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飲酒測定拒否弁護士様、電動キックボードに乗る時も飲酒測定しなければならないのですか?
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飲酒測定拒否弁護士 私が友達とコンビニでビール2缶くらい飲んで家に帰る時に電動キックボードに乗って行きましたか? そして道路で警察官が飲酒測定を要求しました。いいえ、電動キックボードに乗るときも飲酒を測定する必要がありますか? 飲んで電動キックボードに乗っても何飲酒運転になるのですか?教えてください。
飲酒測定拒否弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の飲酒測定拒否弁護士です。
お酒を飲んだ状態で電動キックボードを運転したら飲酒運転に該当し、警察官の飲酒測定要求にも必ず応えなければなりません。
まず、電動キックボードは「道路交通法」上の個人型移動装置に該当します。
この個人型移動装置を運転する人にも飲酒運転禁止義務が同じに適用されます。
つまり、血中アルコール濃度が0.03%以上の状態で電動キックボードを運転する場合、飲酒運転が成立します。
これに違反すると10万ウォンの犯則金が課せられ、犯則金とは別に運転免許の停止または取り消しなどの行政処分も一緒に行うことができます。
また、警察官が交通安全のために必要だと判断したり、酒に酔った状態で電動キックボードを運転したと見なすかなりの理由がある場合は、飲酒の有無を確認するために飲酒測定を求めることができます。
この場合、運転者は必ず測定に応じなければならず、正当な事由なくこれを拒否すれば飲酒測定拒否に該当します。
もし電動キックボードを運転した状態で警察官の飲酒測定要求に応えたり拒否した場合、13万ウォンの犯則金が課されます。
飲酒測定拒否に関する詳細は、飲酒測定拒否弁護士との相談を通じて確認してください。
飲酒測定拒否弁護士は、取締当時の状況と捜査手続きに基づいて、飲酒測定拒否成立可否および適用可能な法的責任の範囲を検討します。

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