Q
悔しい性犯罪 無名、性犯罪無罪で告訴できるのですか?
閲覧数39,175
私はパブで何人かの女性が話し続け、私にスキンシップをするために不愉快で拒否の医者を明らかにしました。 ところで、ここに怒っているのかよく分からないけど、その人が私を突然強制醜行罪で告訴したんですよ。 あまりにも悔しくて恥ずかしくて対応したいのですが性犯罪無罪で逆告訴できますか?
性犯罪無罪、性犯罪弁護士
関連相談への回答
刑事処分や懲戒処分を受けることを目的として性犯罪事件に対して虚偽の申告をした場合、性犯罪誣告罪が成立します。
状況によっては名誉毀損などで刑事告訴の進行及び民事上損害賠償請求を進めることができます。
虚偽事実の届出が捜査機関に到達した時に成立し、捜査着受可否とは無関係に犯罪が成立します。
性犯罪無罪罪の疑いが認められれば、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処されることになります。
この犯罪が成立するためには、次の要件を満たさなければなりません。
①被害者や告訴人が主張するところがまったく事実でない場合
②告訴人が故意に虚偽事実を申告した場合
③告訴人の虚偽告訴により被告訴人が実質的な被害を受けた場合
つまり、無理に捜査を受けたり、裁判を受けるような不利益を受けた場合に、本犯罪が成立することがあります。
誣告罪の疑いで告訴を進行するためには、事件に関連する証拠を体系的に収集し、積極的に対応しなければなりません。
上記のような悔しい状況で積極的に対応したい場合は、性犯罪弁護士に事件を依頼して解決策を探すことをお勧めします。

性犯罪弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。







