果関係等、主要な争点ごとに専門的な法解釈と戦略的対応が求められ、証拠の確保と法令の適用によって訴訟の結果が大きく変わることがある。
当法人は、医療事故損害賠償事件に対応するため、各分野の専門弁護士でTFを構成し、証拠調査の代行、診療記録の分析、示談・調停・仲裁等の全過程を体系的に支援している。
診療記録と医療従事者の診療経過、事件の特殊性を綿密に検討して故意または過失の有無と責任の範囲を判断し、医療従事者に不利な責任が拡大しないよう、状況に応じた対応戦略を策定する。
もし医療事故損害賠償について悩んでいる場合には、🔗医療専門弁護士に助力を求めるとよい。










