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業務分野

フィンテック規制

フィンテック規制は、金融と技術が結び付いた革新的なサービスに対して、伝統的な金融法とデジタル規制が複合的に適用される領域である。

CONTENTS
  • 1. フィンテック規制 | 法令構造と規制環境
    • - 決済・電子金融の領域
    • - 投資・証券および仮想資産の領域
    • - 金融規制の特例制度
  • 2. フィンテック規制 | 規制リスクが生じる地点
    • - 監督および制裁に関する法的リスクの構造
  • 3. フィンテック規制 | 金融規制サンドボックスの構造と主要な争点
    • - 革新金融サービス指定の法的争点
    • - 規制特例の活用時の留意点
  • 4. フィンテック規制 | 対応戦略
    • - 検査・制裁リスクの管理体制

1. フィンテック規制 | 法令構造と規制環境

フィンテック規制 法令構造および規制環境

フィンテック規制は、業態別・機能別の規律体系を前提としており、サービスの名称ではなく、資金の流れと機能の実質に応じて適用法令が決まる。

決済・電子金融の領域

電子的な決済、プリペイドチャージ、PG、資金移動などの決済基盤サービスは、「電子金融取引法」により電子金融業の登録義務が課され、事業の類型に応じて資本金、人的・物的要件、内部統制および電算設備の基準が差をつけて適用される。

総合決済事業者、オープンバンキング連携の構造、支払指図伝達機能など新類型の決済モデルもまた、資金の流れの構造と実質に応じて規制の範囲が判断される。

投資・証券および仮想資産の領域

投資型・証券型のサービスやオンラインの投資仲介は、「資本市場と金融投資業に関する法律」の適用対象となることがあり、当該サービスの実質が投資契約証券または金融投資商品に該当する場合、認可・登録の義務が生じる。

近年は、トークン証券(STO)、デジタル受益証券、少額分散投資の構造などに対する証券性の判断と、発行・流通構造の適法性が中核的な争点として浮上している。

仮想資産を売買・交換・保管・管理し、またはこれを仲介する事業者は、「特定金融取引情報の報告および利用等に関する法律」上の仮想資産事業者に該当することがあり、これにより資金洗浄防止および疑わしい取引の報告など、厳格な義務が課される。

ただし、トークンの法的性格によっては、資本市場法など他の法令の適用が併せて及ぶ可能性も存在する。

金融規制の特例制度

2019年4月1日に施行された「金融革新支援特別法」により革新金融サービス指定制度が導入され、一定の要件を満たす場合、既存の金融規制の全部または一部について、時限的・範囲限定的な特例が認められる。

結局、フィンテック規制の対象となるサービスは、事業構造に応じて電子金融取引法、資本市場法、特定金融取引情報法、信用情報法、個人情報保護法など複数の法令が同時に適用され得る複合的な規制構造を持つ。

