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業務分野

特許権侵害

特許権侵害は、特許の重要性が高まるにつれ、積極的に対応策を講じるべき分野として位置づけられている。特許権侵害行為が認められれば、刑事処罰の対象となる。

CONTENTS
  • 1. 特許権侵害 | 特許権の概念と保護範囲
    • - 特許権侵害の法的構成要件
  • 2. 特許権侵害 | 処罰の程度
    • - 特許権侵害 | 主な業務分野
    • - 特許権侵害のその他主要諮問
  • 3. 特許権侵害 | 企業の特許侵害の主な事例
    • - 競合他社による類似製品の生産・販売
    • - 協力業者による無断の技術使用
    • - 技術移転契約違反の事例
    • - 退職した役職員による類似技術の起業
    • - 流通業者・小売業者による特許権侵害
  • 4. 特許権侵害 | 企業の特許権侵害リスク
    • - 法的対応策
    • - 企業の法的リスク予防のためのチェックリスト

1. 特許権侵害 | 特許権の概念と保護範囲

法務法人大輪の特許権侵害に関する説明

特許権侵害は、他企業と共同で技術を開発したり、協業プロジェクトを進める過程で頻繁に生じる侵害類型である。

特許権侵害から保護を受けるため、各企業は自社の中核技術について特許を出願し、あるいは既に保有する特許権の防御に向けて積極的に取り組む姿勢が求められる。

特許権とは産業上利用可能な発明について一定期間独占的に実施できる権利を意味する。

特許法上保護される対象は物件・方法・用途・物質・構造などであり、登録された特許権者は、第三者が特許発明を無断で実施することを禁止し、これに対して法的措置を取ることができる権利を有する。

保護範囲は、登録された特許請求の範囲に記載された事項に限定され、この請求の範囲に属する技術を他人が実施した場合、侵害と評価される。

特許権侵害の法的構成要件

特許権侵害が成立するには、第一に有効に存続している特許権が存在すること、第二に相手方の製品または方法が当該特許の請求の範囲に含まれること、第三に正当な実施権なく実施したことを要する。

特に物件発明の場合は「生産・使用・譲渡・輸入・販売」の行為、方法発明の場合は「方法の使用およびその方法により生産した物件の譲渡・使用・輸入」などが侵害行為に該当する。

2. 特許権侵害 | 処罰の程度

特許権侵害の処罰の程度

特許権侵害が成立するには、当該特許権が消滅せずに有効であり、第三者による特許権侵害行為が特許権の保護範囲内にあることを要する。

また、第三者に特許権行使に関する正当な権原がなく、行為者が経済活動の一環として実施していることも要件となる。

特許権または専用実施権を侵害する行為が認められた場合、特許法により7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される。

