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軍服取締法。このような法もあったのだろうか。
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軍服取締法で取調べを受けるようにと言われた。ただ軍服の柄が気に入って何度か着ていただけなのだが、軍服取締法違反だという。軍服取締法という法があることすら知らなかった。これは処罰されるのだろうか。処罰されるなら前科記録も残るのだろうか。誰か助けてほしい。
軍服取締法
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の軍刑事専門弁護士である。
軍服取締法違反の疑いで取調べを控え、心配が多いことと思われる。
軍服取締法は、軍服及び軍用装具の取締りに関する法律の略称である。
軍服取締法第9条第1項によれば、軍人でない者は軍服を着用したり、軍用装具を使用または携帯してはならないと規定している。
また、第9条第2項によれば、何人も類似軍服を着用して軍人との識別が困難になるようにしてはならないと規定しており、当該法令に違反した場合 10万ウォン以下の罰金や拘留または科料に処せられる。
拘留及び科料の概念はなじみが薄いかもしれないが、拘留は1日以上30日未満の期間、留置場に拘禁する刑罰であり、科料は2,000ウォン以上30,000ウォン未満の金額を納付させる刑罰で、前科記録は残らない。
ただし、10万ウォン以下の罰金刑を受けることになれば、少額であっても前科記録が残ることになるため、これを防ぐには取調べの段階から関連する法律の専門家の助力を求める必要がある。
大綸法律事務所の軍刑事専門弁護士は、関連事件の解決経験をもとに助力を提供する。
必要な場合は365日24時間相談に対応しており、軍の衛戍地域を含む全国各地に分事務所を置く当事務所に相談を要請されたい。

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