CONTENTS
- 1. 個人情報保護法違反 | 定義

- - 個人情報保護法違反の刑事処罰
- - 個人情報保護法違反の判例
- - 個人情報の概念
- - 個人情報保護法違反の類型
- 2. 個人情報保護法違反 | 処罰水準

- - 個人情報保護法第71条
- - 個人情報保護法違反に関する企業顧問事例
- - 個人情報保護法第72条
- - 個人情報保護法違反の量刑基準
- - 個人情報保護法第72条
- - 個人情報保護法違反の量刑基準
- 3. 個人情報保護法違反 | 被疑者の場合

- - 個人情報保護法違反のFAQ
- - 参考人調査の通知を受けた場合
- - 捜査初期段階の場合
- - 今後の裁判段階の場合
- - 参考人調査の通知を受けた場合
- - 捜査初期段階の場合
- - 今後の裁判段階の場合
- 4. 個人情報保護法違反 | 被害者の場合

- - 届出受付
- - 刑事告訴
- - 損害賠償請求
- - 行政審判請求および行政訴訟の提起
- 5. 個人情報保護法違反への対応方法

- - 専門家の助力が必要な場合
- 6. 個人情報保護法違反 | 被害者なら?

- - 申告の受付
- - 刑事告訴
- - 損害賠償請求
- - 行政審判請求および行政訴訟提起
- 7. 個人情報保護法違反の対応方法

- - 専門家の助力が必要なら?
1. 個人情報保護法違反 | 定義

個人情報保護法違反は、個人情報の流出、誤用、濫用等により私生活の秘密を侵害し、または法が定める個人情報処理手続に違反する行為をいう。
個人情報保護法違反の刑事処罰

• 個人情報保護法違反の刑事処罰はどのように受けることになるのでしょうか?
不正な方法によって個人情報保護法違反を行った場合、刑事処罰の対象となります。
個人情報の利用目的の範囲を超えて個人情報を利用した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。
個人情報の処理を無断で委託したり共有したりした場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処せられることがあります。
このような違法な方法で取得または提供を受けた個人情報を利用して他の犯罪行為を行った場合、加重処罰される可能性があります。
個人情報保護法違反の判例
• 個人情報保護法違反の判例に関連して
情報主体から別途の同意を得る場合、
他の特別法上の規定が存在する場合、
情報主体またはその法定代理人が意思表示をすることができない状態にあるか、住所不明などにより事前の同意を得ることができない場合であって、明白に情報主体または第三者の急迫した生命、身体、財産の利益のために必要であると認められる場合
例外的に同意なしに個人情報を利用できると判示したことがあります。
個人情報の概念
個人情報は法令上、生存する個人に関する情報として定義され、以下のいずれかに該当する情報をいう。
| 氏名、住民登録番号、映像等により個人を識別できる情報
| 単独では特定個人を識別できないが他の情報と結合すれば識別可能な情報
| 仮名処理された情報で追加情報なしには個人識別が不可能な場合
個人情報保護法違反の類型
虚偽または不正な手段により個人情報を取得し、または処理に関する同意を受ける行為、業務上知り得た個人情報を漏洩し、または権限なく他人に利用させる行為が個人情報保護法違反に該当する。
そのほか、正当な権限なくまたは許容された権限を超過して他人の個人情報を毀損、変更、偽造または流出する行為はすべて個人情報保護法違反に該当し、これは厳格に処罰され得る。
▶ 営利/不正な目的のための個人情報の売買
▶ 無分別な個人情報の誤用・濫用
▶ 杜撰な管理による個人情報のホームページ露出
▶ 企業および担当者の管理不備等
2. 個人情報保護法違反 | 処罰水準

