CONTENTS
- 1. ストーキング処罰法 | 目的

- - ストーキング処罰法上のストーキング犯罪
- - ストーカー処罰法の判例によるストーカー犯罪
- - ストーキング処罰法の処罰
- - ストーカー処罰法の反意思不罰罪
- - 成立要件
- - ストーキングとは
- 2. ストーキング処罰法 | 処罰基準

- - ストーキング犯罪の処罰の程度
- - 量刑基準
- - 軽犯罪処罰法による処罰水準
- - 情報通信網法による処罰水準
- - 刑法による処罰水準
- 3. ストーキング処罰法 | 被疑者の場合

- - ストーキング処罰法の被害者保護措置
- - 事件内容と事実確認
- - 証拠確保および整理
- - 対応戦略
- - 量刑資料の収集
- 4. ストーキング処罰法|被害者の場合

- - 刑事告訴
- - 民事訴訟
- 5. ストーキング処罰法|一人で対応が難しい場合

1. ストーキング処罰法 | 目的

ストーキング処罰法は、ストーキング犯罪の処罰およびその手続に関する特例と保護手続を規定することにより、被害者を保護し健全な社会秩序の確立に寄与することを目的としている。
同法について具体的に検討する。
ストーキング処罰法上のストーキング犯罪
• ストーキング処罰法の規定を通じて見るストーキング犯罪の構成要件は次のとおりです。
『相手方の意思に反して正当な理由なく相手方またはその周辺の人に対してストーキングに該当する行動をして
相手方に不安感または恐怖心を引き起こす行為を持続的または反復的に行うこと』
規定上、行為の具体性が曖昧になっているため、なおさら事例を見ていく必要性があります。
ストーカー処罰法の判例によるストーカー犯罪
• 法院はストーカー犯罪の基準をどのように提示したか、判例検討を通じて見てみましょう。
1. 大法院は、不在着信を残した事実だけでもストーカー犯罪に該当する可能性があると判示しました。
2. 損害保険会社が保険金支給を拒絶すると、
これを通報した損害保険会社の職員に保険金支給拒絶が不当であると抗議の電話を3回、内容証明を2回発送しました。
この行為はストーカー犯罪として認められました。
3. 階間騒音に報復するための「報復騒音」もストーカー犯罪に該当する可能性があると認めた判例があります。
4. 広告文を数回発送した行為もストーカー犯罪に該当すると判断した判例があります。
ストーキング処罰法の処罰
ストーキング処罰法違反時の処罰刑は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑です。
凶器その他の危険な物を携帯または利用してストーキング犯罪を犯した人は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得ます。
ストーカー処罰法の反意思不罰罪
過去のストーカー処罰法は反意思不罰罪に該当し、被害者との合意時に処罰することができませんでした。
しかし、2023年以降に改正され、反意思不罰罪の条項が廃止されました。
したがって、被害者と合意したとしても処罰を受ける可能性があります。
これは、ストーカー被害者らが報復を受けることを恐れて無理に合意してあげる場合が頻繁に発生したため、これを改善しようと当該条項を廃止したのです。
また、改正案はオンラインストーカーの処罰規定を強化し、ストーカー被害者の保護措置を強化する内容も盛り込んでいます。
成立要件
ストーキング行為は、反復的かつ持続的な違法接触が、被害者の意思に反して故意に行われた場合に成立する。
被害者が拒否の意思を表示したにもかかわらず、これを無視して継続的な嫌がらせが発生した場合、犯罪が成立し、ストーキング処罰法により処罰される。
ストーキングとは
ストーキングとは、正当な理由なく相手方の意思に反して以下に該当する行為を反復的に行い、相手方またはその同居人や家族に不安感や恐怖心を引き起こすことをいう。
ストーキングに該当する行為は以下のとおりである。
▶ 電話、テキスト、メール、SNS等を通じて反復的に連絡する行為
▶ 相手方の意思に反して贈り物、手紙、写真等を送り不安感を引き起こす行為
このほかにも、多様な形態の持続的かつ不快な接触を通じて被害者が「不安感」または「恐怖感」により心理的苦痛を与えるすべての行為が含まれる。
2. ストーキング処罰法 | 処罰基準

