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法律FAQ

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Q

証拠をクリアした人は証拠人滅罪に該当しますか?

法律FAQ閲覧数6,615

夫が自分の携帯電話にあった文字、写真、カカオトーク会話などをすべて削除してしまいました。 離婚訴訟を控えて重要な証拠になることができる内容でしたが、わざと削除したようで怒ります。 このような場合、証拠人滅罪で処罰されることはありますか? また、削除した内容を回復する方法も気になります。

証拠人滅罪

A

関連相談への回答

相手が証拠になる可能性のあるデジタルデータを故意に削除した場合、証拠人滅罪に該当するかどうかを質問いただいたことが確認されます。


まず、刑法上の証拠である滅びは、他人の刑事事件または公訴提起の前、証拠を滅ぼしたり、隠匿、偽造、変造した場合に成立します。

 

つまり、他人の刑事事件に関連する証拠を故意に削除または隠した場合には「証拠人滅罪」が成立できます。

 

しかし、問い合わせ者様の状況のように、離婚など一般的な民事事件の証拠を本人が削除した場合、刑法上の証拠人滅罪で処罰されにくいです。

 

ただし、離婚訴訟の過程で相手が悪意的に証拠を削除したり、隠れた事実が認められれば、裁判所で相手の主張の信憑性を低く評価するなど、間接的不利益を生ずることがあります。

 

質問者は削除された内容を回復できるかどうかを尋ねました。

 

デジタルフォレンジックを通じて夫が削除した文字、写真、メッセンジャー会話などをかなり部分回復できます。

 

携帯電話、ノートブック、クラウドなどに残っているデータのトレースで分析して復元できます。

 

このような復旧資料は適法に収集し、整合性を立証できるフォレンジックレポートを添付すれば訴訟でも証拠として使用することができます。

 

したがって、必ず専門家の助力を受けて進めてください。

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