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刑事弁護士様違法賭博をしてしまいました。
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刑事弁護士様。私は数ヶ月前に文字を受け取りましたが、どんなゲームの文字でしたか? ところがキャッシュチャージすればポイントを支給してくれると言って始めたが少しギャンブルなのを知りながらも続けました。 続けるから少し怖くて刺繍して該当サイトも届けようとするのにギャンブルすると処罰どうなりますか…。 そして、違法サイトの報告方法やそのようなことがわかりますか?
刑事弁護士、違法ギャンブル
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の刑事弁護士です。
まず、違法賭博をした場合、一般的に刑法第246条によると、1000万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
ただし、一時的な娯楽目的であった場合、処罰から除外することができ、常習的な賭博と判断される場合3年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑この降りることができますが。
しかし、質問者様のように自発的に刺繍し、違法ギャンブルサイトを申告しようとする態度を見せたら捜査機関で減刑要素と考える可能性が高いです。
このような場合、刑事弁護士の助力を受けて刺繍経緯と反省医師、ギャンブル規模や回数などを具体的に消命すると、罰金刑などで処罰水位が低くなることがあります。
また、違法賭博サイトは以下の方法で報告することができます。
放送通信審議委員会ホームページ → 電子苦情の受付
1377不法スパム届出センターまたは放送通信審議委員会相談電話(02-3476-7131)
正確な対応と刑量最小化のためには初期対応が非常に重要ですので、刑事弁護士との具体的な相談をお勧めします。

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