CONTENTS
- 1. 職務発明補償金 | 概念と重要性

- - 職務発明補償の法的根拠と権利関係
- 2. 職務発明補償金 | 補償の種類

- - 職務発明補償金算定の原則
- - 職務発明補償規定の導入手続き
- 3. 職務発明補償金|企業が職務発明補償金制度を活用するとよい点

- - 職務発明補償制度の事前対策と戦略的運営の必要性
1. 職務発明補償金 | 概念と重要性

職務発明補償金は企業に勤務する職員が業務中に特許など発明を行った場合、それに関する権利を企業で承継し、それに対する金銭的補償金を企業が職員に支給するものです。
ここで職務発明とは発明に限定されず、考案、創作などを含みます。
職務発明の要件を充足するためには、雇用契約により他人の事業に従事する労働者の発明でなければならず、労働者の発明が性質上、使用者の業務範囲に属するべきだけでなく、発明をするに至った行為が労働者の現在または過去の職務に属さなければなりません。
今日のほとんどの技術発明は、個人のアイデアだけで完成されるよりは、企業の研究環境、設備、人材、資金など会社の支援の下に行われます。
これに伴い、発明を創出した従業員とこれを支援した使用者間の合理的な利益調整が必要となり、これを法的に明文化したものが「職務発明補償金制度」です。
発明振興法は従業員が職務上発明をした場合、使用者は当該権利を承継し、従業員に正当な補償を支給するよう義務化しています。
これは企業の技術競争力確保と職員の動機付けを同時に達成する重要な法的装置です。
職務発明補償の法的根拠と権利関係
発明振興法第15条によれば、職務発明は会社の継承対象であり、権利を継承された会社は正当な補償金を発明者に支給しなければなりません。
この時、会社が権利を継承した後にも出願しなかったり放棄・取り下げる場合にも、補償義務は存在します。補償方式と基準は、勤務規定や別途の補償規定を通じて明確にしてこそ、紛争を防止することができます。
企業は必ず職務発明補償規定を事前に制定し、これを職員に公表しなければならず、不利に変更時には従業員の過半数の同意を経なければなりません。
②使用者などは、第1項による補償について補償形態と補償額を決定するための基準、支給方法などが明示された補償規定を作成し、従業員などに書面で知らせなければならない。
2. 職務発明補償金 | 補償の種類

職務発明補償金は、企業が定めた補償規定に基づき、発明の段階別にさまざまな補償方式が適用されます。
一般的に、発明提案補償、出願補償、登録補償、実施(実績)補償、処分補償、出願留保補償に区分されます。
このほかにも、審査請求補償、特許防御補償 なども運営可能です。
企業は、自社の業種と発明の類型、従業員の補償選好度を考慮し、金銭的補償のほかにも、海外研修、サバティカル、学位課程の支援などの非金銭的補償も並行して職務発明の動機を誘導することができます。
▶職務発明補償の種類
区分 | 説明 |
|---|---|
発明(提案)補償 | 従業員が発明を考案して提案したとき、特許出願の有無に関係なく、アイデアと発明的努力に対して支給する奨励金的性格の補償 |
出願補償 | 従業員の発明を使用者が承継して特許庁に出願する際に支給する補償 |
登録補償 | 使用者が承継した職務発明が特許登録が完了したときに支給する補償 |
実施(実績)補償 | 特許出願または登録された発明を使用者が実際に実施して収益を創出した場合、その利益の一定比率または金額を従業員に差をつけて支給する補償 |
処分補償 | 使用者が職務発明特許を第三者に譲渡したり実施権を許諾して金銭的利益を得た場合、処分金額の一定比率で支給する補償 |
出願留保補償 | 発明を非公開のノウハウ(Know-How)として保存したり、公開時の重大な損害のおそれにより出願を留保する場合に支給する補償 |
審査請求補償 | 使用者が出願した発明について審査請求を進める際に支給する補償 |
防御補償 | 自社の業種と関連のある他人の出願発明について異議申請、審判、無効審判を提起したり、自社特許の侵害の摘発時に支給する補償 |
実績(成果)補償 | 職務発明を通じて企業の売上増大、費用削減、新市場開拓など実質的な成果を達成したときに支給する成果給型の補償 |
非金銭的補償 | 金銭以外の海外研修、留学、サバティカル、学位課程の支援、希望職務選択権の付与など非金銭的インセンティブ |
職務発明補償金算定の原則
補償金の算定時には、当該発明が会社に寄与した利益と発明者の貢献度を併せて考慮する必要があります。
補償額の算定基準は、下記の要件を総合的に反映してこそ正当性が認められます。
② 技術力の向上、ブランド価値など非財務的効果
③ 発明者個人の寄与度と貢献率
法的紛争防止のために、算定方式、支給時期、支給方法などを規定化し、職員に補償内訳を書面で通知する手続きを備えることが望ましいです。
職務発明補償規定の導入手続き
職務発明補償金制度の導入の際には、次の手続きに従わなければなりません。
補償規定には、権利承継の範囲、補償基準、補償金の支給方法、算定方式、異議申立ての手続きなどを明確に規定すべきです。
韓国発明振興会では「オーダーメイド職務発明補償規定コンサルティング」を無料支援するため、これを活用することもよい方法です。
3. 職務発明補償金|企業が職務発明補償金制度を活用するとよい点

