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不正競争行為

不正競争行為は、他人が成し遂げた著作物などの成果物を不当に使用することをいいます。不正競争行為はさまざまな形態で発生しているため、法律コンサルティングが必須です。

CONTENTS
  • 1. 不正競争行為 | 定義と意義
  • 2. 不正競争行為 | 種類
    • - 商品主体混同行為
    • - 営業主体混同行為
    • - 著名商標の希釈行為
    • - 誤認誘発行為
    • - 代理人による不当な商標使用行為
    • - ドメイン名の不正取得行為
    • - 商品形態模倣行為
  • 3. 不正競争行為 | 摘発時の不利益
    • - 損害賠償責任の発生
    • - 製品の販売禁止および回収命令
    • - 信用度およびブランドイメージの毀損
    • - 刑事処罰
    • - 政府・公共機関の入札制限など行政制裁
  • 4. 不正競争行為 | 企業の不正競争行為の予防および対応策
    • - 企業のための不正競争行為チェックリスト

1. 不正競争行為 | 定義と意義

법무법인 대륜의 부정경쟁행위 개념 설명

不正競争行為とは他人の成果、名声または競争上の地位を不当に利用したり、損害を与える行為をいいます。

「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」(以下「不正競争防止法」)によって定められた不正競争行為の類型は、単純な模倣を超えて市場の公正性と創意性を侵害する行為とみなされます。

企業は技術、ブランド、ノウハウなどの無形資産の保護と公正な競争秩序の維持のために、この法律を正確に理解し対応する必要があります。

不正競争防止法は産業発展のための公正競争環境の造成と技術革新保護を目的に制定された法律で、競争者間の不公正な行為から権利者と消費者を保護し、創意的な経営活動を奨励するという目的を持っています。

企業は差別化された商標と製品デザインを使用して競争力を強化することが重要ですが、不正な方法で競争を行ったり他企業のものを模倣してはなりません。

本法人は不正競争行為に対して事前予防コンサルティングおよび紛争初期対応、交渉ノウハウなど、ニーズに合うソリューションを提示するために、知的財産権専門弁護士が事件を全般的に検討しています。

2. 不正競争行為 | 種類

부정경쟁행위 종류

不正競争防止法上の不正競争行為には、次の種類があります。

1. 商品主体混同行為

2. 営業主体混同行為

3. 著名商標希釈行為

4. 誤認誘発行為

5. 代理人による不当な商標使用行為

6. ドメイン名不正取得行為

7. 商品形態模倣行為など

商品主体混同行為

これは他人の商品であることを示す表示またはこれと類似する表示を使用し、一般消費者に当該商品を他人のものと誤認させる行為を意味します。

代表的に、商標やロゴを模倣したり、正規品と類似する外形の包装または名称を使用する場合がこれに該当します。

消費者に商品出所に対する混同を誘発し、不正競争として規制されます。

企業は自社ブランドと類似する市場内の製品の使用の有無を継続的にモニタリングする必要があります。

営業主体混同行為

営業主体に関する混同を誘発する行為で、他人の商号、看板、広告名、ウェブサイトのドメインなどを模倣したり、類似する名称を使用して、顧客が特定の企業の営業と混同するように仕向ける行為です。

