Q
証拠調査が終わった後に証拠同意の意思を撤回してもよいですか?
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訴訟中に相手が出した資料について、最初は問題なく見せて証拠に同意しました。 ところが、証拠調査を経てから内容を詳しく見ると、事実と異なる部分が見えて心配です。 すでに調査まで終わった状態ですが、このような場合に証拠同意意思を撤回できるかどうか知りたいです。迅速な回答をお願いします。
証拠調査
関連相談への回答
刑事訴訟において証拠同意は、単に「同意する」という意味を超えて、その証拠の証拠能力を認める重要な手続きです。
しかし、一度同意したとしても無条件に戻せないわけではありません。 証拠調査が終了する前、すなわち検査の旧型の前に一年の撤回や取り消しが可能です。
実際、最高裁判所は、証拠調査が完了した後は同意の意思を回復することができず、回復してもすでに認められた証拠能力は維持されると判示しました。
したがって、1審で同意した証拠は控訴審から撤回することはできません。
ただし、控訴審でも別途証拠調査がなされるため、必要な証拠はその手続きで新たに提出することができ、反声門などの量型に参考となる資料はいつでも提出が可能です。
このように証拠同意の撤回の可否は、視点、証拠の性格、全体裁判戦略などを総合的に考慮しなければならない複雑な法律問題です。
不利益を予防し、効果的な防御権を行使するためには、専門弁護士の助力を受けて徹底した戦略を立てることが重要であることを参考にお願いします。

証拠調査弁護士
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