CONTENTS
- 1. グリーンウォッシング | 拡散の背景と企業リスクの構造

- - グリーンウォッシングの特徴
- - 企業が直面する中核的な法的リスク
- 2. グリーンウォッシング | 企業が自ら実施できる対応策

- 3. グリーンウォッシング | 主要な規制法律と処罰の構造

- - 表示・広告の公正化に関する法律による規制
- - 環境技術および環境産業支援法による規制
- 4. グリーンウォッシング | 調査・制裁手続の実際の流れ

- - 捜査・行政制裁・紛争の段階別対応
- 5. グリーンウォッシング | 海外規制の国内への波及効果

- - 環境専門弁護士の関与が必要となる時点
- - 環境専門弁護士の戦略的な助力
1. グリーンウォッシング | 拡散の背景と企業リスクの構造

グリーンウォッシングのリスクについて、 大輪の環境専門弁護士は 事前診断から規制対応、 紛争・訴訟まで総合的な 法的 対応 サービスを 提供している。
近年、 ESG 経営と環境配慮型政策が企業経営の中核的な基準として定着するなかで、グリーンウォッシングをめぐる法的責任も急速に拡大している。
グリーンウォッシングはマーケティングの問題にとどまらず、 消費者 欺瞞 行為、 虚偽・誇大広告、 環境情報の歪曲、 ESG 開示の信頼性毀損 などにつながり、多層的な法的リスクを生じさせる。
特に国内外で環境配慮の基準が細分化・定量化される過程において、 客観的根拠を欠く環境配慮的な表現は、それ自体が規制対象となる傾向にある。
グリーンウォッシングの特徴
グリーンウォッシングとは、企業が実際には環境への肯定的な影響がない、または軽微であるにもかかわらず、環境に配慮した活動を行っているかのように 虚偽または誇張された情報で消費者と利害関係者を誤認させる行為 全般を指し、代表的に次のような特徴を持つ。
- 客観的な数値・根拠なしに環境配慮のイメージを強調
- 特定の工程や一部の成果のみを全体の経営成果のように宣伝
- カーボンオフセット・カーボンニュートラルの主張に対する検証可能性の不足
- ESG 報告書・広告・報道資料の間の内容の不一致
- 海外の規制基準を考慮しない国内中心の宣伝
企業が直面する中核的な法的リスク
グリーンウォッシングが問題となる場合、企業は次のような複合的な責任を負うことがある。
- 公正取引委員会および環境部による行政調査
- 是正命令、 課徴金、 過料の賦課
- 刑事処罰(懲役刑または罰金刑) の可能性
- 消費者・環境団体による損害賠償請求および集団紛争
- ESG 評価の低下および投資の萎縮
2. グリーンウォッシング | 企業が自ら実施できる対応策
グリーンウォッシングのリスクは、 事後対応よりも事前の遮断がはるかに重要な領域である。
企業内部で先行して実施できる対応策を整理すると次のとおりである。
· ESG 報告書・ホームページ・IR 資料間の整合性の検討
· 環境配慮の主張に対する客観的な数値・資料の保有有無の確認
· 内部コンプライアンスおよび検討プロセスの整備
· 対外コミュニケーション担当者の教育およびガイドラインの整備
企業は環境配慮的な表現を使用する前に、 当該表現が事実に合致するか、 誤認の可能性はないか、 立証資料が十分かを事前に点検する必要がある。
表示・広告法は、 表現の意図とは関係なく、消費者の誤認の可能性そのものを規制の基準としている。
したがって、 「カーボンニュートラル」、「環境配慮」、「環境を考えた」、「持続可能な」といった表現は、 客観的な指標、 検証資料、 範囲・限界に関する明確な説明を伴わない場合、グリーンウォッシングと判断されるおそれが高い。
3. グリーンウォッシング | 主要な規制法律と処罰の構造
グリーンウォッシングに 関する 主要な 規制 法律と処罰 構造は 次のとおりである。
表示・広告の公正化に関する法律による規制
表示・広告法は商品およびサービス全般の虚偽・誇大・欺瞞的な広告を規制しており、グリーンウォッシングも主要な制裁対象である。
主な違反類型は次のとおりである。
▶ 事実と異なる環境性能・効果の表示
▶ 一部の工程のみが環境に配慮している点を製品全体の特性のように宣伝
▶ 根拠のない比較・最上・唯一といった表現の使用
▶ 消費者が誤認するおそれのある表現の使用
違反した場合、 2年以下の懲役または 1億 5,000万ウォン以下の罰金が科され得るほか、 是正命令・課徴金が併科されることがある。
環境技術および環境産業支援法による規制
環境技術および環境産業支援法は、製品の全過程(製造・使用・廃棄)を考慮した環境性情報を歪曲する行為を規制する。
主な違反類型は次のとおりである。
▶ 環境性に対する誇張・縮小・歪曲の表示
▶ 環境マーク・環境配慮認証の誤用
▶ カーボンオフセット・環境改善効果の誇大な宣伝
▶ 検証されていない環境技術の主張
違反した場合、 2年以下の懲役または 2,000万ウォン以下の罰金が規定されている。
刑事処罰よりも、 行政調査・是正措置・公表措置が先に行われる場合が多いが、反復して違反した場合には刑事責任へと拡大する可能性が大きい。
4. グリーンウォッシング | 調査・制裁手続の実際の流れ

