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職務発明制度 どのように利用しますか?
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私たちの会社は研究開発人材の多い方であり、従業員が開発過程で様々な技術的アイデアを発明しています。最近、職務発明補償制度を整備しなければならないという話を多く含んで内部規定を点検してみますが、職務発明の届出はどのように受け取るのか、会社はどのような手続きで承継するかを決めるのか、報酬はどの基準で支給すべきかがよく整理されていないので悩みが多いです。職員にも公正でなければならず、会社の立場でも特許権・営業秘密などを安定的に確保しなければならないが、職務発明制度を実際の企業ではどのように利用して運営するのが正しいか説明してもらえますか?
職務発明
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こんにちは。法務法人大輪知識財産権専門弁護士です。
企業で職務発明制度をきちんと活用するためには、法で要求される最小要件を満たすことにとどまらず、発明申告から補償算定・紛争予防まで全過程が体系的に運営する必要があります。
職務発明は社員個人の創造的努力と会社の研究開発支援が結合して完成するだけに、会社は職務発明承継に関する規定と補償基準を明確に制定し、これを社内に公表しなければ適法に権利を取得できます。
まず企業は雇用契約書・就業規則・勤務規定または別途の職務発明補償規定に職務発明と個人発明の区分基準、発明申告手続き、承継可否判断方式、補償体系(出願・登録・実施補償など)を規定しなければなりません。
このとき規定が職員に不利に変更される場合には職員過半数の同意が必要となりますので、事前説明と十分な協議を経なければ制度導入の適法性が確保されます。
発明が完成したら、職員は遅滞なく発明申告書・発明説明書・共同発明者持分申告書等を提出しなければならず、会社は当該発明が職務発明に該当するか、事業的に活用する価値があるかを評価し、承継又は不承継決定を期限内に書面で通知しなければなりません。
技術性・事業性・権利性評価表と職務発明審議委員会の運営は紛争予防に不可欠な要素です。
補償は、会社の貢献度、発明者の貢献度、発明によって発生した経済的利益などを総合的に反映して算定しなければなりません。
出願補償・登録補償のような定額補償だけでなく、製品売上増加やコスト削減が発生した場合に支給される実施補償、技術移転・ライセンス収益配分に該当する処分補償も含むする必要があります。
これらの報酬制度は、社内の規定により事前に開示されなければならず、後で補償金紛争は発生しません。
法務法人大輪は業種別のR&D構造と技術分野の特性を反映し、職務発明規定設計、発明申告・評価プロセスの構築、補償算定体系、紛争予防及び対応方案までワンストップで支援しているので、必要なときはいつでも相談してみることをお勧めします。

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