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業務分野

特許権侵害

特許権侵害は、特許の重要性が高まるにつれて積極的に対応策を整えるべき分野として強調されています。特許権侵害行為が認められると、刑事処罰の対象となります。

CONTENTS
  • 1. 特許権侵害 | 特許権の概念と保護範囲
    • - 特許権侵害の法的構成要件
  • 2. 特許権侵害 | 処罰の水準
    • - 特許権侵害 | 主な業務分野
    • - 特許権侵害のその他主要諮問
  • 3. 特許権侵害 | 企業の特許侵害の主な事例
    • - 競合他社の類似製品の生産・販売
    • - 協力会社による無断技術使用
    • - 技術移転契約の違反事例
    • - 退職した役職員による類似技術の起業
    • - 流通業者・小売業者の特許権侵害
  • 4. 特許権侵害|企業の特許権侵害リスク
    • - 法的対応策
    • - 企業の法律リスク予防のためのチェックリスト

1. 特許権侵害 | 特許権の概念と保護範囲

법무법인 대륜의 특허권침해 내용 설명

特許権侵害は、他企業と共に技術を開発したり協業プロジェクトを進める中で頻繁に発生する侵害類型です。

特許権侵害から保護を受けるため、各企業は自社の核心技術について特許を出願したり、既に保有している特許権の防御のため積極的に努力する姿勢が必要です。

特許権は、産業上利用可能な発明について一定期間独占的に実施できる権利を意味します。

特許法上保護を受ける対象は物・方法・用途・物質・構造などであり、登録された特許権者は第三者が特許発明を無断で実施することを禁止し、これに対し法的措置を取ることができる権利を有します。

保護範囲は登録された特許請求範囲に記載された事項に限定され、この請求範囲に属する技術を他人が実施した場合には侵害として評価されます。

特許権侵害の法的構成要件

特許権侵害が成立するためには、第一に有効に存続している特許権が存在すること、第二に相手方の製品や方法が当該特許の請求範囲に含まれること、第三に正当な実施権なく実施したことが必要です。

特に物の発明の場合は「生産・使用・譲渡・輸入・販売」行為、方法の発明の場合は「方法の使用およびその方法で生産した物の譲渡・使用・輸入」などが侵害行為に該当します。

2. 特許権侵害 | 処罰の水準

특허권침해 처벌 수위

特許権侵害が成立するには、当該特許権が消滅せずに有効でなければならず、第三者によって行われる特許権侵害行為が特許権の保護範囲内になければなりません。

のみならず、第三者に特許権の行使に対する正当な権原がなく、行為者が経済活動の一環として実施しなければなりません。

万一、特許権または専用実施権を侵害する行為が認められれば、特許法に従って7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処せられます。

法人が特許権侵害を行った場合、行為者のほか法人自体にも3億ウォン以下の罰金が宣告されることがあります。

特許権侵害 | 主な業務分野

特許権侵害に 関する主な業務分野は以下のとおりです。

🔗

特許権侵害 行為 禁止 仮処分 申請の代理 業務

損害賠償 請求訴訟の代理

信用回復請求 申請に関する 諮問 の遂行

権利侵害禁止請求、🔗
不当利得返還請求訴訟 の進行

刑事 告訴の代理 進行

特許権 虚偽表示罪の 検討および 諮問 の遂行

特許庁 の調停制度の活用 方策の提示

特許庁 提出 意見書の作成および 修正事項の検討

協議案 の作成および 諮問 の遂行

🔗
海外特許 の出願など 権利 確保の諮問 の遂行

懲罰的 損害賠償への対応 戦略の策定

特許登録無効、 権利範囲 確認、 拒絶決定など 関連する 法的手続 の遂行

特許ライセンス 契約の 締結および 履行

特許 登録 の移転および 抹消 手続に 関する 諮問 の遂行

特許 ロイヤルティに 関する 諮問 の遂行

特許権侵害のその他主要諮問

特許登録無効、権利範囲確認、拒絶決定異議などの審判および訴訟関連決定文の解釈諮問

特許出願および登録など権利化方策、権利保護方策など法律諮問

ライセンス契約、譲渡契約など契約書の検討および諮問

特許登録移転、抹消、ロイヤルティ請求関連諮問

海外特許の権利確保、保護方策関連諮問

特許権侵害関連の懲罰的損害賠償進行の法律諮問

懲罰的損害賠償類似判例および先例の検討、解釈業務

特許権侵害訴訟対応および防御弁論の代理、合意代行

3. 特許権侵害 | 企業の特許侵害の主な事例

特許権侵害は、単なる技術的類似性のみで発生するものではなく、企業間の取引、人材の移動、技術移転など、さまざまな状況で発生します。

実際の企業活動で頻繁に発生する特許権侵害の類型は、次のように具体化することができます。

競合他社の類似製品の生産・販売

競合他社が、特許権者の製品と機能・形状・構成などが実質的に同一または均等な製品を発売する場合です。

この際、請求範囲の構成要素と機能が事実上同一であれば、特許侵害と判断されることがあります。

特に機能が単純であったり、技術的な差別性が明確でない場合、侵害の可否が論争となる場合が多いです。

協力会社による無断技術使用

元請企業が部品納品業者や委託生産業者に技術図面または試作品を提供した後、当該協力会社がこれを無断で類似製品に活用したり、第三者に提供する場合です。

この場合、「黙示的実施許諾」の範囲を超える無断実施と解釈され、侵害責任が発生することがあります。

技術移転契約の違反事例

技術移転契約に従って一定の技術を提供した後、受信者が契約範囲を超えて当該特許技術を活用したり、第三者に再移転したり、独自の製品を開発して商用化したりする場合です。

