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ストーキング処罰法

ストーキング処罰法とは、ストーキング犯罪に予防的な措置を講じるために施行された処罰法です。 かつて軽犯罪として処罰されていたストーキング犯罪は、今や当該法により強力に処罰されています。

CONTENTS
  • 1. ストーキング処罰法 | 目的
    • - ストーキング処罰法上のストーキング犯罪
    • - ストーカー処罰法の判例によるストーカー犯罪
    • - ストーキング処罰法の処罰
    • - ストーカー処罰法の反意思不罰罪
    • - 成立要件
    • - ストーキングとは?
  • 2. ストーキング処罰法 | 処罰基準
    • - ストーキング犯罪の処罰水準
    • - 量刑基準
    • - 軽犯罪処罰法による処罰水準
    • - 情報通信網法による処罰水準
    • - 刑法による処罰水準
  • 3. ストーカー処罰法 | 被疑者となったら?
    • - ストーキング処罰法の被害者保護措置
    • - 事件内容と事実確認
    • - 証拠の確保および整理
    • - 対応戦略
    • - 量刑資料の収集
  • 4. ストーカー処罰法 | 被害者であれば?
    • - 刑事告訴
    • - 民事訴訟
  • 5. ストーキング処罰法 | 一人で対応するのが難しいなら?

1. ストーキング処罰法 | 目的

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ストーキング処罰法は、ストーキング犯罪の処罰およびその手続きに関する特例と保護手続きを規定することで、被害者を保護し、健全な社会秩序の確立に寄与することを目的としています。

ストーカー処罰法あるいはストーキング処罰法と呼ばれる当該法案について具体的に見ていきます。

ストーキング処罰法上のストーキング犯罪

• ストーキング処罰法の規定を通じて見るストーキング犯罪の構成要件は次のとおりです。

『相手方の意思に反して正当な理由なく相手方またはその周辺の人に対してストーキングに該当する行動をして

相手方に不安感または恐怖心を引き起こす行為を持続的または反復的に行うこと』

規定上、行為の具体性が曖昧になっているため、なおさら事例を見ていく必要性があります。

ストーカー処罰法の判例によるストーカー犯罪

• 法院はストーカー犯罪の基準をどのように提示したか、判例検討を通じて見てみましょう。

1. 大法院は、不在着信を残した事実だけでもストーカー犯罪に該当する可能性があると判示しました。

2. 損害保険会社が保険金支給を拒絶すると、

これを通報した損害保険会社の職員に保険金支給拒絶が不当であると抗議の電話を3回、内容証明を2回発送しました。

この行為はストーカー犯罪として認められました。

3. 階間騒音に報復するための「報復騒音」もストーカー犯罪に該当する可能性があると認めた判例があります。

4. 広告文を数回発送した行為もストーカー犯罪に該当すると判断した判例があります。

ストーキング処罰法の処罰

ストーキング処罰法違反時の処罰刑は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑です。

凶器その他の危険な物を携帯または利用してストーキング犯罪を犯した人は、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得ます。

ストーカー処罰法の反意思不罰罪

過去のストーカー処罰法は反意思不罰罪に該当し、被害者との合意時に処罰することができませんでした。

しかし、2023年以降に改正され、反意思不罰罪の条項が廃止されました。

したがって、被害者と合意したとしても処罰を受ける可能性があります。

これは、ストーカー被害者らが報復を受けることを恐れて無理に合意してあげる場合が頻繁に発生したため、これを改善しようと当該条項を廃止したのです。

また、改正案はオンラインストーカーの処罰規定を強化し、ストーカー被害者の保護措置を強化する内容も盛り込んでいます。

成立要件

ストーキング犯罪は、反復的かつ持続的な違法な接触が被害者の意思に反する行為として故意に行われた時に成立します。

また、被害者が拒否の意思を表示したにもかかわらず、これを無視して継続した嫌がらせが発生する場合、犯罪が成立し、これはストーカー処罰法によって処罰されます。

ストーキングとは?

ストーキングとは、正当な理由なく相手方の意思に反して次に該当する行為を反復的に行い、相手方またはその同居人や家族に不安感や恐怖心を誘発することをいいます。

ストーキングに該当する行為は次のとおりです。

▶ 住居地や職場に継続的に接近したり、つきまとう行為
▶ 電話、 文字、 メール、SNSなどを通じて反復的に連絡する行為
▶ 相手方の意思に反してプレゼント、 手紙、 写真などを送り、不安感を誘発する行為

このほかにも、さまざまな形態の継続的で不快な接触を通じて、被害者に『不安感』または 『恐怖感』による心理的苦痛を与えるすべての行為が含まれます。

2. ストーキング処罰法 | 処罰基準

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ストーキング犯罪は、「ストーキング犯罪の処罰等に関する法律」に基づく類型に該当しなくても、 当該法律が制定・施行される前(2021. 10. 21.)まで適用されていた従来の主要関連法令に従って処罰される可能性があります。

