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業務分野

商標権侵害

商標権侵害をめぐる法的紛争は、国内外の企業の間で頻繁に生じている。商標権による競争力は市場での死活を左右する手段であるため、確実な対応が必要である。

CONTENTS
  • 1. 商標権侵害 | 商標の概念
    • - 商標権の権利内容
    • - 商標の種類と例
  • 2. 商標権侵害 | 処罰の程度
    • - 商標権侵害の構成要件
    • - 商標権侵害の主要業務分野
  • 3. 商標権侵害 | 企業で頻繁に発生する商標権侵害の類型
  • 4. 商標権侵害 | 企業の商標権侵害対応策

1. 商標権侵害 | 商標の概念

法務法人大輪の商標権侵害の内容説明

商標権侵害は、企業や個人が広く知られたブランドおよびロゴを無断で使用し、商標の所有者の権利を侵害する行為をいう。


ここで商標とは、自己の商品やサービスを他人のものと識別するために使用する記号、文字、図形、色彩、立体的形状またはこれらの結合をいう。

特に、近年は音響、におい、動作、ホログラムも商標として認められることがあり、権利の範囲が広がっている。

これにより、消費者は商品の出所を区別し、事業者は信用と顧客を保護することとなる。

商標権の権利内容

商標権とは、商標登録によって設定された権利であり、登録された商標を商品に使用したり、それと類似する商標を使用する者に対して、使用禁止または損害賠償請求、不正競争行為禁止請求、侵害禁止請求および刑事告訴が可能な独占・排他的権利である。

この権利は指定商品の範囲内で有効であり、商標権の存続期間は登録日から10年であり、更新が可能である。

商標の種類と例

商標は形態に応じて複数の類型に区分され、商標法はこれらを保護対象として規定している。

企業が事業を営むうえで活用するブランド資産も大部分がこの範疇に該当するため、どのような形態の商標を登録できるかを事前に明確に理解しておくことが重要である。

① 文字商標
文字や数字からなる商標であり、文字どおり表現されたブランド名を保護する形態である。

② 図形商標
文字を用いず、純粋な絵、記号、ロゴなどの図形からなる商標である。


③ 複合商標
文字と図形が結合した形態であり、文字とロゴを共に使用する商標である。


④ 立体商標
物品の立体的な形状、模様を商標として登録する場合である。製品デザインを商標として保護する方式である。


⑤ 色彩商標
特定の色彩や色彩の組合せを商標として保護するものであり、色そのものの固有性と認知度を利用する。

2. 商標権侵害 | 処罰の程度

商標権侵害 処罰の程度

商標権侵害行為が発生した場合、商標法違反の疑いが適用され、刑事処罰が科される場合がある。

商標法違反の疑いを受けた場合、外観上の商標および呼称が社会通念上同一であるか、その商標を使用した商品が類似するか、単なるデザイン的使用ではなく商標的使用のためにその商標を使用したかを基準として疑いを判断する。

その後、商標権侵害行為が認められた場合、商標法により7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金で処罰され、商標権侵害物は没収される。

商標権侵害の場合、親告罪に該当しないため、被害者の告訴がなくても処罰される場合があり、留意する必要がある。

商標権侵害の構成要件

商標権侵害が成立するためには、次の要件が満たされなければならない。

① 登録商標と同一または類似の商標を使用

② 指定商品と同一または類似の商品に使用

③ 商標的使用(出所表示目的の使用)