職務発明補償金制度は、単に法的義務を履行すること以上の経営戦略的装置として活用できます。
これを導入して効果的に運営する場合、企業は次のような具体的な利益を期待できます。
1. 核心特許権の安定的な確保
職務発明は、おおむね企業の核心技術と直結する場合が多くあります。
制度を通じて従業員の発明に対する権利を合法的に承継し、安定的に権利を確保すれば、他社との競争の中で特許権の確保と技術独占力を確保できます。
特に、スタートアップや中小企業の場合、主要なIPが企業価値の大部分を占めるため、この部分が非常に重要です。
2. 優秀な人材の離脱防止および動機付け
職務発明に対する正当な補償とインセンティブを提供すれば、研究開発人材の動機付けを高め、技術開発の意欲を鼓舞できます。
実績に対する補償は人材流出を防ぎ、持続的な技術革新を可能にして組織の技術競争力を長期的に維持できます。
3. 政府支援事業および税制優遇の確保
職務発明補償制を定着させた企業は、特許庁、中小ベンチャー企業部、科学技術情報通信部の政府支援事業で優遇加点を受けることができます。
また、職務発明補償金について研究人材開発費の税額控除を通じて法人税の節減の恩恵も受けることができ、財務的負担を減らすことができます。
発明者に支給した補償金は700万ウォンの限度まで非課税の恩恵が与えられ、従業員の満足度もともに高めることができます。
4. 特許・デザイン・実用新案など知的財産権の登録費用の節減
職務発明補償制を運営する企業は、特許庁の優先審査の資格を付与され、権利化期間を短縮し、4~9年目の登録料の追加20%減免の恩恵も受けることができ、長期的に知的財産権の維持・管理費用を節減できます。
5. 知的財産経営体系の整備と法律リスクの予防
職務発明補償規定を通じて従業員と使用者の間の権利帰属および補償方策を明確に定めておけば、今後の権利帰属紛争、不当な利益配分の主張、退職者とのIP紛争などを事前に遮断できます。
これにより不要な法律費用の発生を減らし、企業リスクを管理する知的財産経営体系を構築できます。
6. 企業イメージと対外的信頼度の向上
職務発明補償制を運営しているという事実だけでも、人材を尊重する企業文化、技術革新への投資、倫理経営を実践する企業イメージを構築でき、対外的な評判と投資家の信頼の確保にも肯定的な効果が期待できます。
職務発明補償制度の事前対策と戦略的運営の必要性
発明振興法は、使用者が補償規定に基づき補償金を支給した場合、「正当な補償」を行ったものとみなします。
ただし、形式的な規定だけでは認められないため、合理的な補償基準の整備、従業員との事前協議、公表、補償金算定基準の明確性を必ず確保しなければなりません。
これをおろそかにすると、今後、発明者が追加の損害賠償請求をしたり、権利帰属無効訴訟が発生する可能性があるため、注意が必要です。
職務発明補償金制度は、単なる人事・福祉制度ではなく、企業の核心的な知的財産権の確保と紛争予防、研究開発の動機付け、政府支援の恩恵にまでつながる戦略的な経営ツールです。
スタートアップと中小企業は、技術集約的な事業モデルであるほど、事前に職務発明補償規定を明確に制定し、実効性をもって運営してこそ、不要な法的紛争を予防し、核心人材の流出を防ぎ、政府支援と税額控除の恩恵も確保することができます。
初期段階から知的財産権専門弁護士の助力を求め、職務発明制度の導入と運営を体系化することが、実務的に最も効率的な方法です。











