Q
盗撮罪で報告しなければならないようです。
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私は大学生なのですが、授業中誰が私のこっそり撮影したようです。 盗撮罪で申告すれば相手の携帯電話確保して証拠探せますか? 相手が映像を削除してしまったらどうしますか? 盗撮罪で報告できるかどうか詳しく教えてください。
盗撮罪
関連相談への回答
相手が同意なしに他人の体を撮影した場合「性暴力犯罪の処罰等に関わる特例法」第14条(カメラ等利用した撮影)に従ったものも撮影罪が適用することができます。
直接撮影シーンを目撃しなかったといっても、デジタルフォレンジックを通じて携帯電話・クラウド・メッセンジャーなどに残っている撮影跡を確保すれば立証が可能です。
特に相手がビデオを削除しても、デジタルフォレンジックを介してかなりの部分回復が可能します。
したがって、即時警察に報告し、相手方携帯電話に押収・捜索令状を申請できるように協力することが重要です。
相手の盗撮罪の疑いが認められた場合、性暴力処罰法によると、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金これを下げることができます。
また常習的に盗撮罪を犯した場合には、罪に定めた刑の2分の1まで重み付けされた処罰これが下がります。
結論として直接撮影シーンを見られなかったとしても、デジタルフォレンジック分析で削除されたファイルや転送履歴が確認されれば盗撮罪の証明が可能なので、初期段階から警察と専門フォレンジック機関の助けを受けることが重要です。

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