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不正競争行為

不正競争行為とは、他人が築き上げた著作物などの成果物を不当に使用することをいう。不正競争行為は多様な形態で発生しているため、法律顧問が欠かせない。

CONTENTS
  • 1. 不正競争行為 | 定義と意義
  • 2. 不正競争行為 | 種類
    • - 商品主体の混同行為
    • - 営業主体の混同行為
    • - 著名商標の希釈行為
    • - 誤認惹起行為
    • - 代理人の不当な商標使用行為
    • - ドメイン名の不正取得行為
    • - 商品形態の模倣行為
  • 3. 不正競争行為 | 摘発時の不利益
    • - 損害賠償責任の発生
    • - 製品の販売禁止および回収命令
    • - 信用度およびブランドイメージの毀損
    • - 刑事処罰
    • - 政府・公共機関の入札制限など行政制裁
  • 4. 不正競争行為 | 企業の不正競争行為の予防および対応策
    • - 企業のための不正競争行為チェックリスト

1. 不正競争行為 | 定義と意義

法務法人大輪の不正競争行為の概念説明

不正競争行為とは、他人の成果、名声または競争上の地位を不当に利用したり、損害を与える行為をいう。

「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」(以下『不正競争防止法』)により定められた不正競争行為の類型は、単なる模倣を超えて、市場の公正性と創意性を侵害する行為とみなされる。

企業は、技術、ブランド、ノウハウなど無形資産の保護と公正な競争秩序の維持のために、この法律を正確に理解して対応する必要がある。

不正競争防止法は、産業発展のための公正な競争環境の造成と技術革新の保護を目的として制定された法律であり、競争者間の不公正な行為から権利者と消費者を保護し、創意的な経営活動を奨励しようとする目的を有している。

企業は、差別化された商標と製品デザインを使用して競争力を強化することが求められるが、不正な方法で競争したり、他企業のものを模倣してはならない。

当法人は、不正競争行為について、事前予防コンサルティングおよび紛争の初期対応、交渉のノウハウなどニーズに合ったソリューションを提示するため、知的財産権専門弁護士が事件を全般的に検討している。

2. 不正競争行為 | 種類

不正競争行為の種類

不正競争防止法上、不正競争行為には次の種類がある。

1. 商品主体の混同行為

2. 営業主体の混同行為

3. 著名商標の希釈行為

4. 誤認惹起行為

5. 代理人の不当な商標使用行為

6. ドメイン名の不正取得行為

7. 商品形態の模倣行為など

商品主体の混同行為

これは、他人の商品であることを示す表示、またはこれと類似する表示を使用して、一般消費者が当該商品を他人のものと誤認させる行為を意味する。

代表的には、商標やロゴを模倣したり、正規品と類似した外形の包装または名称を使用する場合がこれに該当する。

消費者に商品の出所についての混同を惹起し、不正競争として規制される。

企業は、自社ブランドと類似する市場内の製品の使用の有無を継続的にモニタリングする必要がある。

営業主体の混同行為

営業主体に関する混同を惹起する行為であり、他人の商号、看板、広告名、ウェブサイトのドメインなどを模倣したり、類似する名称を使用して、顧客が特定の企業の営業と混同させる行為である。

