Q
暴行罪で告訴できるだろうか。
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先日、飲みの席で隣のテーブルと口論があり、その人が突然私を突き飛ばし胸ぐらをつかんだ。 またその人が私の家の住所も知っていると言い、ただでは済まさないと叫んだりもした。 けがはないが、驚いて怖くなりすぐにその場を離れた。 改めて考えても、これは明らかな暴行だと思う。 警察に暴行罪で告訴できるのか。 そして相手に知られずに告訴できるのか。報復されないか心配なのだ。ㅜ
暴行罪告訴
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著者: チョン・チャンウ
問い合わせ者が遭った状況は、明らかに刑法上の「暴行罪」に該当し得る。
相手が身体を突き飛ばしたり胸ぐらをつかむ行為、そして「ただでは済まさない」という脅迫めいた発言は、いずれも法的に問題となる行為である。
これにより暴行罪の告訴が可能である。
暴行罪は相手の身体に物理力を行使した時点から成立し、傷害が発生しなくても告訴が可能であるためである。
この場合、最寄りの警察署、地区隊、または112番通報を通じて告訴が可能である。
被害の事実を詳しく供述し、関連する証拠を提出すれば、捜査が円滑に開始され得る。
問い合わせ者は、相手に知られずに告訴できるか否かについても質問された。
捜査が開始される前までは加害者が告訴の事実を知らないこともあるが、取調べの段階で被疑者として召喚されたり、調査が本格化すれば告訴の事実が通知されることもある。
すなわち、初期には知られずに告訴が可能であるが、事件が進展すれば加害者も認知するようになる場合が多い。
したがって、問い合わせ者のように加害者が自宅の住所を知り、脅迫めいた発言までした場合、報復が心配になるのは避けられない。
このような場合、警察や別途の警護業者に身辺保護を要請するのがよい。
暴行罪の告訴を進める過程で、警護または身辺保護措置の申請を通じて安全を確保することが望ましい。

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