個人情報保護法違反の処罰水準は以下のとおりである。
個人情報保護法第71条
| 個人情報保護法第71条 | 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金 |
個人情報保護法第71条に該当する類型
① 情報主体の同意を得ずに個人情報を第三者に提供した者およびその事実を知りながら個人情報の提供を受けた者
② 個人情報を利用し、または第三者に提供した者およびその事実を知りながら営利または不正な目的で個人情報の提供を受けた者
③ 法定代理人の同意を得ずに満 14歳未満の児童の個人情報を処理した者
④ 敏感情報または固有識別情報を処理した者
⑤ 保護委員会または関係中央行政機関長から専門機関として指定を受けずに仮名情報を結合した機関
⑥ 専門機関長の承認を受けずに結合を実行した機関外部へ結合された情報を搬出し、またはこれを第三者に提供した者およびその事実を知りながら営利または不正な目的で結合された情報の提供を受けた者
⑦ 特定個人を識別する目的で仮名情報を処理した者
⑧ 業務上知り得た個人情報を漏洩し、または権限なく他人に利用させた者およびその事実を知りながら営利または不正な目的で個人情報の提供を受けた者
⑨ 他人の個人情報を利用・毀損・滅失・変更・偽造または流出した者
個人情報保護法違反に関する企業顧問事例
① 個人情報活用同意書の内容に関する法律顧問の要請
② 個人情報保護の社内方策、個人情報活用範囲に関する法律顧問の要請
③ 個人情報収集過程における協力会社との留意事項に関する法律顧問の要請
④ 個人情報収集の根拠となる法令、保有期間、保有時に履行すべき措置項目に関する法律顧問の要請およびガイドラインの提供
⑤ 個人情報保護法違反の嫌疑がある場合の防御対応および是正措置の助言
個人情報保護法第72条
| 個人情報保護法第72条 | 3年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金 |
個人情報保護法第72条に該当する類型
① 固定型映像情報処理機器の設置目的と異なる目的で固定型映像情報処理機器を任意に操作し、もしくは別の場所に向けた者または録音機能を使用した者
② 虚偽その他の不正な手段や方法により個人情報を取得し、または個人情報処理に関する同意を得る行為をした者およびその事情を知りながら営利または不正な目的で個人情報の提供を受けた者
③ 職務上知り得た秘密を漏洩し、または職務上の目的外に利用した者
個人情報保護法違反の量刑基準
▷ 斟酌すべき犯行動機
▷ 犯行により発生した被害または弊害が軽微な場合
▷ 未必的故意で犯行を行った場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首、内部告発または組織的犯行の全貌に関する完全かつ自発的な開示
▷ 処罰不願または実質的被害回復(供託を含む)
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰前歴なし
▷ 一般的な捜査協力
個人情報保護法第72条
| 個人情報保護法第72条 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
個人情報保護法第72条に該当する類型
① 固定型映像情報処理機器の設置目的と異なる目的で固定型映像情報処理機器を任意に操作したり他の場所を映したりした者、または録音機能を使用した者
② 虚偽その他不正な手段や方法で個人情報を取得したり個人情報の処理に関する同意を得たりする行為をした者、およびその事情を知りながら営利または不正な目的で個人情報の提供を受けた者
③ 職務上知り得た秘密を漏らしたり職務上の目的以外に利用したりした者
個人情報保護法違反の量刑基準
▷ 酌量すべき犯行動機
▷ 犯行により発生した被害または弊害が軽微な場合
▷ 未必の故意で犯行を犯した場合
▷ 心神耗弱
▷ 自首、内部告発または組織的犯行の全容に関する完全かつ自発的な開示
▷ 処罰不願または実質的な被害回復(供託を含む)
▷ 真摯な反省
▷ 刑事処罰の前歴なし
▷ 一般的な捜査協力
3. 個人情報保護法違反 | 被疑者の場合
個人情報保護法違反の嫌疑で調査を受けることになった場合、正しい対応方法を熟知することが重要である。
被疑者の立場では慎重に手続に従い状況に応じて対処してこそ、不利な結果を最小化できる。
個人情報保護法違反のFAQ
A. 従業員もこれを知って同意した上でCCTVを設置したのであれば、目的の範囲内で録画された映像を活用することは個人情報保護法違反ではありません。詳しい違反事項については個人情報専門弁護士との相談をお勧めいたします。Q. 事業所内にCCTVを設置しました。従業員の勤怠管理や業務評価のために設置したものですが、個人情報保護法違反になるのでしょうか?
A. もし恋人に何らの撮影の事実についての告知や同意なしに撮影したのであれば、個人情報保護法違反を検討する余地があります。詳しい違反の有無については、必ず個人情報専門弁護士との相談を受けなければなりません。Q. 恋人の浮気が疑わしく、こっそり自宅にホームカメラを設置しました。個人情報保護法違反になりますか?
参考人調査の通知を受けた場合
参考人の立場であっても陳述内容によっては被疑者に転換される可能性がある。
単純な事実確認であるか、捜査機関が嫌疑を疑っているかを明確に判断し難いため、陳述の範囲と目的を正確に把握し慎重に陳述しなければならない。
推測性の発言や断定的な表現は不利な推定を招き得るため避けることが望ましい。
捜査初期段階の場合
捜査初期には証拠が限定的であり得るため、軽率な嫌疑認定は控えるべきである。
事実関係を綿密に整理し、違反事実が明白であれば嫌疑を認め被害者との示談を試みることが望ましい。
被害者との示談は処罰水準を低減するのに有効であり、真摯な反省と被害回復の努力が重要である。
このほかにも量刑基準を確認し、自身の状況に適した対応方案を準備することが必要である。
今後の裁判段階の場合
裁判過程では捜査段階で確保された証拠と陳述が大きな影響を及ぼす。
初期から一貫した立場を維持し、 捜査機関および裁判所に反省文や嘆願書を提出して自身の過ちを認め寛大な処分を求めることが推奨される。
捜査機関の調査に誠実に臨み自身の立場を明確に疎明するとともに、誤解がある場合は関連証拠を積極的に提示しなければならない。
参考人調査の通知を受けた場合
参考人の身分であっても、陳述内容によっては被疑者に転換される可能性がある。
単なる事実確認なのか、捜査機関が嫌疑を疑っているのか明確に判断しがたいため、陳述の範囲と目的を正確に把握し慎重に陳述する必要がある。
推測的な発言や断定的な表現は不利な推定を招き得るため、避けることが望ましい。
捜査初期段階の場合
捜査の初期には証拠が限られている場合があるため、軽率な嫌疑の認定は控えるべきです。
事実関係を綿密に整理し、違反の事実が明白であれば嫌疑を認めて被害者との示談を試みることが望ましいです。
被害者との示談は処罰の程度を下げるのに役立ち、心からの反省と被害回復への努力が重要です。
この他にも、量刑基準を確認し、自身の状況に合った対応策を準備することが必要です。
今後の裁判段階の場合
裁判の過程では、捜査段階で確保された証拠と陳述が大きな影響を及ぼします。
初期から一貫した立場を維持し、捜査機関および裁判所に反省文や嘆願書を提出して、自身の過ちを認め、寛大な処分を求めることが推奨されます。
捜査機関の調査に誠実に臨み、自身の立場を明確に疎明し、誤解があれば関連する証拠を積極的に提示しなければなりません。
4. 個人情報保護法違反 | 被害者の場合
個人情報保護法違反により被害を受けた場合、多様な手続を通じて届け出て法的保護を受けることができる。
届出受付
※ 韓国インターネット振興院個人情報侵害届出センター 118
インターネット受付が原則 / FAX・郵便も可能
届出には個人情報侵害に対する正確な事実関係の記述および証拠資料の提出が求められる。
個人情報侵害届出の処理は受付日から 60日以内に完了することを原則としている。
届出処理手続
① 事件配当
個人情報侵害届出が受け付けられると、届出センター調査官に事件が配当される。
所管機関でない場合は該当機関を案内し、民事上の紛争解決が必要な場合は紛争調停委員会を連携する。
② 事実調査
調査官は被届出人(公共機関、法人、団体、個人等)に対し資料提出を求め、または現場調査を実施して事実関係を把握する。
③ 是正勧告
違法事項が確認されれば、被届出人に自発的な是正措置を勧告し得る。
④ 結果通知
事実調査が完了すれば、調査官は届出人に調査結果と措置内容を通知し事件を終結する。
刑事告訴
個人情報保護法違反により被害を受けた場合、刑事告訴を通じて加害者を処罰することができる。
告訴状には以下の内容を明記しなければならない。
- 告訴人と被告訴人の情報
- 流出された個人情報の詳細事項
- 流出経緯
- 告訴理由
損害賠償請求
個人情報処理者が個人情報保護法に違反した行為により損害を被った場合、個人情報処理者に損害賠償を請求することができる。
もし、 個人情報処理者の故意または過失により個人情報が紛失、盗難、流出、偽造、変造または毀損された場合には 300万ウォン以下の範囲で相当な金額を損害額として賠償を請求することができる。
行政審判請求および行政訴訟の提起
個人情報処理に関する行政庁の違法または不当な処分もしくは不作為により権利または利益の侵害を受けた者は、「行政審判法」、「行政訴訟法」の定めるところに従い行政審判、行政訴訟を請求することができる。
5. 個人情報保護法違反への対応方法

