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身に覚えのない性犯罪の濡れ衣について、性犯罪誣告罪で告訴することはできるだろうか。
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私が居酒屋にいたところ、ある女性が絶えず話しかけ、私に対してスキンシップをしてきたため、不快に感じて拒否の意思を示した。 ところが、これに腹を立てたのかはよく分からないが、その人が私を突然不同意わいせつ罪で告訴してきた。 非常に理不尽で戸惑っており対応したいのだが、性犯罪誣告罪で逆告訴することはできるだろうか。
性犯罪誣告罪
性犯罪弁護士
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
刑事処分や懲戒処分を受けさせる目的で性犯罪事件について虚偽の申告をした場合、性犯罪誣告罪が成立する。
状況によっては、名誉毀損等で刑事告訴を行い、民事上の損害賠償請求を進めることができる。
虚偽事実の申告が捜査機関に到達した時点で成立し、捜査に着手したか否かにかかわらず犯罪が成立する。
性犯罪誣告罪の嫌疑が認められれば、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処される。
本罪が成立するためには、次のような要件が満たされなければならない。
① 被害者や告訴人が主張する内容が全く事実でない場合
② 告訴人が故意に虚偽の事実を申告した場合
③ 告訴人の虚偽の告訴により被告訴人が実質的な被害を被った場合
つまり、不当に捜査を受けたり裁判を受けたりする等の不利益を被った場合に本罪が成立し得る。
誣告罪の嫌疑で告訴を進めるためには、事件に関連する証拠を体系的に収集し、積極的に対応する必要がある。
上記のような不当な状況で積極的に対応しようとする場合、性犯罪弁護士に事件を依頼し、解決策を探ることが望ましい。

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