Q
職務発明制度はどのように利用するのだろうか。
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当社はR&D人材が多いほうで、従業員が開発の過程で様々な技術的アイデアの発明を行っている。最近、職務発明補償制度を整備すべきだという話をよく聞き、内部規定を点検してみようと考えているのだが、職務発明の届出はどのように受けるのか、会社はどのような手続で承継の可否を決定するのか、補償はどのような基準で支給すべきなのかがうまく整理されておらず、悩みが多い。従業員に対しても公正でなければならず、会社の立場でも特許権・営業秘密などを安定的に確保しなければならないが、職務発明制度を実際の企業ではどのような方法で利用し、運営するのが正しいのか説明してもらえるだろうか。
職務発明
職務発明補償
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の知的財産権専門弁護士である。
企業において職務発明制度を適切に活用するためには、法が求める最低限の要件を満たすことにとどまらず、発明の届出から補償の算定・紛争の予防まで、全過程が体系的に運営されなければならない。
職務発明は、従業員個人の創意的な努力と会社の研究開発支援が結びついて完成されるものであるため、会社は職務発明の承継に関する規定と補償基準を明確に定め、これを社内に公表してはじめて、適法に権利を取得することができる。
まず企業は、雇用契約書・就業規則・勤務規程又は別途の職務発明補償規程に、職務発明と個人発明の区分基準、発明の届出手続、承継の可否の判断方法、補償体系(出願・登録・実施補償など)を定めなければならない。
この際、規定が従業員に不利に変更される場合には従業員の過半数の同意が必要となるため、事前の説明と十分な協議を経てはじめて、制度導入の適法性が確保される。
発明が完成すると、従業員は遅滞なく発明届出書・発明説明書・共同発明者の持分届出書などを提出しなければならず、会社は当該発明が職務発明に該当するか、事業的に活用する価値があるかを評価し、承継又は不承継の決定を期限内に書面で通知しなければならない。
技術性・事業性・権利性の評価表と職務発明審議委員会の運営は、紛争予防に不可欠な要素である。
補償は、会社の寄与度、発明者の寄与度、発明によって生じた経済的利益などを総合的に反映して算定しなければならない。
出願補償・登録補償のような定額補償だけでなく、製品の売上増加や費用削減が生じた場合に支給される実施補償、技術移転・ライセンス収益の配分に該当する処分補償も含まれなければならない。
このような補償体系は社内規定としてあらかじめ公開しておくことで、後に補償金の紛争が生じない。
大綸法律事務所は、業種別のR&D構造と技術分野の特性を反映し、職務発明規定の設計、発明の届出・評価プロセスの構築、補償の算定体系、紛争の予防及び対応策までを一括して支援している。必要な際には、いつでも相談することを勧める。

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