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業務分野

営業秘密

営業秘密に 関する 知的財産権 紛争に おいて、 豊富な 訴訟経験と 法律知識を 持つ 弁護士の 法律諮問を 求めることは、 企業の依頼人にとって必須的です。

CONTENTS
  • 1. 営業秘密 | 概念と重要性
    • - 営業秘密の刑事的処罰
    • - 営業秘密の種類
    • - 営業秘密が企業に重要な理由
  • 2. 営業秘密 | 保護要件
    • - 非公知性
    • - 経済的有用性
    • - 秘密管理性
  • 3. 営業秘密 | 処罰水準
    • - 営業秘密の主な法律リスク
    • - 営業秘密保護のための企業点検チェックリスト

1. 営業秘密 | 概念と重要性

법무법인 대륜의 영업비밀 개념 설명

営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を持ち、秘密として維持されるよう合理的な努力が払われた技術上または経営上の情報をいいます。

営業秘密は、特許・商標とは異なり「公開」要件がなくても法的に保護を受けることができます。

つまり、一定の要件を満たせば、当該情報は登録手続きがなくても法的保護の対象となります。

企業の内部技術文書、顧客リスト、製造工程、原材料の配合比率、戦略文書などがこれに該当する可能性があります。

営業秘密の刑事的処罰

営業秘密は、国内流出の場合と海外流出の場合とに応じて刑事的処罰が分かれます。

国内流出の場合、10年以下の懲役刑または5億ウォン以下の罰金刑

海外流出の場合、15年以下の懲役刑または15億ウォン以下の罰金刑

また、営業秘密を不法な方法で取得した場合、5年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金刑

営業秘密の種類

区分

営業秘密の種類

主な例

技術情報

製造方法、設計図面、配合比率など

半導体工程技術、バッテリー電極材の組成、アルゴリズムのソースコードなど

経営情報

事業計画、マーケティング戦略

中長期戦略文書、海外進出計画、プロモーション日程など

顧客情報

顧客リスト、需要予測

主要顧客企業別の購入履歴、取引条件、オーダーメイドの提案書

営業情報

取引先情報、価格政策

原材料単価、流通会社の手数料体系、供給先の交渉戦略など

人事・組織情報

給与構造、人材評価基準

核心人材の成果管理基準、年俸算定ロジック、人事異動計画など

財務情報

利益率構造、原価分析

製品別の原価算定表、資産運用戦略、内部収益性評価資料

研究開発情報

特許出願前の資料、R&Dデータ

未出願の技術提案書、実験ノート、研究段階別の分析結果

供給網情報

納品ルート、在庫運営方式

特定部品の調達先、供給リードタイム戦略、在庫回転率の基準など

ソフトウェア情報

内部開発ソフトウェアの構造

サーバーセキュリティ設計図、非公開APIドキュメント、ユーザーデータの処理方式

その他の情報

内部運営マニュアル、教育コンテンツ

非標準の業務指針書、社内教育資料、セキュリティアクセス規則などが含まれた内部文書など

営業秘密が企業に重要な理由

営業秘密が企業に重要な理由は、次の通りです。

1. 核心技術およびノウハウの資産化

営業秘密は、単純な情報の蓄積ではなく、企業の長年にわたる研究と現場経験を通じて積み上げられた『差別化された競争力』です。

製品生産方式、アルゴリズム、サプライチェーン構造、見積算定方式などは、外部に公開されていない核心資産として、企業の技術優位と生産性確保に直接的な影響を与えます。

2. 競合他社との差別化および参入障壁の形成
特許とは異なり、営業秘密は公開されないため、競合他社が当該情報を複製または代替しにくい構造を形成します。

これを通じて長期間市場の優位を確保することができ、市場参入障壁を高めるのに有効な戦略手段として機能します。

3. 費用削減と戦略的活用
営業秘密は特許と異なり、別途の出願費用や登録費用がなく、保護期間にも制限がありません。

一定要件を満たせば永久的な保護が可能であるため、特に急速に変化する技術環境の中で実用的な保護手段になり得ます。

また、契約書、業務マニュアル、教育資料など様々な内部文書を通じて戦略的に運営が可能です。

4. 退職者および外部協力先からの情報流出防止
退職した職員、協力会社、外注人材などを通じて技術と情報が外部に流出する事例が頻繁に発生しています。

事前に営業秘密として指定し管理していれば、流出時の民事上の損害賠償請求はもちろん、刑事上の処罰も可能であるため、情報セキュリティ体系を法的に強化することができます。

5. 営業秘密侵害時の法的救済が可能
営業秘密は、民事訴訟による損害賠償請求、刑事告訴による侵害者の処罰、侵害禁止仮処分の請求など、様々な法的救済手段があります。

情報の『秘密性』と『経済的価値』が立証されれば、刑事処罰も可能であるため、強力な法的保護が可能です。

2. 営業秘密 | 保護要件

영업비밀 침해 시 처벌 수위

営業秘密が法的に保護されるためには、「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」(以下、不正競争防止法)が定める3つの要件を満たさなければなりません。

