Q
駐車場の主な運転も罰せられますか?
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私が家でビール1缶飲んでいましたが、急にお茶を抜いてほしいと連絡が来ました。 それで駐車場だから大丈夫だろうという気持ちで車を抜いて、また駐車したんですよね? しかし、その人が私に酒の臭いがすると警察に報告しました。 いいえ駐車場の主な運転も罰の対象になりますか? 実は駐車場の主運転だとは思えません。
駐車場の主運転
関連相談への回答
アパートの駐車場など、道路ではなく場所で車を運転した場合でも、駐車場の飲酒運転で処罰されることがあります。
過去区「道路交通法」では「道路」で車を運転した場合のみ飲酒運転に該当したため、マンション団地内駐車区画線間を移動する場合などは飲酒運転処罰対象ではありませんでした(大法院2005.1.14.宣告、2004図6779判決参照)。
しかし、2011年1月1日から改正された「道路交通法」では、車両が移動した場所が道路かどうかにかかわらず、酒に酔った状態で運転した場合ともに飲酒運転に該当するように規定しています。
そのため、駐車場など一般人が通行できる「道路外の場所」で車両を運転した場合でも、飲酒状態で運転した場合は「道路交通法」上の飲酒運転で処罰されることになります。
駐車場の主運転で申告が行われた場合、事案の具体的な状況によって処罰水位や対応戦略が変わることがあります。
駐車場の飲酒運転に関するご質問がございましたら、飲酒運転専門弁護士と相談を通じて対応方案をご確認ください。

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