オンラインマーケティングやオフラインの看板、アプリストアの登録名などを通じて頻繁に発生します。

特にフランチャイズ業界、オンラインプラットフォームサービスにおいて頻発するため、類似名称の使用の有無についての事前検索と法的対応体制を整えることが重要です。

著名商標の希釈行為

他人の広く知られた商標または識別表示を同一または類似に使用して、当該商標の名声と独創性を毀損させる行為です。

これは出所の誤認を引き起こさなくても、商標の固有性および識別力を弱化させる結果をもたらします。

有名ブランドとの関連性を暗示したり連想させるマーケティング、キーワード広告設定などがこれに該当します。

企業は自社の有名商標が第三者によって希釈されないよう、監視および法的措置を講じなければなりません。

誤認誘発行為

原産地、成分、製造方式、機能などについて虚偽または誇張した表示・広告を行い、消費者が実際と異なって認識するようにする行為です。

例えば「国産原材料100%」のような表現が事実と異なる場合に問題となり、SNS広告、YouTubeの協賛コンテンツ、虚偽のレビューなどでも頻繁に発生します。

表示広告法と重複して適用されることがあるため、企業は内部のコンテンツ制作ガイドラインを備え、表記事項に対する真偽の確認が先行されるべきです。

代理人による不当な商標使用行為

商標権者の許諾を受けてその商標を使用していた代理人、流通業者、受託製造業者などが、契約終了後も無断で商標を使い続ける場合です。

この場合、消費者は依然として正規品と誤認する可能性が高いため、不正競争行為として認められます。

契約時には、商標の使用範囲、契約終了後の使用禁止の明示とともに、実際の終了時に商標回収措置などの事後措置を取ることが重要です。

ドメイン名の不正取得行為

他人の商標、商号、姓名等と同一または類似のドメインを先取りし、正当な権利者が当該ドメインを使用できないよう妨害する行為です。

その後、金銭的な対価を要求したり類似ブランドで検索流入を誘導することも問題となります。

企業は新規ブランド出市前に必ずドメイン先取りの可否を確認して主要ドメインを事前に確保しなければならず、ドメイン紛争発生時には韓国インターネット振興院(KISA)の手続を通じて対応することができます。

商品形態模倣行為

他人の商品の外形、包装デザイン、UI構成など「形態」を実質的に模倣して類似に製作または販売する行為です。

当該商品が登録デザインでなくとも、一般需要者の立場で二つの商品間の外形的混同が発生すれば不正競争行為と判断されます。

最近ではアプリ画面構成、パッケージカラーの組み合わせなども含まれて保護範囲が広がっており、企業は製品開発初期段階から差別化されたデザインとコンセプトを確保する必要があります。

3. 不正競争行為 | 摘発時の不利益

不正競争行為による不利益は、民事・刑事・行政上の制裁に区分され、企業の立場では莫大な損失をもたらしうるものです。

以下に、主な不利益を整理しました。

損害賠償責任の発生

不正競争行為により被害企業が被った損害について、加害企業は損害賠償責任を負うことになります。

このとき損害額は、通常、損益の差額、使用料相当額、加害者の利益のいずれかを選択して算定されることがあります。

損害額の推定規定と懲罰的損害賠償(最大3倍)があるため、賠償額が大きく増加することがあります。

製品の販売禁止および回収命令

裁判所は、不正競争行為を行った商品や広告、包装などに対して、販売禁止、広告中止、展示物の撤去、在庫の回収などの措置を命令できます。

これは企業の生産・流通ラインを中断させ、大きな流通損失を引き起こします。

営業停止水準の打撃が現実化し得ます。

信用度およびブランドイメージの毀損

不正競争行為で法的紛争に巻き込まれると、企業の信頼度が急激に低下し、消費者・取引先との関係が損なわれます。

特にインターネットや報道を通じて不正競争事件が公開されると、ブランド価値の回復に相当な時間と費用がかかります。

刑事処罰

不正競争行為が摘発された場合、下記のような処罰が下されます。

行為

処罰の重さ

営業秘密の国外流出
:営業秘密を無断で取得、使用または漏洩
:営業秘密を無断で指定された場所外に流出
:営業秘密を窃取、欺罔など不正な手段で取得

15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金

営業秘密の国内流出
:営業秘密を無断で取得、使用または漏洩
:営業秘密を無断で指定された場所外に流出
:営業秘密を窃取、欺罔など不正な手段で取得

10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金
他人の商標などを無断で登録、保有、移転3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
職務上知り得た秘密を漏洩1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金


代表者や職員個人にも責任が帰属する可能性があり、司法リスクが大きいです。

政府・公共機関の入札制限など行政制裁

公共機関または大企業との協力の過程で不正競争の事実が確認されると、公共入札で不利益を受けたり提携が解除されたりすることがあります。

特に調達庁、地方自治体、公共機関は、不正競争を行った企業をブラックリストで管理する場合が多くあります。

4. 不正競争行為 | 企業の不正競争行為の予防および対応策

법무법인 대륜의 부정경쟁행위 조력 사항

企業は、不正競争行為を予防し、不正競争行為の発生時に対応するための方策を設けておくことが望ましいです。

1. 事前リスク診断および内部教育の実施

企業内部で不正競争行為が発生しないようにするためには、すべての役職員を対象に、知的財産権と不正競争行為に関する基本教育を定期的に施行しなければなりません。

退社者や外部協力会社による営業秘密の流出、他社商標の類似製品の開発などの危険を減らすため、全社的なリスク認識の向上と予防中心の文化が必要です。

対応策: 年1~2回以上のIP教育、営業秘密の認識診断アンケートの実施、教育修了記録の管理

2. 知的財産権の事前確保および管理の体系化
競合他社からの模倣を防止し、自社のIPを法的に保護してもらうためには、商標権、デザイン権、著作権、特許権など知的財産権を事前に登録しておくことが重要です。

