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証拠を消した者は証拠隠滅罪に該当するのだろうか。
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夫が自分の携帯電話にあった文字メッセージ、写真、カカオトークの会話などをすべて削除してしまった。 離婚訴訟を控えて重要な証拠となり得る内容だったのだが、わざと削除したようで腹が立つ。 このような場合、証拠隠滅罪で処罰させることができるだろうか。 また、削除された内容を復元できる方法も知りたい。
証拠隠滅罪
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
相手方が証拠となり得るデジタルデータを故意に削除した場合、証拠隠滅罪に該当し得るかについて質問されたものと理解する。
まず、刑法上の証拠隠滅罪は、他人の刑事事件または公訴提起前の証拠を隠滅し、または隠匿、偽造、変造した場合に成立する。
すなわち、他人の刑事事件に関連する証拠を故意に削除し、または隠した場合には「証拠隠滅罪」が成立し得る。
しかし、問い合わせ者の状況のように、離婚など一般的な民事事件の証拠を本人が削除した場合、刑法上の証拠隠滅罪で処罰されることは難しい。
ただし、離婚訴訟の過程で相手方が悪意をもって証拠を削除または隠匿した事実が認められれば、裁判所が相手の主張の信憑性を低く評価するなど、間接的な不利益が生じ得る。
問い合わせ者は、削除された内容を復元できるかについても質問された。
デジタルフォレンジックを通じて、夫が削除した文字メッセージ、写真、メッセンジャーの会話などを相当部分復元できる。
携帯電話、ノートパソコン、クラウドなどに残っているデータの痕跡を分析して復元できる。
こうした復元資料は適法に収集し、完全性を立証できるフォレンジック報告書を添付すれば、訴訟でも証拠として使用できる。
したがって、必ず専門家の助力を得て進めることが望ましい。

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