オンラインマーケティングやオフラインの看板、アプリストアの登録名などを通じて頻繁に発生する。

特にフランチャイズ業界、オンラインプラットフォームサービスで頻繁であるため、類似する名称の使用の有無についての事前検索と法的対応体制を整えることが重要である。

著名商標の希釈行為

他人の広く知られた商標または識別標識を同一または類似して使用し、当該商標の名声と独創性を毀損させる行為である。

これは、出所の誤認を生じさせなくても、商標の固有性と識別力を弱める結果を招く。

有名ブランドとの関連性を暗示したり連想させるマーケティング、キーワード広告の設定などがこれに該当する。

企業は、自社の有名な商標が第三者によって希釈されないよう、監視および法的措置を講じるべきである。

誤認惹起行為

原産地、成分、製造方式、機能などについて、虚偽または誇張された表示・広告を行い、消費者が実際と異なって認識するようにする行為である。

例えば『国産原材料100%』のような表現が事実と異なる場合に問題となり、SNS広告、YouTubeのスポンサーコンテンツ、虚偽のレビューなどでも頻繁に発生する。

表示・広告法と重複して適用される場合があり、企業は内部のコンテンツ制作ガイドラインを整え、表記事項についての真偽確認を先行させるべきである。

代理人の不当な商標使用行為

商標権者の許諾を受けてその商標を使用していた代理人、流通業者、受託製造業者などが、契約終了後も無断で商標を継続して使用する場合である。

この場合、消費者は依然として正規品と誤認する可能性が高いため、不正競争行為として認められる。

契約時には、商標の使用範囲、契約終了後の使用禁止についての明示とともに、実際の終了時に商標の回収措置などの事後措置を講じることが重要である。

ドメイン名の不正取得行為

他人の商標、商号、氏名などと同一または類似するドメインを先に先取りし、正当な権利者が当該ドメインを使用できないよう妨害する行為である。

その後、金銭的な対価を要求したり、類似ブランドへの検索の流入を誘導することも問題となる。

企業は、新規ブランドの発売前に必ずドメインの先取りの有無を確認し、主要なドメインを事前に確保すべきであり、ドメイン紛争が発生した際には、韓国インターネット振興院(KISA)の手続きを通じて対応することができる。

商品形態の模倣行為

他人の商品の外形、包装デザイン、UI構成など『形態』を実質的に模倣し、類似して制作したり販売する行為である。

当該商品が登録された意匠でなくても、一般の需要者の立場で二つの商品間の外形的な混同が生じれば、不正競争行為と判断される。

最近では、アプリの画面構成、パッケージのカラーの組合せなども含まれ、保護範囲が広がっており、企業は製品開発の初期段階から差別化されたデザインとコンセプトを確保すべきである。

3. 不正競争行為 | 摘発時の不利益

不正競争行為による不利益は、民事・刑事・行政上の制裁に区分され、企業にとっては莫大な損失を招く場合がある。

以下に主要な不利益を整理した。

損害賠償責任の発生

不正競争行為によって被害企業が被った損害について、加害企業は損害賠償責任を負うことになる。

この際、損害額は、通常の損益の差額、使用料相当額、加害者の利益のうちから選択して算定される場合がある。

損害額の推定規定と懲罰的損害賠償(最大3倍)があり、賠償額が大きく増加する場合がある。

製品の販売禁止および回収命令

裁判所は、不正競争行為を行った商品や広告、包装などについて、 販売禁止、広告の中止、展示物の撤去、在庫の回収などの措置を命令することができる。

これは企業の生産・流通ラインを中断させ、大きな流通損失を引き起こす。

営業停止に相当する打撃が現実化する場合がある。

信用度およびブランドイメージの毀損

不正競争行為で法的紛争に巻き込まれると、企業の信頼度が急激に低下し、消費者・取引先との関係が損なわれる。

特にインターネットや報道を通じて不正競争事件が公開されると、ブランド価値の回復に相当な時間と費用を要する。

刑事処罰

不正競争行為の摘発時には、以下のような処罰が科される。

行為

処罰の程度

営業秘密の国外流出
:営業秘密を無断で取得、使用または漏洩
:営業秘密を無断で指定された場所の外へ流出
:営業秘密を窃取、欺罔など不正な手段で取得

15年以下の懲役または15億ウォン以下の罰金

営業秘密の国内流出
:営業秘密を無断で取得、使用または漏洩
:営業秘密を無断で指定された場所の外へ流出
:営業秘密を窃取、欺罔など不正な手段で取得

10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金
他人の商標などを無断で登録、保有、移転3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
職務上知り得た秘密を漏洩1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金


代表者や従業員個人にも責任が帰属する場合があり、司法上のリスクが大きい。

政府・公共機関の入札制限など行政制裁

公共機関または大企業との協力の過程で不正競争の事実が確認されると、公共入札で不利益を受けたり、提携が解除される場合がある。

特に調達庁、地方自治体、公共機関は、不正競争を行った企業をブラックリストとして管理する場合が多い。

4. 不正競争行為 | 企業の不正競争行為の予防および対応策

法務法人大輪の不正競争行為の支援事項

企業は、不正競争行為を予防し、不正競争行為の発生時の対応のための方策を整えておくことが望ましい。

1. 事前のリスク診断および内部教育の実施

企業内部で不正競争行為が発生しないようにするためには、全役職員を対象に知的財産権と不正競争行為に関する基本教育を定期的に施行すべきである。

退職者や外部協力会社による営業秘密の流出、他社商標に類似する製品の開発などのリスクを減らすため、全社的なリスク認識の向上と予防中心の文化が必要である。

対応策年1~2回以上のIP教育、営業秘密認識の診断アンケートの実施、教育修了記録の管理

2. 知的財産権の事前確保および管理の体系化
競合他社からの模倣を防止し、自社のIPを法的に保護されるためには、商標権、意匠権、著作権、特許権など知的財産権を事前に登録しておくことが重要である。

