Q
盗撮罪で申告すべきだろうか。
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私は大学生であるが、授業中に誰かが私を密かに撮影したようである。 盗撮罪で申告すれば、相手方の携帯電話を確保して証拠を見つけることができるだろうか。 もし相手が映像を削除してしまった場合はどうすればよいのか。 盗撮罪で申告できるのか、詳しく教えてほしい。
盗撮罪
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
相手方が同意なく他人の身体を撮影した場合、「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条(カメラ等を利用した撮影)に基づく盗撮罪が適用され得る。
撮影の場面を直接目撃していなくても、デジタルフォレンジックを通じて携帯電話・クラウド・メッセンジャー等に残された撮影の痕跡を確保すれば立証が可能である。
特に、相手が映像を削除していたとしても、デジタルフォレンジックを通じて相当部分の復元が可能である。
したがって、直ちに警察に申告し、相手方の携帯電話に対する押収・捜索令状を申請できるよう協力することが求められる。
相手の盗撮罪の嫌疑が認められれば、性暴力処罰法に基づき7年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金が科され得る。
また、常習的に盗撮罪を犯した場合には、その罪に定める刑の2分の1まで加重された処罰が科される。
撮影の場面を直接見ていなくても、デジタルフォレンジック分析により削除されたファイルや送信記録が確認されれば盗撮罪の立証が可能であるため、初期段階から警察及び専門のフォレンジック機関の助力を受けることが望ましい。

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