ストーキング犯罪の処罰水準

ストーキング犯罪を犯した者は、ストーキング処罰法第18条によって処罰されます。

凶器またはその他の危険な物を用いてストーキング犯罪を犯した者は、刑がより重くなります。

▶ ストーキング処罰法第18条(ストーキング犯罪)

ストーキング犯罪を犯した者

3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金

凶器を携帯または使用してストーキング犯罪を犯した者

5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

また、裁判所はストーキング犯罪の被疑者に対し、再犯予防のために以下のような基準に従って一つ以上の処分を併科することができます。

有罪判決(宣告猶予は除く)を宣告するか、略式命令を告知する場合200時間の範囲で受講命令またはストーキング治療プログラム履修命令を併科
執行猶予の場合200時間の範囲での受講命令のほか、執行猶予期間内で保護観察または社会奉仕のうち一つ以上の処分を併科

量刑基準

▷ 犯行加担に特に酌量すべき事由がある場合

▷ 酌量すべき犯行動機

▷ 未必の故意で犯行を犯した場合

▷ 不安感または恐怖心を引き起こした程度が軽微な場合

▷ 心神耗弱

▷ 自首

▷ 処罰不希望または被害回復

▷ 真摯な反省

▷ 刑事処罰の前歴なし

軽犯罪処罰法による処罰水準

不安感を醸成したり、いたずら電話、持続的な嫌がらせなどの行為は、「軽犯罪処罰法」に従って以下のように処罰される可能性があります。

不安感の醸成

▷ 正当な理由なく道を塞いだり言いがかりをつける場合

▷ 正当な理由なく荒々しく脅す言葉や行動をする場合

▷ 正当な理由なく周囲に群がったり後をついて回る場合

いたずら電話など

▷ 正当な理由なく他人に電話、文字メッセージ、手紙、電子メール、電子文書などを何度も繰り返して嫌がらせをする行為

持続的な嫌がらせ

▷ 相手方の明示的な意思に反して持続的に接近を試み、面会または交際を要求したり見守る行為

▷ つきまとったり待ち伏せして待つことなどを繰り返し行う行為

軽犯罪処罰法第3条第1項第19号・第40号・第41号

10万ウォン以下の罰金、拘留または科料

情報通信網法による処罰水準

わいせつ物の流布や恐怖心・不安感の誘発など、違法情報を流通させる行為は、「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」(情報通信網法)に基づき処罰される可能性があります。

違法情報の流通

▷ わいせつな符号、 文言、 音響、 画像または映像を配布、 販売、 貸与したり、公然と展示する内容の情報を流通させる行為

▷ 恐怖心や不安感を誘発する符号、 文言、 音響、 画像または映像を反復的に相手方に到達させる内容の情報を流通させる行為

情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律

第44条の7第1項第1号・第3号および第74条第1項第2号・第3号

1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金

刑法による処罰水準

ストーキングの過程で暴行、脅迫、業務妨害など他の犯罪が併せて行われた場合には、「刑法」に従って以下のように処罰される可能性があります。

刑法第260条(暴行)

2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料

刑法第283条(脅迫)

3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料

刑法第314条(業務妨害)

5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金

3. ストーカー処罰法 | 被疑者となったら?

ストーカー処罰法で申告された場合は、慎重で体系的な対応が必要です。

ストーキング処罰法の被害者保護措置

ストーキング行為に伴う被害者保護措置は、3つで構成されています。

緊急応急措置、暫定措置を通じて加害者に接近禁止命令を下すこともできます。

これに違反して被害者に接近する時、刑事処罰が可能です。

過去、被害者の訴訟提起によってのみ可能であった民事上の接近禁止仮処分とは異なり、ストーキング処罰法上の接近禁止措置は、警察の判断により即座に被害者に対する接近禁止措置が行われるという点で、一段階被害者に対する保護措置が強化されました。