個人情報保護法違反事件は個人情報の主体に深刻な被害を与える可能性があり、被疑者には重大な刑事責任が伴う事案である。
被疑者の立場では、嫌疑に関する事実関係および証拠を入念に確認し、法的手続に慎重に臨む必要がある。
無闇に嫌疑を否認したり感情的な対応をすると、かえって不利な結果を招く可能性があるため注意が必要である。
被害者の立場では、個人情報侵害の事実を正確に把握し、関連証拠を体系的に確保することが優先される。
迅速な届出と法的措置を通じて自己の権利を保護し、不利益を最小限にとどめる準備が求められる。
個人情報保護法違反はその特性上、民事・刑事上の多様な問題が同時に発生し得るため、対応過程において慎重な判断と徹底した準備が求められる。
専門家の助力が必要な場合
当法人は個人情報保護法違反事件を多数受任した刑事弁護士をはじめ、事件の特性に応じて民事弁護士と行政弁護士で構成された専門TFを編成している。
各分野の専門家が有機的に協力し、状況に合った対応戦略を策定するとともに、依頼者の権利保護と円滑な問題解決に尽力している。
個人情報保護法違反事件は刑事処罰のみならず行政・民事問題にまで及ぶ可能性があるため、単独での対応が困難な場合は専門家の助力を得ることも一つの方法である。
個人情報保護法違反事件の対応にお困りの場合は、🔗刑事弁護士への法律相談予約を通じてご相談をお申し込みいただきたい。
6. 個人情報保護法違反 | 被害者なら?
個人情報保護法違反により被害を受けた場合は、 さまざまな手続を通じて申告し、法的な保護を受けることができます。
申告の受付
※ 韓国インターネット振興院 個人情報侵害申告センター 118
インターネット受付が原則 / FAX・郵便も可能
申告は、個人情報侵害に関する正確な事実関係の記述および証拠資料の提出が要求されます。
個人情報侵害申告の処理は、受付日から 60日以内に完了することを原則としています。
申告処理手続き
① 事件の配分
個人情報侵害の申告が受け付けられると、申告センターの調査官に事件が配分されます。
所管機関ではない場合は当該機関を案内し、民事上の紛争解決が必要な場合は紛争調整委員会と連携します。
② 事実調査
調査官は、被申告人(公共機関、法人、団体、個人など)に対して資料の提出を要求したり、現場調査を実施して事実関係を把握します。
③ 是正勧告
違法事項が確認されると、被申告人に自発的な是正措置を勧告することができます。
④ 結果通報
事実調査が完了すると、調査官は申告人に調査結果と措置内容を通報し、事件を終結します。
刑事告訴
個人情報保護法違反により被害を受けた場合、刑事告訴を通じて加害者を処罰することができます。
告訴状には、次のような内容を明示しなければなりません。
- 告訴人と被告訴人の情報
- 流出した個人情報の詳細
- 流出の経緯
- 告訴の理由
損害賠償請求
個人情報処理者が個人情報保護法に違反した行為によって損害を被った場合、個人情報処理者に損害賠償を請求することができます。
もし、 個人情報処理者の故意または過失によって個人情報が紛失、 盗難、 流出、 偽造、 変造または毀損された場合には、 300万ウォン以下の範囲で相当な金額を損害額として賠償を請求することができます。
行政審判請求および行政訴訟提起
個人情報処理に関する行政庁の違法または不当な処分や不作為により権利または利益の侵害を受けた者は、「行政審判法」「行政訴訟法」で定めるところにより、行政審判、行政訴訟を請求することができます。
7. 個人情報保護法違反の対応方法