特に製品デザイン、ブランド名称などは模倣の対象となりやすいため、発売前に関連する権利の確保を完了すべきである。

対応策商標出願、意匠登録、著作権登録の手続きの社内ガイド化、および製品企画段階でのIP検討の内在化

3. 営業秘密の保護措置の整備
営業秘密の侵害は、不正競争行為の中でも頻繁に発生する類型である。

保護を受けるためには、法が要求する『非公知性、経済的有用性、秘密管理性』の要件を満たす必要があるため、秘密管理体制の実質的な構築が核心である。

対応策秘密資料への『秘密』表示、アクセス権限の制限、退職者の誓約書、外部セキュリティ方針マニュアルなど管理規程の整備

4. 契約書への法的予防措置の明示
協力会社、フリーランサー、委託会社などとの取引では、秘密保持条項(NDA)、知的財産の帰属条項、競業避止条項などを含む契約書を必ず作成すべきであり、形式的な署名ではなく実質的な履行のための教育と認識の向上が必要である。

対応策契約の検討時に法務チームまたは外部専門家の助言を通じて不正競争関連条項を検討

5. 新製品およびマーケティングの事前IPリスク点検
新製品の発売前に、ブランド名称・パッケージ・広告文などについて、既存の商標や著名なブランドとの混同の可能性を点検し、製品の外観が他社の登録された意匠を模倣していないかについての事前検討が欠かせない。

対応策事前の類似商標検索、デザイン・パッケージの事前モニタリング、外部IP専門家のコンサルティングの活用

6. 競合他社の模倣行為に対する監視および証拠確保
他社の不正競争行為から自社の権利を保護するためには、オンラインモニタリング体制および証拠収集体制を構築すべきである。

類似商品の流通、ドメインの先取り、広告キーワードの無断使用などは、直ちに証拠を確保して措置を講じるべきである。

対応策社内または外部の調査機関による常時モニタリング、キャプチャ・領収書・サイトアドレスなど証拠収集の自動化

7. 法的対応体制および専門家ネットワークの構築
侵害の事実が発生した場合、対応の速度と戦略の策定が核心である。

仮処分、刑事告訴、損害賠償請求など法的措置を迅速に講じるための外部専門家ネットワークの確保が必要である。

対応策IP専門のローファームまたは弁理士との事前協約、侵害発生時の対応プロセスのマニュアル化

8. 社内の不正競争行為に関する倫理綱領の整備
不正競争行為の予防のためには、企業の倫理経営の方針に従い、内部統制の基準、違反時の懲戒手続きを明示した社則や倫理綱領が制定されるべきである。

特に営業機密の流出、競合他社の顧客の誘引、ドメインの奪取など内部者の行為は、徹底的に遮断されるべきである。

対応策不正競争行為に関する懲戒事由の明確化、事前誓約制度の運営、内部通報制度の整備

9. 業界動向および関連法令の定期的な更新
不正競争防止法は、時代の流れに応じて新たな類型を継続的に取り込んでいる。

法令の改正についての継続的な情報収集と社内共有の体制が求められる。

対応策法務チーム・戦略チームによる四半期ごとのIPブリーフィングの実施、関連ニュースのモニタリングチャネルの運営

10. 政府支援制度の積極的な活用
特許庁、産業部、中小ベンチャー企業部などでは、中小企業のIP保護のために多様な支援事業(法律顧問、IP即時支援センター、紛争調整制度など)を運営している。

これを積極的に活用すれば、事前予防と紛争対応の費用を削減することができる。

対応策IP即時支援センターへの相談申請、意匠・商標紛争の調整申請、公共機関の侵害監視サービスの活用

企業のための不正競争行為チェックリスト

項目

点検内容

商品デザイン

他社の登録された意匠、トレードドレスと類似していないか

ブランド名称

他社の商号、商標と混同の可能性があるか

ドメイン使用

類似するブランドのドメインを無断で登録していないか

広告文

他社のブランドのキーワードを広告に使用していないか

コンテンツの活用

画像、キャラクター、フォントの使用権を確認したか

営業秘密

秘密保持契約およびセキュリティ指針があるか

取引提案書

アイデア提案時のNDA締結の有無を確認

顧客誘致の文言

競合他社と誤認させうる文言の使用の有無を点検

レビューマーケティング

虚偽・誇張のレビュー、インフルエンサー広告ガイドの遵守の有無

並行輸入

正規品の証明および流通経路の文書化の有無を確保

関連情報
背景

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