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著作権法親告罪処罰されますか?
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最近友達が講義教材を貸してくれたとして、その本をスキャンしてPDFファイルにしました。教材があまりにもゴガラ他の学友たちにも必要と思われ、校内中古取引プラットフォームに販売文を載せ、実際に何度も販売が行われました。ところが数日前、教材出版社で私を著作権法親告罪で告訴したという通知を受け、警察調査に出席するよう案内も受けました。私は重要な試験を控えており、事件が長くならないことを望んでいますが、もし著作権法親告罪処罰を避けたり、事件を早期に終える方法があるでしょうか。
著作権法上の親告罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪知的財産権弁護士です。
教えてくださった状況は、著作権法違反行為で出版社が告訴を進めた場合、警察調査が開始されるのが一般的です。
まず知っておくべき重要な点は、著作権法違反事件は親告罪であることです。
著作権法親告罪とは著作権法違反事件のうち、被害者の告訴がなければ捜査が開始され、罰せられる犯罪を意味します。
言い換えれば、著作権者が告訴をしなければ処罰できず告訴が行われたとしても、後に被害者が告訴を取り消すと処罰できなくなる仕組みです。
したがって、著作権法違反事件は、合意の有無が事件の向きを左右することが多い。
つまり、被害者である出版社が訴えを取り消すと、捜査手続き自体が終了する可能性があります。
著作権法親告罪事件を早急に終えるには、何より出版社との合意が核心です。
対応方向は以下の通りです。
1. 犯行事実の認識と反省:違法販売で得た収益を返却し、自筆反省文・再発防止誓約書を提出することが重要です。
2. 被害回復措置:販売した金額を返却し、被害補償性格の合意金を出版社に支払うことができます。
3. 合意代行:弁護士が直接出版社と連絡を取り、訴えを取り消すために必要な条件を協議します。
4. 捜査機関対応:警察の調査では、犯行を隠したり否定するのではなく、反省の態度を見せながら、被害回復の意志を強調する戦略が必要です。
著作権法違反は、初犯でも5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑が宣告されることができる事案です。
しかし著作権法親告罪事件で被害者と合意が成立すれば、不送致など比較的迅速な事件終結が可能です。
現在重要な試験を控えている場合は、一人で悩むよりも迅速に知識財産権弁護士の助力を受けて合意を推進することをお勧めします。

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