CONTENTS
- 1. 気候変動 | 概念および企業への影響

- - 気候変動の主要原因
- - 企業活動に及ぼす影響
- 2. 気候変動 | 規制環境と対応の必要性

- - 主要な規制の流れ
- - 対応戦略の方向
- 3. 気候変動 | 管理およびコンプライアンス体系

- - 内部管理基準の設定
- - コンプライアンス構築の必要性
- 4. 気候変動|関連法律および法的リスク

- - 適用される主要な法律
- - 主な法的リスク
- - 責任の構造および処罰の水準
- 5. 気候変動 | このような場合は注意が必要です

1. 気候変動 | 概念および企業への影響
気候変動は、温室効果ガスの排出増加により地球の平均気温が上昇し、気候パターンが変化する現象を意味します。
最近では、環境問題を超えて、企業経営と法的責任の領域にまで影響を及ぼす要素として認識されています。
気候変動の主要原因
気候変動は、自然的要因と人為的要因が結合して発生します。
特に、産業化以降に排出された温室効果ガスが核心的な原因と評価されます。
区分 | 内容 |
自然的要因 | 火山活動、太陽放射の変化 |
人為的要因 | 化石燃料の使用、産業排出 |
主要物質 | 二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素 |
企業の生産・流通・エネルギー使用の過程は、ほとんどが温室効果ガスの排出と結びついており、管理の有無に応じて規制対象となります。
特に最近では、Scope 1, Scope 2を超えてScope 3の排出まで管理範囲が拡大し、企業単独ではなく協力業者および供給網全般を考慮した対応が求められる流れです。
ここでScopeとは、温室効果ガスの排出範囲を区分する基準であり、排出主体と統制可能性に応じて範疇が区分されます。
区分 | 内容 |
|---|---|
Scope 1 | 企業が直接運営する施設や設備から発生する排出(直接排出) |
Scope 2 | 外部から購入した電気・熱の使用過程で間接的に発生する排出 |
Scope 3 | 原材料の調達、物流、流通、製品の使用および廃棄など供給網全般で発生する排出 |
Scope 1とScope 2は企業内部の管理範囲に該当する一方、Scope 3は協力業者および取引構造全般と結びついており、管理範囲がはるかに広く複雑であるという特徴があります。
これに従い、最近の規制と市場基準は、直接排出の管理水準を超えて供給網全体を含む統合炭素管理体系を求めています。
企業活動に及ぼす影響
気候変動は、企業の費用構造、供給網、投資環境にまで影響を及ぼします。
-炭素排出規制による費用の増加
-供給網リスクの拡大および納品制限の可能性
-環境開示義務の強化および情報公開の負担の増加
-投資および金融機関の評価基準の変化
これに加えて、気候変動への対応水準は、企業の持続可能性評価、金融機関の信用判断、投資誘致の可否にも影響を及ぼします。
ESG評価と連携する場合、環境対応の不十分さが企業価値の評価に反映される事例も増加する傾向にあります。
2. 気候変動 | 規制環境と対応の必要性
気候変動への対応は、政策と法律を中心に急速に整備されています。
企業の立場では、規制遵守の有無がそのまま法的リスクにつながる構造です。
主要な規制の流れ
国内外では、気候変動への対応のための規制が継続的に強化されています。
• 温室効果ガス排出権取引制の運用
• EU炭素国境調整制度(CBAM)
• ESG開示および持続可能性報告基準
このような規制は、勧告水準ではなく法的義務として作用する場合が多いです。
排出権取引制の場合、割当量を超過すると負担金が発生し、繰り返し違反した場合は追加的な制裁が続くことがあります。
また、海外規制は輸出企業に直接的な影響を及ぼし、製品単位の炭素排出量の管理が求められる場合もあります。
これに従い、企業は生産工程だけでなく原材料の選択、物流構造まで全般的な再設計を検討しなければならない状況に置かれることがあります。
対応戦略の方向
気候変動への対応は、環境保護の次元を超えて企業コンプライアンスの領域へと拡張されました。
• 削減目標の設定および履行計画の樹立
• 再生可能エネルギーの導入およびエネルギー効率の改善
• 環境関連情報の開示体系の整備
ここで重要な点は、形式的な対応ではなく実質的な管理体系の構築です。
政策のみが存在し実行が行われない場合、規制対応として認められない事例が確認されます。
また、内部データの管理が不十分な場合、開示の誤りや情報の不一致の問題が発生することがあり、これは追加的な法的責任につながることがあります。
3. 気候変動 | 管理およびコンプライアンス体系
気候変動への対応は、事後の措置よりも事前の管理体系の構築が核心です。
内部基準がない状態で問題が発生すると、責任範囲が拡大する傾向があります。
内部管理基準の設定
企業は、気候変動関連の危険を管理するため、内部基準を整備しなければなりません。
-温室効果ガスの排出量が定期的に測定・記録されており、外部提出資料との整合性が確保されているか