個人情報保護法違反事件は、個人情報の主体に深刻な被害を与える可能性があり、被疑者には重大な刑事的責任が伴う事案です。
被疑者の立場では、嫌疑に関連する事実関係および証拠を綿密に確認し、法的手続きに慎重に臨むことが重要です。
むやみに嫌疑を否認したり、感情を前面に出した対応は、かえって不利な結果を招く可能性があるため注意が必要です。
被害者の立場では、個人情報の侵害事実を正確に把握し、関連証拠を体系的に確保することが優先されます。
迅速な届出と法的措置を通じて自らの権利を保護し、不利益を最小限に抑えられるよう準備することが重要です。
個人情報保護法違反は、その特性上、民事・刑事上の様々な問題が同時に発生する可能性があるため、対応の過程で慎重な判断と徹底した準備が求められます。
専門家の助力が必要なら?
法務法人 大倫は、個人情報保護法違反事件を多数受任した刑事弁護士をはじめ、事件の特性に応じて🔗民事弁護士と🔗行政弁護士で構成された専門TFを編成しています。
各分野の専門家が有機的に協力して状況に合った対応戦略を立て、依頼人の権利保護と円滑な問題解決のために最善を尽くしています。
個人情報保護法違反事件は刑事処罰だけでなく行政・民事の問題にまで及ぶことがあり、一人で対応することが難しい場合は専門家の助けを受けてみるのも良い方法です。
もし、個人情報保護法違反事件への対応にお困りでしたら、🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じて相談をお申し込みいただきますようお願いいたします。











