Q
詐害行為取消訴訟の法的要件と手続きが知りたい。
閲覧数61,174
こんにちは。大邱債権取立て専門弁護士へ 結婚を約束した男性と1年ほど同棲し、子どもを産んで生活していたが、この人に隠している妻がいるという事実を知った。 本妻とは離婚したというが、これも偽装離婚のようだ。 とにかく養育費だけ受け取るので私たちも別れようと言ったが、養育費を払う金がないという。 隠した財産に関して詐害行為取消訴訟を請求できるだろうか。 訴訟が終われば、子の養育費の債権取立てまで進めたい。
詐害行為取消訴訟
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大邱債権取立て専門弁護士である。
お問い合わせの方は、大変辛い思いをされたことと思われる。
相手方が養育費を支払えないと主張しながら財産を隠した状況があるなら、詐害行為取消訴訟を検討することができる。
詐害行為として認められるためには、債務者が債権者の権利を侵害する意図で財産を処分し、それによって弁済を受けられない状態にならなければならない。
詐害行為取消訴訟を進める前には、訴訟提起の要件を備えているかを確認する必要がある。
訴訟の除斥期間(行為を知った日から1年、行為発生日から5年)内に訴えを提起しなければならない。
手続きは、訴状の提出 → 証拠の確保 → 裁判所の審理および判決の順で進む。
特に、訴訟を通じて相手方が処分した財産がなお残っていれば原物返還を、既に売却されたか原状回復が不可能な場合には価額返還を請求することができる。
相手方が偽装離婚を通じて財産を本妻と分けたのであれば、これを立証して詐害行為として取り消し、子の養育費債権を確保することが核心である。
子の養育費に関して債権を取り立てる方法は次のとおりである。
1. 内容証明の発送により、正式な弁済要求の事実を残す。
2. 支払督促の申立てまたは民事訴訟の提起により、法的手続きを開始する。
3. 判決確定後、強制執行を通じて相手方の財産から回収する。
ただし、これは法的争点と証拠収集が複雑であるため、詐害行為訴訟の経験が豊富な大邱債権取立て専門弁護士の助力が不可欠と考えられる。

民事執行弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。