以下に各要件を具体的かつ実務的にご説明いたします。

非公知性

非公知性とは、当該情報が一般大衆に公開されておらず、当該業界や社会全般に広く知られていない状態をいいます。

すなわち、誰でもアクセス可能なウェブサイト、公共機関の文書、特許公報、論文などで容易に確認できる情報は、営業秘密になり得ません。

実務的には、社内の内部資料、未公開の研究報告書、新製品の開発計画などが非公知性を満たすことがあります。

ただし、同じ会社内で一部の部署だけが知っている場合も、非公開とみなされることがあります。

→ 企業実務Tip : 情報へのアクセス権限を制限し、全職員に当該情報の機密性について明確に認識させることが重要です。

経済的有用性

経済的有用性とは、当該情報が公開されていないことにより、事業活動に直接的な利益を与えたり競争優位をもたらしたりし得る価値があるということを意味します。

これは単に数字や文書の形態で存在することだけでなく、その情報が企業のコスト削減、売上増大、技術開発、顧客維持などに寄与する実質的な価値がなければなりません。

例えば、特定の製造工法や顧客リスト、納品単価などの情報は、流出した場合に企業が実質的な被害を被ることがあるため、経済的有用性が認められます。


→ 企業実務Tip: 当該情報が会社にどのように寄与しているか、そして競合他社がこれを取得した場合にどのような被害が発生し得るかを、立証可能な記録として残しておくのがよいでしょう。

秘密管理性

秘密管理性とは、当該情報を秘密として維持するための合理的な管理措置を講じているかを意味します。

これは、情報自体が暗号化されているかどうかだけでなく、情報へのアクセス権限の制限、内部セキュリティ規定、情報漏洩防止教育、NDA締結、社内サーバー管理など、総合的な管理行為が含まれます。

法院はこの要件を判断する際、秘密保持の表示、物理的/デジタルなアクセス制限、セキュリティポリシーの文書化、従業員へのセキュリティ教育の有無などを総合的に考慮します。


→ 企業実務Tip:内部資料に秘密表示を行い、文書の閲覧・複写・出力のログ記録やアクセス記録などを管理し、退職時に情報の返還および秘密保持義務の条項を含めた誓約書を受け取ることが必要です。

3. 営業秘密 | 処罰水準

법무법인 대륜의 영업비밀 조력 사항

営業秘密は国内流出の場合と海外流出によって、侵害時の処罰水準が異なります。

国内流出10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金
海外流出15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金
不法な方法で営業秘密を取得5年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金

営業秘密は国内流出の場合と海外流出によって、侵害時の処罰水準が異なります。営業秘密を国内外に流出させる場合、実刑が宣告される可能性があり、その処罰水準が非常に高く規定されているだけに注意が必要です。

営業秘密の主な法律リスク

営業秘密に関連して企業が直面し得る主な法律リスクは次のとおりです。

1. 営業秘密の流出による刑事処罰
営業秘密が外部に流出したり競合他社に伝えられた場合、当該行為者はもちろん、これを防止できなかった会社も刑事責任を負うことがあります。

特に退職者や協力会社の職員による流出の事例が頻繁にあり、技術流出防止法違反で刑事処罰が下されることがあります。

企業は内部統制とNDA(秘密維持契約)を締結し、流出予防システムを備えなければなりません。


2. 営業秘密として認められないリスク
情報が流出したとしても、当該情報が法律上「営業秘密」として認められなければ保護を受けることができません。

非公知性、経済的有用性、秘密管理性の要件をすべて満たさなければなりませんが、例えば内部文書に秘密表示がなかったり管理規定がない場合、裁判所はこれを単なる業務情報と判断することがあります。

事前にセキュリティポリシーを定立し、情報管理体系を確立することが必要です


3. 退職者または協力会社との紛争
技術や顧客情報を知っている役職員が競合他社に転職したり、退職後に起業する場合、営業秘密侵害の紛争につながり得ます。

しかし、営業秘密であるという点を立証できなかったり、労働者の職業選択の自由と衝突する場合、企業が法的保護を受けることが難しいことがあります。

このためには、秘密維持義務の条項および転職禁止条項などを契約書に明確に含めなければなりません。


4. 自社の営業秘密を保護されず、逆に侵害の加害者に追い込まれるリスク
協力会社や他企業の情報を誤って活用したり、他社の資料を参考にする過程で、意図せず相手方の営業秘密を侵害した場合、刑事・民事上の加害者に追い込まれることがあります。

これは製品開発、M&A、外注契約などさまざまな状況で発生し、企業は損害賠償はもちろん信頼度の低下という大きな被害を被ることになります。

実務では、情報の収集および活用の過程の適法性の確認が重要です。


5. 情報保護システムの不備による民事責任
情報通信機器のハッキングや内部者による非認可のアクセスにより営業秘密が流出した場合、技術的・管理的保護措置を疎かにした企業は、民事上の損害賠償責任を負うことがあります。

特に発注先・公共機関との取引で発生した場合、契約解除および信用低下など追加的な不利益が伴うことがあります。

情報保護組織およびITセキュリティインフラの構築が必須です。


6. 海外事業の展開時の国際的な技術流出リスク
海外の研究所や海外法人で発生した営業秘密の流出は、現地の法律だけでなく国内法とも衝突し得て、これにより捜査機関や国家情報院など複数の機関の調査を受けることがあります。

特に国家核心技術や戦略技術に該当する場合、「産業技術の流出防止および保護に関する法律」に基づく追加の制裁が可能です。

海外事業の拡張時には、法務・セキュリティのコントロールタワーが必ず必要です。

営業秘密保護のための企業点検チェックリスト

点検内容点検結果 (○/×)
営業秘密の定義および要件に対する社内ガイドラインの整備の有無
NDA、勤労契約書に営業秘密保護条項の明確化の有無
退社者対象のセキュリティ義務延長措置(誓約書、返還確認書など)の施行の有無
情報アクセス権限統制システムの構築の有無
サーバーおよび文書保管システムの暗号化・履歴管理の有無
社内情報保護教育の実施の有無
外部協力会社との秘密維持契約締結の有無
営業秘密保護関連の紛争発生時の対応マニュアルの準備の有無
韓国特許情報院など登録制度の活用の有無
営業秘密流出時の法律対応体系(専担者・弁護人団など)の具備の有無
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