1. 応急措置

: 申告時、現場に出て直ちに取る措置です。ストーキング行為の制止・中断通報、処罰警告などを行います。

2. 緊急応急措置

: 申告時、ストーキング犯罪に発展する恐れがあり、予防のために緊急な場合に取る措置です。被害者と100m以内の接近を禁止します。

3. 暫定措置

: ストーキング犯罪の再犯のおそれがある場合に取る措置です。書面警告を行い、100m以内の接近を禁止します。留置場や拘置所に留置される可能性があります。


ストーキング加害者の行動は非理性的かつ偶発的に行われるため、できる限り証拠資料を集めて刑事告訴できるよう準備する必要があります。

ストーキング犯罪の告訴のために、持続的かつ反復的に起きたことを証明することが必要です。

したがって、具体的な資料や証拠が必要な事案であるため、初期捜査段階から刑事専門弁護士やストーキング弁護士のサポートを受けることが望ましいです。

事件内容と事実確認

自らが巻き込まれたストーキング事件について、具体的な事実関係を明確に把握することが第一段階です。

事件の発生時期、場所、行為の具体的な内容と経緯を落ち着いて記録し整理する必要があります。

このような記録は、捜査機関で陳述する際に混乱を減らし、一貫した立場を維持するのに役立ちます。

また、相手方が問題にしている行動が実際にどのような状況で発生したのかを客観的に検討することも重要です。

証拠の確保および整理

自身の行為がストーキングではなく正当な目的から始まったものであることを立証できる証拠を確保し、整理することが重要です。

例えば、 相手方と連絡を取った理由が業務上の必要であったり、緊急の状況によるものであったことを示せる文字、 メール、 通話記録などが該当します。

また、 事件当時の状況を客観的に証明できるCCTV映像や目撃者の陳述も重要な資料となります。

確保した証拠は体系的に分類して保管し、 捜査機関の調査や裁判の過程で迅速に提出できるよう準備しておく必要があります。

対応戦略

捜査の過程と裁判で自身の立場を効果的に防御するために、体系的な対応戦略を立てる必要があります。

調査時には冷静で一貫した陳述を維持し、 感情的な反応や陳述の翻意を避けることが重要です。

必要な場合、 弁護士と相談して法律的な助言を受け、 証拠の提出と意見書の作成など捜査機関と裁判所に提出する書類を準備することも戦略の一環です。

量刑資料の収集

裁判において刑量に影響を及ぼす可能性のある量刑資料をあらかじめ準備することが重要です。

自身の普段の生活態度、 職業および社会的活動、 家族関係、 被害回復のための努力などを立証できる資料を収集する必要があります。

例えば、 善行証明書、 推薦状、 治療歴、 社会奉仕記録などが該当します。

4. ストーカー処罰法 | 被害者であれば?

ストーカー処罰法に 関連する被害を受けた場合、 刑事告訴と民事訴訟を通じて法的対応をすることができます。

被害事実を立証し、適切な措置を要請することが重要です。

刑事告訴

①ストーキング行為の立証

ストーキング処罰法で規定するストーキング行為、すなわち相手方の意思に反して接近したり付きまとう行為、繰り返し連絡を試みる行為などが持続的または反復的に行われたという点を立証しなければなりません。

単純な1回限りの行為だけでは処罰要件を満たせない可能性があるため、行為の反復性と持続性を裏付けることができる状況が重要です。

②証拠確保

ストーキング被害を立証するため、次のような資料を最大限確保することが必要です。

→SMSメッセージ、電話記録、SNSメッセージなどの電子的資料

→被害当時の録音ファイルやCCTV映像

→周辺人の目撃陳述や陳情書など

③警察通報または告訴状の提出

確保した証拠に基づき、管轄警察署またはサイバー犯罪捜査隊に直接訪問するか、刑事告訴状を提出してストーキング処罰法違反容疑で告訴を進めることができます。

この際、被害事実、ストーキングの反復性、収集した証拠などを体系的に整理した書面を併せて提出することが捜査に役立ちます。

④暫定措置の申請

ストーキング行為が継続する恐れがある場合は、捜査機関の協力を受けて裁判所に暫定措置の申請を行うことができます。

暫定措置は被害者の身辺保護のための重要な制度であるため、状況に応じて積極的に活用することが望ましいです。

→加害者の接近禁止

→電気通信(電話、SMS、SNSなど)利用制限

→住居地・職場など100メートル以内の接近禁止など

民事訴訟

▷ 慰謝料請求


ストーキング行為により精神的苦痛を受けた場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は、ストーキング行為の具体的内容、継続期間、被害の程度などを総合的に考慮して裁判所が決定します。

▷ 損害賠償請求


ストーキングにより治療費、生活費損失など財産上の損害が発生した場合は、これに対する損害賠償を請求することができます。

損害賠償請求は、実際に発生した経済的損失を立証することが重要です。

5. ストーキング処罰法 | 一人で対応するのが難しいなら?

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ストーキング処罰法は、被害者に深刻な精神的苦痛と不安を引き起こす重大な犯罪であり、 これに対する法的処罰が強化されています。

本法人にはストーキング処罰法の事件を数多く受任した弁護士が多数所属しており、円滑な捜査対応のためのオーダーメイドの法律支援を提供します。

自社のデジタルフォレンジックおよび証拠調査センターと協力し、通話記録、 ショートメッセージ、CCTV 映像など核心的な証拠を体系的に確保・分析し、効果的な防御戦略の策定と処罰軽減に実質的な助けを差し上げます。

また、 民事専門弁護士を含む分野別の専門家と協力し、ストーキング関連の民事・刑事手続き全般にわたって総合的な法律サービスを提供します。

被疑者の場合

▷ 刑事処罰を最小化するための防御論理の構成

▷ 裁判および捜査段階での効果的な供述準備の支援

▷ ストーキング行為に関する証拠の収集および分析の支援

▷ 事件発生当時の状況に関する事実関係の整理および釈明資料の作成

被害者の場合

▷ 迅速な法的保護措置(暫定措置など)の申請支援

▷ 被害事実の立証のための証拠の収集および体系的な整理

▷ 刑事告訴および民事訴訟の手続き全般に対するオーダーメイドの法律相談

▷ 精神的被害に対する慰謝料請求および損害賠償請求の支援

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