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家庭内暴力告訴をしようと考えているが、身辺保護を受けることができるだろうか。
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夫は酒を飲むと暴力的に変わる。 単に暴言を吐く程度だったが、数年前からは拳まで振るうため、しばらく離れて暮らしたこともある。 そのたびに酒を飲んで私のいる実家まで押しかけてきて、文句を言い大騒ぎをする。 ところがまた酔いが覚めると謝り、離婚したくないと毎回すがりつく。 もう本当に我慢できない。 家庭内暴力告訴をしようとしているが、身辺保護を受けることができるだろうか。
家庭内暴力告訴
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
家庭内暴力告訴とともに身辺保護の要請を検討しておられるものと思われる。
相談者の場合、すでに数年間にわたり暴力的な状況に苦しめられており、それによる不安感と脅威から身辺保護が必要であると考えられる。
家庭内暴力告訴を行う場合、被害者は警察に緊急臨時措置を申請することができる。
家庭内暴力犯罪が再発する恐れがあり、状況が緊急であると判断される場合、臨時措置の決定を受けることができる。
これにより、加害者は被害者の100メートル以内に接近できなくなる。
特に電気通信を利用した接近すら禁止されるため、一時的に身辺を保護され得る。
このほかにも、法院に被害者保護命令を申請して身辺を保護してもらうことができる。
この保護命令は、加害者が被害者に接近することを法的に禁止する命令である。
これにより、被害者は法的に安全を確保することができる。
このような措置にもかかわらず、依然として身辺に脅威を感じる状況であれば、民間の警護サービスを受けることが賢明である。
警護サービスは被害者の安全を一層強化できる方法であり、警察の保護のほかに追加的な安全網の提供を受けられる。

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