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法律FAQ

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Q

廃棄物管理法上、事業計画書適正通報を受けたのに不許可処分が可能ですか?

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私は廃棄物処理業を営むために事業計画書を提出し、市役所から「適正」の通知を受けました。これにより数億ウォンをかけて臭気防止施設を設置し、関連法令に合わせて設備と装備の両方を備えた後、許可申請をしました。ところが、許可審査の過程で住民が廃棄物処理施設の設置に反対し、公聴会の結果を理由に行政庁が最終的に不許可処分を下しました。すでに適正通報を信じてかなりの費用と時間を投資している状況なのに、このような処分が果たして廃棄物管理法に合うのか、行政訴訟を通じて取り消しを求められるかを知りたいです。

廃棄物管理法

A

関連相談への回答

こんにちは。法務法人大輪企業専門弁護士です。

おっしゃった事案は、廃棄物管理法上、事業計画書の適正通報以後、不許可処分の適法性が問題となる典型的な行政訴訟対象事案です。

まず廃棄物管理法第25条によれば、廃棄物処理業を営むしようとする事業者は、事業計画書を提出し、行政庁の適正可否審査を受けなければならず、適正通報を受けた場合には、その事業計画により施設・設備・技術人材を備えて許可を申請すれば、行政庁は原則としてこれを許可する。する必要があります。

つまり、事業計画書適正通知は、以後、許可段階で事業者が信頼できる行政庁の公的な判断に該当します。

これを信じてかなりの費用を投資して要件をすべて満たした場合であれば、行政庁は特別な事情がない限りこれを尊重しなければならず、そうでなければ信頼保護の原則違反が問題になることがあります。

質問いただいた事案のように、適正通報後に住民反対や公聴会の結果のみを理由に不許可処分を下した場合、すでに法令上の要件を満たした事業者にその不利益を伝えることは、廃棄物管理法の趣旨と行政法上の原則に反する所持が非常に大きいです。

特に、適正通報後、事業計画の内容自体に重大な変更がなく、廃棄物管理法、大気環境保全法、水質関連法令など他の法令違反事項がなく、施設・設備・技術能力要件を全て満たした状態であれば、行政庁が裁量を理由に許可を拒否することは違法と判断される可能性これは高いです。

このような場合には、行政審判または廃棄物処理業不許可処分の取り消しを求める行政訴訟を通じて処分の違法性を争うことができ、実務上でも適正通知後、不許可処分が信頼保護の原則に違反したという理由で取り消される事例が少なくありません。

廃棄物管理法関連の許認可紛争は、事業計画書段階から許可段階までの経過、行政庁の判断経緯、事業者が投資した信頼利益の範囲などを総合的に検討しなければならないため、初期から行政訴訟経験が豊富な弁護士の助力を受けて対応戦略を立てることが非常に重要です。

現在のように不許可処分で莫大な損害が発生している場合は、処分の違法性を正確に分析した後、迅速に行政訴訟を準備することが望ましいします。

より具体的な事実関係によって対応方向が変わることがありますので、早急な法律相談を通じて詳細な検討を受けてみることをお勧めします。

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