-排出量の算定基準(Scope 1, 2, 3)が明確に定義されており、一貫して適用されているか
-削減目標が宣言にとどまらず、実行計画と担当組織がともに設定されているか
-環境関連法令の遵守の有無を定期的に点検し、違反の可能性を事前に識別する体系があるか
-開示および報告資料について検証および承認の手続が運用されているか
このような基準は、内部規定にとどまらず法的責任の判断における重要な要素として作用し、管理体系の実際の運用の有無と記録の蓄積、組織内の役割分担の明確性まで併せて考慮されます。
したがって、環境管理の責任を明確に設定し、定期的な点検体系を運用することが重要です。
コンプライアンス構築の必要性
気候変動関連の規制は、さまざまな法令と連携しており、一部の領域では行政処分を超えて刑事責任まで問題となることがあります。
環境関連の法令違反は、単一の行為で終わらず、開示の問題、損害賠償、投資制限などにつながる可能性があります。
特に環境汚染が発生した場合、被害の範囲が広範囲に認められる傾向があり、紛争規模が拡大することもあります。
また、内部の意思決定過程で危険の認識があったにもかかわらず適切な措置を取らなかった場合、管理責任または監督義務違反が問題となることがあります。
このような場合、単なる過失より重く評価される可能性があります。
4. 気候変動|関連法律および法的リスク
気候変動は、環境法だけでなく、民事、行政、刑事の領域が併せて作用する複合的な法律構造を形成します。
適用される主要な法律
気候変動に関連して適用されうる主要な法律と制裁水準は次のとおりです。
法律 | 気候変動関連の主要リスク | 制裁水準 |
|---|---|---|
環境政策基本法 | 環境基準および政策の遵守義務 | 直接処罰規定なし(個別環境法の違反時に責任発生) |
大気環境保全法 | 無許可排出施設の設置・運営、防止施設の未設置 | 7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金 |
水環境保全法 | 無許可廃水排出施設の設置・運営など排出施設関連の法令違反行為 | 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
炭素中立基本法 | 温室効果ガス排出量の資料・明細書の未提出または虚偽提出、改善命令の不履行 | 1千万ウォン以下の過料の賦課 |
このほかにも、廃棄物管理法、化学物質管理法などさまざまな法令が併せて適用されることがあり、事案によっては複数の法律違反が同時に問題となることがあります。
特に大気環境保全法、水環境保全法の場合、無許可排出施設の運営、防止施設の未設置など法令違反が確認された場合、刑事処罰が併科されることがあり、事業場の管理責任者だけでなく法人の責任まで併せて問題となる余地があります。
主な法的リスク
気候変動に関連した法的リスクは、次のように整理されます。
• 温室効果ガス排出基準の超過
• 環境汚染の発生および管理の不備
• 環境影響評価の手続違反
• 開示の漏れまたは虚偽記載
特に開示に関する問題は、投資家紛争、損害賠償請求につながる可能性があり、企業の信頼度にも影響を及ぼします。
責任の構造および処罰の水準
区分 | 内容 | 法的結果 |
民事責任 | 環境被害の発生 | 損害賠償 |
行政責任 | 規制違反 | 課徴金、是正命令 |
刑事責任 | 重大な環境法違反 | 罰金、懲役 |
気候変動に関する問題は、一つの責任で終わらず、複合的に発生する特徴があります。
同一の行為が行政制裁と刑事責任に同時につながる場合も確認されます。
5. 気候変動 | このような場合は注意が必要です
気候変動は、企業が認識していないうちにも規制の適用と法的責任が拡大しうる領域であり、以下のような状況に該当する場合は事前の点検が必要です。
• 環境規制の適用対象であるか否かが明確でない状態か
• 内部管理基準が体系的に整備されていない状態か
• 温室効果ガスの排出管理が一貫して行われていないか
• 開示または報告資料の正確性に疑問があるか
• 環境関連の紛争または調査の可能性があるか
• 対応方向が整理されていない状態で問題が発生したか
気候変動に関連する問題は、環境規制、企業法務、行政手続が結合した形で現れ、一つの判断が複数の法的結果につながる場合が多いです。
環境関連の法令は改正周期が比較的短く、適用範囲が広いため規定の解釈が容易ではなく、大気、水質、土壌、廃棄物、化学物質の管理領域は、それぞれ別途の規制体系を形成しています。
また、規制対応の過程では、資料の提出、事実関係の立証、意見書の作成、行政審判および行政訴訟などの手続が段階的に続き、対応方向に応じてその後の負担範囲が変わる場合が多いです。
このような事案では、事業の過程で発生しうる環境法務リスクを事前に点検し、問題が発生した後にも対応方向を一貫して維持することが重要に作用します。
現在の状況が法的検討を必要とする段階であれば、🔗企業弁護士の法律相談予約を通じて、適用される法令と対応方向を整理してみるのも一つの方法です。