法人が特許権侵害を行った場合、行為者のほか法人自体にも3億ウォン以下の罰金が言い渡されることがある。

特許権侵害 | 主な業務分野

特許権侵害に 関する主な業務分野は以下のとおりです。

🔗

特許権侵害 行為 禁止 仮処分 申請の代理 業務

損害賠償 請求訴訟の代理

信用回復請求 申請に関する 諮問 の遂行

権利侵害禁止請求、🔗
不当利得返還請求訴訟 の進行

刑事 告訴の代理 進行

特許権 虚偽表示罪の 検討および 諮問 の遂行

特許庁 の調停制度の活用 方策の提示

特許庁 提出 意見書の作成および 修正事項の検討

協議案 の作成および 諮問 の遂行

🔗
海外特許 の出願など 権利 確保の諮問 の遂行

懲罰的 損害賠償への対応 戦略の策定

特許登録無効、 権利範囲 確認、 拒絶決定など 関連する 法的手続 の遂行

特許ライセンス 契約の 締結および 履行

特許 登録 の移転および 抹消 手続に 関する 諮問 の遂行

特許 ロイヤルティに 関する 諮問 の遂行

特許権侵害のその他主要諮問

特許登録無効、権利範囲確認、拒絶決定異議などの審判および訴訟関連決定文の解釈諮問

特許出願および登録など権利化方策、権利保護方策など法律諮問

ライセンス契約、譲渡契約など契約書の検討および諮問

特許登録移転、抹消、ロイヤルティ請求関連諮問

海外特許の権利確保、保護方策関連諮問

特許権侵害関連の懲罰的損害賠償進行の法律諮問

懲罰的損害賠償類似判例および先例の検討、解釈業務

特許権侵害訴訟対応および防御弁論の代理、合意代行

3. 特許権侵害 | 企業の特許侵害の主な事例

特許権侵害は、単なる技術的類似性のみで生じるものではなく、企業間取引、人材の移動、技術移転など多様な状況で発生する。

実際の企業活動で頻繁に生じる特許権侵害の類型は、次のように整理できる。

競合他社による類似製品の生産・販売

競合他社が、特許権者の製品と機能・形状・構成などが実質的に同一または均等な製品を発売する場合である。

この場合、請求の範囲の構成要素と機能が事実上同一であれば、特許権侵害と判断されることがある。

特に機能が単純であったり、技術的な差別性が明確でない場合には、侵害の有無が争点となることが多い。

協力業者による無断の技術使用

元請企業が部品納入業者や委託生産業者に技術図面または試作品を提供した後、当該協力業者がこれを無断で類似製品に活用し、あるいは第三者に提供する場合である。

この場合、「黙示的な実施許諾」の範囲を超える無断実施と解釈され、侵害責任が生じることがある。

技術移転契約違反の事例

技術移転契約に基づき一定の技術を提供した後、受領者が契約の範囲を超えて当該特許技術を活用し、第三者に再移転し、または独自の製品を開発して商用化する場合である。

契約で定めた実施範囲を逸脱した行為は特許権侵害に該当し、損害賠償請求およびライセンスの無効・解除の事由となる。

退職した役職員による類似技術の起業

研究開発・設計など中核技術を担う人材が退職した後、従前の企業の特許技術を事実上複製し、またはこれを基に類似の製品・工程を開発して起業する場合である。

特に技術資料、回路図、製造工程図面などを社内で保有したまま持ち出し、その後活用する事例が多数存在し、これは産業技術の流出・営業秘密侵害とも重なり合う特許権侵害の類型である。

流通業者・小売業者による特許権侵害

製造業者から納入された製品を流通させ、あるいはオンラインモールで販売する行為が、特許権侵害に該当することがある。

特にOEM方式で製品を納入された場合、供給業者が侵害製品を製造した事実を知らないまま販売し、損害賠償責任を負う事例もある。

大法院は販売行為も侵害に該当するとしており、流通事業者も注意を要する。

4. 特許権侵害 | 企業の特許権侵害リスク

法務法人大輪の特許権侵害に関する支援事項

特許権侵害に関する企業の法的リスクは、侵害する場合と侵害される場合に分かれ、それぞれの側面で法的・財政的・事業的な損害が非常に大きい。

具体的には次のとおりである。

① 侵害者となる場合(他人の特許を侵害した場合)

企業が第三者の特許権を知らないまま技術を導入し、または事前に特許調査を十分に行わないまま製品を発売すると、侵害が成立することがある。

この場合、損害賠償請求はもとより、販売禁止の仮処分、輸入通関の保留、強制的な回収措置などにより、製品の発売が遅延し、または全面的に中断されることがある。

特に故意性が立証される場合には、3倍までの損害賠償判決が下され、役職員が刑事処罰を受ける可能性も存在する。

② 被害者となる場合(自社の特許を侵害された場合)
他人が自社の特許技術を無断で使用する場合、技術料収入の喪失はもとより、競合他社の製品により市場占有率が急激に低下する問題が生じる。

特に特許権侵害の事実を適時に認識できなければ、侵害期間中に営業損失が累積し、顧客の流入も遮断されるなど、多大な実質的被害につながることがある。

この場合、特許権者に権利がないとする主張への消極的な対応は、そのまま権利の喪失につながることもあり、迅速な対応が求められる。

③ グローバル市場におけるリスクの拡大
海外進出の際には、各国の特許権制度を考慮する必要がある。

同一の技術であっても、国ごとに特許出願の有無、登録範囲、権利期間が異なるため、海外で侵害の主張にさらされる可能性がある。

特に米国・EU・中国などは、特許訴訟において非常に高額な損害賠償額と実質的な営業差止め措置を下す傾向があり、国際的なリスク管理が求められる。

④ 企業イメージおよび投資誘致への悪影響
特許権侵害が報道や業界に公表された場合、企業の技術的信頼度と倫理経営のイメージが損なわれ、VC・PEなど投資機関の投資回収計画にも否定的な影響を及ぼす。

特にスタートアップや中小企業の場合、特許訴訟は存続に直結する問題となり、紛争後に後続の投資が中断される事例も存在する。

法的対応策

企業は、特許権侵害が生じた際、次の法的措置を並行して取ることが望ましい。

① 侵害行為の禁止および予防措置

② 侵害者に対する警告状の発送

③ 侵害禁止・損害賠償請求訴訟の提起

④ 仮処分の申立て(販売禁止、輸入禁止)

⑤ 特許無効審判の請求(相手方の特許)

企業の法的リスク予防のためのチェックリスト

次のようなチェックリストを活用し、特許権侵害リスクを事前に点検できる。

チェック項目点検の有無
主要な製品・サービスに関連する他人の特許権の調査実施
発売前の特許権侵害の有無に関する事前検索および分析
自社特許権ポートフォリオの定期的管理
協力業者との技術移転・秘密保持契約の締結有無
退職役職員に対する秘密保持および競業避止の約定の有無
特許紛争発生時の法律顧問および対応マニュアルの確保
技術ライセンス契約における権利・義務の明確化の有無
特許権侵害製品の国内外の流通経路把握システムの構築
故意による侵害の立証資料を確保できる可能性の有無
特許権無効審判への対応戦略の事前策定

特許権侵害は、単なる法的紛争にとどまらず、企業の技術競争力、市場占有率、ブランド価値に直結する重大な法的リスクである。

近年の判例および法令は権利者の保護水準を一層強化しており、事前の管理および紛争への備えの体制を整えておく必要がある。

企業は、特許権侵害を事前に予防し、特許権侵害行為が生じた際には法律専門家の支援を通じて、侵害証拠の確保、損害賠償額の最大化、仮処分の申立てなど、迅速かつ専門的な対応により資産価値を守る必要がある。

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