ストーキング犯罪は 「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」に基づく類型に該当しない場合であっても、同法律が制定・施行される前(2021. 10. 21.)まで適用されていた既存の主要関連法令に基づき処罰され得る。
ストーキング犯罪の処罰の程度
ストーキング犯罪を犯した者はストーキング処罰法第18条により処罰される。
凶器またはその他の危険な物を利用してストーキング犯罪を犯した者は刑がより重くなる。
▶ ストーキング処罰法第18条(ストーキング犯罪)
ストーキング犯罪を犯した者 | 3年以下の懲役または 3,000万ウォン以下の罰金 |
凶器を携帯しまたは利用してストーキング犯罪を犯した者 | 5年以下の懲役または 5,000万ウォン以下の罰金 |
また、裁判所はストーキング犯罪の被疑者に対し再犯予防のため以下の基準に従い一つ以上の処分を併科することができる。
| 有罪判決(宣告猶予を除く)を宣告し、または略式命令を告知する場合 | 200時間の範囲で受講命令またはストーキング治療プログラム履修命令の併科 |
| 執行猶予の場合 | 200時間の範囲での受講命令のほか、執行猶予期間内における保護観察または社会奉仕のうち一つ以上の処分の併科 |
量刑基準
▷ 犯行加担に特に斟酌すべき事由がある場合
▷ 斟酌すべき犯行動機
▷ 未必の故意で犯行を行った場合
▷ 不安感または恐怖心の誘発の程度が軽微な場合
▷ 心神微弱
▷ 自首
▷ 処罰不願または被害回復
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
軽犯罪処罰法による処罰水準
不安感を醸成する行為や迷惑電話、持続的な嫌がらせ等の行為は「軽犯罪処罰法」に基づき以下のとおり処罰される場合がある。
不安感醸成
▷ 正当な理由なく荒々しく脅す言動をする場合
▷ 正当な理由なく周囲に集まったり後をつける場合
迷惑電話等
持続的嫌がらせ
▷ 付きまとったり潜伏して待つ等の行為を反復する行為
| 軽犯罪処罰法第3条第1項第19号・第40号・第41号 | 10万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
情報通信網法による処罰水準
わいせつ物の頒布や恐怖心・不安感を誘発する違法情報を流通させる行為は「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」(情報通信網法)に基づき処罰される場合がある。
違法情報の流通
▷ 恐怖心や不安感を誘発する符号、文言、音響、画像または映像を反復的に相手方に到達させる内容の情報を流通させる行為
情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律 第44条の7第1項第1号・第3号および第74条第1項第2号・第3号 | 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
刑法による処罰水準
ストーキングの過程で暴行、脅迫、業務妨害等の他の犯罪が併せて行われた場合には「刑法」に基づき以下のとおり処罰される場合がある。
| 刑法第260条(暴行) | 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
| 刑法第283条(脅迫) | 3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
| 刑法第314条(業務妨害) | 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金 |
3. ストーキング処罰法 | 被疑者の場合
ストーキング処罰法により届出がなされた場合、慎重かつ体系的な対応が必要である。
ストーキング処罰法の被害者保護措置
ストーキング行為に伴う被害者保護措置は、3つで構成されています。
緊急応急措置、暫定措置を通じて加害者に接近禁止命令を下すこともできます。
これに違反して被害者に接近する時、刑事処罰が可能です。
過去、被害者の訴訟提起によってのみ可能であった民事上の接近禁止仮処分とは異なり、ストーキング処罰法上の接近禁止措置は、警察の判断により即座に被害者に対する接近禁止措置が行われるという点で、一段階被害者に対する保護措置が強化されました。
1. 応急措置
: 申告時、現場に出て直ちに取る措置です。ストーキング行為の制止・中断通報、処罰警告などを行います。
2. 緊急応急措置
: 申告時、ストーキング犯罪に発展する恐れがあり、予防のために緊急な場合に取る措置です。被害者と100m以内の接近を禁止します。
3. 暫定措置
: ストーキング犯罪の再犯のおそれがある場合に取る措置です。書面警告を行い、100m以内の接近を禁止します。留置場や拘置所に留置される可能性があります。
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ストーキング加害者の行動は非理性的かつ偶発的に行われるため、できる限り証拠資料を集めて刑事告訴できるよう準備する必要があります。
