CONTENTS
- 1. 営業秘密 | 概念と重要性

- - 営業秘密の刑事的処罰
- - 営業秘密の種類
- - 営業秘密が企業にとって重要である理由
- 2. 営業秘密 | 保護要件

- - 非公知性
- - 経済的有用性
- - 秘密管理性
- 3. 営業秘密 | 処罰の程度

- - 営業秘密の主要な法的リスク
- - 営業秘密保護のための企業点検チェックリスト
1. 営業秘密 | 概念と重要性

営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有し、秘密として維持されるよう合理的な努力が払われている技術上または経営上の情報をいう。
営業秘密は、特許・商標と異なり「公開」の要件がなくとも法的に保護され得る。
すなわち、一定の要件を満たせば、当該情報は登録手続を経なくとも法的保護の対象となる。
企業の内部技術文書、顧客リスト、製造工程、原材料の配合比率、戦略文書などがこれに該当し得る。
営業秘密の刑事的処罰
営業秘密は、国内流出の場合と海外流出の場合とに応じて刑事的処罰が分かれます。
国内流出の場合、10年以下の懲役刑または5億ウォン以下の罰金刑
海外流出の場合、15年以下の懲役刑または15億ウォン以下の罰金刑
また、営業秘密を不法な方法で取得した場合、5年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金刑
営業秘密の種類
区分 | 営業秘密の種類 | 主な例 |
|---|---|---|
技術情報 | 製造方法、設計図面、配合比率など | 半導体工程技術、電池の電極材組成、アルゴリズムのソースコードなど |
経営情報 | 事業計画、マーケティング戦略 | 中長期戦略文書、海外進出計画、プロモーション日程など |
顧客情報 | 顧客リスト、需要予測 | 主要顧客ごとの購入履歴、取引条件、カスタマイズ提案書 |
営業情報 | 取引先情報、価格政策 | 原材料単価、流通業者の手数料体系、供給先との交渉戦略など |
人事・組織情報 | 給与構造、人材評価基準 | 中核人材の成果管理基準、年俸算定ロジック、人事異動計画など |
財務情報 | 利益率構造、原価分析 | 製品別の原価算定表、資産運用戦略、内部収益性評価資料 |
研究開発情報 | 特許出願前の資料、R&Dデータ | 未出願の技術提案書、実験ノート、研究段階ごとの分析結果 |
サプライチェーン情報 | 納入ルート、在庫運営方式 | 特定部品の調達先、供給リードタイム戦略、在庫回転率の基準など |
ソフトウェア情報 | 内部開発ソフトウェアの構造 | サーバーセキュリティ設計図、非公開API文書、ユーザーデータの処理方式 |
その他の情報 | 内部運営マニュアル、教育コンテンツ | 非標準の業務指針書、社内教育資料、セキュリティアクセス規則などを含む内部文書など |
営業秘密が企業にとって重要である理由
営業秘密が企業にとって重要である理由は、次のとおりである。
1. 中核技術およびノウハウの資産化
製品の生産方式、アルゴリズム、サプライチェーン構造、見積算定方式などは、外部に公開されない中核資産であり、企業の技術的優位と生産性の確保に直接的な影響を及ぼす。
2. 競合他社との差別化および参入障壁の形成
これにより長期にわたり市場での優位を確保でき、市場の参入障壁を高めるうえで有効な戦略手段として機能する。
3. コスト削減と戦略的活用
一定の要件さえ満たせば永続的な保護が可能であるため、特に変化の速い技術環境において実用的な保護手段となり得る。
また、契約書、業務マニュアル、教育資料など多様な内部文書を通じて戦略的に運用することができる。
4. 退職者および外部協力会社からの情報流出の防止
事前に営業秘密として指定し管理していれば、流出時に民事上の損害賠償請求はもとより刑事上の処罰も可能であるため、情報セキュリティ体制を法的に強化することができる。
5. 営業秘密侵害時の法的救済の可能性
情報の「秘密性」と「経済的価値」が立証されれば刑事処罰も可能であり、強力な法的保護が可能となる。
2. 営業秘密 | 保護要件

営業秘密が法的に保護されるためには、「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」(以下、不正競争防止法)が定める3つの要件を満たす必要がある。
以下、各要件を具体的かつ実務的に説明する。
非公知性
非公知性とは、当該情報が一般大衆に公開されておらず、当該業界や社会全般に広く知られていない状態をいう。
すなわち、誰もがアクセスできるウェブサイト、公的機関の文書、特許公報、論文などから容易に確認できる情報は、営業秘密となり得ない。
実務上は、社内の内部資料、未公開の研究報告書、新製品の開発計画などが非公知性を満たし得る。
ただし、同一の会社内で一部の部署のみが把握している場合も、非公開とみなされることがある。
→ 企業実務Tip :情報へのアクセス権限を制限し、全従業員に当該情報の機密性を明確に認識させることが望ましい。
経済的有用性
経済的有用性とは、当該情報が公開されていないことにより、事業活動に直接的な利益をもたらし、または競争上の優位をもたらし得る価値があることを意味する。
これは、単に数値や文書の形で存在するにとどまらず、その情報が企業のコスト削減、売上増大、技術開発、顧客の維持などに寄与する実質的な価値を有していなければならない。
例えば、特定の製造工法や顧客リスト、納入単価などの情報は、流出した場合に企業が実質的な被害を受け得るため、経済的有用性が認められる。
→ 企業実務Tip:当該情報が会社にどのように寄与しているか、また競合他社がこれを取得した場合にどのような被害が生じ得るかを、立証可能な記録として残しておくことが望ましい。
秘密管理性
秘密管理性とは、当該情報を秘密として維持するための合理的な管理措置を講じているかを意味する。
これは、情報自体が暗号化されているか否かのみならず、情報へのアクセス権限の制限、内部セキュリティ規程、情報流出防止教育、NDAの締結、社内サーバー管理など、総合的な管理行為を含む。
裁判所は、この要件を判断する際、秘密保持の表示、物理的・デジタル的なアクセス制限、セキュリティ方針の文書化、従業員に対するセキュリティ教育の有無などを総合的に考慮する。
→ 企業実務Tip:内部資料に秘密の表示を行い、文書の閲覧・複写・印刷のログ記録やアクセス記録などを管理し、退職時には情報の返還および秘密保持義務の条項を含む誓約書を受け取ることが必要である。
3. 営業秘密 | 処罰の程度

