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債権差押え及び取立命令について知りたい。
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こんにちは。 私は9年前に知人へ個人的にお金を貸したのだが。 知人はそのお金を自分の実兄に貸したという.. 当時は返してほしくても訴訟を起こせる状況ではなく、そのまま見過ごしてしまった.. 500万ウォンほどだが、私にとってはそれさえも大切なお金なので.. 知人の実兄に債権差押え及び取立命令でもかけてみようかと思うのだが .. これは消滅時効が過ぎていないだろうか? 債権回収消滅時効と債権差押え及び取立命令の方法を教えてほしい!
債権差押え及び取立命令
債権回収消滅時効
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
こんにちは。
幸いにも、相談者の債権回収消滅時効はまだ経過していないと思われる。
民法上、一般の金銭債権の消滅時効は10年と定められているため、相談者が知人にお金を貸した時点が9年前であれば、まだ法的に請求できる可能性が残っている。
もっとも、正確な時効期間は単に時間の経過だけでなく、弁済期日やその後の相手方との会話、利息の支払い、内容証明の送付の有無などによって変わり得る。
例えば、債務者が一部でもお金を返済した場合や、債務を認めるメッセージを送った場合には、その時点から時効が再び進行し得るため、関連資料をよく整理しておくとよい。
債権差押え及び取立命令は、相手方が第三者から受け取るべきお金がある場合に、これを差し押さえてそのお金を回収する手続きである。
ただし、この命令を申し立てるためには、まず裁判所から「債務者(知人)のお金を受け取る権利」があるという判断を受けなければならない。
債権差押え及び取立命令を進める場合には、執行権原、送達証明書、債務者の兄が第三債務者であることが分かる資料などを添付して管轄裁判所に申し立てなければならず、印紙代(2,000~4,000ウォン)と送達料も併せて納付しなければならない。
差押命令が第三債務者に送達されると、当該第三債務者は債務者に支払うことができず、債権者である相談者に支払うことになる。
また、「陳述催告」という制度を利用して、第三債務者から差押対象債権の存否とその内容を確認することもできる。
このように手続きが複雑で、提出書類や法的要件が煩雑になり得るため、可能であれば経験豊富な弁護士の助力を受けて進めることを勧める。

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