グリーンウォッシング事件は、初期対応の方法によってリスクの大きさが決まる。
一般的な流れは、 ① 行政指導または苦情の申立て ② 公正取引委員会・環境部による資料提出の要求および事実関係の確認 ③ 是正勧告または是正命令 ④ 課徴金・公表措置 ⑤ 民事紛争または刑事責任の拡大の順に進行する。
特に行政段階では、比較的軽微に見える場合であっても、 資料提出の内容と釈明の方法が不適切なとき 正式な制裁手続へ移行する可能性が高い。
この段階での供述と提出資料は、その後の制裁の程度や訴訟の過程において重要な判断根拠として用いられる。
環境専門弁護士は、この過程で、 表現の修正範囲、 事実関係の整理、 法的争点の精査を通じて、事案を制御可能な水準で管理する役割を担う。
捜査・行政制裁・紛争の段階別対応
グリーンウォッシング関連の事件は、公正取引委員会、 環境部、 地方自治体の調査によって始まり、 資料提出の要求、 広告中止命令、 是正勧告が並行して行われる場合が多い。
初期対応の過程で、 表現の修正範囲、 事実関係の整理方法、 資料提出の戦略によって、制裁の程度と後続の紛争の可能性が大きく変わる。
刑事・行政・民事のリスクを分離せず、統合的に対応戦略を設計する点が核心である。
| 区分 | 企業が直ちに取り得る対応 |
|---|---|
| 資料提出への対応 | 要求範囲を確認したうえで、事実・数値・根拠のある資料のみを選別して提出 |
| 広告・広報の管理 | 環境配慮・カーボンニュートラルの表現の一時中止または範囲の縮小 |
| 事実関係の整理 | 広告・ホームページ・ESG報告書の内容の一致有無の点検 |
| 内部コミュニケーション | 関連部署(広報・ESG・法務)の共同対応体制の整備 |
| 対外対応 | 報道機関・外部からの問い合わせに対する統一した説明基準の整備 |
| 記録管理 | 環境配慮の主張に関する根拠資料・決定過程の保管 |
5. グリーンウォッシング | 海外規制の国内への波及効果

フランス、 ドイツ、 イギリスなど主要国で蓄積されつつあるグリーンウォッシングの判例と規制基準は、 国内企業にも直接的な影響を及ぼす可能性が非常に高い。
国内の環境・広告規制はこれまで行政指導を中心に運用されてきたが、海外ではすでに、 カーボンニュートラル表現の削除命令、 高額な履行強制金、 環境団体に対する損害賠償の認容 など実質的な制裁が現実化している。
環境専門弁護士の視点から見ると、 韓国もまた行政指導を越えて、 司法的判断の段階へ移行する過渡期に入りつつあり、 グリーンウォッシングは近いうちに本格的な法的紛争の領域として定着する可能性が高い。
環境専門弁護士の関与が必要となる時点
グリーンウォッシングのリスクは、企業内部の検討のみでは制御が難しい局面が明確に存在する。
次のような場合には、 環境専門弁護士の助力による対応が必要となる。
この段階での対応は、 企業の経営戦略・コミュニケーション・リスク管理全般を包含する総合的な判断を要する。
環境専門弁護士は、事後の紛争対応 だけでなく、企業が負うべき法的・財務的・評判上のリスクを総合的に考慮し、 効率的な対応の時期と範囲を設計する。
環境専門弁護士の戦略的な助力
グリーンウォッシングのリスクは、環境法、 表示・広告法、 公正取引法、ESG 開示、 海外規制まで、 複合的に絡み合う領域である。
大韓民国9位の法律事務所である大輪(25年国税庁付加価値税申告基準)は、 環境犯罪の捜査および行政制裁対応の経験を有する環境専門弁護士、 ESG・環境規制に精通した専門人材、 会計・税務・労務の専門家との協業 TFを通じて、次のようなワンストップの法的サービスを提供する。
· カーボンニュートラル・環境の主張に対する立証可能性の診断
· 国内外のグリーンウォッシング規制および判例を反映したリスク分析
· 公正取引委員会・環境部の調査対応および訴訟代理
· 消費者・環境団体との紛争対応
グリーンウォッシングはすでに海外では、 実際の制裁と判決によって現実化した法的責任の領域であり、 いま企業に必要なのは、宣言ではなく、 証明可能な ESG 戦略である。
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