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汝矣島弁護士の推薦をしてもらえる方はいないだろうか。
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最近、著作権法違反の容疑で処罰の危機に置かれている。大学時代からあるソフトウェアプログラムを利用してきたが、当該会社が、私が無断でこのプログラムを複製して使用したとして著作権法違反の告訴を進めたという。汝矣島で勤務しているため昼休みに相談を受けてみたいのだが、汝矣島の弁護士を推薦してもらえる方がいれば、お願いしたい。
汝矣島弁護士推薦
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の汝矣島弁護士である。
汝矣島の弁護士を推薦してほしいとして作成された質問内容から見て、現在直面している問題は著作権法違反に関わる刑事手続と思われる。
ソフトウェアやプログラムを無断で複製・利用した容疑は著作権侵害行為に分類されるが、実際には使用目的や行為の反復性、そして営利性の有無によって処罰の可能性が大きく変わり得る。
著作権法は原則として親告罪の構造を有している。
すなわち、著作権者が自ら告訴してはじめて捜査や起訴が可能となり、被害者が告訴を取り下げた場合には刑事手続が終了することもある。
ただし、営利目的や常習的な侵害が認められる場合には非親告罪に転換され、告訴の取下げと無関係に処罰が可能となるため、初期の段階で事実関係を明確に整理することが何よりも重要である。
実務ではプログラム使用の目的と経緯が中心的な争点となる。
個人的な学習や研究、技術的な実験のための使用であれば、著作権法第30条および第101条の3第1項第4号により『非営利的な個人利用』として例外が認められ得る。
一方、会社業務や営利活動と結びついた使用であれば、著作権侵害と判断される余地が高い。
したがって、捜査機関に出頭する前に、当該プログラムをいつ、どのような環境で、どのような目的をもって使用したのかを具体的に整理し、会社との関連性を区分する必要がある。
著作権事件の場合、初動対応が事件の方向を決定づける。調査の初期には不要な供述や誤解によって捜査が拡大し得るため、必ず弁護士立会いの下で調査を進めることが望ましい。
また、プログラムのインストール経路、ログ記録、電子メールの履歴など客観的な資料を確保しておけば、非営利的な使用であることを立証するうえで役立つ。
大綸法律事務所は汝矣島に主事務所を置いており、知的財産権専門弁護士、刑事専門弁護士、デジタルフォレンジックセンター、弁理士が協力して著作権・産業技術保護・デジタル証拠事件に対しワンストップで対応している。
特にプログラムやデータの使用が争点となる事件の場合、技術的分析と法律的検討を同時に行うことで、捜査機関が事実関係を正確に把握できるよう支援している。
現在汝矣島で勤務中であれば、あらかじめ相談予約の受付を行ったうえで、昼休みまたは勤務前後の時間帯に訪問相談が可能である。
大綸法律事務所の汝矣島弁護士は、状況を正確に分析し、非営利的な使用であることを立証することで、捜査段階において不送致または不起訴の決定を導き出せるよう助力している。
初期対応が早いほど結果は変わり得る。著作権法違反事件はプログラムを使用したという事実のみで処罰がなされるのではなく、故意性、営利性、被害者の意思が総合的に考慮されるため、汝矣島弁護士の推薦を受けた今の段階で速やかに専門家の助言を受けることを勧める。

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