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法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

YouTubeチャンネルを運営しているが、特定の視聴者が自宅の前で待ち続けている。ストーカー行為が成立しうるだろうか。

法律FAQ閲覧数44,702

私はYouTubeで日常を共有するコンテンツを投稿するクリエイターである。 チャンネルを育てながら交流する楽しさもあったが、最近、ある視聴者が自宅の住所を突き止めたのか、自宅の前で待ち伏せることが繰り返されている。最初はファンだと思って見過ごそうとしたが、ある日は早朝にインターホンを鳴らし、メッセージまで送ってきた。 申告しようか悩んでいるが、これが本当にストーカー行為として成立しうるのか、実際に自分を保護してくれる方法があるのか知りたい。

ストーカー行為

A

関連相談への回答

お話しいただいた状況は、明らかにストーカー行為に該当する。


特定の場所で反復的に待ち伏せしたり見張ったりする行為、連絡を継続的に試みる行動は、ストーカー行為と認められ、警察に申告すれば緊急暫定措置が下されうる。


このような状況において、大綸法律事務所の刑事専門弁護士が、ストーカー行為の証拠収集、告訴状の作成及び提出まで一括して代理している。


また、必要な場合には民事専門弁護士が、精神的被害に対する賠償を求める損害賠償請求訴訟についても支援している。


大綸法律事務所は、法的対応のみならず警護センターを運営し、ストーカー行為の被害者のための身辺保護サービスを提供している。


特に、公人又はオンライン上での露出が多い者は、日常において予期せぬ接触の危険が大きいため、警護人員を通じて居住地の境界保護、動線の監視、車両の同行等の措置を提供する。


一度の選任でストーカー行為への対応と警護サービスを受けられる法人の選任を希望する場合には、大綸法律事務所に相談するとよい。


大綸法律事務所は、365日24時間、依頼人の声に耳を傾けている。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
260名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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