ストーキング犯罪の告訴のために、持続的かつ反復的に起きたことを証明することが必要です。
したがって、具体的な資料や証拠が必要な事案であるため、初期捜査段階から刑事専門弁護士やストーキング弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
事件内容と事実確認
自身が関与したストーキング事件について具体的な事実関係を明確に把握することが第一段階である。
事件発生時期、場所、行為の具体的な内容と経緯を冷静に記録し整理する必要がある。
このような記録は捜査機関での供述時に混乱を減らし、一貫した立場を維持するのに有用である。
相手方が問題視する行動が実際にどのような状況で発生したか客観的に検討することも必要である。
証拠確保および整理
自身の行為がストーキングではなく正当な目的に基づくものであったことを立証できる証拠を確保し整理することが重要である。
例えば、相手方と連絡した理由が業務上の必要であったり、緊急事態に応じたものであることを示すテキスト、メール、通話記録等が該当する。
事件当時の状況を客観的に証明できるCCTV映像や目撃者の証言も有力な資料となる。
確保した証拠は体系的に分類して保管し、捜査機関の調査や裁判の過程で迅速に提出できるよう準備する必要がある。
対応戦略
捜査過程および裁判において自身の立場を効果的に防御するため、体系的な対応戦略を策定する必要がある。
取調べの際は冷静かつ一貫した供述を維持し、感情的な反応や供述の撤回を避けることが重要である。
必要な場合、弁護士に相談して法的助言を得るとともに、証拠提出や意見書作成等、捜査機関および裁判所に提出する書類を準備することも戦略の一環である。
量刑資料の収集
裁判において量刑に影響を及ぼし得る量刑資料をあらかじめ準備することが重要である。
日頃の生活態度、職業および社会的活動、家族関係、被害回復のための努力等を立証できる資料を収集する必要がある。
例えば、善行証明書、推薦状、治療履歴、社会奉仕記録等が該当する。
4. ストーキング処罰法|被害者の場合
ストーキング処罰法に関連する被害を受けた場合、刑事告訴および民事訴訟を通じて法的対応が可能である。
被害事実を立証し、適切な措置を求めることが必要である。
刑事告訴
① ストーキング行為の立証
ストーキング処罰法で規定するストーキング行為、すなわち相手方の意思に反して接近したり付きまとう行為、反復的に連絡を試みる行為等が持続的または反復的に行われた点を立証しなければならない。
単純な1回限りの行為のみでは処罰要件を充足しない場合があるため、行為の反復性と持続性を裏付ける情況が重要である。
② 証拠確保
ストーキング被害を立証するために、以下のような資料を可能な限り確保する必要がある。
→ 被害当時の録音ファイルやCCTV映像
→ 周囲の目撃証言や陳情書等
③ 警察届出または告訴状の提出
確保した証拠をもとに、管轄警察署またはサイバー犯罪捜査隊に直接訪問するか、刑事告訴状を提出してストーキング処罰法違反の嫌疑で告訴を進めることができる。
この際、被害事実、ストーキングの反復性、収集した証拠等を体系的に整理した書面を併せて提出することが捜査に有用である。
④ 暫定措置の申請
ストーキング行為が継続するおそれがある場合、捜査機関の協力を得て裁判所に暫定措置の申請をすることができる。
暫定措置は被害者の身辺を保護するための制度であるため、状況に応じて積極的に活用することが望ましい。
→ 電気通信(電話、テキスト、SNS等)利用の制限
→ 住居地・職場等100メートル以内への接近禁止等
民事訴訟
▷ 慰謝料請求
ストーキング行為により精神的苦痛を被った場合、加害者に対して慰謝料を請求することができる。
慰謝料の金額はストーキング行為の具体的内容、持続期間、被害程度等を総合的に考慮して裁判所が決定する。
▷ 損害賠償請求
ストーキングにより治療費、生計費の損失等、財産上の損害が発生した場合にはこれに対する損害賠償を請求することができる。
損害賠償請求は実際に発生した経済的損失を立証することが重要である。
5. ストーキング処罰法|一人で対応が難しい場合

ストーキング処罰法は被害者に深刻な精神的苦痛と不安を与える重大な犯罪であり、これに対する法的処罰が強化されている。
当法人にはストーキング処罰法事件を多数受任した弁護士が複数所属しており、円滑な捜査対応のための法律支援を提供している。
自社デジタルフォレンジックおよび証拠調べセンターと連携し、通話記録、テキストメッセージ、CCTV映像等の核心証拠を体系的に確保・分析して効果的な防御戦略の策定と処罰軽減に実質的な支援を行っている。
民事専門弁護士を含む分野別専門家と連携し、ストーキング関連の民事・刑事手続全般にわたる総合的な法律サービスを提供している。
被疑者の場合
▷ 裁判および捜査段階における効果的な供述準備の支援
▷ ストーキング行為関連の証拠収集および分析支援
▷ 事件発生当時の状況に対する事実関係の整理および釈明資料の作成
被害者の場合
▷ 被害事実の立証に向けた証拠収集および体系的整理
▷ 刑事告訴および民事訴訟手続全般に関する法律相談
▷ 精神的被害に対する慰謝料請求および損害賠償請求の支援
自社警護センターを通じた身辺保護











