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準強制醜行で起訴されました。
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こんにちは、タイトルの通り準強制醜行容疑で起訴された状況です。 被害者は紹介した人です。パブに行って酒を飲んだのですが、たくさん酔ったのかテーブルにこぼれて眠りました。 だから私は眠っていると思います。 結局、準強制醜行容疑で調査を受けましたね。 一般的な強制醜行とは何が違うのですか?答えてください。
準強制醜行、強制醜行、性犯罪
関連相談への回答
こんにちは。準強制醜行に関する質問に答えます。
準強制醜行は刑法第299条に規定された犯罪であり、被害者心身喪失または抗拒否状態にあるときにこれを利用して醜行をした場合をいいます。
ここで「抗拒否状態」とは、酒に酔って意識を失ったり、ひどく脆弱な状態などで正常に抵抗できない状況を意味します。
一般的な強制醜行(刑法第298条)との違いは、醜行行為の方式と被害者の状態です。
強制醜行とは、暴行や脅迫を通じて相手の意思に反して身体に触れる行為をいい、被害者が抵抗できる状態のときに発生します。
質問された状況で被害者が酒に酔ってテーブルにこぼれて眠れば、抗拒否状態と判断される可能性が高いです。
このような状態で被害者の身体に触れた場合、準強制醜行容疑が成立する可能性があり、これは一般強制醜行と同様に10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金刑に処せられる犯罪です。
ただし、疑いの防御のためには、被害者の状態が実際に抗挙不能であったのか、醜行行為が意図的であったのか、相手の意思に反した身体接触かを綿密に検討しなければなりません。
特に被害者との事前対話内容、事件前後の状況、目撃者の陳述、CCTVなどの証拠資料の確保が非常に重要です。
このような事件は初回対応が結果に大きな影響を与える可能性がありますので、直ちに性犯罪専門弁護士に相談して対応してください。

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