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米国知事設立を準備中ですが、法的にどんな部分に気をつけなければなりませんか?
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私は国内で化粧品会社を運営していますが、まもなく米国知事設立を計画しています。海外で法人を設立するのは初めてだから、現地の法律・規制に関して予期せぬ問題が発生しないか心配です。米国知事設立の過程でどのような法的リスクを特に留意すべきかを諮問したいと思います。
米国支社設立
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪国際通商専門弁護士です。
米国支社の設立会社の法的・税務的地位を米国内で新たに設定する行為なので初期段階での法的レビューが非常に重要します。
特に化粧品産業は米国のFDA規制、ラベリング基準、成分規制など特殊な法律環境が存在し、事前リスク管理が不可欠です。
米国では、支社の形態によって法的責任、税金構造、投資誘致の可能性が大きく異なります。
そのため、会社規模、今後の投資計画、韓国本社との関係などを総合的に検討し、最適な構造を選択する必要があります。
米国は連邦法+州法が同時に適用されるため、設立主選択は非常に実質的な意味を持ちますが、これに事業モデル・人材規模・製品流通方式に応じて適切な州を選定しなければなりません。
また、米国は化粧品を製造または輸入する企業に対して次の事項を要求します。
・成分表記基準に準拠
・製品効能表示規制:医薬品に分類される危険
・色素・防腐剤など禁止成分規定
・製造施設登録可否
・副作用報告義務
ラベル付けや広告文の 1 つだけが間違って表示されても、FDA アラートの発送や商品の回収措置が発生する可能性があります。
米国知事設立後に米国内で販売が行われる場合、製品に問題が発生した場合、メーカー・輸入者・販売者がすべて責任を負うことができる仕組みです。
したがって、次の事項を先制的に整備する必要があります。
・製品責任保険加入
・払い戻し・リコールプロセスの文書化
・支社の責任範囲と本社の責任の分離
・取引先との契約書内免責条項・管轄条項の設定
特に米国は懲罰的損害賠償が可能なため、事前準備が不可欠です。
米国は週ごとに労働基準が異なり、韓国よりもユーザー責任が重いため、関連体系を確実に準備する必要があります。
法務法人大輪国際通商専門弁護士は米国法諮問米国弁護士、関税士資格保有関税専門委員など関連法律専門家と協業し、海外法人設立構造設計、FDA・輸入規制検討、商標・知識財産権保護、契約書検討及び紛争予防、国際租税・移転価格分析までワンストップで支援しているので、支社設立前の段階で専門レビューを受けてみることをお勧めします。

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