Q
許可なく通話した内容、録音証拠として書けますか?
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友人にお金を借りてくれたのに借用証は使わなかった。 ずっと返済すると言いながら先延ばしだったので、今はお金を借りたこともないと言います。 それで、最近通話しながらわざわざお金を借りた話を取り出させ、それを録音しました。 もしこのような録音が違法ではないのか、録音証拠で裁判で使えるのか気になります。
録音証拠
関連相談への回答
結論から申し上げると、通話当事者の一人が相手との対話を録音することは違法ではありません。
通信秘密保護法第3条第1項は、他人の対話を盗聴したり、こっそり録音することを禁止しており、これに違反した場合、刑事処罰を受けることができます。
しかし、当事者本人が直接録音するのはこれに該当しません。
最高裁判所も「電話通話の当事者一方が相手との通話内容を録音することは違法ではない」と判示したことがあります。
したがって、質問者様のように、本人が直接通話しながら相手の債務事実を話すよう誘導し、これを録音したのは違法ではなく、該当録音は民事訴訟でも録音証拠として認められます。
ただし、相手方の人格権を侵害したり録音内容を公開する場合には別途の問題になることがありますので、当該録音証拠は法定以外で流布するのではなく、裁判用にのみ活用することをお勧めします。
また、録音内容が法的争点と直接関連するように構成されなければならず、法廷で不利に解釈される余地を減らすためには専門家のアドバイスが必須です。
実際の訴訟で使用する録音証拠は、収集段階から弁護士とともに戦略的に準備することが有利であることを参考にお願いします。

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