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相続財産放棄、どうすればいいですか?
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最近両親が帰りながら相続手続きを準備していますが、残された財産よりも借金が多い状況なので相続を受けたくありません。 このような場合、「相続財産放棄」という手続きがあると聞きました。 具体的にどのように進むべきか疑問に思います。 放棄できる期限や手続き、注意点があれば教えてください。
相続財産放棄
関連相談への回答
相続財産放棄手続きについてお問い合わせいただいたことが確認されます。
問い合わせ者様のように被相続人が残した債務が財産より多く相続を望まない場合には、法的に相続財産放棄を申請することができます。
これは相続人が相続する権利を一切放棄するもので、一定期限内の家庭裁判所に申請して法的効力を認められなければなりません。
そのためには、継承の開始を知った日から3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所に相続放棄申告書を提出しなければなりません。
継承放棄申告書には当事者の人的事項と請求趣旨、被相続人との関係などを具体的に作成となります。
家庭裁判所は申告書の記載に誤りがない限り、これを修理します。
この時点で一度継承を放棄するとき原則として撤回は不可能そのため、放棄決定を下す前には慎重な判断が必要です。
問い合わせ者様の状況のように相続に関連する財産と債務の内訳が複雑な場合、単独判断よりは相続専門弁護士の助けを借りて手続きを準備するのが良いです。
正確な法的手続きを経なければ相続放棄の効力が認められるので、専門家と相談を通じて放棄申請書作成から提出まで具体的な準備をしていくことをお勧めします。

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