④ 正当な権原のない使用

これらの要件が満たされた場合、民事上の損害賠償・侵害禁止請求のみならず、刑事処罰まで科される場合がある。

商標権侵害の主要業務分野

▶ 商標権登録に関して

先出願主義に関する諮問および類似商標の検討諮問

類似商標に関する判例の分析および諮問

先登録商標に対する無効審判または取消審判の進行諮問

商標権侵害に関する民事・刑事上の手続きの進行対応

▶ 訴訟に関して

行政機関および裁判所の審判および審決取消訴訟への対応

民事上の損害賠償手続きへの対応

刑事上の告訴および告発手続きへの対応

商標共存契約の交渉および交渉案の修正事項の検討および対応

商標権侵害に関する取締り、税関措置への対応諮問

商標権侵害禁止請求、仮処分訴訟への対応

特許審判院の審判および訴訟に関する対応

▶ 救済に関して

偽造商品の取締りに関する諮問

商標権侵害の紛争調整制度の活用に関する諮問

裁判所の信用回復措置請求に関する検討および諮問

商標権侵害行為による没収刑に関する諮問

商標権侵害罪の成立に関する刑事処罰の諮問

3. 商標権侵害 | 企業で頻繁に発生する商標権侵害の類型

企業が実務で無意識のうちに犯したり、競争やマーケティングの過程で容易に発生する商標権侵害の類型は次のとおりである。

これを事前に認識し、対応体制を整えなければ、民事・刑事上の責任につながる場合があり、注意する必要がある。


① 競合他社の商標と類似する商品名・ロゴの使用
自社の新製品発売時に、競合他社の商標と類似した名称やロゴを使用する場合である。消費者の誤認・混同の可能性がある場合、商標権侵害と判断される。

特に、デザイン、カラー、フォントの配置まで類似して制作すると、明白な侵害とみなされる。


② 他社の登録商標をオンライン広告のキーワードとして使用する行為
検索広告、ネイバーショッピング広告、Google AdWordsなどで、競合他社の登録商標をキーワードに設定して自社広告を露出する行為である。

これも消費者誘引行為とみなされ、商標権侵害として紛争が頻繁に発生する。


③ SNSハッシュタグ・ショッピングモールのカテゴリ名に他社の登録商標を無断使用
ブランド名が登録商標である場合、インスタグラムやネイバースマートストアなどで、自社商品の宣伝用ハッシュタグに他社のブランド名を入れたり、カテゴリ名に競合他社のブランド名を使用することも商標権侵害である。

商標の識別力を不当に利用する行為であり、民事訴訟の対象となる。


④ デザインおよび商標が結合したキャラクター商品の無断制作・販売
意匠権・商標権が登録されたキャラクター画像を無断で活用し、人形、文具類、グッズなどを制作・販売する場合も商標権侵害に該当する。


⑤ 登録商標と類似するドメイン名を先取りして類似製品を販売
他社の著名な登録商標と類似したドメインを先取りし、当該ドメインで類似製品を販売したり、自社サイトへリダイレクトする場合は、『ドメイン名紛争』の対象となる場合がある。


⑥ OEM/ODM製品に他社の登録商標を無断で刻印する行為
OEM、ODM生産時に、製品や包装に登録商標が表示されているにもかかわらず、正式な使用許諾契約なしに製造・販売すると、製品全量の廃棄命令と刑事処罰が併科される場合がある。

4. 商標権侵害 | 企業の商標権侵害対応策

法務法人大輪の商標権侵害の支援事項

企業は商標権侵害行為に対して、次のように対応することができる。

① 商標権の先行登録および更新管理

製品名、サービス名、ブランド名、CI、BIなど使用する商標は、事前に特許庁に出願して権利を確保し、更新期限(10年)を管理

② 侵害モニタリングシステムの運営

自社の商標と類似または同一の商標を他人が使用・広告・販売していないか、オンライン(ネイバー・クーパン・マーケット・キーワード広告)・オフラインで常時点検

③ キーワード広告、ハッシュタグ、ドメイン名の管理

他社の登録商標をキーワード広告・ハッシュタグ・ドメインとして設定する場合、侵害のおそれがあるため、社内マーケティングチームの教育および事前検討が必須

④ 類似商標使用時の権利調査および事前合意

使用予定の商標が既存の登録商標と類似する場合、権利調査および必要に応じてライセンス契約を締結

⑤ 侵害発生時の警告状、内容証明の送付

侵害事実を発見した場合、まず警告状、自主撤去の要請、内容証明の送達により迅速に対応

⑥ 民事上の損害賠償・侵害禁止の仮処分

自主是正を拒否した場合、損害賠償請求および侵害禁止の仮処分申請により侵害行為を迅速に中止

⑦ 刑事告訴および関税庁への取締り要請

故意の侵害や反復的な侵害、海外からの密輸入侵害物品の摘発時には、刑事告訴、関税庁への通関取締りを要請

商標権侵害は、単なる法律紛争を超えて、企業のブランド価値、顧客の信頼、売上に直結する重要な法的問題である。

特にデジタルビジネスが拡大する状況において、キーワード広告、ショッピングモール、SNSマーケティングなどで無意識のうちに発生しうる商標権侵害リスクを事前に点検し、法的対応体制を整えておくことが求められる。

企業ごとに商標権の管理体制と侵害対応マニュアルを整備し、知的財産権専門弁護士の支援を通じて法的リスクを最小化することが、競争力確保の中核的な戦略となる。

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