Q
著作権保護期間はどうなりますか?
閲覧数4,845
私の父は生前に小説家として活動し、数冊の作品を執筆されました。ところが父が1年前に戻りながら、残っている小説の著作権とその権利承継問題を調べています。父の著作物が今でも出版社で販売されていますが、私たちの家族がこの著作物に対する著作権者の権利を主張できるのか、また著作権保護期間がどれだけ維持されるのか知りたいです。父親の事後にも著作権が保護されている場合は、その権利を法的にどのように行使すべきかを一緒に説明していただければ幸いです。
著作権保護
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪知識財産権専門弁護士です。
著作権は「創作者の生前権利」にとどまらず、事後一定期間の間その遺族にも保護されます。
依頼人が問い合わせたように、亡人が生前に創作された小説は「著作権法」が定める著作財産権の保護対象に該当し、著作権の存続期間が残っていれば相続人がその権利を承継して主張することができます。
著作権は人間の思想や感情を創作的に表現した結果物に対して発生する権利で、文学、芸術、学術全般の著作物がその保護対象になります。
特に小説・詩・論文・講演・脚本などはいずれも「語文著作物」に分類され、著作物として認められるために別途の登録手続きや届出を要しません。
つまり、創作行為が行われた瞬間から法的保護が自動的に発生します。
著作権は原則として著作物を創作した者に帰属しますが、亡人が直接創作した小説の場合、その著作権者は生前にお父様でした。
著作権保護期間は、著作者が生存している間、そして死後70年間存続します。
つまり、お父様が1年前に死亡した場合、その著作権は死亡した年の翌年1月1日から起算され、2094年12月31日まで有効します。
この期間中、相続人はお父様が生前に保有していた複製・配布・公演・公衆送信などの経済的権利を承継されて行事できます。
相続人が承継するのは著作権の中でも著作財産権に該当します。
つまり、著作物の利用から生じる経済的利益を制御する権利です。
例えば、小説の印刷・出版または電子書籍の配布、映画化やドラマ化契約締結、二次的著作物(脚色・翻訳など)利用承認などの行為については、相続人がその権利を主張することができます。
ただし、著作人格権(著作物の公表可否、姓名表示権、同一性保持権)は、著作者本人のみに帰属され継承されず、相続人は著作者の名誉を侵害する行為を防止したり、不当な歪曲に対応することはできます。
著作権者は、著作権侵害者に対する著作権法違反刑事告訴、著作権侵害の停止及び予防請求、損害賠償請求、違法複製物の廃棄請求等の法的措置を取ることができます。
相続人の著作権保護及び権利主張のための具体的な手続きや既存契約の効力検討が必要な場合は、専門家の助けを借りて著作物管理戦略を立てることをお勧めします。

知的財産権弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。
関連業務分野
もっと見る








