Q
著作権法親告罪で処罰されるのか。
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最近、友人が講義の教材を貸してくれるというので、その本をスキャンしてPDFファイルにした。教材が高価だったため、他の学友にも必要だろうと考え、学内の中古取引プラットフォームに販売の投稿を上げ、実際に何度か販売が成立した。ところが数日前、教材の出版社から私を著作権法親告罪で告訴したという通知を受け、警察の取調べに出頭するよう案内も受けた。私は重要な試験を控えており、事件が長引かないことを望んでいるが、著作権法親告罪の処罰を避け、又は事件を早期に終結させる方法はあるのか。
著作権法親告罪
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
著作権法違反行為について、出版社が告訴を行った場合、警察による捜査が開始されるのが一般的である。
まず理解しておくべき重要な点は、著作権法違反事件が親告罪であるという点である。
著作権法親告罪とは、著作権法違反事件のうち、被害者の告訴があって初めて捜査が開始され、処罰が可能となる犯罪を意味する。
言い換えれば、著作権者が告訴を行わなければ処罰できず、告訴が行われた後であっても、被害者が告訴を取り消せば処罰できなくなる仕組みである。
したがって、著作権法違反事件は示談の有無が事件の帰趨を左右する場合が多い。
すなわち、被害者である出版社が告訴を取り消せば、捜査手続自体が終了することがある。
著作権法親告罪事件を早期に終結させるには、何よりも出版社との示談が核心となる。
対応の方向は次のとおりである。
1. 犯行事実の認定及び反省:違法販売により得た収益を返還し、自筆の反省文・再発防止の誓約書を提出することが重要である。
2. 被害回復の措置:販売した金額を返還し、被害補償の性格を持つ示談金を出版社に支払うことができる。
3. 示談の代行:弁護士が直接出版社と接触し、告訴取消しに必要な条件を協議する。
4. 捜査機関への対応:警察の取調べでは、犯行を隠したり否認したりするよりも、反省の態度を示しつつ被害回復の意思を強調する対応が必要である。
著作権法違反は初犯であっても、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金刑が宣告されうる事案である。
ただし、著作権法親告罪事件において被害者との示談が成立すれば、不送致など比較的迅速な事件終結が可能となる。
重要な試験を控えている場合は、一人で悩むよりも、速やかに知的財産権弁護士の助力を得て示談を進めることが望ましい。

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