契約で定めた実施範囲を逸脱した行為は特許侵害に該当し、損害賠償の請求およびライセンスの無効解除の事由となります。

退職した役職員による類似技術の起業

研究開発・設計などの中核技術人材が退職した後、既存企業の特許技術を事実上複製したり、それを基盤として類似の製品・工程を開発して起業したりする場合です。

特に、技術資料、回路図、製造工程図面などを社内で保有したまま持ち出して活用する事例が多数存在し、これは産業技術の流出・営業秘密の侵害とも重なる特許侵害の類型です。

流通業者・小売業者の特許権侵害

製造業者から納品を受けた製品を流通したりオンラインモールに販売したりする行為が、特許権侵害に該当することがあります。

特に、OEM方式で製品の納品を受けた場合、供給業者が侵害製品を製造した事実を知らずに販売していて損害賠償責任を負う事例もあります。

大法院は販売行為も侵害に該当するとみるため、流通事業者も注意が必要です。

4. 特許権侵害|企業の特許権侵害リスク

법무법인 대륜의 특허권침해 조력 사항

特許権侵害に関する企業の法律リスクは、侵害する場合と侵害される場合に分かれ、それぞれの側面で法的・財政的・事業的な損害が非常に大きいです。

具体的に見ると次のとおりです。

① 侵害者となる場合 – 他人の特許を侵害した場合

企業が第三者の特許権を知らずに技術を導入したり、事前に特許調査を十分に行わないまま製品を発売したりすると、侵害が成立しうます。

この場合、損害賠償請求はもちろん、販売禁止の仮処分、輸入通関の保留、強制回収措置などにより、製品の発売が遅延または全面中断されることがあります。

特に故意性が立証される場合、3倍までの損害賠償判決が下され、役職員が刑事処罰を受ける可能性も存在します。

② 被害者となる場合 – 自社の特許を侵害された場合
他人が自社の特許技術を無断で使用する場合、技術料収益の喪失はもちろん、競合他社の製品により市場シェアが急激に低下する問題が発生します。

特に特許侵害の事実を適時に認知できなければ、侵害期間中に営業損失が累積し、顧客の流入も遮断されるなど膨大な実質的被害につながることがあります。

この場合、特許権者の無権利の主張に対する消極的な対応は、すなわち権利の喪失につながることもあり、迅速な対応が重要です。

③ グローバル市場でのリスクの拡大
海外進出の際には、各国の特許権体系を考慮すべきです。

同一の技術であっても、国別の特許出願の有無、登録範囲、権利期間が異なるため、海外で侵害主張にさらされる可能性があります。

特に米国・EU・中国などは、特許訴訟で非常に高い損害賠償額と実質的な営業遮断措置を下す傾向があり、国際的なリスク管理が必須です。

④ 企業イメージおよび投資誘致への悪影響
特許侵害がメディアや業界に公開された場合、企業の技術信頼度と倫理経営のイメージが毀損され、VC・PEなど投資機関の投資回収計画にも否定的な影響を与えます。

特にスタートアップや中小企業の場合、特許訴訟は生存に直結する問題となり、紛争以後に後続の投資が中断される事例も存在します。

法的対応策

企業は特許権の侵害が発生した際、次の法的措置を並行するのが望ましいです。

① 侵害行為の禁止および予防措置

② 侵害者に対する警告状の発送

③ 侵害禁止・損害賠償請求訴訟の提起

④ 仮処分申請(販売禁止、輸入禁止)

⑤ 特許無効審判の請求(相手方の特許)

企業の法律リスク予防のためのチェックリスト

次のようなチェックリストを活用して、特許権侵害リスクを事前に点検することができます。

チェック項目点検の有無
主要製品・サービス関連の他人の特許権調査の実施
発売前の特許権侵害の可否の事前検索および分析
自社特許権ポートフォリオの定期管理
協力業者との技術移転・秘密維持契約締結の可否
退職役職員対象の秘密維持および競業禁止約定の可否
特許紛争発生時の法律諮問および対応マニュアルの確保
技術ライセンス契約の権利・義務の明確化の可否
特許権侵害製品の国内外流通経路把握システムの構築
故意的侵害立証資料確保の可能性の可否
特許権無効審判対応戦略の事前策定

特許権侵害は単なる法的紛争を超えて、企業の技術競争力、市場占有率、ブランド価値に直結する重大な法律リスクです。

最近の判例と法令は権利者の保護水準をさらに強化しており、事前管理および紛争対備体制を必ず備えなければなりません。

企業は特許権侵害を事前に予防し、特許権侵害行為発生時には法律専門家の助力を通じて、侵害証拠の確保、損害賠償額の極大化、仮処分申請など迅速かつ専門的な対応を通じて資産価値を守らなければなりません。

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