Q
公務員訴請審査はどのように請求するのだろうか。
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現在、学校で教頭として勤務している。私的な場で同僚の教師に飲酒状態で不適切な文字メッセージを送った事実が問題となり、品位維持義務違反を事由として懲戒委員会に付され、その結果、降等処分を受けた。文字メッセージにより懲戒事由となった点は認めるが、懲戒の水準があまりに重く、他の類似事例と比較しても過重であると考えている。このような場合、公務員訴請審査を通じて降等処分を争うことができるのか、訴請審査はどのように請求すべきなのか知りたい。
公務員訴請
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著者: チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の行政専門弁護士である。
公務員、特に教員に対する懲戒処分が下されたからといって、その処分が直ちに確定するわけではなく、懲戒が事実関係に比して過重である場合、手続上の瑕疵がある場合、または懲戒権者が裁量権を逸脱・濫用した場合には、公務員訴請審査制度を通じて十分に争うことができる。
公務員訴請審査とは、懲戒・降任・降等など不利な人事処分を受けた公務員が、当該処分の違法・不当を主張し、行政審判的な手続を通じて救済を求める制度である。
訴請審査は、原則として懲戒処分があったことを知った日から30日以内に請求しなければならず、この期間を経過すると訴請を提起できなくなるため、時期の判断が極めて重要である。
訴請審査の書類には、処分がなぜ違法または不当であるのかについての具体的な法律的根拠と事実関係を体系的に記載しなければならない。
ご質問の事案のように、飲酒後の私的な文字メッセージにより品位維持義務違反が認められる余地があるとしても、降等処分は教員にとって極めて重い懲戒に該当する。
降等は職位の低下だけでなく、一定期間の職務排除、報酬の制限、今後の昇進・補職の制限など重大な身分上の不利益を伴うことがある。
特に懲戒権者は、非違の内容、動機、経緯、結果、被害の程度、当事者の職位と勤務経歴、再発の可能性などを総合的に考慮し、比例の原則に適合した懲戒の水準を定めなければならないが、このような考慮なく最も重い水準の懲戒を選択した場合には、裁量権の逸脱・濫用と判断される余地が大きい。
質問者はこの事件において、当該行為が職務の遂行と直接の関連がない私的領域で発生した点、実際に学校運営や生徒の保護に具体的な悪影響が生じたとはいい難い点、類似の事案で通常下される懲戒の水準と比較して降等処分が著しく重い点などを中心に、懲戒が社会通念上著しく妥当性を欠いた過重な処分であるという点を法律的に構成して訴請審査を請求することができるものと思われる。
公務員訴請審査は、懲戒裁量の限界をどこまで認めるかについての法律判断の領域である。
したがって、訴請審査の請求段階から、懲戒事由の認定範囲、懲戒量定の適正性、手続的瑕疵の有無を総合的に検討し、戦略的に取り組むことが極めて重要である。
降等、停職、免職など重い懲戒処分を受けた場合には、公務員訴請審査制度を積極的に活用し、救済の可能性を検討することを勧める。
初期対応によって、その後の行政訴訟にまでつながり得る方向も変わることがあるため、関連する経験が豊富な行政専門弁護士の助力を受けることが実質的な助けとなり得る。

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