営業秘密は、国内流出の場合と海外流出の場合とで、侵害時の処罰の程度が異なる。
| 国内流出 | 10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金 |
| 海外流出 | 15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金 |
| 違法な方法による営業秘密の取得 | 5年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金 |
営業秘密は、国内流出の場合と海外流出の場合とで、侵害時の処罰の程度が異なる。営業秘密を国内外に流出させる場合には実刑が言い渡されることがあり、その処罰の程度が非常に高く定められているため、注意を要する。
営業秘密の主要な法的リスク
営業秘密に関連して企業が直面しうる主要な法的リスクは次のとおりである。
1. 営業秘密の流出による刑事処罰
営業秘密が外部に流出したり競合他社に伝達された場合、当該行為者はもちろん、これを防止できなかった会社も刑事責任を負う場合がある。
特に退職者や協力会社の従業員による流出事例が頻繁であり、技術流出防止法違反として刑事処罰が科される場合がある。
企業は内部統制とNDA(秘密保持契約)を締結し、流出予防システムを整えるべきである。
2. 営業秘密として認められないリスク
情報が流出したとしても、当該情報が法律上『営業秘密』として認められなければ保護を受けることができない。
非公知性、経済的有用性、秘密管理性の要件をすべて満たす必要があるが、例えば内部文書に秘密表示がなかったり管理規程がない場合、裁判所はこれを単なる業務情報と判断する場合がある。
事前にセキュリティポリシーを定め、情報管理体制を確立することが必要である。
3. 退職者または協力会社との紛争
技術や顧客情報を知っている役職員が競合他社へ転職したり、退職後に起業する場合、営業秘密侵害の紛争につながる場合がある。
しかし、営業秘密であることを立証できなかったり、労働者の職業選択の自由と衝突する場合、企業が法的保護を受けにくい場合がある。
そのためには、秘密保持義務条項および競業避止条項などを契約書に明確に含めるべきである。
4. 自社の営業秘密が保護されず、逆に侵害の加害者とされるリスク
協力会社または他企業の情報を誤って活用したり、他社の資料を参考にする過程で、意図せず相手方の営業秘密を侵害した場合、刑事・民事上の加害者とされる場合がある。
これは製品開発、企業の合併・買収、外注契約など多様な状況で発生し、企業は損害賠償はもちろん、信頼度の低下という大きな被害を受けることになる。
実務では、情報の収集および活用過程の合法性の確認が重要である。
5. 情報保護システムの不備による民事責任
情報通信機器のハッキングや内部者による無許可のアクセスによって営業秘密が流出した場合、技術的・管理的保護措置を怠った企業は民事上の損害賠償責任を負う場合がある。
特に発注元・公共機関との取引で発生した場合、契約の解除および信用の低下など追加的な不利益が伴う場合がある。
情報保護組織およびITセキュリティインフラの構築が欠かせない。
6. 海外事業の展開時における国際的な技術流出リスク
海外の研究所や海外法人で発生した営業秘密の流出は、現地の法律のみならず国内法とも衝突する場合があり、これにより捜査機関や国家情報院など複数の機関の調査を受ける場合がある。
特に国家核心技術や戦略技術に該当する場合、「産業技術の流出防止および保護に関する法律」に基づく追加的な制裁が可能である。
海外事業の拡大時には、法務・セキュリティのコントロールタワーが必ず必要である。
営業秘密保護のための企業点検チェックリスト
| 点検内容 | 点検結果(○/×) |
| 営業秘密の定義および要件に関する社内ガイドラインの整備の有無 | |
| NDA、労働契約書における営業秘密保護条項の明確化の有無 | |
| 退職者を対象とした保安義務の延長措置(誓約書、返還確認書など)の実施の有無 | |
| 情報アクセス権限の統制システムの構築の有無 | |
| サーバーおよび文書保管システムの暗号化・履歴管理の有無 | |
| 社内情報保護教育の実施の有無 | |
| 外部協力会社との秘密保持契約の締結の有無 | |
| 営業秘密保護に関する紛争発生時の対応マニュアルの整備の有無 | |
| 韓国特許情報院など登録制度の活用の有無 | |
| 営業秘密流出時の法的対応体制(専任者・弁護団など)の具備の有無 |