2. フィンテック規制 | 規制リスクが生じる地点

フィンテック規制のリスクは、明確な違法行為よりも「境界領域」で現実化する場合が多い。

∙ 当該サービスの構造が電子金融業の登録対象に該当するか否か

∙ プリペイド電子支払手段・PG・資金移動業など業種区分の適正性

∙ 資金の流れの設計が認可・登録の範囲を実質的に超えているか否か

∙ 無認可の金融業の営みに該当する可能性

∙ AML・顧客確認・内部統制体系の実効性および適正性

∙ 革新金融サービスの指定なしに事業を開始できるか否か

監督当局は名称ではなく「実質」を基準に判断するため、サービスの設計段階から資金の流れ、収益構造、リスク移転の構造を総合的に検討する必要がある。

監督および制裁に関する法的リスクの構造

フィンテック規制違反は、行政・刑事・民事および市場の信頼の毀損へと広がることがある。

∙ 電子金融業の登録取消、営業停止、是正命令など行政制裁

∙ 無認可の金融業を営んだ場合の刑事処罰(罰金または懲役)の可能性

∙ 特定金融取引情報法違反の場合の過料、業務停止、登録取消および刑事責任

∙ 顧客確認義務・AML違反による制裁および内部統制の改善命令

∙ 金融紛争調停、集団的紛争、不当利得の返還・損害賠償請求

∙ 上場審査の遅延、投資契約の解除、M&Aの頓挫など派生的な取引リスク

特に、無認可営業との判断やAML違反は刑事リスクに直結することがあり、制裁の事実そのものが企業価値と対外的な信頼に重大な影響を及ぼすことがある。

3. フィンテック規制 | 金融規制サンドボックスの構造と主要な争点

フィンテック規制体系の一翼を担う金融規制サンドボックスは、「金融革新支援特別法」に基づいて運営される制度である。

革新性と消費者の利便性向上の可能性が認められる金融サービスに対して、一定の範囲内で関連法令の一部規定の適用を排除し、または特例を付与する体系である。

これは全面的な免除ではなく、個別のサービスに限定された時限的・条件付き・範囲限定的な特例である。

∙ 革新金融サービスの指定

∙ 指定代理人制度

∙ 委託テスト制度

∙ 規制の迅速確認制度

各制度は、適用要件、効果の範囲、責任構造が異なるため、事業モデルと規制への抵触の類型に応じた戦略的な選択が必要である。

革新金融サービス指定の法的争点

革新金融サービスの指定は、現行の金融関連法令上の認可・登録要件、兼営・付随業務の制限、営業行為規制など個別の規定に抵触し、または法的根拠が明確でない領域について、一定期間の試験的な営業を認める制度である。

ただし、これは一般的な認可の擬制や包括的な免責を意味するものではなく、指定書に明示された特例の範囲内でのみ効力が認められる。

特例の対象でない他の法令の規定は原則としてそのまま適用され、消費者被害が生じた場合の民事上の責任などが当然に排除されるわけでもない。

実務上の主要な争点は次のとおりである。

▷ 当該サービスが法律上の「革新性」および「消費者の利便性向上」の要件を満たすか否か

▷ 既存規制の適用が不合理または不明確である点、および特例適用の必要性をどのように構造的に疎明するか

▷ 金融市場の安定性および消費者保護に関するリスク管理体系をどの水準まで設計するか

▷ 指定期間の終了後の認可取得、法令改正または制度への編入の可能性に関する事前戦略

指定期間は原則として2年以内であり、法が定める範囲内で延長が可能であるが、無制限の特例は認められない。

したがって、金融規制サンドボックスの活用は、単なる短期的な実験手段にとどまってはならず、事後の制度化または正式な認可体系への編入の可能性を前提とした構造設計が並行されなければならない。

規制特例の活用時の留意点

規制特例は適用範囲が明確に限定されており、課された条件を満たせない場合、指定の取消しまたは事業の中止につながることがある。

また、特例の範囲を超えた営業は一般の金融規制違反と評価されることがあるため、特例条件の解釈と運用方式について綿密な検討が必要である。

結局、金融規制サンドボックスは、規制を回避するための手段ではなく、革新性と消費者保護の均衡を前提とした試験的な制度活用の構造として理解されなければならない。

4. フィンテック規制 | 対応戦略

フィンテック規制 対応戦略の内容整理

フィンテック規制は、新しいサービスが市場に投入される前の段階から、適用法令と監督基準を綿密に検討する必要がある領域である。

特に、事業構造が複合的な場合、適用される法律の範囲と解釈によって、許認可、登録・届出の義務、内部統制体系の構築水準などが変わることがあるため、事前検討の段階での法的判断が重要となる。

法務法人大輪は、関連法令と行政手続に基づく公式な照会・意見提出および協議の過程を通じて、企業が事後的な紛争や指摘の可能性を低減し、事業構造を整合的に設計できるよう支援する。

∙ 適用法令および許認可・登録の要否の事前検討

∙ 金融当局への照会および有権解釈の要請手続への対応

∙ 新規サービスの投入前の資金・データの流れの構造点検

∙ 規制サンドボックスの申請および条件協議手続の支援

∙ マイデータ・AML・内部統制体系の点検および改善に関する助言

∙ トークン証券・デジタル資産の構造設計に関する助言

検査・制裁リスクの管理体制

フィンテック規制の問題は、単なる解釈上の問題にとどまらず、検査・制裁・課徴金などの行政上の措置につながることがある。

大輪は、政策協議の段階における事前対応の経験を踏まえ、検査対応から行政審判・行政訴訟の遂行まで一貫した戦略のもとで段階的な対応を支援し、企業の事業継続性と評判を総合的に管理する。

∙ 金融監督院の検査対応および資料提出戦略に関する助言

∙ 是正措置・課徴金・過料などの処分に対する対応および減軽戦略の策定

∙ 電子金融・仮想資産・個人情報など複合的な争点に関する総合的な法律検討および防御戦略に関する助言

∙ 行政審判・行政訴訟の遂行および事後のリスク管理

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