特に製品デザイン、ブランド名称などは模倣の対象になりやすいため、発売以前に関連権利の確保を完了しなければなりません。

対応策: 商標出願、デザイン登録、著作権登録手続きの社内ガイド化および製品企画の段階でのIP検討の内在化

3. 営業秘密の保護措置の整備
営業秘密の侵害は、不正競争行為の中でも頻繁に発生する類型です。

保護を受けるためには、法で求める『非公知性、経済的有用性、秘密管理性』の要件を満たさなければならないため、秘密管理体系の実質的な構築が核心です。

対応策: 秘密資料への『秘密』表示、アクセス権限の制限、退職者の誓約書、外部セキュリティ政策マニュアルなど管理規定の整備

4. 契約書への法的予防装置の明示
協力会社、フリーランサー、委託会社などとの取引では、秘密保持条項(NDA)、知的財産帰属条項、競業禁止条項などを含む契約書を必ず作成しなければならず、形式的な署名ではなく実質的な履行のための教育と認識の向上が必要です。

対応策: 契約検討時に法務チームまたは外部専門家の諮問を通じて不正競争に関する条項を検討

5. 新製品およびマーケティングの事前IPリスク点検
新製品の発売前に、ブランド名称・パッケージ・広告文言などについて既存の商標や著名ブランドとの混同の可能性を点検し、製品の外観が他社の登録デザインを模倣していないかについての事前検討が必須です。

対応策: 事前の類似商標検索、デザイン・パッケージの事前モニタリング、外部IP専門家のコンサルティングの活用

6. 競合他社の模倣行為に対する監視および証拠確保
他社の不正競争行為から自社の権利を保護するためには、オンラインモニタリング体系および証拠収集体系を構築しなければなりません。

類似商品の流通、ドメインの先取り、広告キーワードの無断使用などは、直ちに証拠を確保して措置を取らなければなりません。

対応策: 社内または外部調査機関を通じた常時モニタリング、キャプチャ・領収書・サイトアドレスなど証拠収集の自動化

7. 法的対応体系および専門家ネットワークの構築
侵害の事実が発生した場合、対応の速度と戦略の樹立が核心です。

仮処分、刑事告訴、損害賠償請求など法的措置を迅速に取るための外部専門家ネットワークの確保が必要です。

対応策: IP専門の法律事務所または弁理士との事前協約、侵害発生時の対応プロセスのマニュアル化

8. 社内の不正競争行為の倫理綱領の策定
不正競争行為の予防のためには、企業の倫理経営の方針に従って、内部統制基準、違反時の懲戒手続きを明示した社規や倫理綱領が制定されなければなりません。

特に、営業機密の流出、競合他社の顧客の誘引、ドメインの奪取など内部者の行為は、徹底して遮断されなければなりません。

対応策: 不正競争行為に関する懲戒事由の明確化、事前誓約制度の運営、内部申告制度の策定

9. 業界動向および関連法令の定期アップデート
不正競争防止法は、時代の流れに応じて新たな類型を継続して含めています。

法令改正に対する持続的な情報収集と社内共有の体系が求められます。

対応策: 法務チーム・戦略チームを通じた四半期別のIPブリーフィングの実施、関連ニュースのモニタリングチャンネルの運営

10. 政府支援制度の積極的活用
特許庁、産業部、中小ベンチャー企業部などでは、中小企業のIP保護のために様々な支援事業(法律諮問、IP即時支援センター、紛争調整制度など)を運営しています。

これを積極的に活用すれば、事前予防と紛争対応の費用を節減することができます。

対応策: IP即時支援センターの相談申請、デザイン・商標紛争の調整申請、公共機関の侵害監視サービスの活用

企業のための不正競争行為チェックリスト

項目

点検内容

商品デザイン

他社の登録デザイン、トレードドレスと類似しているか

ブランド名称

他社の商号、商標と混同の可能性があるか

ドメインの使用

類似したブランドドメインを無断で登録したか

広告文句

他社のブランドキーワードを広告に使用したか

コンテンツの活用

画像、キャラクター、フォントの使用権を確認したか

営業秘密

秘密保持契約および保安指針があるか

取引提案書

アイデア提案時にNDA締結の有無を確認

顧客誘致の文句

競争社と誤認しうる文句の使用の有無を点検

レビューマーケティング

虚偽誇張レビュー、インフルエンサー広告ガイドの遵守の有無

並行輸入

正品証明および流通経路の文書化の有無の確保

関連情報
背景

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大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
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