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汝矣島弁護士におすすめの方はいますか?
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最近、著作権法違反の疑いで処罰危機に陥った。大学時代からあるソフトウェアプログラムを利用してきましたが、該当会社で私が無断でこのプログラムを複製して使用したとし、著作権法違反告訴を進めたそうです。
汝矣島弁護士推薦
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪汝矣島弁護士です。
汝矣島弁護士推薦を受けたいと書いてくださった質問内容で見て、現在経験している問題は著作権法違反に関連する刑事手続きと見られます。
ソフトウェアやプログラムを無断で複製・利用した容疑は著作権侵害行為に分類されますが、実際には使用目的と行為の繰り返し性、そして営利性の有無によって処罰の可能性が大きく異なる場合があります。
著作権法は原則として親告罪の構造を持っています。
つまり、著作権者が直接告訴をしなければ捜査や起訴が可能であり、被害者が告訴を取下した場合には刑事手続が終了することもあります。
ただし、営利目的や常習的な侵害が認められる場合には、非親告罪に転換され、告訴取下とは無関係に処罰が可能であるため、初期段階で事実関係を明確に整理することが何よりも重要です。
実務では、プログラム使用の目的と経緯が重要な課題となります。
個人的学習や研究、技術的実験のための使用であれば、著作権法第30条及び第101条の3第1項第4号により「非営利的個人利用」として例外が認められることがあります。
一方、会社業務や営利活動と結びついた使用であれば著作権侵害と判断される余地が高いです。
したがって、捜査機関に出席する前に、当該プログラムをいつ、どの環境で、どの目的を持って使用したかを具体的に整理し、会社との関連性を区分する必要があります。があります。
著作権事象の場合、初動対応が事件の方向を決定します。調査の初期段階では不要な声明や誤解によって調査が拡大する可能性があるため、必ず弁護士の入会の下で調査を実施することをお勧めします。
また、プログラムのインストールパス、ログ履歴、Eメール履歴などの客観的な資料を確保しておくことは、非営利的な使用であることを立証するのに役立ちます。
法務法人大輪は汝矣島に主事務所を置いており、知識財産権専門弁護士、刑事専門弁護士、デジタルフォレンジックセンター、弁理士が協力して著作権・産業技術保護・デジタル証拠事件に対してワンストップで対応しています。
特に、プログラムやデータの使用が問題となる事件の場合、技術的分析と法的レビューを同時に行うことで、捜査機関が事実関係を正確に把握できるように支援しています。
現在汝矣島勤務中であれば、あらかじめ相談予約受付を行ってからランチ時間または勤務前後の時間帯に訪問相談が可能です。
法務法人大輪汝矣島弁護士は、状況を正確に分析し、非営利的使用であることを立証することにより、捜査段階で不送致または不起訴の決定を引き出すことができるように努力しています。
早期対応が早ければ早いほど、結果は変わります。著作権法違反事件はプログラムを使用したという事実だけで処罰が行われるのではなく、故意性、営利性、被害者の意思が総合的に考慮されるため、汝矣島弁護士推薦を受けた今段階で迅速に専門家の助言を受けることをお勧めします。

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