CONTENTS
- 1. 危険物安全管理法 | 概念

- - 適用範囲
- - 事業者が注意すべき理由
- 2. 危険物安全管理法 | 主な義務

- - 無許可での貯蔵・取扱いの禁止
- - 製造所等の設置および変更時の許可義務
- - 指定数量基準の遵守
- - 危険物の定期点検および検査義務
- - 技術基準による危険物の貯蔵・取扱いの義務
- - 危険物安全管理者の選任および監督義務
- 3. 危険物安全管理法 | 違反時の制裁

- - 刑事処罰
- - 行政制裁
- 4. 危険物安全管理法 | よく見落とされる実務ポイント

- - 大倫ならではの助力システム
1. 危険物安全管理法 | 概念

危険物安全管理法は、危険物の貯蔵・取扱いおよび運搬の過程で必要な安全管理を規定し、危険物による事故や危害を予防して公共の安全を確保することを目的とする法律です。
適用範囲
危険物安全管理法は、危険物の貯蔵・取扱いおよび運搬全般に適用されます。
ただし、航空機・船舶・鉄道および軌道を利用した貯蔵・取扱い・運搬の場合には、各個別の法令が優先して適用されるため、当該範囲では適用が除外されます。
危険物の種類
区分 | 名称 | 主な物質の例 |
第1類 | 酸化性固体 | 亜塩素酸塩類、塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類など |
第2類 | 可燃性固体 | 硫化リン、鉄粉、硫黄、マグネシウムなど |
第3類 | 自然発火性物質および禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルリチウムなど |
第4類 | 引火性液体 | 特殊引火物、第1~3石油類など |
第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類など |
第6類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸など |
事業者が注意すべき理由
危険物安全管理法に違反した場合、営業停止・許可取消・過料などの行政処分が下されることがあります。
特に建設現場の場合、引火性物質や化学物質を取り扱う過程で法違反が発生すると、制裁を超えて重大事故につながる可能性も存在します。
この場合、刑事責任はもちろん、産業安全関連法令の違反まで併せて問題となり、事業全般に大きな影響を及ぼす可能性があります。
危険物安全管理法の遵守の有無は、建設会社の安全管理水準を超えて、事業の継続性に直結する核心的要素であると見ることができます。
2. 危険物安全管理法 | 主な義務
危険物安全管理法は、危険物の保管・使用の過程全般において遵守すべき安全管理基準と事業者の法的責任を体系的に定めています。
無許可での貯蔵・取扱いの禁止
指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱おうとする場合には、必ず関連する許可を受けなければなりません。
許可なくこれを保管または使用する行為は禁止されています。
また、貯蔵所や製造所等でない場所で危険物を取り扱うことも許容されないため、現場管理の段階から基準の遵守が求められます。
製造所等の設置および変更時の許可義務
危険物安全管理法により、危険物を取り扱う製造所等を設置しようとする場合には、管轄の市・道知事の事前許可を受けなければなりません。
さらに、位置・構造・設備などの主要事項を変更する場合にも同様に許可を受けなければならないため、設計および工程の変更時には法的検討が必要です。
指定数量基準の遵守
危険物は法律で定めた指定数量基準を超過して任意に貯蔵または取扱うことができず、これを超過する場合には適法な施設および手続を整えなければなりません。
特に現場で一時的に保管する場合であっても基準を超える場合は規制対象となるため、数量管理が中核的な管理要素として作用します。
危険物の定期点検および検査義務
危険物安全管理法により、一定の要件に該当する製造所等の関係者は、消防本部長または消防署長から定期的に、施設が技術基準に適合しているか否かについての検査を受けなければなりません。
このような点検は実際の安全状態を確認するための手続きであり、これを履行しない場合、行政上の不利益につながることがあります。
技術基準による危険物の貯蔵・取扱いの義務
危険物の貯蔵および取扱いは、火災予防と応急措置に直接的な影響を及ぼす重要基準と詳細基準に従わなければなりません。
特に、当該基準に違反する場合、直ちに火災などの事故につながりうるため、実務では基準の遵守がそのまま安全確保の核心として作用します。
危険物安全管理者の選任および監督義務
危険物を取り扱う場合、安全管理者は作業者に必要な安全指示をしなければならず、全般的な取扱過程について管理・監督を遂行しなければなりません。
また、製造所等の関係人と従事者は安全管理者の意見を尊重し、勧告に従わなければならないため、管理体制全般において責任ある運営が要求されます。
3. 危険物安全管理法 | 違反時の制裁
危険物安全管理法に違反する場合、刑事処罰と行政的制裁が共に伴うことがあります。
刑事処罰
危険物安全管理法に違反した場合、次のような刑事処罰が適用されることがあります。
違反行為 | 処罰の程度 |
無許可の状態で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱い、流出・放出・拡散により人命・財産に危険を発生させた場合 | 1年以上10年以下の懲役 |
貯蔵所または製造所等でない場所で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いした場合 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
定期検査を受けない、点検の未履行または点検記録の虚偽作成 | 1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
危険物安全管理者の未選任 | 1千500万ウォン以下の罰金 |
無許可の状態で指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱い、その過程で流出・放出・拡散により人命や財産に危険が発生した場合には、両罰規定が適用されます。
違反行為を行った個人だけでなく、当該業務を遂行した法人にも最大1億ウォン以下の罰金が科されることがあります。
行政制裁
危険物安全管理法に違反した場合、刑事処罰だけでなく過料、 使用停止命令、 課徴金などさまざまな行政制裁が併せて科され得ます。
このような制裁は、事業運営全般に直接的な影響を及ぼし得るため、事前に基準を十分に確認し管理する必要があります。
4. 危険物安全管理法 | よく見落とされる実務ポイント

危険物安全管理法の違反は、現場で危険物を一時的に保管する過程で、指定数量の基準を正確に認識できずに発生する場合があります。
特に、指定数量を超過した状態で別途の許可なく集積が行われた場合、その行為が違法と判断されることがあるため、注意が必要です。
また、工程や資材の変更により危険物の種類が変わる場合にも、許可事項の変更対象に該当することがあるため、事前の検討が必要です。
安全管理者を選任していても、実際の現場で管理・監督が行われなければ、事故発生時に形式的な選任だけでは責任を免れることは困難です。
あわせて、点検記録は事後作成や形式的な管理ではなく、リアルタイムで正確に作成されなければならず、これに違反した場合には刑事処罰につながることがあります。
大倫ならではの助力システム
法務法人 大倫の労災専門弁護士は、危険物の取扱構造、指定数量の基準、製造所等への該当の有無など、実務で問題となる核心的な争点を中心に、法的リスクを綿密に検討します。
また、工程の変更、安全管理体系の運営、点検記録の管理など、現場全般にわたって発生しうる違反要素を事前に点検し、対応の方向性を提示します。
事前対応
· 製造所等への該当の有無および許可の必要性の判断
· 工程・資材の変更時の法的リスクの点検
· 安全管理者の選任および運営体系の適正性に関する顧問
事後対応
· 捜査および行政処分手続きへの対応、意見書作成の支援
· 刑事責任および両罰規定の適用の有無に関する法的検討
· 営業停止・課徴金など行政制裁への対応
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