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家庭内暴力処罰法でいう被害者保護命令は何ですか?
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夫に繰り返し暴言と暴行を受けています。 最近は子供にも言声を高め、脅威を加えてもはや耐え難く、警察に届け出た状態です。 今離れて住んでいても電話を続けて家の前を歩き回って恐れが出ませんね。 インターネットで「被害者保護命令」ということを見ましたが、家庭内暴力処罰法でいうこの保護命令は正確に何で、どのような措置を受けることができるのか知りたいです。
家庭内暴力罰法
関連相談への回答
家庭内暴力処罰法による被害者保護命令についてお問い合わせいただいたことが確認されます。
被害者保護命令は、被害者とその家族が加害者に報復される恐れがある場合、加害者が接近または連絡することを禁止するものです。
これを行うには被害者本人または法定代理人が裁判所が請求しなければなりません。
裁判所は、事案を判断した後、以下のいずれかに該当する被害者保護命令を下すことができます。
被害者又は家庭構成員の住居又は占有する部屋からの退去等の隔離
被害者又は家庭構成員又はその住居・職場等から100メートル以内の接近禁止
被害者又は家庭構成員に対する電気通信を利用したアクセス禁止
4. 親権者である加害者の被害者に対する親権行使の制限
5 加害者の被害者に対する面接交渉権行使の制限
このような家庭内暴力処罰法による被害者保護命令は、重複して決定することができ、最大1年まで持続することができます。
期間の延長が必要な場合、裁判所に請求して2ヶ月単位で最大3年まで延長することができます。
現在家庭内暴力で被害を受けているようです。
被害が深刻な場合、または身体保護が必要な場合、民間警護会社や警護サービスを提供する法務法人に助けを求めるのも良い方法です。

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