Q
暴行罪告訴できますか?
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数日前、酒場で隣のテーブルと口論があり、その人が突然私を押して凄まじいを捕まえた。 また、その人が私の家の住所も知っていると言ってはいけないと叫んだりしました。 けがをした場所はありませんが、驚いて怖いのですぐに席を避けました。 もう一度考えてみても、これは明らかな暴行だと思います。 警察に暴行罪を訴えることはできますか? そして相手にこっそり訴えることができますか?報復されるのではないかと心配していますㅜ
暴行罪告訴
関連相談への回答
質問者が経験した状況は、明らかに刑法上の「暴行罪」に該当する可能性があります。
相手が身体を押さえたり、卑猥を捕まえる行為、そして「這わない」という脅迫性発言は、すべて法的に問題となる行為です。
これにより暴行罪告訴が可能です。
暴行罪は相手の身体に物理力を行使した時点から成立し、傷害発生しなくても告訴が可能だからです。
この場合最寄りの警察署、地球台、または112申告を通じて告訴が可能ですが。
被害事実を詳細に述べ、関連する証拠を提出すると、調査が円滑に開始される可能性があります。
問い合わせ者様は相手が知らないうちに訴えることができるかどうかも質問をいただきました。
捜査が開始されるまでは、加害者が告訴の事実を知らないかもしれませんが、調査段階で被疑者に召喚されたり、調査が本格化した場合、告訴事実が通知にもなります。
つまり、初期にはこっそり告訴が可能ですが、事件が進展すると加害者も認知することになることが多いのです。
したがって、問い合わせ者様のように加害者が家の住所を知って脅迫性発言までした場合、報復が心配されるしかないのです。
このような場合警察または別の警備会社に身元保護を求めるすることをお勧めします。
暴行罪告訴を進行する過程で警護あるいは身弁保護措置の申請を通じて安全を確保してください。

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