CONTENTS
- 1. 不実金融機関の概念と法的意味

- - 法的定義
- 2. 不良金融機関の判断基準

- - 金融機関の健全性評価の要素
- - 不実金融機関の指定手続き
- 3. 不実金融機関に対する経営改善措置

- - 適時是正措置段階
- - 不実金融機関指定後の構造調整措置
- 4. 不実金融機関に関する法律検討が必要な理由

- - 主な法的争点
- - 法的対応時の考慮事項
1. 不実金融機関の概念と法的意味
不実金融機関とは、金融機関の財務状態が悪化し、正常な経営が難しいと判断される場合、金融当局が指定する金融機関を意味します。
金融機関は、預金、貸付、投資など、さまざまな金融取引を遂行し、経済全般の資金の流れを担います。
このような金融機関の経営状態が深刻に悪化した場合、金融市場全般に影響を及ぼす可能性があるため、国家レベルではこれを管理するための制度的装置を設けています。
韓国は、金融機関の不実に関連する制度が複数の法律と監督規定によって運営されており、その中心となる法律が「金融産業の構造改善に関する法律」です。
当該法律は、金融機関の経営状態が健全でない場合、金融当局が必要な構造調整措置を講じることができるよう規定しています。
法的定義
「金融産業の構造改善に関する法律」 第2条第2項は次のように規定しています。
2. 「不実金融機関」とは、次の各号のいずれかに該当する金融機関をいう。
イ. 経営状態を実際に調査した結果、負債が資産を超過する金融機関や、巨額の金融事故または不実債権の発生により負債が資産を超過し、正常な経営が困難であることが明白な金融機関であって、金融委員会や「預金者保護法」第8条による預金保険委員会が決定した金融機関。この場合、負債と資産の評価および算定は、金融委員会があらかじめ定める基準に従う。
ロ. 「預金者保護法」第2条第4号による預金等債権(以下この条において「預金等債権」という)の支払や、他の金融機関からの借入金の返済が停止された金融機関
ハ. 外部からの支援や別途の借入(正常な金融取引で発生する借入は除く)がなければ、預金等債権の支払や借入金の返済が困難であると金融委員会や「預金者保護法」第8条による預金保険委員会が認めた金融機関
これは、金融機関の自己資本の適正性、支払能力、資産の健全性など主要な財務指標が悪化し、金融機関としての正常な機能の遂行が困難な状態を意味します。
すなわち、金融機関が持続的に損失を記録したり、不実債権の増加により資本が毀損されたりするなど、支払能力が弱化して金融市場の安定性に影響を与え得る場合、金融当局はこれを不実金融機関と判断することができます。
2. 不良金融機関の判断基準

不良金融機関に該当するかどうかは、金融機関の財務状態と経営状態を総合的に評価して判断されます。
このような判断は、金融監督院の監督規定や金融機関経営実態評価制度などを通じて行われます。
金融機関の健全性評価の要素
評価要素 | 意味 |
資本適正性 | 金融機関が損失を負担できる資本の水準 |
資産健全性 | 貸付など資産の不実の程度 |
流動性 | 短期の債務を返済できる能力 |
収益性 | 持続的な営業利益の創出能力 |
経営管理 | 内部統制および経営の安定性 |
金融機関の健全性を評価する際は、一般的に次のような要素が考慮され、金融機関の財務の健全性と経営の安定性を総合的に評価するための基準として活用されます。
不実金融機関の指定手続き
不実金融機関の指定は、監督機関の検査と金融委員会の決定の過程を通じて行われます。
1) 金融監督院の検査
金融監督院は、金融機関に対する定期検査または随時検査を通じて、金融機関の財務状態と経営状態を点検します。
検査の過程では、財務諸表、資本比率、不実債権の規模、流動性の状態、内部統制体系などが確認されます。
2) 金融委員会の指定決定
金融監督院の検査の結果、金融機関の健全性が大きく悪化したと判断される場合、金融委員会は当該金融機関の財務状態と金融市場に及ぼす影響を総合的に検討して、指定の可否を決定します。
3. 不実金融機関に対する経営改善措置
金融機関の健全性が悪化した場合、金融当局は直ちに不実金融機関として指定するよりは、段階的な経営改善措置を先に適用することができます。
適時是正措置段階
金融機関の健全性悪化の程度に応じて、次のような措置が行われ得ます。
段階 | 主な内容 |
経営改善勧告 | 経営上の問題改善の勧告 |
経営改善要求 | 経営改善計画提出の要求 |
経営改善命令 | 強制的な経営改善措置 |
こうした措置は、金融機関が深刻な不実状態に至る前に、財務状態を改善するよう誘導するための制度です。
不実金融機関指定後の構造調整措置
金融委員会が金融機関を不実金融機関として指定する場合、多様な構造調整措置が施行される可能性があります。
構造調整方式 | 説明 |
合併 | 他の金融機関と統合して経営を正常化 |
契約移転 | 資産と負債を他の金融機関に移転 |
公的資金の投入 | 政府資金による資本拡充 |
清算 | 金融機関の解散および資産整理 |
このような構造調整方式は、金融機関の財務状態と金融市場の安定性を考慮して選択的に適用されます。
4. 不実金融機関に関する法律検討が必要な理由

不実金融機関の指定は、金融機関の経営権、債権関係、構造調整手続きなど、さまざまな法的問題と直接的につながります。
特に金融機関が不実金融機関に指定される場合、複数の利害関係者の権利と義務に影響を及ぼす可能性があるため、関連する法律検討が必要となる場合があります。
主な法的争点
主な法的争点 | 説明 |
経営責任の問題 | 経営陣の責任の有無および内部統制の問題 |
債権・債務関係の変化 | 金融機関の構造調整の過程での契約関係の変動の可能性 |
構造調整手続き | 合併、契約移転、清算など法的手続きの進行 |
監督機関の措置への対応 | 金融委員会および金融監督院の監督措置の検討 |
利害関係者の紛争 | 株主、債権者、取引相手方間の紛争の可能性 |
法的対応時の考慮事項
事案を検討する際は、以下のような要素を併せて考慮することが必要です。
• 金融当局の監督および行政手続きの分析
• 構造調整手続きに伴う利害関係者の権利の検討
• 金融機関の経営責任および内部統制の問題の検討
法務法人 大倫は、金融関連の紛争および金融機関の構造調整の事案について、さまざまな法律顧問を提供しています。
金融機関の経営上の問題や構造調整の過程で発生し得る法的争点を検討し、関連法令および監督規定をもとに対応方向を検討することができます。
また、金融機関と取引関係にある企業や投資家など、利害関係者の立場で発生し得る法的問題も検討し、状況に合った法律的な対応策を提示することができます。
不実金融機関の指定や金融機関の構造調整に関連して法律的検討が必要な状況であれば、事案の事実関係と適用法令を綿密に確認する過程が必要です。
法務法人 大倫は、金融関連の紛争および金融機関の構造調整の事案についての相談を行っており、🔗金融弁護士の法律相談予約を通じて、関連法令の検討とともに具体的な対応方向についてご案内を受けることができます。












